受給者証に何を書くかは、児童福祉法施行規則 第18条の18が7項目を定めています。そのうち第4号が「通所給付決定に係る障害児通所支援の種類及び支給量」です。「何を」「月に何日」使えるかが、この一行に入っています。
施行規則 第18条の16は、支給量を定める単位期間を「一月間とする」と定めています。「週に◯回」ではなく「月に◯日」で書かれているのはこのためです。
こども家庭庁の事務処理要領は、サービスごとの単位をさらに具体的に示しています——児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援、いずれも「日/月」です。
つまり、受給者証に書かれた日数は「その月に、公費の対象として使える上限の日数」です。週の回数に直すのは、あくまで運用上の目安にすぎません。月によって日数は変わりますし、行事や体調で使えない週があっても、月単位で見れば調整の余地があります。
| 見るところ | 確かめること |
|---|---|
| 第4号 種類及び支給量 | サービスごとに何日/月と書かれているか。児童発達支援と保育所等訪問支援を両方使っている場合は、それぞれ別の行になっています |
| 第5号 有効期間 | いつまでか。変更申請をしても、この期間そのものは動きません(理由は後の節で書きます) |
| 事業者記入欄 | 契約している事業所の名前と、そこに書かれた日数。受給者証に書かれた日数と、契約した日数は別のものです |
※ 記載事項の号数は施行規則第18条の18によるものです。実際の受給者証の様式(こども家庭庁の様式第9号が例として示されています)は市区町村ごとに作られており、欄の並びや呼び方は自治体によって違います。
ここが、この記事でいちばんお伝えしたいところです。変更を申し出る手続きは、法律に書かれています。
通所給付決定保護者は、現に受けている通所給付決定に係る障害児通所支援の支給量その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、当該通所給付決定の変更の申請をすることができる。
主語は保護者です。市町村が声をかけてくれるのを待つ条文ではありません。「変更する必要があるとき」に、保護者の側から申請できると書かれています。
そして、この申請で変えられる事項を省令が名指ししています。施行規則 第18条の20——「法第21条の5の8第1項に規定する内閣府令で定める事項は、支給量とする」。変更申請とは、まさに日数を変えるための手続きだということです。
こども家庭庁の事務処理要領は、変更申請できる事項を「支給量」と示したうえで、注意書きを付けています。障害児通所支援の種類は、通所給付決定を種類ごとに行うことから変更の対象とならず、利用する種類を変える場合は、新たに利用する支援については新たな通所給付決定により、取り止める支援については通所給付決定の取消しにより行う——ただし「市町村において変更手続に準じて一体的な手続で行うことは可能」とも書かれています。
※ 窓口では「変更申請書を出してください」と一括で案内されることもあります。手続きの名前より、何をどう変えたいのかを先に伝えるほうが確実です。
支給量の話になると、ほぼ必ず「原則23日まで」という数字が出てきます。この数字の出どころを確かめました。
こども家庭庁が自治体向けに出している「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」(令和8年3月版)に、こう書かれています。
支給量は、通所給付決定を行おうとする者の勘案事項を踏まえて、適切な一月当たりの利用必要日数を定めることとしているが、原則として、各月の日数から8日を控除した日数(以下「原則の日数」という。)を上限とすること。ただし、障害児の状態等に鑑み、市町村が必要と判断した場合には、原則の日数を超えて利用することができるものとするが、その場合には支給決定前にその支援の必要性(支援の内容とそれに要する時間等)について申請者、事業所等に十分確認した上で、必要な日数を決定すること。
この本文を通して読むと、「23日」という数字そのものは、国の文書には出てきません。書かれているのは「各月の日数から8日を控除した日数」という計算式です。
| その月の日数 | 「原則の日数」=日数−8 |
|---|---|
| 31日の月(1月・3月・5月・7月・8月・10月・12月) | 23日 ← よく言われる「23日」はこの月のこと |
| 30日の月(4月・6月・9月・11月) | 22日 |
| 28日の月(2月・うるう年は29日) | 20日(うるう年は21日) |
