法律と施行規則を合わせると、面接で調べる事項は次のとおりです。
| 調べる事項 | 根拠 |
|---|---|
| お子さんの心身の状況 | 児童福祉法 第21条の5の6第2項 |
| お子さんの置かれている環境 | 同上 |
| お子さんの介護を行う者の状況(ふだん世話をしている人の状況) | 施行規則 第18条の7第1号 |
| ほかに使っている保健医療サービスや福祉サービス | 施行規則 第18条の7第2号 |
| お子さん・保護者の利用に関する意向の具体的内容 | 施行規則 第18条の7第3号 |
面接で聞いたことは、支給の要否や支給量を決めるときの材料になります。施行規則 第18条の10は、勘案する事項を9つ挙げています(要旨)。
このほかに、市区町村は必要と認めるときは児童相談所などの意見を聴くことができ(児童福祉法 第21条の5の7第2項)、障害児支援利用計画案も勘案して決めます(同第6項)。
法律の書き方は「障害児又は障害児の保護者に面接をさせ」です。「又は」なので、お子さんと保護者のどちらかに面接する形になっています。お子さんの同席を求めるかどうか、どこで面接するか(窓口・自宅・電話など)は、市区町村の運用によります。たとえば群馬県太田市のよくあるご質問は、聞き取り調査のときのこどもの同席は「必須ではありません」とし、お子さんの様子をよく把握している保護者に来てほしい、と案内しています(No.7)。
お子さんの前で話しにくいこと(困りごとの細かい様子など)があるときは、予約の電話のときにそう伝えて、同席が必要か、別の形にできるかを聞いてください。
面接は市区町村の職員が行うほか、市区町村は調査を指定障害児相談支援事業者などに委託することができます(児童福祉法 第21条の5の6第2項後段)。委託を受けた事業者は、こども家庭庁長官が定める研修を修了した者に調査を行わせることになっています(同第3項・施行規則 第18条の9)。
委託を受けて調査に従事する人は、刑法などの罰則の適用については公務に従事する職員とみなされます(同第5項)。話したことの扱いについて不安があれば、その場で「この内容は何に使われますか」と聞いてかまいません。
面接の時間は限られます。上の表の事項に沿ってメモを作っておくと、言い忘れが減ります。
健診や発達相談で使ったメモがあれば、それも役に立ちます(発達相談で聞かれること)。園での様子は、園の先生に聞いて書き添えておくと伝わりやすくなります。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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