発達を指摘されたあと、山形市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
山形市は中核市で区がありません。受給者証(障がい児通所支援)を出すのは山形市役所2階の 福祉推進部 障がい福祉課 障がい福祉第一係で、市内で1か所です。電話は023-641-1212(代表)内線589・590・873です。
山形市が示している流れは「まず指定障がい児相談支援事業者に相談する」ところから始まります。支給決定には、指定障がい児相談支援事業者が作る障がい児支援利用計画案の提出が必要で、市が指定している事業所は17か所あります(相談支援にかかる費用は全額公費負担で、無料と案内されています)。
| 区分(世帯の収入状況) | 月額負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市町村民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市町村民税課税世帯・所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
利用者負担は原則サービス費用の10%ですが、世帯の課税状況や「多子軽減措置」の適用により第2子は5%、第3子以降は無償となる制度があります。申請の際は個人番号(マイナンバー)が確認できる書類が必要です。
出典:山形市 障がい児通所(入所)支援(令和8年8月4日 更新)/山形市 児童(障がい児)サービスガイド(令和8年7月)(令和8年7月 更新)/山形市 障がいのあるお子さん向けのサービスガイドを発行しました(令和8年8月4日 更新)
発達の相談の入口はこども発達相談「すから」です。児童発達支援センター こまくさ学園(山形市蔵王半郷1366番地の2・総合福祉施設まんさくの丘内)で、公認心理師が相談にあたります。対象は市内にお住まいの0歳〜18歳未満(原則)。まず電話でご相談ください、と案内されています(023-688-3531/月〜金曜日 午前9時〜午後5時、土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)。
こまくさ学園は、山形市が地域障がい児支援体制中核拠点として登録している児童発達支援センターです。すからでは来所相談のほか、園や学校に出向く訪問相談、ペアレント・プログラムやペアレント・トレーニングなどの家族支援研修も行っています。
就学前のお子さんは、山形市保健所 母子保健課の相談も使えます。相談したい内容ごとに電話番号が違います。
| 相談したいこと | 電話するところ |
|---|---|
| 発達が気になる(0歳〜18歳未満) | こども発達相談「すから」(こまくさ学園内) 023-688-3531 月〜金曜日 午前9時〜午後5時 |
| 就学前のお子さんの発達(幼児発達相談) | 山形市保健所 母子保健課 こどもの健診・相談係 023-647-2280 会場は霞城セントラル4階 健康診査室 |
| 育児・生活習慣・育児環境など(子育てはあと相談) | 山形市保健所 母子保健課 こどもの健診・相談係 023-616-7039 予約制・相談時間は約40分 |
| ことば・発音が気になる(未就学児) | 山形市総合学習センター 幼児ことばの相談室 023-645-6163 完全予約制・初回面談は火〜金曜日の午前中 |
幼児発達相談と子育てはあと相談は、どちらも対象が「就学前までのお子さんとその保護者」、会場は霞城セントラル4階 健康診査室です。幼児ことばの相談室は主に年中・年長のお子さんへの1対1の個別指導で、保護者の送り迎えが原則です。
出典:山形市 発達が気になる子どものワンストップ窓口【こども発達相談すから】(令和8年6月4日 更新)/山形市 地域障がい児支援体制中核拠点の登録について(令和8年3月30日 更新)/山形市 幼児発達相談(令和7年4月16日 更新)/山形市 子育てはあと相談(令和7年4月16日 更新)/山形市 幼児ことばの相談室(令和8年5月21日 更新)/山形市 母子保健課開庁日カレンダー(令和8年3月31日 更新)
就学の相談は山形市教育委員会 総合学習センター(特別支援教育担当)が受けます。電話は023-645-6183です。市の小学校入学予定者向けパンフレットは「新小学1年生になるお子さんの発達に関する相談や特別支援教育に係る窓口が、令和6年度より市役所から総合学習センターへ変わりました」と案内しています。
山形市は申込みの締切日という形では示していません。かわりに、パンフレットが「就学時健診前(8月末)までに相談をしておくことで、ゆとりをもって入学の準備をすることができます」と示しています。市のページも「できるだけ早期(就学時健診前)に、在籍園、関係機関、市教育委員会に相談していく」ことを勧めています。
| 時期 | 起きること |
|---|---|
| 8月末まで(目安) | 総合学習センター 特別支援教育担当へ相談(パンフレットの案内) |
| 7月末 | 就学時健康診断の案内文書(緑色封筒)を発送。6月20日現在の住民票がもとになります |
