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📋 手続き・制度

逗子市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月15日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、逗子市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、逗子市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(逗子市)

逗子市で児童発達支援・放課後等デイサービスの受給者証(障害児通所給付費)を扱うのは福祉部 障がい福祉課です。場所は逗子市逗子5丁目2番16号 市役所1階(フロア案内で障がい福祉課は1階)、電話は046-872-8114。市役所の開庁は午前8時30分〜午後5時、休みは土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)です。市役所の代表番号は046-873-1111、駐車場は32台(訪問した窓口で駐車サービス券を受け取れます)。

🔴 逗子市は「まず障がい福祉課に事前に相談してください」と書いています。市の「市内の放課後等デイサービス・児童発達支援事業所」のページに載っているサービス利用までの流れには、1番目の「相談・申請」に「障がい福祉課に事前にご相談ください(利用要件を満たすか、審査するため)」という注記が付いています。いきなり申請書を出すのではなく、電話が先です。

流れは (1)相談・申請(サービスの利用意向や現状の聞き取りを行います)→(2)決定(認定)・通知(障害児支援利用計画案などをもとに支給量が決まり、受給者証が交付されます)→(3)事業者と契約→(4)サービスの利用開始 の4段階です。

🔴 大人の障害福祉サービスとは手順が違います。市の「障害福祉サービス」のページに載っている流れには、80項目の調査と審査会による障害支援区分の判定が入っていますが、これは介護給付を受ける場合の手続きです。お子さんの障害児通所支援は、上の4段階(区分認定なし)です。

計画は指定特定(障害児)相談支援事業者に作ってもらいます。市は「申請を行うとサービス等利用計画案提出依頼書をお渡ししますので、相談支援事業者に作成を依頼してください」と案内しています。あわせて計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書で、どの相談支援事業所に依頼するかを届け出ます。

🔴 提出する書類は、障がい福祉課のページからダウンロードできます。新規のときは障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(市の説明は「療育の観点から集団療育及び個別療育が必要と認められた時など、障害児通所支援サービスを新規で利用する場合等にご提出ください」)と計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書の3点が基本です。通う日数を増やしたいときは障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書、引っ越しや連絡先の変更・利用の廃止は(障害児通所)申請内容変更届出書、受給者証をなくしたときは通所受給者証再交付申請書です。同じ月に複数の事業所を使うときは利用者負担上限額管理事務依頼届出書を出します。

🔴🔴 お金のことについて、逗子市は「原則1割の自己負担があります」までしか公表していません。市のページと『障がい者福祉のしおり』(令和7年12月)の両方に、サービス利用開始の欄として「利用にあたっては、原則1割の自己負担があります」と書かれているだけで、世帯の課税状況ごとの負担上限月額(区分ごとの金額表)も、就学前のお子さんの無償化についても、市のホームページ・冊子のどちらにも記載がありません。逗子市の「幼児教育・保育の無償化制度」のページも、幼稚園・保育所・認定こども園などが対象で、児童発達支援には触れていません。実際にいくらかかるかは、事前相談のときに障がい福祉課(046-872-8114)へ必ずお尋ねください。

🔴 申請から受給者証の交付までにかかる日数も、逗子市は公表していません。市のページには「1〜2か月程度」といった目安が書かれていません。通いはじめたい時期があるときは、その旨も含めて早めに障がい福祉課へご相談ください。

🔵 医師の意見書・診断書が要るかどうかも、市のページには書かれていません。申請書の説明にあるのは「療育の観点から集団療育及び個別療育が必要と認められた時など」という要件で、必要書類として診断書を挙げていません(障害児福祉手当のほうは「原則として手当用の認定診断書が必要」と明記されていますので、混同しないでください)。要否は事前相談のときに確かめてください。

🔴 相談は障がい福祉課ではなく、別の建物のこども発達支援センター「ひなた」(046-872-2523)が入口です。ひなたは教育部の施設で、桜山5-20-29の療育教育総合センター内にあります。「発達のことを相談したい」ならひなた、「受給者証の手続き」なら市役所1階の障がい福祉課、と使い分けてください。

🔵 市内には児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所が11か所あります(市の一覧・2026年7月27日更新)。市が運営する逗子市こども発達支援センターくろーばー(桜山5-20-29 逗子市療育教育総合センター2F・046-876-5831)もそのひとつです。市は「詳細については各事業所のHP等を検索していただくか『障害福祉情報サービスかながわ』をご確認ください」と案内しています。

