基本は、未就学なら児童発達支援、就学後なら放課後等デイサービスです。必要性と支給内容は区へ相談します。
根拠:S3。
区の手引では、児童発達支援は療育が必要と認められる未就学児を対象にしています。
日常生活の基本的な動作や、集団生活への適応を支えます。
放課後等デイサービスは、就学している児童の授業後や休業日に行う支援です。
生活能力の向上や社会との交流を支えるサービスとして案内されています。
どちらも子どもに必要な支援をする制度ですが、生活の段階と通う時間が異なります。
「同じ建物で行う療育かどうか」より、指定されたサービスの種類を先に確認しましょう。
事業所名に子ども向けの言葉があっても、使える制度は受給者証とサービスで見ます。
新宿区でも全国の区分に沿い、区へ申請して支給内容を決める流れです。
自分の家庭で使えるかは、生年月日と園・学校への通い方、支援の必要性を伝えて確認します。
| 確認する項目 | 児童発達支援 | 放課後等デイサービス |
|---|---|---|
| 主な対象 | 療育が必要と認められる未就学児 | 学校等に就学し、支援が必要と認められる児童 |
| 支援の目的 | 基本的な生活動作や集団生活への適応 | 生活能力の向上や社会との交流 |
| 主な生活場面 | 入学前の生活、園生活など | 授業終了後や学校の休業日 |
| 通い方 | 事業所の支援時間と家庭の予定を確認 | 下校時刻、休業日の時間、送迎等を確認 |
| 手続き | 区の支給決定と通所受給者証、利用計画 | 区の支給決定と通所受給者証、利用計画 |
| 費用の準備 | 就学前の無償化と実費を確認 | 月額上限、区の軽減と実費を確認 |
前提:区の令和8年版手引37頁が制度の根拠です。具体的な時間や送迎は事業所で異なります。
制度の対象と、事業所が提供する支援の形は別々に確認します。
同じ児童発達支援でも、通い方、個別や集団の支援、保護者の参加方法は利用先に聞きます。
放課後等デイサービスでは、学校からの移動と帰宅までの予定を含めて相談します。
学校の長期休業日に、普段と同じ時間で使えるかも事業所へ確認してください。
利用する日数や支援内容は、区の支給決定と利用計画に合わせて考えます。
空きがあることと、子どもに必要な支援を受けられることを分けて見学しましょう。
最初は、現在の就学状況を整理します。次に支援の必要性と希望する生活を伝えます。
| 家庭の状況 | 最初に確認するサービス | 区に伝えること |
|---|---|---|
| 保育園や幼稚園に通う未就学児 | 児童発達支援 | 園や家庭の様子、希望する支援 |
| 6歳だが小学校入学前 | 児童発達支援の対象を確認 | 生年月日と入学予定、今の支援 |
| 小学校等に就学している児童 | 放課後等デイサービス | 学校、下校時刻、放課後の困りごと |
| もうすぐ入学する児童 | 現在と入学後のサービスを分けて相談 | 今の受給者証と次の開始月 |
| 園や学校での集団生活が心配 | 通所に加え保育所等訪問支援を相談 | 施設での様子と必要な支援 |
前提:家庭の相談を整理する表です。区の個別の利用可否や事業所の受入れを保証する表とは別です。
幼稚園に通うことは、放課後等デイサービスの学校の対象とは分けて考えます。
区の手引は、放課後等デイの学校の対象から幼稚園と大学を除いて案内しています。
年齢が同じ6歳でも、未就学か就学済みかで確認するサービスが変わります。
就学について個別の事情がある家庭も、状況をそのまま区へ伝えて相談してください。
ここでは制度の基本を整理しています。自己判断で通い先の契約を先に決めず確認します。
根拠:S3。
必要な支援と確認資料を区へ伝え、個別の支給決定を相談します。
区の手引は、どちらも支援の必要が認められる児童を対象として示しています。
第5版ガイドは障害児について、手帳の所持または診断書等の提出を案内しています。
利用するサービスで異なるとされるため、手元の資料を区へ伝えて確認しましょう。
学校の学級名や園の配慮だけで、利用できる日数や通い先の受入れを確定しません。
申請相談では、支援が必要な場面と、今どんな配慮を受けているかを説明します。
診断書等を新しく用意する前に、自分に必要な書類名と様式を支援係へ聞きます。
普段の生活での困りごと、安心して過ごせる場面、支援への希望をメモしておきましょう。
区の判断と、事業所が対応できる支援の範囲は別々に確認します。
入学後の利用には、次のサービスの支給内容と契約を区へ相談します。
今の通い先を続けられるかどうかと、利用する制度が変わることを分けて確認します。
同じ事業所が両方のサービスを行う場合も、指定されている種類と受入れ条件を聞きます。
現在の受給者証の有効期間、サービスの種類、利用日数を区へ伝えましょう。
次の受給者証や変更の手続き、計画案、必要書類を区に確認して準備します。
相談支援には入学後の下校時間、家族の送迎、学校の休業日の予定を伝えます。
就学前の支援で助かったことをまとめて、新しい利用先へどう引き継ぐか相談します。
