児童発達支援や放課後等デイサービス(市の言い方では「児童通所支援」「児童通所サービス」)を利用するには、市が発行する障害児通所受給者証が必要です。
和歌山市は、申請の窓口が持っている手帳などによって2つに分かれます。市が公開している利用の流れの図では、身体障害者手帳・療育手帳を所持している方等は市役所の障害者支援課、精神障害者保健福祉手帳等を所持している方・難病等対象者は和歌山市保健所の保健対策課が窓口だと案内されています。保健対策課はさらに係で電話が分かれ、精神障害のある方は「こころの医療福祉グループ」073-488-5163、難病等の対象疾病の方は「難病対策グループ」073-488-5116です。
障害者支援課は市役所東庁舎1階(和歌山市七番丁23番地)にあります。代表は073-435-1060ですが、受給者証や事業所指定については専用の073-435-1360が案内されています。保健対策課は和歌山市吹上5丁目2番15号(和歌山市保健所)です。
申請ができるのは、次のいずれかにあてはまるお子さんです。手帳がなくても、医師が療育の必要を認めた意見書・診断書があれば申請できます。意見書は医療機関の任意の様式でかまいませんが、「児童通所サービスの利用について必要性の有無」を必ず書いてもらう必要があります。作成費用は申請者の負担で、原則として作成から概ね3か月以内のものを提出します。更新のときにも意見書が必要です。
利用者負担は原則1割で、世帯の所得に応じた負担上限月額があります。就学前(満3歳になって最初の4月から小学校入学まで)は利用者負担が0円です。
受給者証が手元に届くまでの日数は、市のページに記載を見つけられませんでした。急ぐ場合は障害者支援課(073-435-1360)にお確かめください。
| 所得区分 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護世帯) | 0円 |
| 低所得1(市町村民税非課税世帯のうち、本人の収入80万円以下) | 0円 |
| 低所得2(市町村民税非課税世帯/低所得1に該当する者を除く) | 0円 |
| 一般1(市町村民税課税世帯・所得割28万円未満の者) | 4,600円 |
| 一般2(市町村民税課税世帯/一般1に該当する者を除く) | 37,200円 |
利用の流れは、市役所障害者支援課または保健所保健対策課への相談・申請 → 職員による面接調査 → 障害児支援利用計画案の提出(障害児相談支援事業者に依頼するか、保護者がセルフプランを作るかを選ぶ) → 支給決定・通所受給者証の交付 → 事業所と契約、の順です。事業所は見学のうえで決め、市外の事業所を利用することもできます。
出典:かがやくこども(児童通所支援事業所紹介)|和歌山市(令和7年3月27日 更新)/障害児通所支援(児童通所サービス)の利用の流れ(PDF)|和歌山市/障害者総合支援法による障害福祉サービス等(難病・精神障害のある方)|和歌山市(令和7年7月22日 更新)/障害者支援課(延長窓口)|和歌山市(令和2年12月18日 更新)/障害者支援課|和歌山市(令和5年2月16日 更新)
障害のあるお子さんに関する手当の窓口は、和歌山市障害者支援課(市役所東庁舎1階・和歌山市七番丁23番地/073-435-1060)です。毎週木曜日は午後7時まで、この課の延長窓口で手当の申請を受け付けると市が案内しています。
国の制度として障害児福祉手当(20歳未満で、日常生活において常時介護を必要とし、身体障害者手帳1級・2級の一部、療育手帳A1に準ずる障害のある方)と特別児童扶養手当(20歳未満で日常生活において常時介護を必要とする中程度以上の心身障害児(者)を父母等が監護・養育しているとき。障害の程度は所定の診断書により判定)があります。いずれも所得制限があり、施設などに入所している場合は対象になりません。
和歌山市には市独自の「心身障害児福祉年金」があります。20歳未満で身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている心身障害児(者)を監護する方に支給されます。ただし所得制限があるほか、特別児童扶養手当(国制度)を受けている方(支給停止の場合を含む)は対象になりません。
このほか、重度の心身障害児(者)の保険診療の自己負担分を助成する重度心身障害児(者)医療費助成制度(所得制限あり)があり、同じく障害者支援課が窓口です。
それぞれの手当の月額は、和歌山市のページには記載を見つけられませんでした。金額は障害者支援課(073-435-1060)にお確かめください。
| 手当・制度 | 対象の考え方 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(国制度) | 20歳未満・常時介護が必要・身体障害者手帳1級、2級(一部)、療育手帳A1に準ずる障害。所得制限あり、施設入所者は対象外 |
| 特別児童扶養手当(国制度) | 20歳未満・常時介護が必要な中程度以上の心身障害児(者)を父母等が監護。所得制限あり、施設入所者は対象外 |
| 心身障害児福祉年金(市制度) | 20歳未満で身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている児を監護する方。特別児童扶養手当を受けている方(支給停止を含む)は対象外 |
| 重度心身障害児(者)医療費助成制度 | 重度の心身障害児(者)の保険診療の自己負担分を助成(手帳3級の方は入院に係る医療費のみ)。所得制限あり |
出典:障害者手帳その他の各種施策|和歌山市(令和8年6月24日 更新)/障害者支援課(延長窓口)|和歌山市(令和2年12月18日 更新)/子育てに特別な支援が必要な方への相談先|和歌山市(令和7年8月22日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。