| 9月〜10月 | 各小学校で就学時健康診断。受付時間はすべての学校で昼12時以降です |
| 1月中旬 | 入学通知書の郵送。「特別な支援が必要」と思われる場合は、入学する学校が決定しだい郵送されます |
就学時健康診断は学校保健安全法に基づくもので、日程が合わない・受診する学校を変えたいときは学校教育課 保健体育係(023-641-1212 内線630・631)へ。8月上旬を過ぎても案内文書が届かないときも同じ窓口です。
出典:山形市 特別支援教育(令和8年5月21日 更新)/山形市 小学校入学予定者保護者向けパンフレット/山形市 就学時健康診断について(令和8年6月30日 更新)/山形市 小学校の入学(令和6年5月9日 更新)
山形市の乳幼児健診は集団健診です。会場は霞城セントラル4階 健康診査室(山形市城南町1-1-1)で、市内で1か所です。該当の方には約1か月前に日時を個別通知します。
山形市は令和6年度より5歳児健康診査を実施しています。生まれ月ごとに健診の該当月が決まっていて、たとえば令和3年5月生まれのお子さんは令和8年5月が該当月です(令和8年4月現在の予定)。
| 健診 | 健診内容(ページの記載) |
|---|---|
| 1歳6か月児健康診査 | 小児科医師・歯科医師の診察/保健師による問診/身長・体重・頭囲測定/フッ素塗布(希望者)・ブラッシング指導/必要に応じて公認心理師・管理栄養士・保健師との個別相談 |
| 3歳児健康診査 | 小児科医師・耳鼻科医師・歯科医師の診察/保健師による問診/眼と耳の検査/尿検査/身長・体重測定/必要に応じて公認心理師・管理栄養士・保健師との個別相談 |
| 5歳児健康診査 | 小児科医師の診察/保健師による問診/身長・体重測定/必要に応じて公認心理師・管理栄養士・保健師との個別相談 |
このほかに1か月児・4か月児・9か月児健康診査があります。受付時間は個別通知でお知らせされます。
出典:山形市 5歳児健康診査(令和8年4月1日 更新)/山形市 1歳6か月児健康診査(令和8年4月1日 更新)/山形市 3歳児健康診査(令和8年4月1日 更新)
手当の窓口はいずれも山形市役所2階の障がい福祉課です。ただし手当によって係と内線が違います。
山形市には国の手当のほかに市独自の「山形市重度心身障がい児福祉手当」があります。
| 手当 | 月額・申請場所・支払い |
|---|---|
| 障がい児福祉手当 20歳未満で、障がいの状態が国の定める基準に該当し、日常生活で常時の介護を必要とする在宅の方 | 月額 16,560円(令和8年4月より適用) 山形市役所2階26番窓口 年4回(2・5・8・11月)に3か月分をまとめて支払い |
| 特別児童扶養手当 心身に重度または中度の障がいのある20歳未満の児童を養育している父母または養育者 | 1級 58,450円/2級 38,930円(令和8年4月以降) 山形市役所2階 障がい福祉課 年3回(4・8・11月)に4か月分をまとめて支払い |
| 山形市重度心身障がい児福祉手当(市独自) 障がいの程度が障がい児福祉手当該当程度だが、所得制限等で特別児童扶養手当が支給停止または受給できない児童の養育者 | 月額 4,000円 山形市役所2階26番窓口 |
障がい児福祉手当は障がい者手帳の有無に関わらず審査のうえ支給の可否を決定し、認定期間(1年・2年・3年・4年・5年・永久)があります。特別児童扶養手当は、1月から6月までに申請する方は前々年、7月から12月までに申請する方は前年の所得で所得制限を判定します。
出典:山形市 障がい児福祉手当(令和8年7月24日 更新)/山形市 特別児童扶養手当(令和8年4月3日 更新)/山形市 重度心身障がい(児)者福祉手当(令和7年4月1日 更新)
山形市のこども家庭センターは市役所2階10番窓口にあります。妊産婦や乳幼児を育てている方を支援する「子育て世代包括支援センター」と、虐待や貧困などの問題を抱えた方を支援する「子ども家庭総合支援拠点」を一体化して、18歳未満のすべての子どもやその家族、妊産婦の相談を受け付けています。
開設は月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(土曜・日曜日、祝日・年末年始を除く)。来所の際は電話予約が必要です。電話は023-641-1212(代表)内線367・368・369・546・574・841です。
相談のほか母子健康手帳の交付も行っていて、こちらも予約制です。母子健康手帳の交付に合わせて、保育所の入所手続きや、児童手当・こども医療費助成の相談にもワンストップで対応すると案内されています。
保健師、社会福祉士、精神保健福祉士などの専門職員を増員し、家庭への支援や子どもへの虐待に対応する体制を強化したと市は説明しています。お子さんが自由に遊べる親子交流スペースもあります。
出典:山形市 こども家庭センターについて(令和7年10月16日 更新)/山形市 おやこよりそいチャットやまがたのご案内(令和8年4月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。