切替えの日程を早めに話すと、学校、区、相談支援、利用先で予定を合わせやすくなります。
児童通所の一律の交付所要日数は、今回確認した手引では確定できませんでした。
利用を始めたい月を区へ伝え、調査や計画作成、支給決定の見通しを個別に聞きましょう。
区の手引には、通所に加えて保育所等訪問支援と居宅訪問型児童発達支援があります。
保育所等訪問支援は、集団生活への適応を専門的に支えるため施設を訪問する支援です。
園や学校での心配を相談するときは、通所の支援と分けて区へ質問できます。
施設側との連携を含むため、園や学校の様子と、家庭が希望することを伝えましょう。
居宅訪問型児童発達支援は、外出が著しく困難な重度の障害児等を対象としています。
通える事業所が見つからないことだけで、この制度の対象と判断せず区へ相談します。
利用するサービスを組み合わせる場合は、全体の支援を計画にまとめて相談します。
通所、園・学校への支援、家庭での支援を分けると、必要なものを話しやすくなります。
どちらの通所支援も、区への申請と支給決定、利用先との契約を順に進めます。
準備メモには、住所、連絡先、今の園や学校、利用したい時期を書きます。
持参する書類の一覧は区から案内を受けます。他市の一覧を新宿の必須書類としません。
受給者証の支給決定と、事業所の空きの確認を並行して進めると予定が立ちます。
初めて利用する家庭は、どの段階まで進んだかを区と利用先に伝えておきましょう。
障害児支援利用計画は、サービスの種類や内容を家庭の生活に合わせて整理する計画です。
指定相談支援事業所の相談支援専門員が作成し、関係する利用先と連絡調整します。
開始後も一定期間ごとに見直し、子どもの状況や家族の予定の変化を反映します。
区は、保護者等が作るセルフプランを提出する方法も案内しています。
どちらを選ぶかは、学校との調整や利用するサービスの組合せを伝えて区へ相談します。
あいあいは、発達やサービスの利用について電話相談と通所支援の案内を行います。
家庭の子育て全体の相談や都の発達相談も、区の申請とは分けて利用できます。
連絡する相手が増える場合は、誰が何を相談する窓口かを紙にまとめると便利です。
原則はサービス費用の1割で、世帯に応じた負担上限月額があります。
障害児の通所支援は、生活保護・区市町村民税非課税世帯の上限が0円です。
課税世帯の所得割28万円未満は4,600円、その他の一般2は37,200円です。
所得割は住民税のうち所得に応じた部分です。年収だけで区分を決めず区へ確認します。
判断の世帯範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。
上限は定額料金ではありません。原則1割と月額上限の低い方で計算します。
新宿区の就学前の対象サービスは利用者負担が無料です。実費は分けて確認します。
0~2歳の第1子も2025年9月利用分から都制度の対象です。
国の無償化は満3歳になって初めての4月1日から3年間です。
区は課税世帯の対象通所支援を10%から3%へ軽減と案内しています。
令和8年版手引の3%軽減の案内期限は2027年3月末です。利用月の条件を確認します。
区の食費助成は対象サービスを使う0~5歳児の対象の食事で、1食税込550円までです。
持参弁当、行事の飲食物、欠席に伴う食費等は対象外です。
利用先に食事の種類、届出状況、教材や日用品などの実費を聞いてから契約しましょう。
東京都障害者サービス情報で、児童発達支援と放課後等デイを分けて探します。
サービスの種類を選び、所在地から新宿区の候補を確かめてください。
名称が似ていても、指定されているサービスが自分の受給者証と合うかを確認します。
事業所には利用月、通える曜日、必要な支援、送迎や保護者の参加の条件を聞きます。
学校に通う家庭は、下校から帰宅までの時間と休業日の通い方も確認します。
区とあいあいには、希望する利用月と通える範囲を伝えてサービス相談ができます。
公表情報の時点と、電話で確かめた空きや費用を分けて記録しておくと比べやすくなります。
児童発達支援の対象を区へ相談し、園や家庭での場面を伝えます。
通所で支えたいことと園での配慮を分け、必要に応じて訪問支援も質問できます。
通う回数だけを先に決めず、相談支援と生活の予定に合わせて計画を考えましょう。
未就学の現在は児童発達支援、入学後は放課後等デイの支給内容を分けて相談します。
今の証と次の開始月を区へ伝え、書類、計画、通い先を準備します。
給食等の実費、送迎や時間帯も変わるため、利用先へ料金と通い方を聞きます。
学校の下校時間、休業日の過ごし方、必要な支援をまとめて区へ伝えます。
放課後等デイの対象と必要資料を確認し、相談支援と学校・利用先の調整を相談します。
候補には、曜日、支援内容、移動、帰宅時刻を同じ項目で聞くと比較できます。
