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📋 手続き・制度

小田原市の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月15日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——小田原市では、どこで何をするのか。小田原市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(小田原市)

小田原市の乳幼児健診を担当するのは子ども若者部 子ども若者支援課 子ども健康係(0465-46-7025)です。集団健診の会場は小田原市保健センター 2階(小田原市酒匂2-32-16)です。相談の窓口である「はーもにぃ」(久野195番地の1)とは別の建物ですので、通知に書かれた会場をご確認ください。保健センターへはJR鴨宮駅 南口から徒歩15分、箱根登山バス「保健センター入口」から徒歩3分です。

🔴 小田原市の3歳児健康診査は「3歳6か月児」が対象です。3歳になってすぐではありません。市は「3歳児健康診査は、お子様が幼児期に受けられる最後の健康診査です」と書いています。内容は尿検査・眼の屈折検査・問診・計測・診察(内科・歯科)・育児相談で、栄養相談・歯科相談・心理相談もあります。

集団健診は午後の開催です。受付時間は1歳6か月児健診・3歳児健診が午後0時40分から午後1時40分の間、4か月児健診が午後0時30分から午後1時20分の間で、一人ひとり時間を指定した通知が郵送で届きます。市は「ご案内した時間より前にはお越しにならないでください」と書いています。所要時間はおおむね1〜2時間です。

🔴 5歳児健診は、令和8年度(2026年度)の時点では実施されていません。市の『令和8年度版 健康カレンダー』に載っている乳幼児健診は、1か月児・4か月児・8〜9か月児・1歳6か月児・2歳児歯科・3歳児の6つだけです。

🔴 ただし、令和9年度(2027年度)の実施に向けた準備が予算に付いています。市の『令和8(2026)年度 小田原市当初予算の概要』に「5歳児健康診査実施検討事業費 433千円(新規)」が計上され、「こどもの特性を早期に発見し、小学校への円滑な移行につなげるため、5歳児健康診査の令和9年度の実施に向けて、令和8年度は医師等との検討会や健診従事者を対象とした研修会を行います」と書かれています。担当は子ども若者支援課(0465-46-7025)です。対象年齢・やり方・申込み方法はまだ公表されていません。

そのほか、令和8年度から1か月児健康診査に上限6,000円の助成が始まりました(それまでは全額自己負担)。8〜9か月児健診と1か月児健診は取扱医療機関で受けます。

健診(令和8年度)対象と会場
1か月児健康診査おおむね生後1か月/取扱医療機関(受診票は妊娠届出時に交付・上限6,000円の助成)
4か月児健康診査4か月児/保健センター2階(計測・診察・腎エコー検査・育児相談・栄養相談・離乳食講座)
8〜9か月児健康診査生後8〜9か月(10か月になる前日まで)/取扱医療機関
1歳6か月児健康診査1歳6か月児/保健センター2階(問診・計測・診察〈内科・歯科〉・育児相談)
2歳児歯科健康診査2歳児/保健センター2階
3歳児健康診査3歳6か月児/保健センター2階(尿検査・眼の屈折検査ほか)
5歳児健康診査令和8年度は実施なし。令和9年度の実施に向けて検討会・研修会を実施中
🔴 5歳児健診は「準備中」です
小田原市の5歳児健康診査は、令和9年度(2027年度)の実施をめざして令和8年度に検討会と研修会を行う段階です(当初予算に「5歳児健康診査実施検討事業費 433千円」)。今、年中・年長のお子さんの発達で気になることがあれば、健診を待たずに「こどもの発達に関する相談」(0465-46-6787)へおかけください。

持ち物は健診ごとに違います。1歳6か月児健診は母子健康手帳・問診票・歯ブラシ・バスタオル。3歳児健診はこれに視力と聴力の調査票・早朝尿が加わります。問診票などは受診月の前月に郵送されます。市は「母子健康手帳の中には、貴重品(子ども医療証など)を挟まずに、受付へお出しください」と書いています。

出典:3歳児健康診査(小田原市 子ども若者支援課 子ども健康係)(2026年03月18日 更新)/1歳6か月児健康診査(小田原市 子ども若者支援課 子ども健康係)(2026年07月31日 更新)/4か月児健康診査(小田原市 子ども若者支援課 子ども健康係)(2026年03月18日 更新)/【令和8年度版】健康カレンダー(小田原市)令和8(2026)年度 小田原市当初予算の概要(PDF・6頁および事業一覧)小田原市保健センターのご案内

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(小田原市)

