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📋 手続き・制度

坂戸市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月15日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、坂戸市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、坂戸市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(坂戸市)

坂戸市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの窓口は、坂戸市 福祉部 障害者福祉課 障害者援護係です。市役所本庁舎(〒350-0292 坂戸市千代田1-1-1)にあり、電話は049-283-1331(代表)の内線408、ファクスは049-283-1673です。市のページは冒頭で「障害児通所支援事業の利用を希望される方は、事前に障害者福祉課にお問合せください。」と書いていて、窓口にいきなり行くのではなく、まず電話で相談する流れを市が示しています。

🔴 坂戸市は、申請の前に「面談の予約」を求めています。市の申請様式のページには「いずれの申請においても新規申請の場合は職員による面談(聞き取り)が必要です。あらかじめ、障害者福祉課へ面談予約をしてください。」と書かれています。書類だけ持って行けば済むのではなく、日を決めて職員と話す時間が要る、という前提です。お子さんの様子を話す場になりますので、園や保育所での困りごとをメモしておくと進めやすくなります。

🔴 同じ障害者福祉課でも、内線番号が係で分かれています。障害児通所支援・申請様式のページは障害者援護係(内線408)、『障害者等のてびき』や手当のページは障害者福祉係(内線417)が問い合わせ先として載っています。受給者証のことで電話するときは内線408を指定してください。課の共通のメールアドレスは、てびきに sakado57@city.sakado.lg.jp と記載されています。

申請から利用までの流れは、『障害者等のてびき』(令和8年度版)に4段階で示されています。(1)サービスの相談・申請 → (2)本人の調査及び概況調査 → (3)サービス等利用計画案の作成 → (4)受給者証の発行です。てびきは調査について「障害児通所給付費等については、5領域11項目の調査を行う」と明記しています。大人の障害福祉サービスで行われる障害支援区分の一次判定・市町村審査会(二次判定)は、この5領域11項目の流れとは別の枝に描かれています。

(3)のサービス等利用計画案には2通りの作り方があります。ひとつは指定の相談支援事業所に依頼する方法で、このときは「障害児相談支援給付費支給申請書・依頼届出書」を出します。市は「事業所の変更がない場合でも申請書、依頼届出書の2枚をご提出ください」と注記しています。もうひとつは保護者がご自身で作る「セルフプラン」で、Excelの様式と記入例が市のページからダウンロードできます。

🔴 2026年10月1日(木曜日)から、市役所の窓口受付時間が短くなります。市の案内によると、令和8年10月1日から窓口受付時間は平日 午前9時から午後4時30分まで(変更前は午前8時30分から午後5時15分まで)になります。対象は市役所本庁舎・市民健康センター・こども家庭センターほかで、受給者証の窓口も発達相談の窓口も両方が対象です。ただし市は「電話対応時間は変更ありません」「従来どおり、午前8時30分~午後5時15分の間で対応します」とも明記しています。窓口に行ける時間は短くなるが、電話できる時間は変わらない、という読み方になります。

土曜開庁は毎週行われていますが、扱うのは市民課と納税課の業務だけです。受給者証の申請や面談は土曜開庁では扱えません。祝日と年末年始(12月29日から1月3日まで)は閉庁です。

🔴 「就学前の障害児の発達支援は無償」という説明は、坂戸市のウェブサイトには書かれていません。障害者福祉課の記事一覧にも、保育課の「令和8年度幼児教育・保育の無償化」のページにも、児童発達支援の無償化に触れた記述はなく、『障害者等のてびき』(令和8年度版)の障害児の負担上限月額の表にも注記がありません。受給者証が交付されるまでにかかる日数も公表されていません。坂戸市は、この2つを窓口で確かめる必要があります。

区分(世帯の収入状況)負担上限月額
生活保護(生活保護受給世帯)0円
低所得(市町村民税非課税世帯)0円
一般1(市町村民税課税世帯・所得割28万円未満)通所施設、ホームヘルプ利用の場合4,600円
一般1のうち 入所施設利用の場合9,300円
一般2(一般1に該当しない世帯)37,200円
坂戸市は「先に電話、そのうえで面談の予約」
市は障害児通所支援のページで「事前に障害者福祉課にお問合せください」、申請様式のページで「新規申請の場合は職員による面談(聞き取り)が必要です。あらかじめ、障害者福祉課へ面談予約をしてください」と、二重に呼びかけています。書類を先に揃えるより、まず049-283-1331 内線408に電話して面談の日を決めるのが、坂戸市での近道です。

