| 決まり | 根拠 |
|---|---|
| 申請があると、市区町村は計画案の提出を求める | 児童福祉法 第21条の5の7第4項/施行規則 第18条の12 |
| そのとき提出先と提出期限を書面で知らせる | 施行規則 第18条の13 |
| 身近な地域に事業者がない場合か、保護者が希望する場合は、別の計画案を出せる | 児童福祉法 第21条の5の7第5項/施行規則 第18条の14 |
| その別の計画案=指定障害児相談支援事業者以外の者が作成する計画案 | 施行規則 第18条の15 |
提出期限までに見つからないときは、窓口に「相談支援事業所が見つからないので、セルフプランで出したい」と伝えてください。様式を用意している市区町村もあるので、あわせて聞いてください。
セルフプランで出すと、相談支援専門員による連絡調整や定期的な見直し(モニタリング)は付きません(これらは障害児相談支援の中身として児童福祉法 第6条の2の2第7項・第8項に書かれています)。そのぶん、事業所どうしの連携が大事になります。
児童発達支援ガイドラインは、セルフプランで複数の事業所から継続的に支援を受けている場合、「市町村が選定するコア連携事業所」を中心に事業所間で連携する、としています。2か所以上を使う場合は、児童発達支援を2か所以上で使えるかもあわせて読んでください。
セルフプランで受給者証を受けたあとでも、相談支援事業所が見つかれば、相談支援に切り替えることができます。支給量などの変更の申請にも、計画案の提出を求める規定が準用されているので(児童福祉法 第21条の5の8第3項)、その機会に相談支援専門員に作ってもらう形が考えられます。切り替えの手順は市区町村によって違うので、窓口で確かめてください。市区町村の案内にも、セルフプランで申請している家庭に、年齢を問わず、相談支援専門員になるべく早くついてもらうことを勧める例があります(群馬県太田市のよくあるご質問 No.13)。
どちらがよいかの考え方はセルフプランか相談支援かにまとめています。
| 聞くこと | なぜ聞くか |
|---|---|
| 計画案の提出期限はいつですか | 施行規則 第18条の13で書面に書かれる。間に合うかの判断に使う |
| 相談支援事業所の一覧はありますか | 自分で探す手間が減る |
| 見つからない場合、セルフプランで出せますか。様式はありますか | 施行規則 第18条の14の「身近な地域にない場合」にあたるかを確かめる |
| あとで相談支援に切り替えるときは、何をすればよいですか | 手順は市区町村によって違う |
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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