| 書類 | 根拠と書き方 |
|---|---|
| 申請書 | 施行規則 第18条の6第1項。保護者とお子さんの氏名・居住地・生年月日・個人番号、使いたい支援の具体的内容、主治の医師があるときはその医師の氏名と医療機関など |
| 負担上限月額の算定に必要な書類など | 同第2項。公簿等で確認できるときは省略できる |
| 医師の診断書 | 同第3項。必要があると認めるときは提出を求める |
| 毎年出す書類 | 同第4項。第2項第1号・第2号の書類(負担上限月額などの算定に必要な書類)。公簿等で確認できるときは省略できる |
市区町村が心身の状況を確かめるときには、医師の書類のほかに、次のような材料も使われます。ただし、これらは決定の材料として診断書と並ぶものであって、診断書や証明書を出さなくてよい理由になるものではありません。
| 材料 | 根拠 |
|---|---|
| 市区町村の職員などによる面接と調査 | 児童福祉法 第21条の5の6第2項 |
| 児童相談所などの意見(市区町村が必要と認めるとき) | 児童福祉法 第21条の5の7第2項 |
| 障害児支援利用計画案 | 児童福祉法 第21条の5の7第4項・第6項 |
手帳がないときにどの書類を出せばよいかは市区町村によって違います。公開されている案内から2つ例を挙げます(2026年10月6日確認)。どちらも、手帳がない場合は医師の書類や学校の証明書を求めています。
| 市区町村 | 案内に書かれていること(要旨) |
|---|---|
| 太田市(群馬県) | 手帳がなくても、病院からの診断書・証明書・リハビリ計画書・診療情報提供書など(作成日が直近3か月以内)があれば手続きできる。様式の指定はない |
| 豊島区(東京都) | 各種障害者手帳・医師の診断書・通級証明書などのいずれかが必要。診断書は区の書式のほか病院の書式でもよい。取得の費用は自己負担。小学生以上で手帳がない場合は、学校の在籍証明書・通級証明書など |
お住まいの市区町村で何が使えるかは、窓口で確かめてください。診断名がつく前の段階の考え方はグレーゾーンとは?にまとめています。
施行規則 第18条の6第3項は「医師の診断書」と書いているだけで、様式は定めていません。上の例でも、太田市は「指定はありません」、豊島区は区の書式を載せたうえで「病院の書式でも問題ありません」としています。受診の前に、お住まいの市区町村に様式があるか、病院の書式でよいかを確かめておくと確実です。
受診のタイミングや、どこで診てもらえるかについては、発達相談は、何をするところかもあわせて読んでください。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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