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福島県双葉町の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年11月5日
双葉町の居住地・避難先に応じた乳幼児健診の確認先、5歳前後の相談、こども家庭センター、就学時健診と学校手続きの窓口を案内します。

居住地と避難先を伝えて健診を確認する

双葉町の乳幼児健康診査の案内は2023年5月更新で、掲載当時は町で健診を行わず、避難先自治体等の実施方法に沿って受診する扱いを説明しています。今の受診先や年度ごとの運用は、住所と実際の生活場所を伝えて確認してください。避難先の住所が変わった場合は町へ連絡するよう案内されています。通知が届かないときも、受診の対象外と決めつけず、生年月日、転居日、これまで受けた健診名と日付を整理して問い合わせましょう。

同じ町の案内では、双葉町内に住む人は近隣自治体で受診し、町から案内するとしています。県外や福島県内のいわき市以外に住む人の問い合わせ先は、健康福祉課健康づくり係(0240-33-0131)です。現在の受診先、対象月齢、町からの案内や受診依頼書が必要か、予約先と受付方法を確認してください。近隣自治体の健診日を見つけただけでそのまま来所せず、自分が受診できる回と準備を担当へ確かめましょう。

いわき市に避難している人については、同案内で対象者へ健診前月に個人通知を送り、問い合わせ先をいわき支所(0246-84-5200)としています。支所の掲載所在地はいわき市東田町二丁目19-4です。2023年更新の通知時期を現在の発送予定と決めつけず、当年度の通知、会場、受付時間、持参物や欠席の連絡方法を支所へ確認してください。双葉町本庁の電話と支所の電話を取り違えず、いわき市で生活していることを最初に伝えると整理しやすくなります。

法定健診の年齢と5歳前後の相談

母子保健法第12条が定める対象は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児です。この年齢範囲と、受診する自治体の年度日程、開催日に対応する出生期間は分けて確認します。同法第13条は、その他必要に応じて妊産婦や乳幼児に健康診査を行い、または受診を勧める規定です。5歳児の健診や相談は、第12条の二つの年齢範囲に5歳を加えた法定健診という意味ではありません。

5歳前後でことば、集団生活、身の回りのことなどが気になる場合は、健康福祉課へ、今年度に利用できる健診や相談の名称、対象、実施自治体、予約の要否を尋ねてください。受診先自治体に5歳児健診がある場合も、双葉町の住民として利用するために必要な案内や手続きを確認しましょう。こども家庭センターは子どもの発達に関する相談を挙げています。健診の案内を待つ間にも、心配な場面と子どもの様子を伝えて相談先を確かめられます。

令和8年開設のこども家庭センター

双葉町こども家庭センターは、令和8年4月に開設された、妊産婦、子育て世帯、子どもの総合相談窓口です。町は秘密を守って相談を受けると案内しています。妊娠や出産、産後の不安に加え、子どもへの関わり方、発達、離乳食やトイレトレーニングなどを相談例に挙げています。健診で相談した内容をその後どう進めればよいか分からないときも、まず今困っていることを伝え、必要な担当や支援につながる方法を尋ねてください。

センターは生活、家族、学校などでの過ごし方も相談例にしています。病気や障がいがあり育児と生活がうまくいかない、学校に行けない期間が長い、学習や進路が心配といった内容も含まれます。家庭での様子と園や学校から聞いたことを分け、いつ、どこで、何に困ったかを具体的に伝えましょう。総合相談を利用しただけで医療機関の診断や通所給付の決定が行われるものではないため、次に確認する窓口と手順を相談して進めます。

電話とメールの利用方法

センターの窓口と電話の案内は、土日、祝日、年末年始を除く平日の午前8時30分から午後5時15分です。連絡先は健康福祉課の0240-33-0131です。来所して話したい場合は、相談したい内容、子どもを同伴するか、希望する日時を伝え、予約の要否や担当者、必要な資料を確認してください。健診の受診先や学校手続きも関係する場合は、それぞれの制度名と困っていることを分けて話すと、必要な連絡を整理しやすくなります。

メールの相談先はkenko@town.futaba.fukushima.jpで、365日24時間受付ですが、確認は平日に行うと案内されています。夜間や休日にもすぐ返事が届くという意味ではありません。返信の方法や相談の進め方、添付する資料について分からない点があれば、窓口の受付時間に電話で確認しましょう。連絡後は、次に誰へ何を伝えるか、案内が届く時期、予約を取り直す必要があるかなどを控えておくと、家族の間でも共有しやすくなります。

