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和歌山市で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年9月9日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
和歌山市で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。和歌山市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——和歌山市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、和歌山市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お住まいの市区町村の子育て・発達の相談窓口に電話をしてください。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(和歌山市)

児童発達支援や放課後等デイサービス(市の言い方では「児童通所支援」「児童通所サービス」)を利用するには、市が発行する障害児通所受給者証が必要です。

和歌山市は、申請の窓口が持っている手帳などによって2つに分かれます。市が公開している利用の流れの図では、身体障害者手帳・療育手帳を所持している方等は市役所の障害者支援課精神障害者保健福祉手帳等を所持している方・難病等対象者は和歌山市保健所の保健対策課が窓口だと案内されています。保健対策課はさらに係で電話が分かれ、精神障害のある方は「こころの医療福祉グループ」073-488-5163難病等の対象疾病の方は「難病対策グループ」073-488-5116です。

障害者支援課は市役所東庁舎1階(和歌山市七番丁23番地)にあります。代表は073-435-1060ですが、受給者証や事業所指定については専用の073-435-1360が案内されています。保健対策課は和歌山市吹上5丁目2番15号(和歌山市保健所)です。

申請ができるのは、次のいずれかにあてはまるお子さんです。手帳がなくても、医師が療育の必要を認めた意見書・診断書があれば申請できます。意見書は医療機関の任意の様式でかまいませんが、「児童通所サービスの利用について必要性の有無」を必ず書いてもらう必要があります。作成費用は申請者の負担で、原則として作成から概ね3か月以内のものを提出します。更新のときにも意見書が必要です。

利用者負担は原則1割で、世帯の所得に応じた負担上限月額があります。就学前(満3歳になって最初の4月から小学校入学まで)は利用者負担が0円です。

受給者証が手元に届くまでの日数は、市のページに記載を見つけられませんでした。急ぐ場合は障害者支援課(073-435-1360)にお確かめください。

所得区分負担上限月額
生活保護(生活保護世帯)0円
低所得1(市町村民税非課税世帯のうち、本人の収入80万円以下)0円
低所得2(市町村民税非課税世帯/低所得1に該当する者を除く)0円
一般1(市町村民税課税世帯・所得割28万円未満の者)4,600円
一般2(市町村民税課税世帯/一般1に該当する者を除く)37,200円
平日の日中に市役所へ行けないときは、木曜日の午後7時まで受け付けます
和歌山市は毎週木曜日に一部の窓口業務を午後7時まで延長しています。東庁舎1階の障害者支援課も延長窓口で、「障害福祉サービスの申請」「身体障害者手帳、療育手帳の申請及び交付」「特別障害者手当、障害児福祉手当、心身障害児福祉年金、特別児童扶養手当の申請」などを取り扱うと市が案内しています。
ただし他市町村や他機関への確認が要る手続は即日処理できず、再度の来庁をお願いする場合があると市は書き添えています。

利用の流れは、市役所障害者支援課または保健所保健対策課への相談・申請 → 職員による面接調査 → 障害児支援利用計画案の提出(障害児相談支援事業者に依頼するか、保護者がセルフプランを作るかを選ぶ) → 支給決定・通所受給者証の交付 → 事業所と契約、の順です。事業所は見学のうえで決め、市外の事業所を利用することもできます。

出典:かがやくこども(児童通所支援事業所紹介)|和歌山市(令和7年3月27日 更新)/障害児通所支援(児童通所サービス)の利用の流れ(PDF)|和歌山市障害者総合支援法による障害福祉サービス等(難病・精神障害のある方)|和歌山市(令和7年7月22日 更新)/障害者支援課(延長窓口)|和歌山市(令和2年12月18日 更新)/障害者支援課|和歌山市(令和5年2月16日 更新)

発達の相談は、どこにするのか(和歌山市)

就学前のお子さんの発達の相談は、保健センターの発達相談(予約制)が入口です。発達相談員が相談に応じます。保健センターでは、お住まいの地区の担当保健師が電話や家庭訪問で継続して支援し、管理栄養士・歯科衛生士も相談に応じます。

