発達を指摘されたあと、和歌山市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
和歌山市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
就学前のお子さんの発達の相談は、保健センターの発達相談(予約制)が入口です。発達相談員が相談に応じます。保健センターでは、お住まいの地区の担当保健師が電話や家庭訪問で継続して支援し、管理栄養士・歯科衛生士も相談に応じます。
保健センターは市内に4か所あり、担当は「地区名」で決まります。市が「保健センター管轄地区」のPDFで42の地区名を一覧にしています。相談時間はいずれも午前8時30分から午後5時15分、月曜日から金曜日まで(祝日と年末年始を除く)です。
子育て全般や、家庭内の問題を含む相談は和歌山市こども家庭センター(073-402-7830)でも受け付けています。また、市が和歌山県立医科大学に置いている受託講座「小児成育医療支援室」(073-441-0808)では、新生児から中学校卒業までのお子さんと保護者を対象に、小児科医・臨床心理士・ケースワーカーが発育・発達・行動・心理の相談に応じています(午前9時から午後5時、月曜日から金曜日)。
きこえやことばの心配については、市は「きこえとことばの相談センター ゆうかり」(073-424-3276・予約制)を相談先として案内しています。
| 保健センター(所在地) | 電話番号と担当地区 |
|---|---|
| 中保健センター(和歌山市吹上5丁目2-15) | 073-488-5122/芦原・今福・雄湊・城北・新南・砂山・大新・高松・中之島・広瀬・吹上・本町・宮・宮北 |
| 西保健センター(和歌山市松江775-1) | 073-455-4181/加太・貴志・木本・楠見・西脇・野崎・松江・湊 |
| 南保健センター(和歌山市田尻493-1) | 073-499-5566/岡崎・雑賀・雑賀崎・三田・田野・名草・西山東・東山東・宮前・安原・和歌浦 |
| 北保健センター(和歌山市直川326-7) | 073-464-5051/有功・小倉・川永・紀伊・四箇郷・西和佐・直川・山口・和佐 |
市の「総合相談・相談支援事業」でも障害のある方とご家族の相談を受けていますが、こちらの担当地区の分け方は保健センターの4区分とは異なり、別のまとまりで担当が決められています。
出典:子育てに特別な支援が必要な方への相談先|和歌山市(令和7年8月22日 更新)/発達相談|和歌山市(令和8年3月23日 更新)/保健センター(中・西・南・北保健センター)|和歌山市(令和8年3月23日 更新)/保健センター 管轄地区(PDF)|和歌山市/相談窓口|和歌山市(令和6年8月16日 更新)
和歌山市こども家庭センターが設置されています。すべての妊産婦や子育て世帯、こどもを対象に、「児童福祉」と「母子保健」が一体となって、それぞれの家庭の状況に応じた相談や支援を切れ目なく行うと市が説明しています。
所在地は和歌山市北桶屋町7番地、電話073-402-7830(ファクス073-402-7832)。相談時間は午前8時30分から午後5時15分、月曜日から金曜日まで(祝日と年末年始を除く)です。組織上は福祉局 こども未来部 こども家庭センターです。
子育て相談、養育に関する相談、こどもへの関わりや家庭内の問題(家庭内暴力、虐待や不登校)などの相談に応じ、内容に応じて専門的な相談機関を案内します。相談は無料で、秘密は守られます。
妊産婦や乳幼児などの相談は、これまでどおり各保健センターでも相談できると市が明記しています。発達の相談で最初に電話するなら保健センターで差し支えありません。
相談室は、和室の相談室や、お子さんと一緒に遊びながら相談できる家族療法室が用意されていると市が紹介しています。
出典:こども家庭センターとは|和歌山市(令和7年6月26日 更新)/和歌山市こども家庭センター|和歌山市
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
和歌山県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は和歌山県のページにまとめています。
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。