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立川市の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月15日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——立川市では、どこで何をするのか。立川市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(立川市)

立川市の乳幼児健康診査は子ども家庭部 子ども家庭センター 子ども健診係が担当します。連絡先は乳幼児健康診査のページでは042-523-2111(内線4720)、組織案内のページでは042-527-3273と案内されています(どちらも同じ係です)。令和7年5月以降の乳幼児健康診査の開催場所は、子育て支援・保健センター「はぐくるりん」(錦町3-3-6)です。それ以前は立川市健康会館でした。

対象の方には個別に案内が郵送されます。日時を変えたいときは、郵送された案内に沿って変更します。集団健康診査の受付時間は12時50分から13時50分、所要時間はおおむね1時間30分から2時間程度、自己負担額は無料です。医師・歯科医師・保健師・助産師・看護師・栄養士・歯科衛生士・視能訓練士・心理相談員等の専門職が担当し、相談もできます。

立川市に5歳児健診はありません。市の乳幼児健康診査のページに載っているのは3〜4か月児・1歳6か月児・3歳児(集団)と6〜7か月児・9〜10か月児(個別)、それに1か月児・産婦健康診査です。「第5次夢育て・たちかわ子ども21プラン」でも、乳幼児健康診査と並んで書かれているのは「5歳児相談」で、5歳児健診の記載はありませんでした。令和8年度当初予算の主要施策の概要でも、児童発達支援センターの【新規】総合発達相談事業(11,130千円)の中に「発達相談、年齢別の発達支援親子グループ、発達支援に関わる機関の巡回保育相談、5歳児相談、保育所等訪問支援を実施する」と書かれており、5歳児健診の記載はありませんでした。

健診の名前受け方・内容
1か月児健康診査・産婦健康診査委託医療機関での個別受診。令和8年度当初予算に「【新規】産婦・1か月児健康診査」があり、都内共通受診票の利用が令和8年10月より開始されることに伴い、東京都内の委託医療機関で個別受診した場合の受診費用を助成します。里帰り等で委託医療機関以外の場合は償還払い
3〜4か月児健康診査集団健診。4か月になる月に受診し、満3か月になる月の月末までに案内が郵送されます。内科健診、身体測定、個別相談(保育・栄養・母乳)。産婦健康診査(問診、必要に応じて血圧測定)もあわせて実施。日程は月2回(原則第2・第3水曜日)
6〜7か月児健康診査・9〜10か月児健康診査委託医療機関での個別受診(無料)。受診票と実施医療機関一覧表は予防接種書類一式に同封し、生後2か月までに自宅へ郵送。受診期間は6〜7か月児が6か月以上9か月になる日の前々日まで、9〜10か月児が9か月以上1歳になる日の前々日まで
1歳6か月児健康診査集団健診。1歳7か月になる月に受診し、満1歳6か月になる月の月末までに案内が郵送されます。内科健診、歯科健診、身体測定、眼科検査、個別相談(保育・栄養・心理・ブラッシング指導等)。日程は月2回(原則第2・第4木曜日)
3歳児健康診査集団健診。3歳1か月になる月に受診し、満3歳になる月の月末までに案内が郵送されます。内科健診、歯科健診、身体測定、眼科検査、尿検査、個別相談(保育・栄養・心理・ブラッシング指導等)。日程は月2回(原則第2・第4火曜日)
乳幼児発達健康診査/すこやか相談(心理相談)健診の結果などで運動や発達が気になる乳幼児を対象に専門医が行う健康診査と、言葉の遅れや心理面で経過観察が必要とされた幼児と保護者を対象に心理相談員が行う相談。どちらも完全予約制で、子ども健診係へ問い合わせます
健診の受診月と、健診の名前の月齢はずれます
立川市は「3〜4か月児健康診査=4か月になる月に受診」「1歳6か月児健康診査=1歳7か月になる月に受診」「3歳児健康診査=3歳1か月になる月に受診」と、名前の月齢より1か月ほど後に受ける形で案内しています。案内が届くのはその前の月の月末までです。

健診の合間には、予約のいらない「親と子の健康相談」があります。対象は就学前のお子さんとその保護者、および妊婦さんで、保健師・助産師・歯科衛生士・栄養士・心理相談員の個別相談や身体計測のみの利用もできます。会場ははぐくるりんのほか、西砂学習館・砂川学習館にも専門職が出張し、月ごとに開催日が決まっています。

