座間市で児童発達支援を使うときに必要な障害児通所受給者証を扱うのは、障がい福祉課 障がい者支援係です。電話は046-252-7132、ファクス 046-252-7043。場所は座間市緑ケ丘一丁目1番1号(市役所)です。
🔴 同じ障がい福祉課でも、係で電話番号が違います。受給者証・障がい児者の支援は障がい者支援係 046-252-7132、手当や医療費助成などは障がい福祉係 046-252-7978です。市の組織ページでも2つの係の番号が別に載っています。
対象になるのは、次のいずれかに当てはまるお子さんです。(1) 公的機関が行う発達検査の結果、心理士等の専門職により療育の必要性が認められた方、(2) 障害者手帳を所持している方、(3) 医師意見書(指定様式)により療育の必要性が認められた方。🔵 診断名がなくても、発達検査で療育の必要性が認められれば対象になり得ます。
手続きは、(1) 障がい福祉課に相談する →(2) 利用する事業所を決める →(3) 本人および保護者との面談 →(4) 申請書などの提出 →(5) 支給決定 →(6) 利用開始の順です。事業所が決まってから障がい福祉課に連絡して面談の約束をし、面談のときに必要書類を記入します。支給決定のあと、支給決定通知書と通所受給者証が郵送で届きます。
利用者負担は原則1割で、世帯の所得に応じた負担上限月額が設定されます。ひと月の利用者負担額が負担上限月額を超えることはありません。区分は、生活保護受給世帯=0円、市民税非課税世帯=0円、市民税所得割額が28万円未満の世帯=4,600円、28万円以上の世帯=37,200円です。
🔵 就学前の無償化があります。市は「満3歳になって初めての4月1日から3年間は、負担上限月額に関わらず、利用者負担は無償です」と書いています。ただし利用者負担以外の費用(医療費、食費などの実費負担)は対象外です。
🔵 未就学児の多子軽減措置もあります。就学前の児童通所支援を利用する児童について、兄または姉が保育所などに通園していることを条件に負担上限月額の軽減を行うものです。詳しくは障がい福祉課へお問い合わせください。
🔴 申請から受給者証が届くまでの日数は、市のページに書かれていません。お急ぎのときは障がい者支援係(046-252-7132)にお尋ねください。
| 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 市民税所得割額が28万円未満の世帯 | 4,600円 |
| 市民税所得割額が28万円以上の世帯 | 37,200円 |
市は「障がい者福祉のしおりやインターネットを参考に事業所を探し、見学などを経てお決めください」と案内しています。しおりのPDF(5.4メガバイト)に指定事業者の一覧が載っています。
出典:障害児通所支援(令和6年5月14日 更新)/障がい福祉課(組織)(令和5年4月1日 更新)
🔴 座間市では、手当の窓口が2つの課に分かれます。特別児童扶養手当は 子育て支援課 子育て支援係(市役所2階・046-252-7201)、障害児福祉手当と市の心身障害者手当は 障がい福祉課(市役所1階・046-252-7978/046-252-7132)です。同じ市役所でも階が違います。
特別児童扶養手当は、精神・知的または身体障害等が政令で定める程度以上にある20歳未満の児童を監護している父または母(父母が監護しない場合は同居している養育者)に支給されます。月額は令和8年4月から令和9年3月分=重度障害児(1級)58,450円、中度障害児(2級)38,930円です。参考までに令和7年4月から令和8年3月分は1級56,800円、2級37,830円でした。支払日は4月11日・8月11日・11月11日で、認定されると認定請求をした月の翌月分から支給されます。審査・決定・支払は神奈川県が行います。
🔴 特別児童扶養手当は、申請前に事前相談が必要です。市は「詳細な受給要件がありますので、事前に窓口でご相談ください」と書き、相談は月曜日から金曜日の8時30分から12時、または13時から17時15分までと時間を区切っています。必要書類は診断書(所定の様式)、請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本、世帯全員の住民票の写し、特別児童扶養手当振込先口座申出書、預金通帳、課税証明書、マイナンバーに関する書類などです。🔵 療育手帳(A1またはA2)や身体障害者手帳をお持ちの方は、診断書を省略できる場合があります。
🔵 認定されたあとも手続きが続きます。年1回の所得状況届(通常は8月12日から9月11日)を出さないと支給が遅れ、未提出のまま2年間経過すると手当を受ける権利がなくなります。有期認定の場合は再診(有期更新)届を3月・7月・11月の期限までに出します。
障害児福祉手当は、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅重度障害児(20歳未満)に国から支給されます。月額1万6,560円(令和8年度)で、支給月は2月・5月・8月・11月です。窓口は障がい福祉課(1階)で、しおりにも同じ金額が載っています。
🔵 市独自の手当として「心身障害者手当」があります。4月1日を基準日として、身体障害者手帳1級から2級、療育手帳A1・A2または知能指数が35以下、精神障害者保健福祉手帳1級の方で、65歳未満、1年以上座間市にお住まい、施設へ入所していない、本人を含む同一住民票の方全員が当該年度市民税非課税で生活保護を受けていないことが要件です。支給額は年額1万5千円、申請期間は4月1日から7月31日(土曜日・日曜日、祝日・休日を除く)で、毎年手続きが必要です。
🔴🔴 心身障害者手当は、国・県の手当と併せて受け取れません。市は要件に「国・県手当との受給資格がないこと」を挙げ、【国の手当】特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当、【県の手当】神奈川県在宅重度障害者等手当を名指ししています。障害児福祉手当を受けている方は対象外です。
🔵 特別児童扶養手当について、個人情報を含む相談・確認は市LINE公式アカウント「子育てに関するお問い合わせ」からできます。本人確認のためマイナンバーカードまたは顔写真付き本人確認書類が必要です。
| 手当 | 窓口と電話 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 子育て支援課 046-252-7201 |
| 障害児福祉手当 | 障がい福祉課 046-252-7978 |
| 心身障害者手当(市) | 障がい福祉課 046-252-7978 |
『障がい者福祉のしおり』では障がい福祉課の電話が046-252-7978と046-252-7132の2本併記です。手当は障がい福祉係(7978)、受給者証や障がい児者の支援は障がい者支援係(7132)が担当しています。
出典:特別児童扶養手当(令和8年7月31日 更新)/【国の手当】特別障害者手当・障害児福祉手当(令和8年7月31日 更新)/【市の手当】心身障害者手当(令和8年3月16日 更新)/障がい者福祉のしおり(PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。