児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援・障害児相談支援の受給者証(障害児通所給付費)を出すのはこども未来部 こども発達支援課です。窓口は四日市市総合会館5階(四日市市諏訪町2番2号・市役所西隣)、電話は 059-354-8064、FAXは 059-354-8102 です。対象は、身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)などのため通所による療育などの支援が必要な18歳未満の人です。
🔴 申請の前に電話予約が必要です。市は「申請にあたっては、利用する児童と保護者、市担当者との面談が必要なため、利用を希望される場合は事前にお電話にて面談のご予約をお願いします」と書いています。初めて利用する人の申請書類は面談のときに手渡されますので、まず電話をかけるところから始まります。
申請のときに持っていくものは、①印鑑、②申請者(保護者)のマイナンバーがわかるもの(個人番号カード・通知カード・個人番号記載の住民票など)、③お子さんのマイナンバーがわかるもの、④申請者の本人確認書類(顔写真付き証明書1点、難しい場合は健康保険証などから2点)です。保護者以外の代理人が申請するときは、代理人の本人確認書類も要ります。
| 区分(障害児の利用者負担) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市民税課税世帯・所得割28万円未満)で居宅で生活する障害児の場合 | 4,600円 |
| 一般1(市民税課税世帯・所得割28万円未満)で入所施設利用の場合 | 9,300円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
🔴 令和9年1月4日(月)から、市の窓口と電話の受付時間が午前9時〜午後4時30分に変わります(それまでは午前8時30分〜午後5時15分)。対象は本庁舎・総合会館・各地区市民センター・上下水道局等の全窓口および電話受付で、総合会館5階のこども発達支援課も含まれます。就学前の無償化は国の制度で、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」の利用者負担が無料になります。新たな手続きは不要ですが、医療費や食費など実費で負担しているものは引き続き支払います。市独自の上乗せ無償化の案内は見当たりませんでした。
出典:児童通所支援サービスについて(四日市市 こども発達支援課)(2024年12月13日 更新)/児童通所支援サービスについて(PDF・四日市市)/児童通所支援等の無償化について(PDF・四日市市)/障害者(児)福祉のてびき「障害者総合支援法」(PDF・四日市市障害福祉課)(2026年9月1日 更新)/こども発達支援課 担当事務(四日市市)/令和9年1月4日(月)から窓口時間を変更します(四日市市)(2026年6月10日 更新)
🔴 手当は1か所では申請できません。建物も分かれます。障害児福祉手当と四日市市重度障害(児)手当は障害福祉課 手当・医療費係(四日市市役所3階・電話 059-354-8163)、特別児童扶養手当はこども手当・医療給付課(総合会館3階・電話 059-354-8083)です。市役所本庁舎(諏訪町1番5号)と総合会館(諏訪町2番2号)は隣り合う別の建物です。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害があるため日常生活でいつも介護を必要とする20歳未満の人が対象で、申請には医師の診断書(所定の様式)が必要です。①施設に入所している人、②聴覚に障害がある人で自動車運転免許を持っている人、③障害年金を受けている人は受けられません。本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以上あるときも支給されません。
四日市市には市独自の「四日市市重度障害(児)手当」があります。身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級を持っている20歳未満の人が対象で、施設に入所している人と生活保護を受給している人は受けられません。
| 手当 | 月額・支払月・窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(20歳未満) | 16,560円(2026年4月分から)。2・5・8・11月の各月5日払い。障害福祉課 手当・医療費係(市役所3階)059-354-8163 |
| 特別児童扶養手当(20歳未満の児童を養育する人) | 1級58,450円・2級38,930円(2026年4月分から)。4・8・11月の各月11日払い。こども手当・医療給付課(総合会館3階)059-354-8083 |
| 四日市市重度障害(児)手当(市独自・20歳未満) | 2,000円。2・5・8・11月の各月5日払い。障害福祉課 手当・医療費係(市役所3階)059-354-8163 |
特別児童扶養手当の対象の目安は、20歳未満で身体障害者手帳1級から4級の一部、療育手帳AまたはB1(中度)などですが、市は「一応の目安で、同程度の手帳を所持していなくても受給できる場合もあります」と書いています。日本国内に住所がないとき、児童が施設に入所しているとき、児童が障害年金を受けることができるとき、本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以上あるときは支給されません。「特別児童扶養手当証書」は令和6年7月から廃止され、証明が必要な場合は「特別児童扶養手当受給証明書」を申請します(所得制限等で支給停止中の人には交付されません)。
出典:障害者(児)福祉のてびき「年金・手当等」(PDF・四日市市障害福祉課)(2026年9月1日 更新)/特別児童扶養手当(四日市市こども手当・医療給付課)(2026年4月1日 更新)/障害福祉課 担当事務(四日市市)/こども手当・医療給付課 担当事務(四日市市)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。