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📋 手続き・制度

受給者証の聞き取り(面談)では何を聞かれるのか——調べる事項は施行規則に並んでいます

最終更新:2026年10月6日
聞かれることは、あらかじめ法令に並んでいます。

受給者証(通所受給者証)の申請があると、市区町村は「当該職員をして、当該申請に係る障害児又は障害児の保護者に面接をさせ」、心身の状況や置かれている環境などを調べることになっています(児童福祉法 第21条の5の6第2項)。調べる事項は施行規則 第18条の7に、決定のときに勘案する事項は第18条の10に書かれています。

何を聞かれるかが分かれば、伝えたいことを先に紙にしておけます。このページでは、条文に並んでいる事項と、準備のしかたをまとめます。

面接で調べることになっている事項

法律と施行規則を合わせると、面接で調べる事項は次のとおりです。

調べる事項根拠
お子さんの心身の状況児童福祉法 第21条の5の6第2項
お子さんの置かれている環境同上
お子さんの介護を行う者の状況(ふだん世話をしている人の状況)施行規則 第18条の7第1号
ほかに使っている保健医療サービスや福祉サービス施行規則 第18条の7第2号
お子さん・保護者の利用に関する意向の具体的内容施行規則 第18条の7第3号
「意向の具体的内容」が、条文に入っています
面接は、市区町村が一方的に状態を見る場だけではありません。施行規則は、どんな支援を、どのくらい使いたいのかという保護者とお子さんの意向も、調べる事項に入れています。

「週に何日くらい」「どんなことを伸ばしたい」「家庭で困っていること」を、具体的に伝えてください。

決定のときに勘案される事項

面接で聞いたことは、支給の要否や支給量を決めるときの材料になります。施行規則 第18条の10は、勘案する事項を9つ挙げています(要旨)。

このほかに、市区町村は必要と認めるときは児童相談所などの意見を聴くことができ(児童福祉法 第21条の5の7第2項)、障害児支援利用計画案も勘案して決めます(同第6項)。

子どもも一緒に行くのか

法律の書き方は「障害児又は障害児の保護者に面接をさせ」です。「又は」なので、お子さんと保護者のどちらかに面接する形になっています。お子さんの同席を求めるかどうか、どこで面接するか(窓口・自宅・電話など)は、市区町村の運用によります。たとえば群馬県太田市のよくあるご質問は、聞き取り調査のときのこどもの同席は「必須ではありません」とし、お子さんの様子をよく把握している保護者に来てほしい、と案内しています(No.7)。

お子さんの前で話しにくいこと(困りごとの細かい様子など)があるときは、予約の電話のときにそう伝えて、同席が必要か、別の形にできるかを聞いてください。

面接をするのは誰か

面接は市区町村の職員が行うほか、市区町村は調査を指定障害児相談支援事業者などに委託することができます(児童福祉法 第21条の5の6第2項後段)。委託を受けた事業者は、こども家庭庁長官が定める研修を修了した者に調査を行わせることになっています(同第3項・施行規則 第18条の9)。

委託を受けて調査に従事する人は、刑法などの罰則の適用については公務に従事する職員とみなされます(同第5項)。話したことの扱いについて不安があれば、その場で「この内容は何に使われますか」と聞いてかまいません。

伝えることを、紙1枚にしておく

面接の時間は限られます。上の表の事項に沿ってメモを作っておくと、言い忘れが減ります。

  1. いま困っていることを3つ。場面(家・園・外出先)と、どのくらいの頻度かも
  2. できるようになったこと・得意なことを3つ
  3. ふだん世話をしている人と、その状況(仕事・体調・きょうだいの世話など)
  4. いま使っている支援や受診(療育・通院・健診で言われたこと)
  5. 使いたい支援と、だいたいの日数(例:週に2日、個別で、ことばのこと)

健診や発達相談で使ったメモがあれば、それも役に立ちます(発達相談で聞かれること)。園での様子は、園の先生に聞いて書き添えておくと伝わりやすくなります。

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の面談では何を聞かれますか?
児童福祉法第21条の5の6第2項と施行規則第18条の7により、お子さんの心身の状況、置かれている環境、介護を行う者の状況、ほかに使っている保健医療・福祉サービス、お子さんと保護者の利用に関する意向の具体的内容を調べることになっています。
子どもも一緒に行かないといけませんか?
法律は「障害児又は障害児の保護者に面接をさせ」と定めています。同席を求めるかどうかや面接の場所は市区町村の運用によるので、予約のときに確かめてください。
面接の内容は、どう使われますか?
支給の要否や支給量を決めるときの材料になります。施行規則第18条の10は、心身の状況、介護を行う者の状況、利用の意向、地域の提供体制など9つの勘案事項を挙げています。
相談支援事業所の人が面接に来ると言われました。
市区町村は調査を指定障害児相談支援事業者などに委託でき、委託を受けた事業者はこども家庭庁長官が定める研修を修了した者に調査を行わせることになっています(児童福祉法第21条の5の6第2項・第3項、施行規則第18条の9)。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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