保健センターは市内に4か所あり、担当は「地区名」で決まります。市が「保健センター管轄地区」のPDFで42の地区名を一覧にしています。相談時間はいずれも午前8時30分から午後5時15分、月曜日から金曜日まで(祝日と年末年始を除く)です。

子育て全般や、家庭内の問題を含む相談は和歌山市こども家庭センター(073-402-7830)でも受け付けています。また、市が和歌山県立医科大学に置いている受託講座「小児成育医療支援室」(073-441-0808)では、新生児から中学校卒業までのお子さんと保護者を対象に、小児科医・臨床心理士・ケースワーカーが発育・発達・行動・心理の相談に応じています(午前9時から午後5時、月曜日から金曜日)。

きこえやことばの心配については、市は「きこえとことばの相談センター ゆうかり」(073-424-3276・予約制)を相談先として案内しています。

保健センター(所在地)電話番号と担当地区
中保健センター(和歌山市吹上5丁目2-15)073-488-5122/芦原・今福・雄湊・城北・新南・砂山・大新・高松・中之島・広瀬・吹上・本町・宮・宮北
西保健センター(和歌山市松江775-1)073-455-4181/加太・貴志・木本・楠見・西脇・野崎・松江・湊
南保健センター(和歌山市田尻493-1)073-499-5566/岡崎・雑賀・雑賀崎・三田・田野・名草・西山東・東山東・宮前・安原・和歌浦
北保健センター(和歌山市直川326-7)073-464-5051/有功・小倉・川永・紀伊・四箇郷・西和佐・直川・山口・和佐

市の「総合相談・相談支援事業」でも障害のある方とご家族の相談を受けていますが、こちらの担当地区の分け方は保健センターの4区分とは異なり、別のまとまりで担当が決められています。

出典:子育てに特別な支援が必要な方への相談先|和歌山市(令和7年8月22日 更新)/発達相談|和歌山市(令和8年3月23日 更新)/保健センター(中・西・南・北保健センター)|和歌山市(令和8年3月23日 更新)/保健センター 管轄地区(PDF)|和歌山市相談窓口|和歌山市(令和6年8月16日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(和歌山市)

和歌山市の就学相談の窓口は、教育委員会ではなく「地域の小学校」です。特別支援学級や特別支援学校への就学を考えている場合は、6月頃から、まず小学校へ電話で連絡してくださいと市教育委員会が案内しています。

相談のときは就学相談申込書を記入して持参します。様式(Word・PDF)と記入例は市教育委員会 学校支援課のページからダウンロードできます。お子さんの状況が分かる資料(診断書、手帳等)があれば併せて持参します。

小学校での相談のあと、学校長から市教育委員会事務局へ教育支援委員会への申込みが行われます。教育支援委員会は医師、福祉関係者、学識経験者、教育関係者等の専門的知識のある委員で構成されています。委員が保護者と幼稚園・保育所等を訪問し、審議のうえ判定結果が担当者から保護者に伝えられます。

通級指導教室(ことばの教室、LD等の「さぽーと教室」)の申込みは、小学校入学後になります。通級は通常の学級に在籍したまま週1回程度通うもので、在籍校に教室がない場合は保護者の送迎で設置校へ通います。担任に相談してください。

段階時期の目安
地域の小学校に就学相談(学校長との面談。保護者・子ども)6月初旬から10月下旬
学校長から市教育委員会事務局へ、教育支援委員会への申込み同上(学校長から担当者の連絡があります)
教育支援委員会委員の訪問(保護者、幼稚園・保育所等)と審議7月から11月中旬
教育支援委員会委員から担当者を通じて判定結果の連絡同上
学校長からの確認、就学先の決定11月末までに
和歌山県教育委員会へ報告12月初旬