区分は年齢だけでなく就学の状況で確認します。6歳でも小学校入学前なら児童発達支援の対象を区へ相談します。就学後は、放課後や休業日に支援が必要な児童を対象とする放課後等デイサービスを確認します。生年月日、園や学校、入学予定月を支援係へ伝えましょう。必要な支援と区の支給決定、事業所の受入れは別々に確認し、利用計画と通い先の契約を進めます。
根拠:S3。
新宿区の手引は、放課後等デイサービスの学校の対象から幼稚園と大学を除いて案内しています。幼稚園に通う未就学児は児童発達支援の対象を区へ相談します。園での困りごと、家庭の様子と支援への希望を伝えてください。集団生活への支援については保育所等訪問支援も区の手引にあります。通所と園への支援を分け、どんな制度が必要かを区やあいあいと相談すると整理できます。
入学後に使うサービスの支給内容と手続きを、区へ確認して準備します。今の受給者証の期間、サービス、利用日数を伝え、次の計画案や申請の扱いを相談してください。同じ通い先を希望する場合も、指定サービスと受入れ条件を聞きます。学校の下校時間や休業日の予定を相談支援へ共有し、支給決定と契約を進めましょう。自動で継続できると考えず、区の案内に沿って確認します。
手元の資料と支援が必要な場面を区へ伝えて相談できます。区の第5版ガイドは、障害児について手帳の所持または診断書等の提出を案内し、サービスで異なるとしています。自分の申請に必要な資料名と様式を支援係へ聞いてください。年齢や学校の種類だけで利用可否を確定せず、個別の支給決定を確認します。発達の相談から始めたい家庭は、あいあいの専用電話も利用できます。
新宿区の就学前の対象サービスは利用者負担が無料です。就学後の放課後等デイサービスは、月額上限と区の軽減を分けて確認します。区の令和8年版手引は、課税世帯の対象サービスを10%から3%へ軽減と案内し、期限は2027年3月末です。食費や日用品などの実費も確認しましょう。今の支払いをそのまま次の月の料金と考えず、利用開始月の区の案内と事業所の料金一覧を見ます。
お子さんの生年月日、住所、園や学校の状況、希望する開始月を伝えます。
申請の窓口は、新宿区福祉部障害者福祉課支援係、電話03-5273-4583です。
区役所本庁舎2階、新宿区歌舞伎町1-4-1で相談できます。
区役所の通常受付は平日8時30分~17時、電話受付も同様です。
土日祝・12月29日~1月3日は休みです。訪問前に担当と必要書類を確認しましょう。
計画の相談は区基幹相談支援センター03-5273-4302にもつながります。
利用料の無償化案内は支援係の03-5273-4302、03-5273-4583を掲載しています。
食費助成は障害者福祉課経理係、電話03-5273-4520へ相談できます。
あいあいの発達相談・サービス利用相談専用電話は03-6273-8701です。
2026年9月の区ページは、月~金8時30分~18時、土8時30分~17時としています。
令和8年版手引の平日開始は9時です。朝は9時以降を目安に相談してください。
来所は予約制です。まず電話で相談し、必要に応じて来所や通所支援の案内へ進みます。
家庭全体の子育ての悩みは、子ども総合センター総合相談03-3232-0675へ相談できます。
都の専門相談はこどもTOSCA、電話03-6413-0231です。18歳未満の相談に対応します。
こどもTOSCAの利用は予約制で、予約受付は月~金9時~17時です。
区の申請、発達の専門相談、利用先との契約を分けると、聞くべきことが整理できます。
S1:新宿区「障害児通所支援に係る利用者負担の軽減について」。
2025-09-01更新。確認日2026-10-12。
S2:新宿区「食費の無償化について」。
2025-04-01更新。確認日2026-10-12。
2026年4月現在・37、39、43、44頁。確認日2026-10-12。
更新日表示なし。確認日2026-10-12。
2019年10月制度の案内・更新日表示なし。確認日2026-10-12。
2025-12-22更新。確認日2026-10-12。
S8:新宿区「サービス等利用計画・障害児支援利用計画について」。
2026-07-01更新。確認日2026-10-12。
S9:新宿区「受付時間」。
2023-03-15更新。確認日2026-10-12。
S10:新宿区「子ども総合センター 児童発達支援センター 愛称あいあい」。
2026-09-04更新。確認日2026-10-12。
6~15頁・令和8年版。確認日2026-10-12。
S12:東京都「東京都障害者サービス情報」。
更新日表示なし。確認日2026-10-12。
G1:新宿区「障害者総合支援法に基づくサービス利用ガイド 第5版」。
掲載ページ2026-07-10更新・1、13、14頁。確認日2026-10-12。
T1:東京都障害者サービス情報「受けたいサービスから探す」。
更新日表示なし。確認日2026-10-12。
更新日表示なし。確認日2026-10-12。
確認日:2026年10月12日。
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