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📋 手続き・制度

札幌市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月15日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、札幌市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、札幌市の公式ページで2026-09-08に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(札幌市)

札幌市で受給者証(通所受給者証)を出すのはお住まいの区役所 保健福祉部 保健福祉課です。市役所の一括ではなく、10区それぞれの窓口で扱います。中央区の窓口案内では、この「障がい者福祉サービス」を担当するのは保健福祉課 福祉事務係と示されています。

手続きは、①区役所保健福祉課へ申請書を提出 → ②窓口で渡される「利用計画案提出依頼書」を相談支援事業者に見せて契約し、利用計画案の作成を依頼(ご自身で作ることもできます) → ③区役所の調査員が訪問して心身の状況などを調査 → ④利用計画案を区役所へ提出 → ⑤区役所が支給決定し、受給者証を交付 → ⑥受給者証を事業所に見せて契約、という流れです。

札幌市は「サービスによっては、支給決定までに2ヶ月程度かかりますのでお早めに手続きしてください」と案内しています。申請書等の提出は郵送でもできます。

窓口・電話
中央区中央区役所 保健福祉課 福祉事務係
011-205-3304
北区北区役所 保健福祉課 福祉事務係
011-757-2464
東区東区役所 保健福祉課 福祉事務係
011-741-2463
白石区白石区役所 保健福祉課 福祉事務係
011-861-2449
厚別区厚別区役所 保健福祉課 福祉事務係
011-895-2489
豊平区豊平区役所 保健福祉課 福祉事務係
011-822-2459
清田区清田区役所 保健福祉課 福祉事務係
011-889-2041
南区南区役所 保健福祉課 福祉事務係
011-582-4743
西区西区役所 保健福祉課 福祉事務係
011-641-6945
手稲区手稲区役所 保健福祉課 福祉事務係
011-681-2492
就学前の無償化について
札幌市は「令和元年10月から、3歳から5歳までの児童発達支援等の利用者負担が無償化されます」とお知らせしています。無料になるのは児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援で、期間は満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間です。札幌市は「新たな手続きは必要ありません」「新しい受給者証は送付しないので、お持ちの物をそのままお使いください」「収入の制限などはありませんので、必ず無料になります」「おやつ代など、これまで実費負担していた費用は、無料になりません」と説明しています。

各区の保健福祉課には「福祉事務係」のほかに地域福祉係・福祉助成係・給付事務係・相談支援係・相談受付担当係があり、用件で担当が分かれます。担当が分からないときは、区役所の代表電話(中央区 011-231-2400/北区 011-757-2400/東区 011-741-2400/白石区 011-861-2400/厚別区 011-895-2400/豊平区 011-822-2400/清田区 011-889-2400/南区 011-582-2400/西区 011-641-2400/手稲区 011-681-2400)へどうぞ。

出典:札幌市 サービス利用の手続き(2023年1月30日 更新)/札幌市 費用負担の仕組み(2024年6月18日 更新)/札幌市からのお知らせ「児童発達支援等の利用者負担が無償化されます」(PDF)札幌市中央区 保健福祉部(障がい、高齢、健康保険など)窓口案内(2026年4月1日 更新)/札幌市 関係行政機関等連絡先(区役所・保健センター等)(2026年4月28日 更新)/札幌市 各区お問い合わせ先(障害福祉サービス)(2025年3月17日 更新)

障害児福祉手当の窓口(札幌市)

札幌市では、障害児福祉手当と特別児童扶養手当で、同じ区役所保健福祉課でも担当する係が違います。障害児福祉手当は福祉事務係、特別児童扶養手当は福祉助成係です。電話番号も別なので、用件に合う番号にかけてください(下の表)。

どちらも申請(認定請求)はお住まいの区の保健福祉課で行います。札幌市は、必要な書類が要件によって違うため、“事前に”相談してほしいと案内しています。窓口で書く方法のほか、郵送での請求もできます(郵送を希望する場合は各係へ連絡すると書類を送ってもらえます)。

窓口・電話
中央区障害児福祉手当=保健福祉課 福祉事務係 011-205-3304
特別児童扶養手当=保健福祉課 福祉助成係 011-205-3302
北区障害児福祉手当=福祉事務係 011-757-2464
特別児童扶養手当=福祉助成係 011-757-2462
東区障害児福祉手当=福祉事務係 011-741-2463
特別児童扶養手当=福祉助成係 011-741-2461
白石区障害児福祉手当=福祉事務係 011-861-2449
特別児童扶養手当=福祉助成係 011-861-2446
厚別区障害児福祉手当=福祉事務係 011-895-2489
特別児童扶養手当=福祉助成係 011-895-2474
豊平区障害児福祉手当=福祉事務係 011-822-2459
特別児童扶養手当=福祉助成係 011-822-2453
清田区障害児福祉手当=福祉事務係 011-889-2041
特別児童扶養手当=福祉助成係 011-889-2037
南区障害児福祉手当=福祉事務係 011-582-4743
特別児童扶養手当=福祉助成係 011-582-4741
西区障害児福祉手当=福祉事務係 011-641-6945
特別児童扶養手当=福祉助成係 011-641-6943
手稲区障害児福祉手当=福祉事務係 011-681-2492
特別児童扶養手当=福祉助成係 011-681-2487
有期期限と再認定の時期も、手当ごとに違います
障害児福祉手当の有期期限は1月・4月・7月・10月の末日のいずれかで、その2か月前(12月・3月・6月・9月の上旬)を目途に文書で知らせが届きます。特別児童扶養手当は3月・7月・11月の末日のいずれかで、その2か月前(2月・6月・10月の上旬)が目途です。身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの場合、診断書の提出が省略できることがあります。

医療費の助成(重度心身障がい者医療費助成)の窓口は、特別児童扶養手当と同じ保健福祉課 福祉助成係です。制度全般については、札幌市保健福祉局障がい保健福祉部 障がい福祉課 障がい手当係が受けています。

出典:札幌市 特別障害者手当、障害児福祉手当、(経過的)福祉手当(2026年8月7日 更新)/札幌市 特別児童扶養手当(2026年1月5日 更新)/札幌市 手当額・支給時期(2026年4月1日 更新)/札幌市 手当等に関するお問い合わせ先(2026年6月24日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月8日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請も、ちくたくでできますか?
いいえ。受給者証(通所受給者証)の申請は、お住まいの区役所の保健福祉課です。中央区の窓口案内では「障がい者福祉サービス」の担当は保健福祉課 福祉事務係と示されています。相談と申請で窓口が分かれています。
障害児福祉手当と特別児童扶養手当は、同じ窓口ですか?
同じ区役所の保健福祉課ですが、係が違います。障害児福祉手当は福祉事務係、特別児童扶養手当は福祉助成係で、電話番号も別です(例=中央区は障害児福祉手当 011-205-3304/特別児童扶養手当 011-205-3302)。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。