『障害者等のてびき』(令和8年度版)の障害児の負担上限月額の表は、「一般1」の1行の中に「通所施設、ホームヘルプ利用の場合 4,600円」と「入所施設利用の場合 9,300円」が上下に並ぶ作りです。児童発達支援や放課後等デイサービスに通うお子さんは4,600円のほうです。同じてびきの前のページには障害者(18歳以上)の表があり、そちらの「一般1」は9,300円ですので、見比べるときは表題を確かめてください。なお、市のページと『障害者等のてびき』には、令和6年3月末で児童発達支援に一元化された古い区分の名称が残っています。 なお、坂戸市は庁舎の階の案内図をウェブサイトで公開していないため、障害者福祉課が本庁舎の何階にあるかは公表されていません。住所は〒350-0292 坂戸市千代田1-1-1(市役所本庁舎)です。

出典:障害児通所支援事業(放課後等デイサービス・児童発達支援等)(2026年4月1日 更新)/障害福祉サービス・障害児通所支援 各種申請様式(2026年3月17日 更新)/障害者等のてびき(令和8年度版・令和8年9月1日時点)(2026年9月1日 更新)/令和8年度版障害者等のてびき(PDF)窓口受付時間の変更(2026年7月1日 更新)/市役所開庁案内(2026年4月1日 更新)/令和8年度幼児教育・保育の無償化(保育課)障害者福祉課の記事一覧

障害児福祉手当の窓口(坂戸市)

🔴 坂戸市では、子どもの手当の窓口が課をまたいで2つに分かれます。障害児福祉手当は障害者福祉課 障害者福祉係(049-283-1331 内線417)特別児童扶養手当はこども支援課 給付係(049-283-1331 内線429)です。どちらも市役所本庁舎にありますが、担当の課が違います。『障害者等のてびき』(令和8年度版)も、手当の章で窓口を「障害者福祉課」と「こども支援課」に書き分けています。

障害児福祉手当は20歳未満で、おおむね身体障害者手帳1級および2級の一部の方、療育手帳Ⓐ相当の方、常時介護を要する精神障害者その他これと同程度の方が対象です。障害を支給事由とする年金を受給している方や施設入所中の方は除きます。支給は2月・5月・8月・11月に3か月分ずつで、『障害者等のてびき』(令和8年9月1日時点)は月額16,560円としています。本人・配偶者・扶養義務者の前年の所得が限度額以上の場合は支給停止です。20歳になると受けられなくなります。

特別児童扶養手当は、20歳未満の障害児を養育している保護者が対象です。てびきは対象を「日常生活において、常に介護を必要とする程度の知的障害があるもの(おおむね知能指数50以下、療育手帳Ⓐ、A、B、Cの一部)」「身体に重、中程度の障害または長期にわたる安静を必要とするもの(おおむね身体障害者手帳1、2、3級と4級の一部)」と書いています。療育手帳B・Cの一部まで含む点が、障害児福祉手当(Ⓐ相当)との大きな違いです。支給は4月・8月・11月に4か月分ずつ埼玉県から11日に支給されます(11日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその直前の平日)。手当額は重度障害児(1級)と中度障害児(2級)で異なります。市は「申請を受け付けた翌月分から手当の対象になります」としているので、迷っている間に月をまたがないほうが有利です。

特別児童扶養手当を受け始めたあとの手続きが2つあります。ひとつは所得状況届(現況届)で、毎年8月に提出が必要です。市は「所得状況届(現況届)の提出がないと8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください」と書き、対象の方には毎年8月上旬に通知を郵送するとしています。もうひとつは障害認定届(有期更新)で、一定期間が経過するとお子さんの障害の状態を確認するために提出します。こちらも事前に通知が郵送されます。

在宅重度心身障害者手当は、特別障害者手当・障害児福祉手当・経過措置による福祉手当を受けていない在宅の方のうち、身体障害者手帳1・2級、療育手帳Ⓐ・A、精神障害者保健福祉手帳1級の方が対象で、3月と9月に6か月分ずつ、月額5,000円が支給されます。市は「本人が前年の市町村民税課税者の場合は支給停止」と注記しています。超重症心身障害児の場合は障害児福祉手当と重複受給が可能です。申請は、申請書に障害者手帳の写しを添えて窓口に提出します。窓口は障害者福祉課です。