問い合わせ先は和歌山市教育委員会 学校支援課(和歌山市七番丁23番地/073-435-1139)です。

出典:就学相談について – 学校支援課|和歌山市教育委員会よりよい就学のために ~支援を必要とする5歳児の保護者の皆さまへ~(就学相談リーフレット・PDF)|和歌山市教育委員会障害のある児童生徒の教育 – 学校支援課|和歌山市教育委員会

乳幼児健診は、どこで受けるのか(和歌山市)

和歌山市の乳幼児健康診査は5回で、いずれも保健センターで実施されます。

名前と実際の対象月齢がずれています。市は「1歳6か月児健康診査」の対象を生後1歳8か月になる月、「3歳児健康診査」の対象を生後3歳6か月になる月と案内しています。案内が来る時期を1歳6か月・3歳ちょうどだと思って待っていると、ずれます。

対象の方には受診月の前月に、日程や時間の個別の案内が届きます。都合がつかないときは日程を変更できるので、事前に各保健センターに連絡してくださいと案内されています。詳しい日程は市が公開している「乳幼児健康診査年間日程表」または「市報わかやま」で確認できます。

5歳児健診について、和歌山市の乳幼児健康診査のページと母子保健事業の一覧に記載を見つけられませんでした。令和8年度の年間日程表にも5歳児健診の欄はありません。実施の予定は各保健センターにお確かめください。

健診の名前対象月齢
4か月児健康診査生後4か月になる月
10か月児健康診査生後10か月になる月
1歳6か月児健康診査生後1歳8か月になる月
2歳6か月児歯科健診(歯科健診のみ)生後2歳6か月になる月
3歳児健康診査生後3歳6か月になる月

会場はお住まいの地区の担当保健センターです。持ち物は個別に届く案内に書かれています。日程は災害・感染症等の都合で変更する場合があると市が注記しています。

出典:乳幼児健康診査|和歌山市(令和8年3月23日 更新)/令和8年度 乳幼児健康診査日程表(PDF)|和歌山市母子保健事業|和歌山市

障害児福祉手当の窓口(和歌山市)

障害のあるお子さんに関する手当の窓口は、和歌山市障害者支援課(市役所東庁舎1階・和歌山市七番丁23番地/073-435-1060)です。毎週木曜日は午後7時まで、この課の延長窓口で手当の申請を受け付けると市が案内しています。

国の制度として障害児福祉手当(20歳未満で、日常生活において常時介護を必要とし、身体障害者手帳1級・2級の一部、療育手帳A1に準ずる障害のある方)と特別児童扶養手当(20歳未満で日常生活において常時介護を必要とする中程度以上の心身障害児(者)を父母等が監護・養育しているとき。障害の程度は所定の診断書により判定)があります。いずれも所得制限があり、施設などに入所している場合は対象になりません。

和歌山市には市独自の「心身障害児福祉年金」があります。20歳未満で身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている心身障害児(者)を監護する方に支給されます。ただし所得制限があるほか、特別児童扶養手当(国制度)を受けている方(支給停止の場合を含む)は対象になりません。

このほか、重度の心身障害児(者)の保険診療の自己負担分を助成する重度心身障害児(者)医療費助成制度(所得制限あり)があり、同じく障害者支援課が窓口です。

それぞれの手当の月額は、和歌山市のページには記載を見つけられませんでした。金額は障害者支援課(073-435-1060)にお確かめください。

手当・制度対象の考え方
障害児福祉手当(国制度)20歳未満・常時介護が必要・身体障害者手帳1級、2級(一部)、療育手帳A1に準ずる障害。所得制限あり、施設入所者は対象外
特別児童扶養手当(国制度)20歳未満・常時介護が必要な中程度以上の心身障害児(者)を父母等が監護。所得制限あり、施設入所者は対象外
心身障害児福祉年金(市制度)20歳未満で身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている児を監護する方。特別児童扶養手当を受けている方(支給停止を含む)は対象外
重度心身障害児(者)医療費助成制度重度の心身障害児(者)の保険診療の自己負担分を助成(手帳3級の方は入院に係る医療費のみ)。所得制限あり

