通所受給者証は、どこで出るのか(豊橋市)
児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するには受給者証が必要です。豊橋市の受給者証は種類ごとに色が分かれています。児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援などの障害児通所支援は白色の受給者証、居宅介護や短期入所などの障害福祉サービスは青色、移動支援や日中一時支援などの地域生活支援事業は黄色です。
窓口は市役所東館1階の障害福祉課(福祉サービスグループ)12番窓口で、市内に区や支所の窓口はありません。電話は 0532-51-2347です。手当の問い合わせ先である障害福祉課の代表番号 0532-51-2345 とは番号が違います。受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、年末年始を除く)です。
申請のときは聞き取りを行うため、支給申請に関わるお子さん本人と一緒に来庁します。申請後は事業所の見学や体験を通じて利用内容を相談し、相談支援専門員に障害児支援利用計画案の作成を依頼して障害福祉課に提出します。利用計画案の提出から受給者証の発行までは1週間から3週間程度かかり、受給者証は自宅へ送られます。
手帳がなくても、難病や発達障害の診断を受けていて支援が必要な18歳未満の方は利用できます。ただし医師の診断書など書類の提出が必要になる場合があるため、障害福祉課に相談します。
- 1.障害福祉課へ申請・面談(お子さんと一緒に来庁。聞き取りがあります)
- 2.事業所へ相談・依頼(見学や体験を通じて支援内容・利用開始時期・利用日数を相談します)
- 3.障害児支援利用計画案を障害福祉課に提出(相談支援専門員が作成します)
- 4.受給者証の発行(提出後1〜3週間程度。自宅へ送付されます)
- 5.サービス担当者会議のうえ事業所と契約(契約時に受給者証の提出が必要です)
- 申請に持って行くもの=身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・診断書等、保護者と児童のマイナンバーカードまたは通知カード、保護者の顔写真付きの身分証明書
- 移動支援・日中一時支援・訪問入浴だけを申請するときは、利用計画案の提出は不要です
| 区分 | 利用者負担上限月額 |
| 生活保護世帯、非課税世帯 | 0円 |
| 市民税課税世帯(所得割額28万円未満) | 4,600円 |
| 市民税課税世帯(所得割額28万円以上) | 37,200円 |
受給者証は毎年更新。決まった年齢では医師の診断書が要ります
受給者証の更新は1年ごとで、
基本的にお子さんの誕生月が更新月です。
2歳・4歳・7歳(小学1年)・10歳(小学4年)・13歳(中学1年)・16歳(高校1年)の更新のときは、申請書とあわせて医師の診断書の提出が必要です(障害者手帳を持っている場合を除く)。
診断書の有効期限は更新月より3か月以内とされており、病院によっては受け取るまでに時間がかかるため、市は前もった準備を求めています。
幼児教育の無償化にともない、3歳から5歳のお子さんが障害児通所支援(放課後等デイサービスを除く)を利用する場合の利用料は無償化されます。また就学前の児童については、きょうだいの状況に応じて負担額が下がる多子軽減措置があります。食費・光熱水費は全額自己負担です。
出典:障害児通所支援について(障害福祉課)/豊橋市こども発達支援ガイド(令和7年度版・PDF)/豊橋市こども発達支援ガイド/就学前の障害児通所支援利用児童に対する多子軽減措置
障害児福祉手当の窓口(豊橋市)
手当の窓口は市役所東館1階の障害福祉課(電話 0532-51-2345)です。受給者証など障害福祉サービスの手続きは同じ課の福祉サービスグループ 0532-51-2347 で、番号が違います。
豊橋市には国・県の手当のほかに、市独自の「豊橋市障害者扶助料」があります。身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方に、等級に応じて市から支給されます(施設入所者を除く、一部支給制限あり)。
扶助料は手帳の交付と同時に自動的に支給されるものではありません。原則として手帳を受け取るときに預金通帳等を持参して申請します。支給は申請日の翌月分からです。
障害児福祉手当と特別児童扶養手当は、手帳の有無にかかわらず所定の様式の診断書で判断され、所得制限などの条件があります。
- 豊橋市障害者扶助料の等級区分=身体2級は3,200円、身体4級は1,500円、身体5級・6級・精神3級・療育C判定は1,000円
- 「合併」とは、身体障害者手帳2級〜4級と療育手帳B判定の両方、または身体障害者手帳2級〜4級と精神障害者保健福祉手帳2級の両方を持っている方をいいます
- 障害児福祉手当の対象=心身に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別な介護が必要な20歳未満の方(施設入所者を除く)
- 特別児童扶養手当の対象=心身に障害(身体障害1〜3級(一部4級も含む)、療育手帳A・B判定程度)がある20歳未満の児童を養育している方
- 国・県の手当(特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当など)の詳しい案内は、市のページから愛知県のページへリンクされています
| 手当 | 支給月額 |
| 特別児童扶養手当(身体障害1〜2級またはA判定) | 56,800円 |
| 特別児童扶養手当(身体障害3級(4級の一部を含む)またはB判定) | 37,830円 |
| 障害児福祉手当 | 16,100円 |
| 豊橋市障害者扶助料(身体1級・精神1級・療育A判定・合併) | 4,200円 |
| 豊橋市障害者扶助料(身体3級・精神2級・療育B判定) | 2,300円 |
手当ごとに振込の日が違います
障害児福祉手当と豊橋市障害者扶助料は年4回(2月・5月・8月・11月の各月10日)、
特別児童扶養手当は年3回(4月・8月・11月の各月11日)に振り込まれます。いずれも金融機関の休業日にあたる場合は前日の営業日です。扶助料は「振り込みました」という通知が届かないため、通帳記帳で確認します。定期支給月の支給対象期間は、申請日の翌月分から定期支給月の前月分までです。
受給要件の確認のため、障害児福祉手当は毎年8月頃に現況届を、特別児童扶養手当は毎年8月頃に所得状況届を提出します。金額は市の障害者福祉ガイドブック「くらたあ」(令和8年9月版)の記載です。
出典:豊橋市障害者扶助料の支給について(障害福祉課)/手当の支給について(障害福祉課)/豊橋市障害者福祉ガイドブック「くらたあ」
受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
この記事で書かないこと
- 診断はしません。この記事は制度と窓口の案内です
- どの事業所がよいか、順位は付けません。選ぶのは保護者の方です
- ここに書いた事実は、2026-09-09 時点で豊橋市の公式サイトに載っていたものです。制度も窓口も変わります。動く前に、必ず公式ページか電話でお確かめください
出典
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
受給者証のことも手当のことも、障害福祉課の同じ番号でいいですか。
同じ課でもグループごとに番号が違います。受給者証など障害福祉サービスの手続きは福祉サービスグループ 0532-51-2347、手当は 0532-51-2345 です。
申請の日は、子どもを預けて自分だけで行ってもよいですか。
申請のときは聞き取りを行うため、市は支給申請に関わるお子さん本人と一緒に、市役所東館1階の障害福祉課12番窓口へ来るよう案内しています。
受給者証は一度取れば、あとは何もしなくてよいですか。
更新は1年ごとで、基本的にお子さんの誕生月が更新月です。2歳・4歳・7歳(小学1年)・10歳(小学4年)・13歳(中学1年)・16歳(高校1年)の更新では医師の診断書が必要で、有効期限は更新月より3か月以内とされています。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
制度のこと、見学のときに一緒に確認できます
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。