電話の順番をまちがえないでください
逗子市は相談の入口(こども発達支援センターひなた・046-872-2523)手続きの窓口(障がい福祉課・046-872-8114)が、部も建物も別です。発達のことをまず相談したいならひなたへ。すでに事業所を決めていて受給者証の手続きに進むなら障がい福祉課へ先に電話してください(市が事前相談を求めています)。

逗子市は、障害児通所支援の負担上限月額(区分ごとの金額表)、就学前の無償化、申請から交付までの日数を、ホームページにも『障がい者福祉のしおり』(令和7年12月)にも掲載していません。金額と期間は障がい福祉課(046-872-8114)でご確認ください。

出典:市内の放課後等デイサービス・児童発達支援事業所(2026年7月27日 更新)/障害福祉サービス(2025年2月21日 更新)/障害福祉サービス等申請書類(2023年2月28日 更新)/障がい福祉課(組織案内)(2026年8月24日 更新)/市役所フロア案内(2026年5月15日 更新)/市役所 位置図・案内図(2024年8月7日 更新)/障がい者福祉のしおり(2025年(令和7年)12月・PDF)幼児教育・保育の無償化制度(2026年6月23日 更新)

障害児福祉手当の窓口(逗子市)

🔴 逗子市では、手当の窓口が2つに分かれます。特別児童扶養手当は教育部 子育て支援課 子育て支援係(市役所5階5番窓口・046-872-8117)障害児福祉手当と市独自の在宅障がい者福祉手当は福祉部 障がい福祉課(046-872-8114)です。市役所の住所はどちらも逗子5丁目2番16号です。

特別児童扶養手当は、政令に規定する障がいの状態にある20歳未満のお子さんを監護している父母(主として生計を維持するいずれか一人)、または父母にかわって養育している方に支給されます。手当月額は市のページに【令和8年3月分まで】1級 56,800円/2級 37,830円、【令和8年4月分から】1級 58,450円/2級 38,930円と書かれています。支払いは年3回(4月11日・8月11日・11月11日)、4か月分ずつ県から振り込まれます(12月期分のみ支払日が1か月早く11月11日)。日本に住んでいないとき、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)に入所しているとき、障がいを支給事由とする公的年金を受けられるときは対象になりません。

🔴 特別児童扶養手当は「市で受け付け、県が認定する」しくみです。市は「市に提出された書類は、月1回程度まとめて県へ送付され、県で認定審査が行われます」「最低でも2か月以上かかりますので、ご承知おきください」と明記しています。支給は認定請求をした日の属する月の翌月分からです。必要なものは、認定請求書(子育て支援課=市役所5階5番窓口にあります)、請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本、世帯全員の住民票(住民登録地が逗子市なら省略可)、対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)、請求者・対象児童・配偶者・扶養義務者のマイナンバーがわかるもの、請求者本人名義の預金通帳またはキャッシュカード、印鑑です。身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方は診断書を省略できる場合があるので相談してください。

🔵 特別児童扶養手当を受けている世帯には、指定ごみ袋が一定枚数配られます。申請と配付は市役所2階の資源循環課で、手当証書・認印・持ち帰り用の手提げ袋等を持って行きます。

障害児福祉手当は、20歳未満の在宅重度障がい児で日常生活に常時介護を必要とする方が対象です。施設入所中の方、障害年金等一定の年金を受給している場合は資格喪失となり、扶養義務者等の所得が一定額を超えると支給されません。🔴 市は「手当の受給資格の認定に際しては、原則として手当用の認定診断書が必要となりますので事前にご相談ください」と書いています。月額は『障がい者福祉のしおり』(令和7年12月)に16,100円(令和7年4月1日現在)、支払月は2月・5月・8月・11月と記載されています。市のホームページの障害児福祉手当のページには金額が載っていませんので、最新額は障がい福祉課へご確認ください。

🔴🔴 逗子市には市独自の「逗子市在宅障がい者福祉手当」があります。昭和43年から続いた「逗子市重度心身障がい者(児)手当支給事業」を見直し、令和4年4月から名前と中身を改めた制度です。旧制度は重度の方に限られ月額払いでしたが、新制度は障害者手帳をお持ちの方全員が対象で、年額を当該年度の1月に一括で支給します(1月末日までに指定口座へ振込)。18歳未満の方は保護者が受給資格者になります。

🔴 在宅障がい者福祉手当は「8月1日」が基準日です。支給要件は、支給年度の8月1日において市内に住所があること、同じ日に施設へ継続して3か月を超えて入所していないこと(養護老人ホーム・特別養護老人ホームを除く)。所得制限があり、18歳未満の方は保護者の前年所得で判定されます。所得が基準を超えて支給停止になっても、受給資格そのものは継続します。(令和4年4月以降、65歳以上で初めて手帳の交付を受けた方は対象外ですが、これはお子さんには関係しません。)