つまり「23日」はいちばん長い月の数字であって、毎月の上限ではありません。そして何より、この「原則の日数」は上限であって、標準ではないという点が大事です。
一月当たりの利用必要(見込み)日数を定めるに当たっては、全ての障害児について一律の日数を定めるのではなく、個々の障害児及び家族の支援ニーズを踏まえ、それぞれの状況に応じて個別かつ適切に定めること。
いま受給者証に書かれている日数が、その子にとっての最終回答だとは、国の文書のどこにも書かれていません。むしろ個別に定め直すことが前提になっています。
東京23区で、支給量の目安を表の形で公表している例として大田区があります。同区のページには「支給量基準」として、児童発達支援と放課後等デイサービスが23日/月、居宅訪問型児童発達支援が10日/月、保育所等訪問支援が5日/月と示され、注釈で「児童の状況により、上限を超える日数を支給決定する場合があります」「上限を超える申請をされる場合には、申請前に必ず(窓口へ)ご相談ください」と書かれています。基準の適用は平成29年10月1日からとも記載されています。
※ この記事を書くにあたって23区すべての「標準日数」を横並びで確かめることはできませんでした。数字を表で公表している区もあれば、ページに書いていない区もあります。お住まいの区の数字は、窓口に直接お尋ねください。
※ 保育所等訪問支援について、国の要領は「基本の支給量は2週間に1回程度の訪問支援を想定し、月概ね2回を想定している」としたうえで、月2回以上が考えられる場合として「初回の利用で、障害児と訪問先との関係構築に時間を要する場合」「環境の変化などにより、集団生活において障害児の状態が安定するまで継続して支援が必要と認められた場合」「障害児の状態が不安定で、集団生活において不適応が生じているなど、緊急性が高く濃密に支援が必要な場合」を挙げています。
申し出る先はお住まいの市区町村です。事業所ではありません(事業所は、契約している日数を変えるときの相手であって、支給量そのものを決める立場にはありません)。
施行規則 第18条の21が、変更申請書の記載事項を定めています。
注目していただきたいのは第7号です。「申請を行う原因となった事由」を書く欄が、法令の側から用意されている——つまり、理由を書くのは付け足しではなく、この申請の中心だということです。
国は様式例を公開しており、日数を変えるときは様式第6号「障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書」、氏名や住所が変わったときは様式第11号「申請内容変更届出書」と分かれています。
目黒区の申請書ダウンロードのページは、この分け方をそのまま見出しにしています——「利用日数や利用事業所を変更する場合」は様式第6号、「氏名・住所等を変更する場合」は様式第11号。記入見本のPDFも一緒に置かれています。窓口で「変更届」とだけ言うと後者を渡されることがあるので、日数を変えたいのだと最初に言うほうが早く進みます。
| 区 | 公表されている進め方 |
|---|---|
| 板橋区 | 変更申請の方は障がい児支援係へ連絡→必要書類が郵送されてくる。オンライン申請(電子申請フォーム)でも受け付けており、対象に「新規申請、更新申請、変更申請、その他受給者証に関するもの」が挙げられています |
| 目黒区 | 様式第6号をサイトからダウンロードできます。記入見本のPDFもあります |
| 豊島区 | 流れの2番目が「各事業所へ連絡・相談(利用したい事業所と日数を決める)」。日数が決まってから面談を予約し、区役所で30分程度の聞き取り |
| 葛飾区 | 事業者に利用日数を相談し、決まりましたら申請書類を提出と明記。窓口は児童発達支援=子ども総合センター/放課後等デイサービス=障害福祉課相談係と分かれています |
| 江東区 | 申請書を受理したあと月2回(第1・3木曜日)の支給会議で審査。会議日の前の週の金曜日までに手続きを完了してくださいと案内されています |
変更申請の記載事項(施行規則第18条の21)に、診断書は入っていません。添付書類として省令が名指ししているものもありません。
ただし、はじめて申請するときについては、施行規則 第18条の6第3項に「市町村は……障害児の障害の種類及び程度その他の心身の状況を勘案するため必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めるものとする」という規定があります。一律に要るのではなく、市町村が必要と認めたときに求めるという書き方です。
