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📋 手続き・制度

保育所等訪問支援は、小学校に入っても使えるのか——訪問先には「小学校」「特別支援学校」が名指しされています

最終更新:2026年10月6日
使えます。訪問先として「小学校」と「特別支援学校」が、施行規則に名指しされています。

保育所等訪問支援は、集団生活を営む施設に専門職が訪問して、その場での集団生活への適応を支える支援です(児童福祉法 第6条の2の2第5項)。訪問先は施行規則 第1条の2の5に並んでいて、そこに「小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び特別支援学校」が入っています。

名前に「保育所」とありますが、園だけの支援ではありません。このページでは、就学後に使える訪問先、頻度、就学の前後で確かめておくことを整理します。

訪問先として決まっている施設

区分施設
施行規則に名指しされているもの乳児院、保育所、児童養護施設、幼稚園、小学校(義務教育学校の前期課程を含む)、特別支援学校、認定こども園
「その他児童が集団生活を営む施設として市町村が認める施設」国のガイドラインは、放課後児童クラブ(学童)・児童館・中学校・高校などが想定される、としている
中学校・高校・学童は「市町村が認める」かどうか
施行規則に名指しされているのは、学校では小学校と特別支援学校です。中学校・高校・放課後児童クラブなどは、ガイドラインが「想定される」と書く「市町村が認める施設」の枠です。

ですから、中学校や学童への訪問を考えるときは、お住まいの市区町村が訪問先として認めているかを窓口で確かめてください。

ガイドラインの「役割」の節は、保育所等訪問支援が訪問する施設を「保育所・幼稚園・認定こども園、小学校・中学校・高等学校、特別支援学校、乳児院、児童養護施設、放課後児童クラブ」などとまとめて書いています。

就学で、何が変わるのか

訪問先が園から学校に変わると、訪問を受け入れる側も変わります。ガイドラインは、支援の柱を「こども本人に対する支援」と「訪問先施設の職員に対する支援」(それに家族への支援)として書いており、後者は訪問先施設の意向を踏まえ、その理念や支援方法を尊重する姿勢が重要だとしています。

学校側の支えについては4つの学びの場は、何がどう違うのか、学習支援員とは?にまとめています。

どのくらいの頻度で来てもらえるのか

ガイドラインは、保育所等訪問支援は市町村で「2週間に1回程度、ひと月に2回程度の支給量を基本と想定して」支給決定されている、と書いています。

そのうえで、機械的に行うのではなく、こどもの状態に応じて柔軟に対応する必要があるとしています。たとえば利用を始めたばかりで関係を作る時期や、環境が変わって集中的に支える必要がある時期には頻度を高くし、受け入れが整ってきたら間隔を徐々に空けていくことが想定されています。

入学直後は「環境の変化」の時期
小学校への入学は、ガイドラインのいう環境の変化そのものです。入学の前後に訪問を厚くしたいときは、その理由を添えて、相談支援専門員や市区町村に支給量の相談をしてください(受給者証の支給量を増やしたいとき)。

就学の前後で確かめておくこと

  1. いま使っている保育所等訪問支援の事業所が、小学校への訪問もしているかを聞く
  2. 受給者証の有効期間と、訪問先が変わるときに市区町村への手続きが要るかを窓口で確かめる
  3. 入学予定の学校に、訪問支援を使いたいことを就学相談や入学前の面談で伝える
  4. 学童や中学校などへの訪問を考えるなら、市区町村が訪問先として認めているかを確かめる

就学に向けた準備の時期については就学の準備、保育所等訪問支援そのものについては保育所等訪問支援とは?へ。

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

保育所等訪問支援は、小学校に入っても使えますか?
使えます。児童福祉法施行規則第1条の2の5は、訪問先として幼稚園・保育所などとあわせて「小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び特別支援学校」を定めています。
学童(放課後児童クラブ)や中学校にも来てもらえますか?
施行規則は、名指しした施設のほかに「その他児童が集団生活を営む施設として市町村が認める施設」を訪問先としています。保育所等訪問支援ガイドラインは、放課後児童クラブ・児童館・中学校・高校などが想定されるとしています。お住まいの市区町村が認めているかを確かめてください。
どのくらいの頻度で訪問してもらえますか?
ガイドラインは、市町村で2週間に1回程度、ひと月に2回程度の支給量を基本と想定して支給決定されているとしたうえで、機械的にではなく、こどもの状態に応じて柔軟に対応する必要があるとしています。
園で使っていた事業所に、そのまま学校にも来てもらえますか?
事業所が小学校への訪問をしているか、受給者証の手続きが必要かを、事業所と市区町村に確かめてください。訪問先が変わると、学校との調整から改めて始まります。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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