出典:障害者手帳その他の各種施策|和歌山市(令和8年6月24日 更新)/障害者支援課(延長窓口)|和歌山市(令和2年12月18日 更新)/子育てに特別な支援が必要な方への相談先|和歌山市(令和7年8月22日 更新)

こども家庭センター(和歌山市)

和歌山市こども家庭センターが設置されています。すべての妊産婦や子育て世帯、こどもを対象に、「児童福祉」と「母子保健」が一体となって、それぞれの家庭の状況に応じた相談や支援を切れ目なく行うと市が説明しています。

所在地は和歌山市北桶屋町7番地、電話073-402-7830(ファクス073-402-7832)。相談時間は午前8時30分から午後5時15分、月曜日から金曜日まで(祝日と年末年始を除く)です。組織上は福祉局 こども未来部 こども家庭センターです。

子育て相談、養育に関する相談、こどもへの関わりや家庭内の問題(家庭内暴力、虐待や不登校)などの相談に応じ、内容に応じて専門的な相談機関を案内します。相談は無料で、秘密は守られます。

妊産婦や乳幼児などの相談は、これまでどおり各保健センターでも相談できると市が明記しています。発達の相談で最初に電話するなら保健センターで差し支えありません。

相談室は、和室の相談室や、お子さんと一緒に遊びながら相談できる家族療法室が用意されていると市が紹介しています。

出典:こども家庭センターとは|和歌山市(令和7年6月26日 更新)/和歌山市こども家庭センター|和歌山市

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請は、市役所と保健所のどちらに行けばよいですか。
市が公開している利用の流れの図では、身体障害者手帳・療育手帳を所持している方等は市役所の障害者支援課、精神障害者保健福祉手帳等を所持している方・難病等対象者は和歌山市保健所の保健対策課が窓口です。保健対策課は精神障害の方が073-488-5163、難病等の方が073-488-5116と、係で電話も分かれます。
手帳がなくても児童発達支援を申請できますか。
できます。市は対象者として「医師により療育が必要と認められる児童(診断書または意見書が必要)」を挙げています。意見書は医療機関の任意の様式でよいのですが、「児童通所サービスの利用について必要性の有無」の記載が必須です。作成費用は申請者の負担で、原則として作成から概ね3か月以内のものを提出します。
保健センターは4か所ありますが、どこが担当ですか。
お住まいの地区名で決まります。市が「保健センター管轄地区」のPDFで、芦原から和佐まで42の地区名を4つのセンターに割り振っています。なお、市の総合相談・相談支援事業の担当地区は、この4区分とは違うまとまりで決められているので、同じ分け方だと思わないでください。
1歳6か月児健診の案内が1歳6か月になっても来ません。
和歌山市では「1歳6か月児健康診査」の対象が生後1歳8か月になる月、「3歳児健康診査」の対象が生後3歳6か月になる月です。名前より遅い時期に案内が届きます。案内は受診月の前月に個別に送られます。
和歌山市に5歳児健診はありますか。
市の乳幼児健康診査のページと母子保健事業の一覧、令和8年度の年間日程表には、5歳児健診の記載を見つけられませんでした。掲載されているのは4か月児・10か月児・1歳6か月児・2歳6か月児(歯科のみ)・3歳児の5回です。実施の予定は各保健センターにお確かめください。
就学相談はどこに申し込みますか。教育委員会ですか。
地域の小学校が窓口です。6月頃から、まず小学校へ電話で連絡し、就学相談申込書を記入して持参します。その後は学校長から市教育委員会事務局へ教育支援委員会への申込みが行われます。なお通級指導教室の申込みは小学校入学後になります。
平日の昼間に市役所へ行けません。
毎週木曜日は午後7時まで一部の窓口業務が延長され、東庁舎1階の障害者支援課も対象です。障害福祉サービスの申請、手帳の申請・交付、障害児福祉手当・特別児童扶養手当・心身障害児福祉年金の申請などを取り扱います。ただし他機関への確認が要る手続は即日処理できないことがあります。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。