まず、4つがどこに書かれているかを確かめます。同じ一つの法律に4つ並んで書いてあるわけではなく、根拠の場所が4つとも違います。ここが分かると、就学相談で出てくる言葉の意味がつかみやすくなります。
| 学びの場 | 根拠として書かれている条文 |
|---|---|
| 通常の学級 | 学校教育法 第81条第1項。小学校・中学校などにおいては、次項各号のいずれかに該当する児童生徒その他教育上特別の支援を必要とする児童生徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、「障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする」と書かれています |
| 通級による指導 | 学校教育法施行規則 第140条。小学校・中学校などにおいて、8つの区分のいずれかに該当する児童生徒(特別支援学級の児童及び生徒を除く)のうち、障害に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合に、特別の教育課程によることができると定めています |
| 特別支援学級 | 学校教育法 第81条第2項。小学校・中学校などには、6つの区分のいずれかに該当する児童生徒のために、特別支援学級を置くことができると書かれています |
| 特別支援学校 | 学校教育法 第72条(目的)と第80条(都道府県の設置義務)。対象となる障害の程度は学校教育法施行令 第22条の3の表に、区分ごとに書かれています |
並べてみると、条文の語尾がそろっていないことに気づきます。通常の学級についての第81条第1項は「行うものとする」、特別支援学級についての第81条第2項は「置くことができる」、特別支援学校については第80条で都道府県が「設置しなければならない」。通級についての第140条は「特別の教育課程によることができる」です。
特別支援学級は「置くことができる」と書かれているため、すべての小中学校に置かれているとは限りません。文部科学省「特別支援教育資料(令和6年度)」の数字では、特別支援学級の設置校数は小学校で16,376校、全小学校18,822校に対する設置率は87.0%。中学校は7,953校で80.5%です。つまり小学校の1割強、中学校の2割弱には特別支援学級が置かれていません。通学区域の学校にあるかどうかは、市区町村教育委員会に確認する事項になります。
※ 第81条第1項の「その他教育上特別の支援を必要とする」という言い方に注目してください。通常の学級にいる子どもへの支援も、条文の中に位置づけられています。
「学びの場」という言葉は場所のことのように聞こえますが、制度としては在籍がどこにあるかの話です。ここが4つでもっとも違います。
| 学びの場 | 在籍と、通う場所 |
|---|---|
| 通常の学級 | 在籍は、指定された小学校・中学校の通常の学級です。通う場所も同じです |
| 通級による指導 | 在籍は通常の学級のままです。施行規則第140条は対象から「特別支援学級の児童及び生徒」を除いており、通級は通常の学級に在籍している子どもの制度だと読めます。 指導を受ける場所は在籍校とは限りません。第141条は、他の小学校・中学校・特別支援学校などで受けた授業を、在籍する学校で受けた特別の教育課程に係る授業とみなすことができると定めています |
| 特別支援学級 | 在籍は、その小学校・中学校の中に置かれた特別支援学級に移ります。学校そのものは同じです。 国の「障害のある子供の教育支援の手引」は、特別支援学級の子どもが「特別支援学級に加え、同じ学年の通常の学級にも在籍し、通常の学級の一員としても活動できるような取組を充実し」と書いています |
| 特別支援学校 | 在籍は別の学校になります。特別支援学校は都道府県に設置義務があるため(学校教育法第80条)、多くは都道府県立です。 同じ手引に、在籍する子どもが「居住する地域の学校に副次的な籍を置く取組」を活用して、居住地にある小中学校等との交流及び共同学習を積極的に実施することが重要だ、と書かれています |
「特別支援教育資料(令和6年度)」の第一部データ編に、全国の人数が載っています。小学校段階(小学校・義務教育学校前期課程・特別支援学校小学部)の総数6,047,545人に対して——
残りが通常の学級で、通級を使っていない子どもということになります。この数字は「どれが多いか」を示すだけのもので、お子さんにどれが合うかとは別の話です。ただ、どの学びの場にも、全国に十数万人から数十万人の子どもがいるということは、見学に行ったときに「うちの子だけが特別なのだろうか」と感じにくくなる材料にはなります。
