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📋 手続き・制度

受給者証の申請に診断書は要るのか——施行規則は「必要があると認めるときは」と書いています

最終更新:2026年10月6日
診断書を求めるかどうかは、市区町村が判断します。

施行規則 第18条の6第3項は、市町村は心身の状況を勘案するため「必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めるものとする」と定めています。「必ず出す」とは書かれていません。

また、同じ条の第4項が毎年出すとしているのは、負担上限月額の算定に必要な書類などです。

手帳や診断書がないときに何を出せばよいか(医師の書類のかわりに何が使えるか)は、市区町村によって違います。このページでは、条文の位置づけ、市区町村の案内の例、医師に頼むときの準備を整理します。

申請のときに出す書類の決まり

書類根拠と書き方
申請書施行規則 第18条の6第1項。保護者とお子さんの氏名・居住地・生年月日・個人番号、使いたい支援の具体的内容、主治の医師があるときはその医師の氏名と医療機関など
負担上限月額の算定に必要な書類など同第2項。公簿等で確認できるときは省略できる
医師の診断書同第3項。必要があると認めるときは提出を求める
毎年出す書類同第4項。第2項第1号・第2号の書類(負担上限月額などの算定に必要な書類)。公簿等で確認できるときは省略できる
「毎年」の書類は、診断書ではありません
第4項で毎年の提出が書かれているのは、負担上限月額(と、肢体不自由児通所医療の負担上限月額)の算定に必要な書類です。世帯の所得の変化を確かめるためのものです。

更新の手続きで改めて診断書や意見書を求めるかどうかは、市区町村によって扱いが違います(たとえば太田市は、確定診断の場合は更新時の提出が不要と案内しています)。更新の案内が届いたら、必要な書類を確かめてください(受給者証の更新)。

心身の状況を確かめる材料(診断書のほか)

市区町村が心身の状況を確かめるときには、医師の書類のほかに、次のような材料も使われます。ただし、これらは決定の材料として診断書と並ぶものであって、診断書や証明書を出さなくてよい理由になるものではありません。

材料根拠
市区町村の職員などによる面接と調査児童福祉法 第21条の5の6第2項
児童相談所などの意見(市区町村が必要と認めるとき)児童福祉法 第21条の5の7第2項
障害児支援利用計画案児童福祉法 第21条の5の7第4項・第6項

手帳がないときにどの書類を出せばよいかは市区町村によって違います。公開されている案内から2つ例を挙げます(2026年10月6日確認)。どちらも、手帳がない場合は医師の書類や学校の証明書を求めています。

市区町村案内に書かれていること(要旨)
太田市(群馬県)手帳がなくても、病院からの診断書・証明書・リハビリ計画書・診療情報提供書など(作成日が直近3か月以内)があれば手続きできる。様式の指定はない
豊島区(東京都)各種障害者手帳・医師の診断書・通級証明書などのいずれかが必要。診断書は区の書式のほか病院の書式でもよい。取得の費用は自己負担。小学生以上で手帳がない場合は、学校の在籍証明書・通級証明書など

お住まいの市区町村で何が使えるかは、窓口で確かめてください。診断名がつく前の段階の考え方はグレーゾーンとは?にまとめています。

様式は決まっているのか

施行規則 第18条の6第3項は「医師の診断書」と書いているだけで、様式は定めていません。上の例でも、太田市は「指定はありません」、豊島区は区の書式を載せたうえで「病院の書式でも問題ありません」としています。受診の前に、お住まいの市区町村に様式があるか、病院の書式でよいかを確かめておくと確実です。

医師に頼むときの準備

  1. 何に使う診断書かを伝える(「障害児通所支援の受給者証の申請に使う」)
  2. 市区町村の様式があれば持っていく
  3. いつまでに必要かを伝える。発行までに日数がかかることがあります
  4. 家や園での様子をメモにして渡す。診察の短い時間では見えないことが伝わります
  5. 母子健康手帳や健診の結果、これまでの相談の記録があれば持っていく

受診のタイミングや、どこで診てもらえるかについては、発達相談は、何をするところかもあわせて読んでください。

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請に、医師の診断書は必ず要りますか?
施行規則第18条の6第3項は、市町村は心身の状況を勘案するため「必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めるものとする」と定めています。求めるかどうかは市区町村が判断するので、窓口で確かめてください。
診断書は毎年出すのですか?
施行規則第18条の6第4項で毎年出すとされているのは、負担上限月額などの算定に必要な書類です。更新の手続きで改めて診断書や意見書を求めるかどうかは、市区町村によって扱いが違います。
診断書の様式は決まっていますか?
施行規則は「医師の診断書」と定めているだけで、様式は定めていません。市区町村が独自の様式を用意していることがあるので、受診の前に確かめてください。
診断がなくても受給者証は申請できますか?
申請はできますが、手帳や診断書がないときに医師の書類のかわりに何が使えるかは、市区町村によって違います。たとえば太田市は病院からの診断書・証明書・リハビリ計画書・診療情報提供書など、豊島区は手帳・医師の診断書・通級証明書などのいずれかを求めています。お住まいの市区町村の窓口で確かめてください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。