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山形市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
山形市で、どこに電話をかければよいのか。山形市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——山形市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、山形市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まずは こども発達相談「すから」(023-688-3531)に電話してください。山形市が「発達が気になる子どものワンストップ窓口」と名づけている相談先で、児童発達支援センター こまくさ学園(総合福祉施設まんさくの丘内)に置かれています。対象は市内にお住まいの0歳〜18歳未満(原則)で、電話のあと、希望すれば来所相談を予約できます。受給者証の申請は、そのあとで市役所2階の障がい福祉課です。

山形市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(山形市)

発達の相談の入口はこども発達相談「すから」です。児童発達支援センター こまくさ学園(山形市蔵王半郷1366番地の2・総合福祉施設まんさくの丘内)で、公認心理師が相談にあたります。対象は市内にお住まいの0歳〜18歳未満(原則)。まず電話でご相談ください、と案内されています(023-688-3531/月〜金曜日 午前9時〜午後5時、土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)。

こまくさ学園は、山形市が地域障がい児支援体制中核拠点として登録している児童発達支援センターです。すからでは来所相談のほか、園や学校に出向く訪問相談、ペアレント・プログラムやペアレント・トレーニングなどの家族支援研修も行っています。

就学前のお子さんは、山形市保健所 母子保健課の相談も使えます。相談したい内容ごとに電話番号が違います。

相談したいこと電話するところ
発達が気になる(0歳〜18歳未満)こども発達相談「すから」(こまくさ学園内)
023-688-3531
月〜金曜日 午前9時〜午後5時
就学前のお子さんの発達(幼児発達相談)山形市保健所 母子保健課 こどもの健診・相談係
023-647-2280
会場は霞城セントラル4階 健康診査室
育児・生活習慣・育児環境など(子育てはあと相談)山形市保健所 母子保健課 こどもの健診・相談係
023-616-7039
予約制・相談時間は約40分
ことば・発音が気になる(未就学児)山形市総合学習センター 幼児ことばの相談室
023-645-6163
完全予約制・初回面談は火〜金曜日の午前中
母子保健課は月曜日がお休みです
山形市保健所の母子保健課は開庁が火曜日〜日曜日で、月曜・祝日・年末年始が閉庁です(日曜・月曜が祝日の場合は火曜日も閉庁)。市役所とは休みの曜日が違うので、月曜日に電話してもつながりません。

幼児発達相談と子育てはあと相談は、どちらも対象が「就学前までのお子さんとその保護者」、会場は霞城セントラル4階 健康診査室です。幼児ことばの相談室は主に年中・年長のお子さんへの1対1の個別指導で、保護者の送り迎えが原則です。

出典:山形市 発達が気になる子どものワンストップ窓口【こども発達相談すから】(令和8年6月4日 更新)/山形市 地域障がい児支援体制中核拠点の登録について(令和8年3月30日 更新)/山形市 幼児発達相談(令和7年4月16日 更新)/山形市 子育てはあと相談(令和7年4月16日 更新)/山形市 幼児ことばの相談室(令和8年5月21日 更新)/山形市 母子保健課開庁日カレンダー(令和8年3月31日 更新)

こども家庭センター(山形市)

山形市のこども家庭センターは市役所2階10番窓口にあります。妊産婦や乳幼児を育てている方を支援する「子育て世代包括支援センター」と、虐待や貧困などの問題を抱えた方を支援する「子ども家庭総合支援拠点」を一体化して、18歳未満のすべての子どもやその家族、妊産婦の相談を受け付けています。

開設は月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(土曜・日曜日、祝日・年末年始を除く)。来所の際は電話予約が必要です。電話は023-641-1212(代表)内線367・368・369・546・574・841です。

相談のほか母子健康手帳の交付も行っていて、こちらも予約制です。母子健康手帳の交付に合わせて、保育所の入所手続きや、児童手当・こども医療費助成の相談にもワンストップで対応すると案内されています。

LINEのチャットで相談することもできます
「おやこよりそいチャットやまがた」は、LINE上で相談できる仕組みです。傾聴型の生成AIは24時間365日、社会福祉士・公認心理師・保健師などの専門職の相談員は平日午前9時〜午後6時に対応します。対象は山形市に在住・在勤・在学する子育て世帯、子ども、妊婦の方です。

保健師、社会福祉士、精神保健福祉士などの専門職員を増員し、家庭への支援や子どもへの虐待に対応する体制を強化したと市は説明しています。お子さんが自由に遊べる親子交流スペースもあります。

出典:山形市 こども家庭センターについて(令和7年10月16日 更新)/山形市 おやこよりそいチャットやまがたのご案内(令和8年4月1日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

山形県のほかのページ

山形県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は山形県のページにまとめています。

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

山形市に区役所はありますか。どこへ行けばよいですか。
山形市は中核市で区はありません。かわりに用件ごとに場所が分かれます。受給者証と手当は市役所2階の障がい福祉課、乳幼児健診と就学前の発達相談は霞城セントラルの母子保健課、就学の相談は城西町の総合学習センターです。
発達のことで、いちばん最初にかけるのはどこですか。
こども発達相談「すから」(023-688-3531)です。児童発達支援センター こまくさ学園に置かれた窓口で、市が「発達が気になる子どものワンストップ窓口」と案内しています。対象は0歳〜18歳未満(原則)で、まず電話、希望すれば来所相談を予約します。
月曜日に母子保健課へ電話したらつながりませんでした。
山形市保健所の母子保健課は開庁が火曜日〜日曜日で、月曜・祝日・年末年始が閉庁です。日曜・月曜が祝日の場合は火曜日も閉庁になります。市役所とは休みの曜日が違います。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。