出典:乳幼児健康診査(立川市)(2026年6月12日 更新)/親と子の健康相談(立川市)(2026年6月2日 更新)/5歳児相談(立川市)(2026年5月1日 更新)/第5次夢育て・たちかわ子ども21プラン(立川市・PDF)令和8年度予算案の概要及び主要施策の概要(立川市・PDF)子ども家庭センター(立川市 組織案内)(2026年6月2日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(立川市)

立川市の就学相談は教育委員会事務局 教育部 教育支援課 就学相談係が担当します。場所は子育て支援・保健センター「はぐくるりん」(錦町3-3-6)の中で、直通電話は042-527-6171です。令和8年度の就学相談の対象は令和9年度に小学校または中学校に就学するお子さんの保護者です。あわせて、在籍中のお子さんの学級・学校を変える「転学相談」も同じ係が受けています。

申込みの締切が2通りあるのが立川市の特徴です。自閉症・情緒障害特別支援学級を検討している場合は令和8年8月31日(月曜日)それ以外を検討している場合は令和8年9月30日(水曜日)です。受付開始は令和8年3月25日(水曜日)でした。申込みは立川市電子申請ポータルサイトから行います。

相談日は毎週月曜日から金曜日と第2土曜日(4月から8月の間は第4土曜日も受付)、午前9時から午後5時まで受付です。令和8年11月11日(水曜日)からは午後4時までに変わります。

市は「特別支援教育の希望がなければ、相談していただく必要はありません」とし、就学相談の対象を特別支援学級・特別支援学校への就学を希望または検討している方、身体の障害により通常の学級で介助員の配置を希望する方、医療的ケアにより看護師の配置を希望する方と書いています。就学相談は要らないけれど入学する小学校にお子さんの様子を伝えたい、という場合は「就学支援シート」があります。

就学支援シートは、直接持って行きます
対象は令和9年4月に小学校に入学するお子さんの保護者で、提出を希望する方です。10月中を目処に市内の保育園・幼稚園に配布され、希望する方は在籍園から受け取ります(市のページからダウンロードもできます)。提出先は立川市教育支援課(はぐくるりん)まで直接持参で、内容を確認のうえ受領書が渡されます。原本は返らないので、コピーを取っておくことを市が勧めています。提出期限は令和8年12月28日まで(日曜日、祝日を除く)、土曜日も受付、受付時間は午前9時から午後5時(令和8年11月11日より午後4時まで)です。

就学時健康診断は就学相談とは別で、教育委員会事務局 教育部 学務課 学校保健係(042-523-2111 内線2515・市役所本庁舎)が担当します。令和9年4月に小学校へ入学するお子さんが対象で、10月上旬に通知書が郵送され、入学を指定される小学校で受診します。当日は保護者または保護者に代わる方の付き添いが必要で、体調がすぐれない場合は別の日程の実施校で受診できます。

出典:就学相談・転学相談について(立川市)(2026年8月31日 更新)/令和8年度 就学相談のご案内(立川市教育委員会・PDF)就学支援シート(立川市)(2026年8月31日 更新)/新入学児童の就学時健康診断(立川市)(2026年8月31日 更新)/【重要なお知らせ】窓口・電話受付時間が変わります(立川市)(2026年6月12日 更新)

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

立川市に5歳児健診はありますか。
5歳児健診はありません。市の乳幼児健康診査のページにあるのは3〜4か月児・1歳6か月児・3歳児(集団)と6〜7か月児・9〜10か月児(個別)、1か月児・産婦健康診査です。代わりに「5歳児相談」があり、市の計画の用語集では「社会性の成長発達が現れる年中児(5歳)を対象に、子どもの通園している保育園・幼稚園に専門相談員が出向き、希望した保護者からの相談を行うもの」と説明されています。市の事業概要によれば各園で年2回、保護者の希望制です。市内の園に通っている方は在籍園から配られるお知らせを見て電子申請(電話も可)、市外の園に通っている方は発達支援係(042-529-8586)へ直接連絡します。
就学相談の申込みはいつまでですか。
締切が2通りあります。令和8年度(令和9年度就学)は、自閉症・情緒障害特別支援学級を検討している場合が令和8年8月31日(月曜日)それ以外を検討している場合が令和8年9月30日(水曜日)です。申込みは立川市電子申請ポータルサイトから行います。問い合わせは教育支援課 就学相談係(直通 042-527-6171、はぐくるりん内)です。なお市は「特別支援学級も、お住まいの住所によって入学する学校は決まっているため、見学や体験は指定校にて実施します」と書いており、複数の特別支援学級を選んで見学することはできません。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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