実際の運用は区によって違います。板橋区は新規申請の必要書類として、手帳等を持っていない方は「医師の診断書又は意見書」としています。豊島区は「医師意見書(診断書)は病院の様式でも可能。発行から3か月有効。療育が必要な旨の記載が必要です」と、有効期間まで示しています。日数を増やす申請で診断書を求められるかどうかは、窓口に電話で先に確かめるのがいちばん確実です。
国の事務処理要領は、様式例に基づく記載方法として、変更の理由の欄にこう書くよう示しています——「心身の状況や介護を行う者の状況の変化など、支給量の変更を要することとなった具体的な理由を記載する」。あわせて、変更を申請する支援の種類を選び、「希望する変更後の一月当たりの支給量を記載する」とされています。
① 何が変わったのか(子どもの状態/家庭の状況)
② その結果、いま何が足りていないのか
③ 月に何日にしてほしいのか(希望する日数を数字で)
「増やしてほしい」だけでは、市町村の側に判断の材料が渡りません。数字まで書くことが、要領で求められています。
変更するかどうかを決めるとき、市町村は「勘案事項」を踏まえる、と法第21条の5の8第2項が定めています。その中身は施行規則 第18条の10の9項目です。理由を書くときは、このどれに当たる話なのかを意識すると、伝わり方が変わります。
| 勘案事項(施行規則 第18条の10) | 理由欄で書けること(例) |
|---|---|
| 一 障害児の障害の種類及び程度その他の心身の状況 | この半年で何が変わったか。園や家庭で見えている具体的な場面 |
| 二 介護を行う者の状況 | 看ている人の状況の変化。きょうだいの出産、家族の入院や介護、ひとりで担っている時間が増えたこと |
| 三〜五 通所給付費・入所給付費・介護給付費等の受給の状況 | ほかに受けている給付があるかどうか |
| 六 保健医療サービス又は福祉サービス等の利用の状況 | 医療機関への通院、他の福祉サービスの利用 |
| 七 利用に関する意向の具体的内容 | 何を目指して増やしたいのか。「集団に入る前に週◯回の個別で慣らしたい」など |
| 八 障害児の置かれている環境 | 転居、園の変更、就学の予定、送迎の事情 |
| 九 障害児通所支援の提供体制の整備の状況 | 地域に受け皿があるか——これも法令上の勘案事項です。空きがない地域では、ここが理由になることも、逆に制約になることもあります |
要領は、変更決定の手続についても「支給申請時に準じて、障害児又は障害児の保護者に面接し」調査を行うとしています。聞かれるのは、心身の状況/置かれている環境/介護を行う者の状況/保健医療サービス等の利用状況/利用に関する意向の具体的内容——の5つです(施行規則第18条の23が、新規申請の調査規定を変更の場合に準用しています)。
さらに要領は「変更決定の場合についても、障害児支援利用計画案の提出依頼等について、通所給付決定の場合と同様に行う」と明記しています。つまり、日数を増やす申請でも計画案が要るということです。相談支援事業所に依頼するか、保護者が自分で作るセルフプランかを選べる点も、新規申請と同じです(施行規則第18条の14・第18条の15を準用)。
※ 相談支援事業所を使っている場合は、モニタリングの機会に相談員へ伝えるのが近道です。相談支援の利用者負担はありません。計画の作り方は障害児相談支援と計画相談にまとめています。
窓口でよく持ち出される場面について、国の文書がどう書いているかを並べます。認められる/認められないの断定ではありません。市町村が個別に判断する事柄です。
勘案事項の第一号(心身の状況)と第八号(置かれている環境)に直結します。就学の予定は「環境」の変化そのものです。要領は支給量について「個々の障害児及び家族の支援ニーズを踏まえ、それぞれの状況に応じて個別かつ適切に定めること」としているため、時期が限られた集中的な必要性は理由として書ける形になっています。
「介護を行う者の状況」は、施行規則第18条の10の第二号として、正面から勘案事項に入っています。看ている人の状況が変われば、それは市町村が考慮すべき事項です。
ただし、要領には次の一文もあります——「主として障害児の家族の就労支援又は障害児を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする場合には、地域生活支援事業の日中一時支援等を活用すること」。休息そのものが目的である場合には、通所支援の日数を増やすのではなく別の事業を案内されることがある、ということです。
同じ一文が当てはまります。要領は、就労支援を主たる目的とする場合は日中一時支援等の活用を、また「児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける発達支援後の預かりニーズに対応する場合には、延長支援加算を活用すること」としています。
