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📋 手続き・制度

申請してから受給者証が届くまで、どのくらいかかるのか——窓口で「標準処理期間」を聞いてください

最終更新:2026年10月6日
何日で届くかは、市区町村によって違います。窓口で「標準処理期間はどのくらいですか」と聞いてください。

児童福祉法と施行規則の、通所給付決定の手続きを定めた条文には、決定までの日数は書かれていません。そのかわりに使えるのが行政手続法 第6条です。行政庁に、申請から処分までに「通常要すべき標準的な期間」を定めるよう努め、定めたときは公にしておかなければならないとしています。

このページでは、どの段階で時間がかかるのかを条文の順に並べ、待ち時間を短くするためにできることをまとめます。

申請から受給者証までの段階

受給者証が届くまでには、次の段階があります。時間がかかりやすいのは③です。

段階何が起きるか/根拠
① 申請保護者が市区町村に申請書を出す
児童福祉法 第21条の5の6第1項/施行規則 第18条の6
② 面接・調査市区町村の職員などが、お子さんや保護者と面接し、心身の状況や環境などを調べる
児童福祉法 第21条の5の6第2項
③ 計画案の提出市区町村が障害児支援利用計画案の提出を求める。提出先と提出期限は書面で知らされる
児童福祉法 第21条の5の7第4項/施行規則 第18条の13
④ 意見を聴く(必要なとき)市区町村が必要と認めるときは、児童相談所などの意見を聴く
児童福祉法 第21条の5の7第2項
⑤ 決定・交付支給量や有効期間を決め、通所受給者証を交付する
児童福祉法 第21条の5の7第7項・第9項
③が長くなりやすい理由
計画案は、ふつう指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員が作ります。まず事業所を見つけて契約し、面談をして案を作るので、その分の日数がかかります。

身近な地域に相談支援事業所がない場合や、保護者が希望する場合は、相談支援事業所以外の人(保護者など)が作る計画案を出すこともできます(施行規則 第18条の14・第18条の15=いわゆるセルフプラン)。どちらにするかの材料はセルフプランか相談支援かへ。

「標準処理期間」を聞くと、目安が分かる

行政手続法 第6条の要点は2つです。

通所給付決定は児童福祉法(法律)にもとづく市区町村の処分です。行政手続法 第3条第3項が外しているのは、地方公共団体の機関の処分のうち根拠が条例や規則にあるものなので、この決定はそこには当たりません。

窓口では、「通所給付決定の標準処理期間は何日ですか」「計画案の提出期限はいつですか」の2つを聞くと、いつごろ届くかの見当がつきます。標準処理期間は努力義務なので、定めていない市区町村もありえます。その場合は「いまの申請だと、いつごろの決定になりそうですか」と聞いてください。

また行政手続法 第7条は、申請が届いたら「遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず」、書類の不備などがあれば補正を求めることを定めています。書類がそろっていないと、そこで止まります。

待ち時間を短くするためにできること

  1. 申請の前に窓口に電話して、持ち物を聞く。申請書の記載事項と添付書類は施行規則 第18条の6が定めています(負担上限月額の算定に使う書類など)
  2. 相談支援事業所を早めに探す。申請と並行して探してかまいません。見つからないときは相談支援事業所が見つからないときへ
  3. 面接で伝えることを紙にしておく。何を聞かれるかは受給者証の聞き取り(面談)へ
  4. 通いたい事業所の見学も並行して進める。受給者証が届いてから探し始めると、そのあと契約までさらに時間がかかります
  5. 計画案の提出期限を書面で確かめ、間に合わなさそうなら早めに窓口へ相談する

期間は市区町村によって変わります。このページは、条文に書かれている手順と、期間を確かめる方法を整理したものです。

4月から使いたいとき

入園・入学に合わせて4月から使いたいときは、逆算して早めに動くのが確実です。「4月1日から使いたい」と申請のときにはっきり伝え、いつまでに何を出せば間に合うかを窓口で確かめてください。

年度替わりに何が切り替わるかは年度替わりに、何が切り替わるのかにまとめています。

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証は申請から何日くらいで届きますか?
児童福祉法と施行規則の通所給付決定の条文には、決定までの日数は書かれていません。行政手続法第6条は、申請から処分までの標準的な期間(標準処理期間)を定めるよう努め、定めたときは公にしておくことを求めています。お住まいの市区町村の窓口で標準処理期間を聞いてください。
どの段階でいちばん時間がかかりますか?
障害児支援利用計画案を用意する段階が長くなりやすいです。市区町村は計画案の提出先と提出期限を書面で知らせることになっています(施行規則第18条の13)。相談支援事業所を探し、契約し、面談して案を作るためです。
相談支援事業所がすぐに見つからないと、受給者証は出ませんか?
身近な地域に指定障害児相談支援事業者がない場合や保護者が希望する場合は、相談支援事業所以外の人が作った計画案を出すことができます(施行規則第18条の14・第18条の15)。
書類に足りないものがあったら、どうなりますか?
行政手続法第7条により、行政庁は申請の審査を遅滞なく始め、形式上の要件に合わない申請には補正を求めることになっています。補正が終わるまで進みにくくなるので、申請前に持ち物を確かめておくと確実です。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。