🔵 手帳がなくても使える助成が1つあります。坂戸市難聴児補聴器購入費の助成です。市は「身体障害者手帳の交付対象とならない、軽度・中等度の難聴児が補聴器を装用することで、言語の習得や教育等における健全な発達を促進するため」と目的を書いています。対象は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの難聴児で、いずれかの耳または両耳の聴力レベルが25デシベル以上で身体障害者手帳の交付の対象とならないこと医師が補聴器の使用を認めていることが条件です。助成は購入費用と市の基準額の少ないほうの原則9割令和7年5月から一側性難聴児も助成対象になり、令和5年5月からは修理や部品交換も対象です。事前の申請が必要で、窓口は障害者福祉課 障害者援護係(内線405・408)です。

🔵 もうひとつ、坂戸市が独自に出している「障害児介護用自動車燃料購入費補助金」があります。障害児を介護する方が運転する自家用車の燃料代を、障害児1人につき1月あたり2,000円を限度に補助します。対象となる「障害児」は18歳未満で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のほか、指定難病医療受給者証・特定疾患医療受給者証・小児慢性特定疾病医療受給者証のいずれかを持っていれば該当します。🔴 請求できる期間が年2回に区切られています。4月から9月までの分はその年度の10月1日から10月15日、10月から翌年3月までの分はその年度の3月15日から3月31日です。領収書をためておく必要があります。

手当・助成窓口と電話
障害児福祉手当(月額16,560円)障害者福祉課 障害者福祉係 049-283-1331 内線417
特別児童扶養手当(4・8・11月に4か月分)こども支援課 給付係 049-283-1331 内線429
在宅重度心身障害者手当(月額5,000円)障害者福祉課
難聴児補聴器購入費の助成(原則9割)障害者福祉課 障害者援護係 049-283-1331 内線405・408
障害児介護用自動車燃料購入費補助金(月2,000円限度)障害者福祉課
障害児(者)生活サポート事業(年間150時間限度)障害者福祉課 障害者福祉係 049-283-1331 内線417
手帳がなくても届く可能性があるのは「難聴児補聴器」
坂戸市の手当は、障害児福祉手当も特別児童扶養手当も在宅重度心身障害者手当も手帳や同等の判定が前提です。「障害児(者)生活サポート事業」も、対象は手帳を持つ方または障害者総合支援法施行令で定められている難病患者の方に限られます。手帳がまだ無い段階で使える可能性があるのは、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児を対象とした補聴器購入費の助成です。聴こえの心配があるなら、手帳の有無にかかわらず障害者福祉課 障害者援護係(内線405・408)に相談してください。

🔴 手当の月額は、市のウェブページと『障害者等のてびき』で数字が違います。ウェブページ「障害のある方への各種手当」(2025年7月23日更新)は障害児福祉手当を月額16,100円、特別障害者手当を月額29,590円と書いていますが、『障害者等のてびき』(令和8年度版・令和8年9月1日時点)はそれぞれ月額16,560円月額30,450円としています。新しいてびきの額を採りました。ウェブページの更新が追いついていない形なので、金額は窓口で確かめてください。なお、特別児童扶養手当の月額は、市のページにもてびきにも金額の記載がなく、公表されていません(1級・2級で額が異なるとだけ書かれています)。

出典:障害のある方への各種手当(2025年7月23日 更新)/特別児童扶養手当(2018年11月19日 更新)/坂戸市難聴児補聴器購入費の助成(2025年5月21日 更新)/障害児介護用自動車燃料購入費補助金(2025年4月1日 更新)/障害児(者)生活サポート事業(2018年11月19日 更新)/重度心身障害者医療費の助成(2026年8月18日 更新)/令和8年度版障害者等のてびき(PDF・第8章 手当・年金)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請は、書類を持って行けばその場で受け付けてもらえますか。
坂戸市は先に面談の予約を求めています。市の申請様式のページには「いずれの申請においても新規申請の場合は職員による面談(聞き取り)が必要です。あらかじめ、障害者福祉課へ面談予約をしてください」と書かれています。まず049-283-1331の内線408に電話してください。
障害者手帳がなくても使える市の助成はありますか。
坂戸市難聴児補聴器購入費の助成があります。身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児が対象で、いずれかの耳または両耳の聴力レベルが25デシベル以上、医師が補聴器の使用を認めていることが条件です。原則9割の助成で、令和7年5月からは一側性難聴児も対象になりました。事前の申請が必要です(障害者福祉課 障害者援護係 内線405・408)。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。