「働いているので日数を増やしてほしい」ではなく、「この子にこの支援が月◯日必要で、その結果いま足りていない」という組み立てにすると、要領の枠組みに沿った申請になります。就労の事情は、勘案事項の第二号(介護を行う者の状況)として添えて書く材料です。
要領は、併行利用について推進する側で書いています——「障害児についても、本人や保護者の希望を踏まえながら、保育所、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)等の一般施策を利用(併行利用を含む。)する機会が確保されるよう」、子育て支援担当部門と連携し、情報提供を行い、必要に応じてつなぐこと、保育所等訪問支援の活用など、適切な配慮及び環境整備に努めること。
つまり、園に通っていることは通所支援を減らす理由として書かれてはおらず、むしろ園に通いながら支援を届ける手段(保育所等訪問支援)を使うことが示されています。園での様子が気がかりなら、児童発達支援の日数だけでなく保育所等訪問支援の支給量を検討するという道もあります。
ここは、国の要領がはっきり書いています。
支給量は一月を単位として定めるため、変更後の支給量は、原則として変更を決定した日の属する月の翌月の初日から適用するものとする。ただし、変更の決定に係る障害児の心身の状況、保護者の状況等から緊急に支給量を変更する必要がある場合は、市町村の判断により、変更の申請のあった月から適用することとしても差し支えないものとする。
読み解くと、こうなります。
板橋区は変更申請について「原則申請のあった翌月からの変更となります」と案内しています。
| 区 | 公表されている所要期間 |
|---|---|
| 江東区 | 申請書受理後、月2回(第1・3木曜日)の支給会議で審査。利用開始日は会議日の翌日から。会議日の前の週の金曜日までに手続きを完了するよう案内 |
| 豊島区 | 支給が適切と認められた場合は2週間程度で自宅へ郵送 |
| 大田区 | 支給決定から通所受給者証の送付までに1か月程度 |
審査の会議が月に2回しかない区があります。締切を1日過ぎれば、決定は2週間先に、適用はさらにその翌月にずれます。
「来月から増やしたい」なら、動くのは前の月のうちです。まず窓口に電話し、次の審査はいつか、その締切はいつかを聞いてください。
要領は「変更後の支給量が適用される期間(有効期間)は、変更に係る通所給付決定の有効期間の末日までとする(通所給付決定の有効期間は変更されない。)」と明記しています。施行規則第18条の23が変更決定に準用する条文の並びにも、有効期間を定めた第18条の17は入っていません。
つまり、日数を増やしても、期限は元のままです。期限そのものを延ばすのは更新の手続きになります。詳しくは受給者証の更新——有効期間は法令でどう決まっているかをご覧ください。
「もう1か所、別の事業所も使いたい」というとき、支給量を増やす必要があるのかどうかは、2つの数字の関係で決まります。国の要領は、この2つに名前を付けています。
通所給付決定は……特定の事業者から障害児通所支援を受けるべき旨を決定するものではない。
したがって……通所給付決定された支給量(決定支給量)の範囲内で、通所給付決定保護者があらかじめ特定した一又は複数の事業者と、一月当たりのサービス提供内容やサービス提供量(契約支給量)を定めて利用契約し、サービス提供を受けることとなる。
| 名前 | 意味 |
|---|---|
| 決定支給量 | 市町村が決めた、月に使える上限の日数。受給者証の第4号に書かれている数字 |
| 契約支給量 | そのうち、この事業所と契約した分。受給者証の事業者記入欄に、事業所の名前・区分・契約日とともに書かれます |
要領は具体例まで示しています。決定支給量が100で、A事業者と契約支給量30で契約したあとにB事業者と契約する場合、B事業者と契約できるのは(100−30)=70の範囲内。B事業者はその契約支給量を受給者証の事業者記入欄に書きます。
事業所が2か所以上になると、支給量とは別に「利用者負担上限額管理」の届出が必要になることがあります。葛飾区は、受給者証の「利用者負担上限管理対象者該当の有無」が「該当」となっていて、(1)2か所以上の事業所を利用する場合、(2)きょうだいで児童通所サービスを利用する場合に届出が必要になると案内しています。大田区も、負担上限月額が4,600円の方が2か所以上を利用する場合は、1か所を上限管理事業所と決めて届け出るよう案内しています。
