大阪市で受給者証(障がい児通所受給者証)を出すのは、お住まいの区の保健福祉センター保健福祉課(福祉業務担当)です。市役所の一括ではなく、24区それぞれの窓口で扱います。
児童発達支援や放課後等デイサービスなどを利用するには、原則として障がい児相談支援事業所が作る「障がい児支援利用計画」が必要です。この障がい児相談支援は無料で使えます。
| 区 | 受給者証の窓口・電話 |
|---|---|
| 北区 | 福祉課福祉担当 06-6313-9857 |
| 都島区 | 保健福祉課(福祉) 06-6882-9857 |
| 福島区 | 保健福祉課 地域福祉・障がい者福祉グループ 06-6464-9857 |
| 此花区 | 保健福祉課 福祉担当(7番窓口) 06-6466-9857 |
| 中央区 | 福祉課 福祉グループ 06-6267-9857 |
| 西区 | 保健福祉課 地域福祉グループ 06-6532-9857 |
| 港区 | 保健福祉課 福祉グループ 06-6576-9857 |
| 大正区 | 保健福祉課 福祉グループ 06-4394-9857 |
| 天王寺区 | 保健福祉課(福祉サービス) 06-6774-9857 |
| 浪速区 | 保健福祉課 障がい者支援グループ 06-6647-9897 |
| 西淀川区 | 保健福祉課 総合福祉グループ(障がい者支援チーム) 06-6478-9954 |
| 淀川区 | 保健福祉課 保健福祉担当 06-6308-9857 |
| 東淀川区 | 保健福祉課 保健福祉(高齢者・障がい者)グループ 06-4809-9857 |
| 東成区 | 保健福祉課 障がい福祉 06-6977-9857 |
| 生野区 | 保健福祉課 福祉サービスグループ 06-6715-9857 |
| 旭区 | 福祉課 地域福祉 06-6957-9857 |
| 城東区 | 保健福祉課 福祉グループ 06-6930-9857 |
| 鶴見区 | 保健福祉課(保健福祉)障がい者支援グループ 06-6915-9857 |
| 阿倍野区 | 保健福祉課 福祉グループ 06-6622-9857 |
| 住之江区 | 保健福祉課 福祉 06-6682-9857 |
| 住吉区 | 福祉課(福祉)26番窓口 06-6694-9857 |
| 東住吉区 | 保健福祉課 障がいグループ 06-4399-9857 |
| 平野区 | 保健福祉課(地域福祉) 06-4302-9857 |
| 西成区 | 保健福祉課 地域福祉グループ 06-6659-9857 |
🔴 電話番号は区ごとに違います。多くの区は「区の局番+9857」ですが、浪速区は 06-6647-9897、西淀川区は 06-6478-9954 です。課の名前も「福祉課福祉担当」「保健福祉課障がい福祉」など区によって異なります。どの担当か分からないときは、各区の局番のあとに「9986」でつながります。
出典:大阪市 障がいや疾病等のあるお子さまのための支援について(2026年8月6日 更新)/大阪市 各区役所・保健福祉センターの所在地・電話番号・アクセス(2026年4月30日 更新)/大阪市 北区の各担当一覧(各区の「各担当一覧」に課名と電話があります)/大阪市住吉区 郵送等による対応が可能なお手続き(福祉課(福祉)26番窓口)/大阪市平野区 平野区役所での手続きにかかるお願い(保健福祉課(地域福祉))/大阪市 幼児教育・保育の無償化(2026年4月24日 更新)/大阪市 児童発達支援等利用者負担給付金(2026年9月2日 更新)
大阪市では、障がい児福祉手当も特別児童扶養手当も、各区の保健福祉センター福祉業務担当が申請・問合せの窓口です(受給者証の窓口と同じところです)。
障がい児福祉手当は、精神(知的を含む)または身体に重度の障がいがあるため、日常生活で常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方が対象です。施設に入所している場合や、障がいを事由とする公的年金(特別児童扶養手当を除く)を受けている場合は対象外です。
| 手当 | 月額(令和8年4月分から) |
|---|---|
| 障がい児福祉手当 | 16,560円 |
| 特別児童扶養手当 1級(児童1人あたり) | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級(児童1人あたり) | 38,930円 |
金額は毎年4月に改定されます(自動物価スライド制)。市全体の所管は 福祉局障がい者施策部障がい福祉課推進グループ(06-6208-8081)です。
出典:大阪市 障がい児福祉手当(2025年11月4日 更新)/大阪市 特別児童扶養手当(2025年10月30日 更新)/大阪市 特別児童扶養手当・特別障がい者手当等の支給額について(2026年4月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月8日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。