成長の記録ノートで相談をつなぐ

町が紹介する成長の記録ノート「ふたば」は、子どもの成長過程での出来事や日常の過ごし方、関わりの様子を記録し、就学や進級、支援が必要になる場面で親子と関係機関をつなぐためのノートです。2016年更新の紹介ページには、発育の経過、園や学校での様子、健康、受診の記録、関係機関の連絡先などのシートが挙げられています。希望や質問は健康福祉課へ問い合わせる案内なので、現在の入手方法や使い方を確認してください。

ノートは通所支援の申請書、診断書、支給決定の通知とは目的が異なります。相談の引継ぎに利用したいときは、どの記録を誰に共有するか、本人や家族の希望をどう伝えるかを担当と相談しましょう。すべての欄を埋めてからでなければ相談できないと考える必要はありません。子どもが過ごしやすい方法、園や家庭で続けている工夫、これまで受けた説明を分かる範囲で整理し、就学や進級の際に伝えたいことを確認してみてください。

就学時健診と入学の通知を確かめる

小学校入学前の就学時健康診断は、学校保健安全法第11条により市町村の教育委員会が行います。国の施行令は学齢簿作成後、翌学年の初めの4か月前まで、就学手続きに支障がなければ3か月前までと定めています。双葉町教育委員会教育総務課の電話は0246-84-5210、掲載所在地はいわき市東田町二丁目19-4です。今年度の受診先、日付、会場、通知書の正式名、発送、持参物や欠席の連絡方法を確認してください。

入学期日や学校指定の通知は、健診を受けるための案内とは目的が異なります。学校教育法施行令第5条は、翌学年の初めの2か月前までの入学期日通知と、認定特別支援学校就学者等の対象除外を定め、第9条や第17条の届出等も区別しています。同令第18条の2による対象者の保護者や専門家の意見聴取を、すべての相談の予約期限と考える必要はありません。届いた通知の名前をそのまま伝え、自分がどの教育委員会へ何を提出するかを確かめましょう。

教育や学校生活の相談を早めに伝える

教育総務課は学校教育や児童生徒の就学支援を所管し、教育行政相談も担当しています。町の教育相談案内には、同課の電話と平日午前8時30分から午後5時15分の時間が掲載されています。予約や具体的な相談日時は、現在の担当へ確認してください。住民票と実際の生活場所が違う、転居や入学先の変更を予定している、園から学校へ配慮を引き継ぎたいといった場合も、子どもの生年月日、在籍先、入学予定年度を伝えて、連絡する先を整理しましょう。

出典

今年度の実施日、持ち物、必要な手続は、届いた案内や担当窓口でお確かめください。

よくあるご質問

双葉町の乳幼児健診はどこへ確認しますか。
2023年更新の町案内は、避難先自治体等の方法で受診し、町内居住者は近隣自治体で受診する扱いを説明しています。当年度の受診先と対象は、いわき市以外なら健康福祉課健康づくり係(0240-33-0131)、いわき市避難者はいわき支所(0246-84-5200)へ住所と生活場所を伝えて確認してください。
5歳児健診や相談を希望するときはどうしますか。
5歳は母子保健法第12条の二つの年齢範囲とは異なります。今年度に使える事業の名称、対象、実施自治体、予約や受診依頼書の要否を健康福祉課へ確認してください。こども家庭センターは発達についても相談を受けるので、気になる場面を伝えて相談先を尋ねましょう。
こども家庭センターの電話とメールは何ですか。
健康福祉課の0240-33-0131です。窓口・電話は平日8:30~17:15で土日祝日・年末年始を除きます。メールはkenko@town.futaba.fukushima.jp、365日24時間受付ですが確認は平日で、即時回答を意味しません。来所予約や必要な資料は相談内容を伝えて確認してください。
成長の記録ノート「ふたば」は何のために使いますか。
子どもの日常や発育、園・学校、健康や受診の記録などをまとめ、就学・進級・支援時に親子と関係機関をつなぐためのノートです。町の2016年更新の紹介ページは、希望や質問を健康福祉課へ問い合わせるよう案内しています。現在の入手方法や共有する内容を確認し、通所申請書や診断書とは区別してください。
就学時健診や入学通知の確認先はどこですか。
双葉町教育委員会教育総務課(0246-84-5210)へ、当年度の受診先、健診日、会場、通知の正式名・発送、持参物や欠席の連絡方法を確認してください。掲載所在地はいわき市東田町二丁目19-4です。入学期日・学校指定の通知は健診案内と目的が異なるため、届いた通知名と生活場所、入学予定年度を伝えましょう。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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