負担上限月額は、支給量では変わりません。児童福祉法施行令 第24条は、上限額を「通所給付決定保護者の区分に応じ」定めており、その区分は世帯の市町村民税の額などで決まります。使う日数によって区分が動く仕組みにはなっていません。
費用は、世帯の所得に応じた月額の上限額があり、上限に達するまでは費用の1割を負担します。上限を超えた分の負担はありません。無償化の対象になっている場合は、そもそも利用者負担が発生しません。しくみは児童発達支援の利用料と無償化に整理しています。
この手続きは、保護者からの申請だけで動くものではありません。同じ条文の第2項に、こう書かれています。
市町村は、前項の申請又は職権により、前条第1項の内閣府令で定める事項を勘案し、通所給付決定保護者につき、必要があると認めるときは、通所給付決定の変更の決定を行うことができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る通所給付決定保護者に対し通所受給者証の提出を求めるものとする。
「職権により」とあります。市町村の側からも変更の決定ができる、という条文です。増える向きにも、減る向きにも働きます。
また、法第21条の5の9は、通所給付決定を取り消すことができる場合として、①指定通所支援等を受ける必要がなくなったと認めるとき、②有効期間内にその市町村以外の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき、③正当な理由なしに調査に応じないとき、④その他政令で定めるとき——を挙げています。引っ越しは②に当たります。区をまたぐときは早めに両方の窓口へご相談ください。
国の要領は、却下通知書の記載事項の例として「支給申請の内容、申請を却下する旨及びその理由(一部支給決定とする場合を含む。)」と「処分に対する審査請求及び取消訴訟に関する教示」を挙げています。
審査請求は最後の手段です。実務としては、理由を読み、足りなかった材料を足して、もう一度変更申請を出すほうが早いことが多くあります。変更申請の回数に、法令上の制限はありません。
要領は、原則の日数を超える決定について「支給決定前にその支援の必要性(支援の内容とそれに要する時間等)について申請者、事業所等に十分確認した上で」としています。「支援の内容と、それに要する時間」——ここが説明できているかどうかが、分かれ目になります。
支給量も有効期間も、年度とは連動していません。有効期間は1か月から12か月までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間(施行規則第18条の17)ですから、終わりの月は世帯ごとに違います。4月になったから日数が増える/減るということはありません。
ただし要領は、運用上の扱いとして「通所給付決定の更新時には、サービスの組み合わせの適否についても改めて評価することが適当な場合があることから、運用上、原則として、有効期間の終期を合わせるものとする」としています。複数のサービスを使っている場合、期限が同じ月にそろえられていることが多いのはこのためです。
児童発達支援は未就学の障害児、放課後等デイサービスは学校に就学している障害児が対象です(児童福祉法 第6条の2の2)。就学で移るのは種類が変わることなので、前の節で見たとおり、新たな通所給付決定の申請+前の決定の取消しという形になります(窓口が一体的に扱うことは可能とされています)。
そして、種類が変われば支給量も新しく決め直しになります。児童発達支援で月◯日だったからといって、放課後等デイサービスが同じ日数になるとは限りません。就学前の時期に、新しい生活で月に何日必要になりそうかを考えておくことが、そのまま申請の材料になります。
葛飾区は、児童発達支援の申請・相談は子ども総合センター、放課後等デイサービスは障害福祉課相談係と、窓口そのものを分けています(重症心身障害児・医療的ケア児は障害福祉課相談係)。就学のタイミングで相談先の電話番号が変わるということです。
※ 就学に向けた動き全体(就学相談・学びの場の決定)は、この記事の範囲を超えます。手続きの入口は受給者証とは?——法律が定める「通所受給者証」のしくみと、更新の考え方は受給者証の更新をご覧ください。
※ 支給量の具体的な基準・提出書類・審査の日程は、区市町村によって異なります。必ずお住まいの区市町村の窓口でご確認ください。本記事は一般的な情報提供です。
※上記の出典は2026年9月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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