※ 出典は「学校基本調査」および「通級による指導実施状況調査」(いずれも文部科学省)。通級の数字は令和6年3月31日現在です。
見学のときに必ず気になるのが人数です。公立の場合、数字の根拠は公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(標準法)第3条にあります。
| 区分 | 第3条が定める1学級の児童生徒の数 |
|---|---|
| 小学校・中学校の通常の学級 | 同学年の児童・生徒で編制する学級=35人。 2つの学年で編制する学級は小学校16人(第1学年を含む学級は8人)、中学校8人 |
| 特別支援学級 | 小学校・中学校とも8人。第3条第2項の表に、通常の学級と並んで書かれています |
| 特別支援学校の小学部・中学部 | 6人(第3条第3項)。 文部科学大臣が定める障害を2以上併せ有する児童生徒で学級を編制する場合は3人 |
| 通級による指導 | 通級は「学級」ではなく特別の教育課程による指導なので、標準法に人数の定めは見当たりません。1人ずつなのか小集団なのかは、その教室の運営によります。見学のときに直接お尋ねください |
第3条第2項・第3項は、いずれも「〜を標準として、都道府県の教育委員会が定める」という書き方です。さらに、どちらの項にも同じただし書きがあります——都道府県の教育委員会は、児童生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合には、この数を下回る数を基準として定めることができる。実際の学級の人数は、都道府県が定めた基準をもとに、学校を設置する自治体の教育委員会が決めます(第4条)。
標準法の本則は中学校も35人ですが、令和10年3月31日までの間は、「生徒の数の推移等を考慮し、段階的に35人とすることを旨として、毎年度、政令で定める学年」および文部科学大臣が定める特別の事情がある中学校については40人とする、という経過措置が附則に置かれています。小学校の35人化に係る経過措置は令和7年3月31日までで、すでに期間を過ぎています。見学の年に中学校が何人学級なのかは、教育委員会に確認するのが確実です。
※ ここは公立の話です。国立・私立の学級編制はこの法律の対象ではありません。
4つの違いがいちばん大きく出るのが、教育課程(何をどう学ぶかの設計図)です。順に見ていきます。
学校教育法施行規則第50条が、小学校の教育課程を「国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語の各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間並びに特別活動」で編成すると定めています。各学年の授業時数は第51条と別表第一に決まっています。ここが、ほかの3つの基準線になります。
施行規則第140条により「特別の教育課程によることができる」となります。何を指導するかは、小学校学習指導要領(平成29年告示)の総則に書かれています——通級による指導を行い特別の教育課程を編成する場合には、「特別支援学校小学部・中学部学習指導要領第7章に示す自立活動の内容を参考とし、具体的な目標や内容を定め、指導を行うものとする」。あわせて「各教科等と通級による指導との関連を図るなど、教師間の連携に努めるものとする」とも書かれています。
施行規則第138条により、特に必要がある場合は「特別の教育課程によることができる」とされています。その編成の仕方は、小学校学習指導要領の総則に2つ並んでいます。
「替えることができる」であって「替えなければならない」ではありません。実際にどう編成するかは学校が決めるため、見学のときに、その学級で今どう編成されているかを聞くことができます。
施行規則第126条は、特別支援学校の小学部の教育課程を、各教科・特別の教科である道徳・外国語活動・総合的な学習の時間・特別活動並びに自立活動によって編成すると定めています。自立活動が、教科などと並んで最初から教育課程の柱として書かれているのが、ほかの3つとの違いです。同条第2項は、知的障害者である児童を教育する場合の教科の組み立て(生活、国語、算数、音楽、図画工作、体育)を別に定めています。
さらに第130条は、特に必要がある場合に各教科などについて「合わせて授業を行うことができる」とし、第131条は、複数の種類の障害を併せ有する場合や教員を派遣して教育を行う場合に「特別の教育課程によることができる」としています。
| 書類 | 学習指導要領・施行規則が求めている強さ |
|---|---|
| 個別の教育支援計画/個別の指導計画(通常の学級) | 小学校学習指導要領の総則は、障害のある児童などについて「作成し活用することに努めるものとする」と書いています |