🔵 所得制限額は、ホームページと冊子で数字が違います。ホームページ(2026年3月31日更新)は受給資格者本人の所得3,661,000円(給与収入のみの場合の目安5,252,000円)+扶養親族1人につき380,000円加算。『障がい者福祉のしおり』(令和7年12月)の表は0人3,604,000円(参考収入5,180,000円)・1人3,984,000円・2人4,364,000円です。ホームページのほうが新しいので、境目にあたりそうなときは障がい福祉課(046-872-8114)へご確認ください。

障がいの程度が重いお子さんには重度障がい者医療費の助成(保険診療の自己負担分を助成。福祉医療証を交付)もあります。対象は身体障害者手帳1・2級、知能指数35以下(おおむね療育手帳A1・A2)、身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下(おおむね療育手帳B1)、精神障害者保健福祉手帳1級(外来分のみ)で、所得制限があります。窓口は障がい福祉課です。

手当窓口・金額
特別児童扶養手当子育て支援課 子育て支援係(市役所5階5番窓口)046-872-8117/令和8年4月分から 1級 58,450円・2級 38,930円(月額)
障害児福祉手当障がい福祉課 046-872-8114/月額 16,100円(令和7年4月1日現在・『障がい者福祉のしおり』)
逗子市在宅障がい者福祉手当(市独自)障がい福祉課 046-872-8114/年額 療育手帳A・身体1〜2級 60,000円/身体3級 50,000円/精神1級 40,000円/精神2級 30,000円/療育手帳B・身体4〜6級・精神3級 15,000円(腎臓機能障害で血液透析の方は12,000円加算)
重度障がい者医療費の助成障がい福祉課 046-872-8114/保険診療の自己負担分を助成(福祉医療証)
手帳の等級が軽くても、市独自の手当は受けられます
逗子市在宅障がい者福祉手当は令和4年4月から障害者手帳をお持ちの方全員が対象になりました。療育手帳B・身体障害者手帳4〜6級・精神障害者保健福祉手帳3級でも年額15,000円です。基準日は支給年度の8月1日、振込はその年度の1月末日までに年1回。18歳未満は保護者が受給資格者で、所得は保護者の前年所得で判定されます。

障害児福祉手当の月額は市のホームページに掲載がなく、『障がい者福祉のしおり』(令和7年12月・PDF)の令和7年4月1日現在の額です。特別児童扶養手当は市のホームページに令和8年4月分からの額が掲載されており、しおりの額(1級56,800円・2級37,830円)より新しくなっています。

出典:特別児童扶養手当制度とは(2026年1月29日 更新)/特別児童扶養手当の手続き(2023年8月8日 更新)/障害児福祉手当(2024年6月28日 更新)/逗子市在宅障がい者福祉手当(2026年3月31日 更新)/重度障がい者医療費の助成(2026年3月31日 更新)/障がい者福祉のしおり(逗子市福祉部障がい福祉課・2025年(令和7年)12月・PDF)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

利用料はいくらになりますか。
🔴 逗子市は金額を公表していません。市のページと『障がい者福祉のしおり』(令和7年12月)には「利用にあたっては、原則1割の自己負担があります」とあるだけで、世帯ごとの負担上限月額の表も、就学前の無償化の記載もありません。市の「幼児教育・保育の無償化制度」のページも幼稚園・保育所などが対象で、児童発達支援には触れていません。事前相談のときに障がい福祉課(046-872-8114)へお尋ねください。
受給者証は、申請してからどれくらいで届きますか。
逗子市は交付までの日数を公表していません。市が示している流れは「相談・申請 →決定(認定)・通知 →事業者と契約 →利用開始」の4段階だけです。通いはじめたい時期があるときは、事前相談のときにその旨を伝えてください。
手帳の等級が軽いと、市の手当はもらえませんか。
受けられます。逗子市は令和4年4月に制度を見直し、逗子市在宅障がい者福祉手当として障害者手帳をお持ちの方全員を対象にしました。療育手帳B・身体障害者手帳4〜6級・精神障害者保健福祉手帳3級でも年額15,000円です。基準日は支給年度の8月1日で、振込は年1回・その年度の1月。18歳未満は保護者が受給資格者で、所得は保護者の前年所得で判定されます。窓口は障がい福祉課(046-872-8114)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。