小田原市の就学相談は小田原市教育委員会 教育指導課 教育相談係が担当します。窓口はおだわら子ども若者教育支援センター「はーもにぃ」3階(小田原市久野195番地の1)です。市役所ではありません。

🔴 就学相談には「就学相談直通ダイヤル」があります。0465-46-6073です。同じ教育相談係でも、ページの問い合わせ先欄に載っている0465-46-6034は小中学生の教育相談の番号です。就学のことは直通ダイヤルにおかけください。受付は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時45分です。

申込みはオンラインの「就学相談申込フォーム」か、電話(0465-46-6073)のどちらかです。市は「オンラインまたは電話で申し込み後、面接相談」と書いています。申込期間は4月から11月下旬頃までです。

🔴 県立特別支援学校を考えている場合だけ、締切が半年早くなります。市の『小田原市の就学相談のしおり』に「県立特別支援学校への就学を検討希望の場合は、5月末までにご連絡ください」とあります。就学時健診(10月)を待っていると間に合いません。年長の4月から5月のうちに電話してください。

相談の流れは、(1)オンラインまたは電話で申込み。そのときに簡単にお子さんのことを聞き取り、面談日を決めます →(2)就学相談。就学相談担当指導主事と就学相談担当相談員が保護者から話を聞き、お子さんの様子を見ます。必要に応じて心理相談員による検査を行い、園の先生からも話を聞きます →(3)学校参観(希望に応じて。6月から1月の10時30分から11時30分、本人と保護者で就学予定の学校を訪問)→(4)就学支援委員会〈教育相談〉。会場ははーもにぃで、保護者とお子さんで参加します →(5)就学支援委員会の開催日から約1週間後に結果を伝え、就学後の支援や環境を話し合います →(6)小学校との連携(保護者の了承のもとで情報を届けます)。

小田原市には通級指導教室もあります。「ことばの教室」(新玉小学校・下府中小学校)、「コミュニケーションの教室フレンド」(酒匂小学校・足柄小学校・千代小学校)、「中学校通級指導教室」(白山中学校分教室として、はーもにぃ内)です。在籍する学校から通って指導を受ける形で、相談先は同じ教育相談係です。

令和8年度の主な動き(しおりのスケジュール)時期
🔴 県立特別支援学校を検討する場合の連絡期限5月末まで
幼稚園・保育園等へお知らせ配布/就学相談の開始4月
県立特別支援学校参観・地域の小学校参観6月
第1回就学支援委員会/教育相談9月(教育相談は9月2日 水曜日)
就学時健診(教育委員会)/第2回就学支援委員会・教育相談10月(教育相談は10月1日 木曜日)
第3回就学支援委員会・教育相談/申込みの締め11月(教育相談は11月5日 木曜日・申込期間は11月下旬頃まで
第4回就学支援委員会・教育相談/就学通知発送12月(教育相談は12月4日 金曜日)
🔴 県立特別支援学校は「5月末まで」
小田原市の就学相談の申込みは4月から11月下旬頃までと幅がありますが、県立特別支援学校を検討する場合は5月末までの連絡を市が求めています。学校参観も6月から始まります。年長の4月に入ったら、まず0465-46-6073へお電話ください。

スケジュールについて市は「上のスケジュールは、一般的なものです。個々の相談内容によって異なります」と書いています。日付は令和8年度(2026年度)版のしおりのものです。

出典:就学相談(小田原市教育委員会 教育指導課 教育相談係)(2026年04月02日 更新)/小田原の就学相談のしおり(令和8年度・PDF)「ことばの教室」「コミュニケーションの教室フレンド」「中学校通級指導教室」の相談(小田原市教育委員会)(2024年04月18日 更新)/おだわら子ども若者教育支援センター はーもにぃ(小田原市)(2026年07月01日 更新)

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

県立の特別支援学校も考えています。いつまでに動けばよいですか。
5月末までです。市の『小田原市の就学相談のしおり』に「県立特別支援学校への就学を検討希望の場合は、5月末までにご連絡ください」とあります。就学相談全体の申込みは4月から11月下旬頃までですが、県立を考える場合だけ半年早い締切です。就学相談直通ダイヤル 0465-46-6073 へおかけください。
小田原市に5歳児健診はありますか。
令和8年度(2026年度)は実施していません。『令和8年度版 健康カレンダー』の乳幼児健診は1か月児・4か月児・8〜9か月児・1歳6か月児・2歳児歯科・3歳児の6つです。ただし市の当初予算に「5歳児健康診査実施検討事業費 433千円」が新規で計上され、令和9年度の実施に向けて令和8年度は医師等との検討会や健診従事者の研修会を行うと書かれています。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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