南会津町の乳幼児健診や母子保健の問い合わせ先は、健康福祉課の健康増進係(0241-62-6180)です。子どもの発達、ことば、育児の心配を相談したいときは、こども家庭センター「えがお ぷらす」(0241-62-6170)にも相談できます。電話では子どもの生年月日と住んでいる地域、相談したい健診の名前、案内が届いているかを伝えましょう。健診の日程を尋ねる電話と、発達相談の予約の電話では担当が異なる場合があるため、用件を最初に伝えると確認しやすくなります。
「えがお ぷらす」は、乳幼児健診や予防接種のほか、ことばの遅れや発音、発達障がい、友だちとの関係、勉強についていけない心配なども相談内容として挙げています。保健師と、公認心理師・言語聴覚士・保育士等の専門員が関係機関と連携する案内です。相談日時は役場開庁日の8時30分~17時15分。電話のほか、メールegao@minamiaizu.org、来庁時の面談や訪問相談にも対応し、相談は無料とされています。
町の令和7年度版「南会津町の子育て支援」には、1か月児、3~4か月児、1歳6か月児、2歳児歯科、3歳6か月児、5歳児の健康診査と乳幼児健康相談が載っています。年度の古い案内を今年度の日程表として使うことは避け、令和8年度に自分の子どもが受ける健診の対象日、会場、受付時間、持ち物は健康増進係へ確認してください。町から個別の案内が届いている場合は、その名称と日付も伝えましょう。
同ガイドの1か月児健診は各医療機関がスタッフとして示され、身体計測、問診、保健指導が内容です。3~4か月児健診は郡内合同とされ、小児科・整形外科の診察、育児や栄養の相談等が挙げられています。年齢によって実施形態が異なるので、1か月児を受診した医療機関へ次の健診も自動的に予約されると考えず、受け方を担当へ確かめてください。受診券や健診票が手元にない場合も、その状況を伝えて相談できます。
1歳6か月児健診は身体計測や問診、育児・栄養・コミュニケーションの相談、歯科・保健指導、小児科と歯科の診察等を案内しています。2歳児歯科健診にも、身体計測や問診、コミュニケーションの相談と歯科診察等が載っています。3歳6か月児健診には、視力・聴覚・尿の検査、内科・歯科の診察等が示されています。これは令和7年度版の内容なので、今年度の検査や家で記入する問診票、当日の持参物は案内と健康増進係で確かめてください。
健診の相談では、食事や睡眠、ことば、身体の動かし方など、家庭で気になる場面を短く整理しておく方法があります。園での様子と家庭での様子が違う場合は、その違いも伝えてください。こうしたメモは相談の準備の提案であり、町が定めた必須提出物ではありません。欠席や転入で案内が届かない場合は、次の年齢の健診まで待つのではなく、対象月齢とこれまでの受診状況を伝えて、受けられる日や相談方法を健康増進係へ確かめましょう。
令和7年度版のガイドは、5歳児健診の内容として、質問票とスケールを使うスクリーニング、小児科医師等による保育所・幼稚園の巡回訪問、保護者への情報提供と個別面談を載せています。スタッフには小児科医師、保健師、公認心理師が挙げられています。今年度の対象クラス、園への訪問時期、質問票の受け取り方、保護者が面談できる日は、健康増進係や「えがお ぷらす」へおたずねください。
ガイドの発達支援の欄には、児童精神科医からオンラインで助言を受ける「すくすく相談会」、保護者が情報交換等を行う「おひさま教室」、読むことが苦手な子どもへのデジタル絵本の貸出、学校と連携するひらがな・カタカナの習得支援が載っています。令和7年度版の紹介なので、今年度も利用できるか、対象、申込方法、開催日や貸出条件は「えがお ぷらす」へ確認してください。支援の名前を伝えると、相談したい内容を具体的に説明できます。
母子保健法第12条が市町村に実施を義務づける健診は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児のものです。第13条は、そのほか必要に応じた健診や受診勧奨を定めています。5歳児健診は、第12条の二つの法定健診と同じ義務の枠として案内されるものではありません。町の対象や実施方法を確かめ、発達や就学に心配がある場合は相談につなげてください。
学校への入学や教育相談の窓口は、学校教育課学校係(0241-62-6300)です。町の2021年4月更新の入学案内は、小学校入学前の10~11月頃に各小学校で就学時健康診断を行い、保護者に知らせると説明しています。また、小学校・中学校とも1月中に「入学通知書」を送り、入学日を知らせる案内です。当年度の健診の実施日、学校ごとの受付時間、通知の送付状況は学校係へ確認してください。
乳幼児健診や5歳児健診と、就学時健康診断は別の制度です。学校保健安全法第11条は市町村教育委員会が翌学年の就学予定者の健康診断を行うとし、第12条は結果に基づく治療の勧告や保健上の助言等を定めています。施行令の実施期間は、学齢簿作成後から翌学年初めの4月前までで、就学手続に支障がなければ3月前までです。これは町の具体的な健診日や相談の申込締切を示すものではありません。
入学期日の通知について、学校教育法施行令第5条は認定特別支援学校就学者以外について、原則として翌学年初めの2月前までに知らせる仕組みを定めています。同条第3項には第9条第1項や第17条の届出がある場合の適用除外もあります。町からの入学通知書と健診のお知らせは目的が異なるため、どちらが届いていないか、町外から転入した場合にどの手続が必要かを、書類名を伝えて学校係へ相談してください。
同施行令第18条の2は、視覚障害者等について対象の就学通知をする前に、保護者と教育・医学・心理学等の専門家の意見を聴く規定を置いています。就学先を相談したいときは、家庭や園で必要としている支援、健診等で伝えられたことを整理し、面談の方法や持参する資料を学校係に聞いてください。これは意見を伝える準備の提案で、全国の法令が町の面談予約日を一律に決めているという意味ではありません。
今年度の実施日、持ち物、必要な手続は、届いた案内や担当窓口でお確かめください。
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