| 個別の教育支援計画/個別の指導計画(通級・特別支援学級) | 同じ総則が「特に、特別支援学級に在籍する児童や通級による指導を受ける児童については、個々の児童の実態を的確に把握し、個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成し、効果的に活用するものとする」と定めています |
| 個別の教育支援計画(特別支援学校) | 施行規則第134条の2で、校長は在学する児童等について個別の教育支援計画を「作成しなければならない」と定められています |
4つのうち、仕組みがいちばん想像しにくいのが通級だと思います。在籍は通常の学級のまま、時間を決めて別の指導を受ける——その「時間」と「場所」を確かめます。
国の「障害のある子供の教育支援の手引」は、小中学校等における通級による指導の授業時数について、「年間35単位時間から280単位時間以内の範囲で行うことを標準とし、週当たりに換算すると、1単位時間から8単位時間程度まで、通常の学級以外での特別な指導を行うことができる」と書いています。
つまり通級は、週1コマ程度から、多くて週8コマ程度までの幅がある仕組みです。同じ「通級を受けています」でも、週1コマの子と週6コマの子では過ごし方がかなり違います。見学や相談のときは「何コマですか」と数で聞くと、話が具体的になります。
手引には、在籍校で受ける自校通級、他校へ通う他校通級、担当教員が学校を回る巡回による指導という3つの形が出てきます。手引は「在籍する小中学校等で専門性の高い通級による指導を受けられるよう、自校通級や通級による指導の担当教員が小中学校等を巡回して行う取組を推進することが重要である」と書いています。
手引は学校見学の項で、「見学先の学校に通級指導教室は開設されていないが、他校通級や巡回による通級指導を導入している場合は、他校の通級指導担当教師に参画してもらい説明を行うなど、保護者が具体的なイメージをもちやすいよう、活動内容の設定に特段の工夫が必要である」と書いています。見学先に教室がなかったとしても、そこで通級が受けられないと決まったわけではありません。「この学校の子は、どこで、どうやって通級を受けていますか」と聞いてください。
施行規則第141条は、他の学校で受けた授業を、在籍校で受けた特別の教育課程に係る授業とみなすことができると定めています。つまり、他校へ通った時間も授業として扱われます。一方で、通級に出ている間に通常の学級で進んだ各教科の内容をどう補うかについては、条文には書かれていません。学校ごとの運用になりますので、通級の相談をするときに一緒に確認しておくとよい点です。
教科書は、4つのあいだで扱いが分かれます。出発点は学校教育法 第34条——小学校においては「文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない」。これが原則です。
| 学びの場 | 使う教科書と、その根拠 |
|---|---|
| 通常の学級/通級による指導 | 第34条の原則どおり、検定を経た教科用図書などを使います。 通級について、教科書の特例を定めた条文は見当たりません。在籍は通常の学級のままなので、教科書もその学級のものになります |
| 特別支援学級 | 施行規則第139条——特別の教育課程による特別支援学級においては、検定を経た教科用図書を使用することが適当でない場合には、学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することができる |
| 特別支援学校 | 施行規則第131条第2項に、特別の教育課程による場合の同じ趣旨の定めがあります。また学校教育法 附則第9条が、特別支援学校および特別支援学級について、当分の間、第34条第1項にかかわらず検定教科書以外の教科用図書を使用することができると定めています |
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律を見ると、第2条第1項の「義務教育諸学校」には特別支援学校の小学部及び中学部が含まれています。そして第2条第2項は、この法律でいう「教科用図書」を、学校教育法第34条第1項の教科用図書および附則第9条第1項の教科用図書だと定義しています。そのうえで第3条が、国は毎年度これを購入し、義務教育諸学校の設置者に無償で給付すると定めています。
条文を並べると、検定教科書以外の教科用図書も、この法律の「教科用図書」の中に入っていることが読み取れます。
※ 教科書以外の教材(ドリル、副読本など)の費用の扱いは、この法律には書かれていません。学校・自治体にご確認ください。
保護者の方がいちばん気にされるのは、たいていここです。制度の側にも、確かめられる記述があります。
