南会津町で障がい福祉の制度や手続を相談するときは、本庁健康福祉課の社会福祉係(0241-62-6170)へ連絡してください。町は舘岩総合支所町民課住民係(0241-78-3325)、伊南総合支所町民課住民係(0241-76-7713)、南郷総合支所町民課住民係(0241-72-2225)も問い合わせ先として案内しています。電話では、子どもの通所サービスの申請か、手帳か、現金給付の手当かを伝えて担当を確かめてください。
子どもの発達や子育てについて、どこから相談すればよいか迷うときは、こども家庭センター「えがお ぷらす」にも相談できます。電話は0241-62-6170で、「えがお ぷらすに相談」と伝える案内です。町の各課紹介では子育て支援係が児童・発達支援等の福祉を担当しています。家や園で気になる様子、利用したい支援を伝え、必要なサービスや機関へのつなぎ方を相談してください。
児童福祉法の児童発達支援は、日常生活の基本的な動作や知識、集団生活への適応などを支えるサービスです。放課後等デイサービスは、幼稚園・大学を除く学校の障害児や、授業後等の支援の必要性を市町村長が認めた専修学校等の障害児に、授業終了後や休業日の生活能力向上等の支援を行う制度です。通所受給者証は、このような通所支援の給付決定に伴って交付されるものです。療育手帳や手当の認定の書類とは区別して相談してください。
児童福祉法では、通所給付決定をするのは原則として保護者の居住地の市町村です。保護者に居住地がない場合や、居住地が明らかでない場合は現在地の市町村が決定します。利用したい事業所の所在地だけで申請先が決まる仕組みではありません。町外の事業所を希望する場合も、保護者の住所や生活状況を伝え、南会津町の窓口で申請先を確かめてください。
全国共通の手続では、保護者が市町村に申請し、職員等が子どもや保護者に面接して心身の状況や生活環境を調べます。市町村は子どもと保護者の利用意向、介護する人の状況などを勘案し、支給するかを判断します。必要と認められる場合には障害児支援利用計画案の提出を求める規定もあります。相談支援を依頼する先や計画案の準備方法は、申請前に社会福祉係へ聞いておきましょう。
決定時にはサービスの種類ごとに支給量と有効期間が定められ、これらを記載した通所受給者証が交付されます。指定事業所の支援を受ける際には、原則として受給者証を提示します。町で使う申請書の正式名称、診断書等の要否、面接の予約方法、利用開始希望日までの準備期間は、社会福祉係に確認してください。利用希望先と希望する曜日、すでに受けている支援を整理して伝える方法もあります。これらのメモは相談の準備で、町が定める一律の提出書類という意味ではありません。
こども家庭庁の通所サービスの負担上限は、生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯が0円です。課税世帯のうち市町村民税所得割が28万円未満の区分は月4,600円、それ以外は月37,200円です。障害児の所得判定で用いる世帯は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。入所施設の区分とは金額が異なるため、通所の申請では利用形態を伝え、自分の世帯に適用される上限を確認してください。
児童発達支援等の無償化の対象期間は、満3歳になって初めての4月1日から3年間です。3歳の誕生日を迎えた日から、すべての費用が無料になるという意味ではありません。医療費や食費などの実費は引き続き負担する費用に含まれます。利用を予定する事業所には、受給者証の支給量や有効期間とともに、利用料と実費の内訳、無償化が適用される期間を確かめておきましょう。
特別児童扶養手当は、20歳未満で法令の障害等級1級または2級に該当する状態の子どもを監護する父母等に対する現金給付です。父母がいないか、父母が監護しない場合の養育者は、子どもと同居し、監護し、生計を維持するという法の要件があります。各級の障害の状態は施行令の別表第三で定められています。療育手帳を持つことや通所支援を利用することだけで、自動的に手当が認定されるわけではありません。
厚生労働省の令和8年4月からの月額は、1級58,450円、2級38,930円です。支払は原則として4月・8月・12月で、それぞれ前月分までが対象です。所得制限の対象は、法律第6条では受給資格者本人です。父母に対する手当は、第7条により、その父母の配偶者と、その父母と生計を同じくする扶養義務者の所得も関係します。養育者に対する手当は、第8条により、その養育者の配偶者と、その養育者の生計を維持する扶養義務者の所得も関係します。父母と養育者では扶養義務者の条件が異なります。所得は給与の収入額そのものと同じではなく、控除等を踏まえて扱われます。申請は住所地の市区町村の窓口へ行うため、南会津町では社会福祉係に担当と必要な証明書類を確かめてください。
父と母の両方が子どもを監護している場合、法律は主として子どもの生計を維持する父母の一方に支給すると定めています。どちらも生計を維持していない場合には、主として介護する父母の一方という扱いです。父母以外の養育者が申請する場合と条件が異なるので、家族の状況を窓口へ伝えてください。
国の所得制限表は、扶養親族等の人数と、受給資格者本人・配偶者や扶養義務者の区分を分けています。一つの金額だけを見て世帯全体の収入と比較するのではなく、誰の所得が判定の対象になるかを確認しましょう。申請時には、所得を示す書類の要否や町で確認できる範囲も社会福祉係に問い合わせてください。
障害児福祉手当は、在宅の20歳未満で、政令で定める重度の障害のため日常生活で常時介護を必要とする人に支給される制度です。特別児童扶養手当とは対象や受給資格者が異なります。障害の状態は施行令第1条第1項と別表第一で定められています。障害を理由とする一定の給付を受けられる場合や、法令が定める施設に入所している場合などは、不支給の規定があります。
令和8年4月からの月額は16,560円で、原則として2月・5月・8月・11月に前月分までが支給されます。本人の所得のほか、配偶者や本人の生計を維持する扶養義務者の所得も支給制限に関係します。入院や施設利用、年金等の受給があるときは、制度名と利用状況を社会福祉係に伝えてください。成人向けの手当の条件をそのまま子どもに当てはめず、この手当についての認定や不支給の扱いを確認することが大切です。
町の手帳制度の案内では、療育手帳は知的機能の障がいが発達期に現れ、日常生活に支障が生じている人が対象です。手続の書類名は「療育手帳交付等申請(届出)書」で、健康福祉課の窓口にあります。顔写真や個人番号が分かるものも案内されています。判定は書類による方法と、判定会で知能検査等を受ける方法があり、自分の子どもがどちらの方法になるかを社会福祉係へ確かめてください。
町の新規申請フローチャートは、18歳未満の書類判定で、特別児童扶養手当または障害児福祉手当の認定に使った1年以内の診断書を挙げています。直接判定の場合は児童相談所の判定を受けてから健康福祉課へ申請する案内です。診断書を新たに依頼する前に、すでに持っている書類の名称と作成年月を担当へ伝えてください。手帳の判定と手当の認定を同一の手続と考えず、それぞれの必要書類を確認しましょう。
町の「各種児童手当について」は、特別児童扶養手当と障害児福祉手当を別の欄に載せています。同ページの金額は令和7年4月現在の表示です。令和8年4月適用の金額は、このページで案内した厚生労働省の額と区別してください。町ページの問い合わせ先は健康福祉課子育て支援係(0241-62-6170)です。担当する手当名を伝え、現在の申請書類や認定までの見通しを確認してください。
今年度の実施日、持ち物、必要な手続は、届いた案内や担当窓口でお確かめください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。