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和歌山市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
和歌山市で、どこに電話をかければよいのか。和歌山市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——和歌山市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、和歌山市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、お住まいの地区の担当保健センター(中・西・南・北の4か所)に電話してください。和歌山市は中核市で区がなく、就学前のお子さんの発達相談は保健センターが入口です。発達相談員が予約制で相談を受け、保健師・管理栄養士・歯科衛生士も同じ窓口で応じます。
その先で児童発達支援を使う段階になったら、受給者証の申請は市役所東庁舎1階の障害者支援課(073-435-1360/障害福祉サービス専用)です。ただし、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方や難病等が対象の方は、市役所ではなく和歌山市保健所の保健対策課が窓口になります。

和歌山市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(和歌山市)

就学前のお子さんの発達の相談は、保健センターの発達相談(予約制)が入口です。発達相談員が相談に応じます。保健センターでは、お住まいの地区の担当保健師が電話や家庭訪問で継続して支援し、管理栄養士・歯科衛生士も相談に応じます。

保健センターは市内に4か所あり、担当は「地区名」で決まります。市が「保健センター管轄地区」のPDFで42の地区名を一覧にしています。相談時間はいずれも午前8時30分から午後5時15分、月曜日から金曜日まで(祝日と年末年始を除く)です。

子育て全般や、家庭内の問題を含む相談は和歌山市こども家庭センター(073-402-7830)でも受け付けています。また、市が和歌山県立医科大学に置いている受託講座「小児成育医療支援室」(073-441-0808)では、新生児から中学校卒業までのお子さんと保護者を対象に、小児科医・臨床心理士・ケースワーカーが発育・発達・行動・心理の相談に応じています(午前9時から午後5時、月曜日から金曜日)。

きこえやことばの心配については、市は「きこえとことばの相談センター ゆうかり」(073-424-3276・予約制)を相談先として案内しています。

保健センター(所在地)電話番号と担当地区
中保健センター(和歌山市吹上5丁目2-15)073-488-5122/芦原・今福・雄湊・城北・新南・砂山・大新・高松・中之島・広瀬・吹上・本町・宮・宮北
西保健センター(和歌山市松江775-1)073-455-4181/加太・貴志・木本・楠見・西脇・野崎・松江・湊
南保健センター(和歌山市田尻493-1)073-499-5566/岡崎・雑賀・雑賀崎・三田・田野・名草・西山東・東山東・宮前・安原・和歌浦
北保健センター(和歌山市直川326-7)073-464-5051/有功・小倉・川永・紀伊・四箇郷・西和佐・直川・山口・和佐

市の「総合相談・相談支援事業」でも障害のある方とご家族の相談を受けていますが、こちらの担当地区の分け方は保健センターの4区分とは異なり、別のまとまりで担当が決められています。

出典:子育てに特別な支援が必要な方への相談先|和歌山市(令和7年8月22日 更新)/発達相談|和歌山市(令和8年3月23日 更新)/保健センター(中・西・南・北保健センター)|和歌山市(令和8年3月23日 更新)/保健センター 管轄地区(PDF)|和歌山市/相談窓口|和歌山市(令和6年8月16日 更新)

こども家庭センター(和歌山市)

和歌山市こども家庭センターが設置されています。すべての妊産婦や子育て世帯、こどもを対象に、「児童福祉」と「母子保健」が一体となって、それぞれの家庭の状況に応じた相談や支援を切れ目なく行うと市が説明しています。

所在地は和歌山市北桶屋町7番地、電話073-402-7830(ファクス073-402-7832)。相談時間は午前8時30分から午後5時15分、月曜日から金曜日まで(祝日と年末年始を除く)です。組織上は福祉局 こども未来部 こども家庭センターです。

子育て相談、養育に関する相談、こどもへの関わりや家庭内の問題(家庭内暴力、虐待や不登校)などの相談に応じ、内容に応じて専門的な相談機関を案内します。相談は無料で、秘密は守られます。

妊産婦や乳幼児などの相談は、これまでどおり各保健センターでも相談できると市が明記しています。発達の相談で最初に電話するなら保健センターで差し支えありません。

相談室は、和室の相談室や、お子さんと一緒に遊びながら相談できる家族療法室が用意されていると市が紹介しています。

出典:こども家庭センターとは|和歌山市(令和7年6月26日 更新)/和歌山市こども家庭センター|和歌山市

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

和歌山県のほかのページ

和歌山県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は和歌山県のページにまとめています。

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

保健センターは4か所ありますが、どこが担当ですか。
お住まいの地区名で決まります。市が「保健センター管轄地区」のPDFで、芦原から和佐まで42の地区名を4つのセンターに割り振っています。なお、市の総合相談・相談支援事業の担当地区は、この4区分とは違うまとまりで決められているので、同じ分け方だと思わないでください。
平日の昼間に市役所へ行けません。
毎週木曜日は午後7時まで一部の窓口業務が延長され、東庁舎1階の障害者支援課も対象です。障害福祉サービスの申請、手帳の申請・交付、障害児福祉手当・特別児童扶養手当・心身障害児福祉年金の申請などを取り扱います。ただし他機関への確認が要る手続は即日処理できないことがあります。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。