学校給食法 第3条第2項は、この法律でいう「義務教育諸学校」を、小学校・中学校・義務教育学校・中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部若しくは中学部と定めています。そして第4条は、義務教育諸学校の設置者は「当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるように努めなければならない」としています。
つまり給食は、通常の学級・通級・特別支援学級(いずれも小学校・中学校の中の話です)だけでなく、特別支援学校の小学部・中学部も同じ法律の対象です。同法第2条が掲げる学校給食の目標には、「学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと」が入っています。
国の手引は、特別支援学級と通常の学級との交流及び共同学習について、次のように書いています。
「特別支援学級の子供が、特別支援学級に加え、同じ学年の通常の学級にも在籍し、通常の学級の一員としても活動できるような取組を充実し、子供一人一人の障害の状態等や個々の事情を勘案しつつ、ホームルーム等の学級活動や給食等について、可能な限り共に行うことが必要である」
教科の学習についても、「共同で実施することが可能なものについては、年間指導計画等に位置付けて、年間を通じて計画的に実施することが必要」と書かれています。
同時に手引は、条件も書いています——「特別支援学級において当該子供に編成した教育課程の目的が達成されるよう、当該子供を担当する教員等が適切な指導を行いながら、実施する必要があり、指導体制が整わないまま実施することは不適切である」。交流の時間数が多いか少ないかだけを見るのではなく、どういう体制で行っているかを聞くのが、手引に沿った聞き方になります。
手引は、特別支援学校に在籍する子どもが居住する地域の学校に副次的な籍を置く取組などを活用しながら、居住地にある小中学校等との交流及び共同学習を積極的に実施することが重要だとしています。また、その実施については「本人及び保護者、特別支援学校」と関係者の間で進めるものだと書かれています。取組の名前や運用は自治体によって異なりますので、見学のときに「居住地の学校との交流はどうしていますか」と聞くのが確実です。
小学校入学の相談をしている段階で先の話をするのは気が早いようですが、「この先どうなるのか」が見えないことが不安の中身であることは多いと思います。文部科学省「特別支援教育資料(令和6年度)」に、令和6年3月の卒業者の実績が載っています。これは全国の実績であって、お子さんの見通しではありません。それを前提に、数字だけを置きます。
| 卒業した場所(令和6年3月) | その後(学校基本調査) |
|---|---|
| 中学校の特別支援学級 卒業者 32,185人 | 進学 30,155人(93.7%)。 内訳=高校等(高等学校・中等教育学校後期課程・高等専門学校)19,151人/特別支援学校高等部 11,004人。 ほかに教育訓練機関等入学者650人(2.0%)、就職者等253人(0.8%) |
| 特別支援学校の中学部 卒業者 10,892人 | 進学 10,721人(98.4%)。 内訳=高校等 234人/特別支援学校高等部 10,487人 |
| 特別支援学校の高等部(本科) 卒業者 20,641人 | 就職者等 6,090人(29.5%)/社会福祉施設等入所・通所者 12,809人(62.1%)/進学 375人(1.8%)/教育訓練機関等入学者 264人(1.3%) |
上の数字を読むと、中学校の特別支援学級を卒業した32,185人のうち、もっとも多いのは高校等へ進んだ19,151人です。特別支援学級を選ぶことが、そのまま高校以外の進路につながるわけではない——ということは、この統計から確かめられます。
学校教育法 第90条第1項は、大学に入学することのできる者を「高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者」と定めています。特別支援学校高等部(本科)の卒業者からも、実績として375人(1.8%)が大学等・専攻科へ進学しています。
※ 出典は「学校基本調査」(文部科学省)。「特別支援教育資料(令和6年度)」第一部データ編に掲載されています。同資料の注記により、四捨五入のため各区分の比率の合計は必ずしも100%になりません。
入学のときに決めたら6年間そのまま、ではありません。国の手引の第4章は、次の一文から始まっています。
「就学時に、小学校段階6年間、中学校段階3年間の学校や学びの場が固定されてしまうわけではない。就学後の学びの場をスタートにして、可能な範囲で学校卒業までの子供の育ちを見通しながら、小学校段階6年間、中学校段階3年間の就学先となる学校や学びの場の柔軟な見直しができるようにしていくことが必要である」
手引はさらに、「学びの場の変更や転学ができることを、保護者を含めた全ての関係者の共通理解とすることが重要である」と書いています。
| 変更の向き | 条文と、始まり方 |
|---|---|
| 特別支援学校 → 小中学校等 | 学校教育法施行令 第6条の3。障害の状態、教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情の変化により、居住地の市町村の小中学校等に就学することが適当であると思料するときは、在学する特別支援学校の校長が、速やかに都道府県の教育委員会に通知するところから始まります |
| 小中学校等 → 特別支援学校 | 同施行令 第12条の2。同じく事情の変化により小中学校等に就学させることが適当でなくなったと思料するときは、在学する小中学校等の校長が通知するところから始まります |
| 指定された学校を変えたいとき | 同施行令 第8条。市町村の教育委員会は、相当と認めるときは、保護者の申立てにより、その指定した小学校・中学校・義務教育学校を変更することができます |
第6条の3と第12条の2は、どちらも校長の「思料」から手続きが始まる書き方です。手引もこの点を「対象となる子供が在籍する校長の思料により、その検討が開始される」と説明しています。保護者の側から見ると、担任・学校に相談することが、この手続きの入口ということになります。
同施行令 第18条の2は、市町村の教育委員会が就学に関する通知をしようとするときは、「その保護者及び教育学、医学、心理学その他の障害のある児童生徒等の就学に関する専門的知識を有する者の意見を聴くものとする」と定めています。この規定は、入学時だけでなく、第12条の2による変更の場面にも準用されています。
特別支援学級や通級については、この政令の変更手続きとは別に、学校と教育委員会の判断で見直しが行われます。手引は、変更の検討にあたって「子供一人一人の発達の程度、適応の状況、各教科等の学習の習得状況、自立活動の指導の状況、交流及び共同学習の実施時間数の状況等を勘案しながら」と書いており、そのもとになるのは日ごろの個別の指導計画の評価だとしています。
最後が、いちばん動きやすいところです。まずいつまでかを、条文と手引から逆算します。
手引は、就学に関する事前の教育相談の機会として、次のようなケースを挙げています。
入口は多くの場合市区町村教育委員会の就学相談担当です。特別支援学校は都道府県立であることが多いため、申し込み先が学校側になることもあります。どちらになるかは自治体によって違いますので、まず市区町村教育委員会に電話して「どこに申し込めばよいか」を確かめるのが早道です。
手引は学校見学について、こう書いています。
・「いくつかの就学先となり得る学校や学びの場の見学の機会を設けることで、保護者が、子供の就学先決定に対する幅広い視点をもてるような機会となるよう努める必要がある」
・「学校見学は、保護者や本人の理解と納得が得られるまで複数回行うことが必要なケースもあることから、型通りに進めることなく、保護者の意向を十分に把握しながら計画することが大切である」
・「市区町村教育委員会は、学校に対し、特別な準備をするのではなく、日常の学校生活をありのままに見てもらうように伝えることが重要である」
つまり、1つだけ見て決める必要はなく、1回だけで決める必要もありません。手引は、単なる施設の見学に終始しないよう配慮が必要だとも書いており、見学の場面での学習のねらい、次にどのような学習内容に発展していくのか、個に応じた指導の在り方や教育上の合理的配慮についても、具体的に分かりやすく説明することが大切だとしています。説明を求めてかまわない、ということです。
手引は体験入学を、子どもが「就学先となり得る学校や学びの場の日課に沿って実際に授業に参加し、学習活動を体験する機会」だと説明しています。保護者にとっては、自分の子どもが実際に授業に参加している姿を見ることで、その時点で本人の教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる場かどうかを「具体的かつより客観的に知る機会」になる、と書かれています。
※ 見学・体験入学の受付時期、申込方法、回数の上限は自治体ごとに定められています。ここに書いたのは法令と国の手引に書かれている考え方までです。
※上記の出典は2026年9月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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