小田原市で児童発達支援・放課後等デイサービスの通所受給者証を扱うのは福祉健康部 障がい福祉課 障がい者支援係です。電話は0465-33-1468、ファクスは0465-33-1317。窓口は小田原市役所 2階13番窓口(〒250-8555 小田原市荻窪300番地)です。
市は手続きの流れを5段階で公開しています。(1)利用するサービスを決め、利用予定の事業所へ先に連絡・相談する →(2)市役所障がい福祉課(2階13番窓口)で利用申請。サービス等利用計画案(障害児支援利用計画案)をあわせて出します →(3)認定調査。18歳未満の方は認定調査は不要です →(4)支給決定。「支給決定通知」と受給者証が郵送されます →(5)事業者と契約してサービス開始。
🔴 申請から支給決定を受けて利用できるようになるまで、市は「おおむね2か月かかります」と書いています。「個別の事情によりさらに時間がかかる場合もあります」とも書かれています。通いたい月の2か月以上前に動いてください。
計画案は、特定相談支援事業所(障害児相談支援事業所)に依頼する方法と、保護者ご自身がつくるセルフプランのどちらでも構いません。市は「特定相談支援事業所にサービス等利用計画の作成を依頼した場合の費用は無料です」と明記し、セルフプランの様式も配っています。どの事業所に頼めるかは障がい者支援係(0465-33-1468)か、おだわら障がい者総合相談支援センター クローバー(0465-35-5258)で聞けます。
🔴 診断書・意見書について、市は「療育の必要性を確認できる書類が必要になる場合がありますので、事前に障がい福祉課にご相談ください」と書いています。「必ず要る」とも「不要」とも書かれていません。手元に診断がある・ない、どちらの場合も先に電話で確かめてください。
就学前の利用者負担は無償です。市の「幼児教育・保育の無償化の制度説明」に「就学前の障害児の発達支援(いわゆる障害児通園施設)を利用する子どもたちについて、利用料が無償化されます」「3歳から5歳が対象です(なお、0歳から2歳の住民税非課税世帯については、既に無償となっています)」とあります。幼稚園・保育所・認定こども園と併用する場合は両方とも無償化の対象とも書かれています。🔴 ただしこのページの更新日は2021年5月31日と古いので、金額に関わる話は障がい福祉課で確かめてください。
🔴 市の資料に、廃止された「医療型児童発達支援」がまだ残っています。『障がい福祉ガイドブック(令和8年8月版)』の一覧にも、申請書類のページのサービス一覧にも載っています。この類型は2024年(令和6年)3月末で廃止されていますので、対象サービスは窓口で確かめてください。
| 18歳未満の区分(住民税の課税状況) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護利用世帯/市民税非課税世帯 | 0円 |
| 市民税課税世帯(市民税所得割額 28万円未満) | 4,600円 |
| 市民税課税世帯(市民税所得割額 28万円以上) | 37,200円 |
市は「複数の未就学児童がいる場合の負担額軽減措置」も設けています(児童発達支援・保育所等訪問支援の利用者負担が軽減される場合がある)。問い合わせ先はガイドブックでは障がい福祉課 障がい給付係ですが、番号の表記が資料でずれています(ガイドブック内で 0465-33-1466 と 0465-33-1467 の両方、市の組織ページは 0465-33-1467)。かけるときは代表して 0465-33-1467 にかけ、「障がい給付係の、通所の負担軽減のことで」と用件を伝えてください。
出典:障害児通所支援(小田原市 障がい福祉課)(2026年01月30日 更新)/障害福祉サービス等の申請に必要な書類様式(事業者様式含む)(小田原市 障がい福祉課)(2026年08月28日 更新)/障がい福祉ガイドブック(令和8年8月版)(小田原市 障がい福祉課)(2026年08月06日 更新)/(1)幼児教育・保育の無償化の制度説明(小田原市 保育課)(2021年05月31日 更新)/【詳細版】放課後等デイサービスの利用基準の新設について(令和7年12月作成・小田原市障がい福祉課・PDF)
🔴 小田原市は、お子さんの手当を1つの係でまとめて扱います。障害児福祉手当も、特別児童扶養手当も、市独自の心身障害児福祉手当も、すべて福祉健康部 障がい福祉課 障がい福祉係が窓口です。電話は0465-33-1446、ファクスは0465-33-1317。手続きは市役所2階13番窓口で行います。子育て側の課に分かれていません。
🔴 ただし電話番号が資料でずれています。市の組織ページ(担当一覧)と、手当の各ページの問い合わせ先欄は0465-33-1446ですが、『障がい福祉ガイドブック(令和8年8月版)』の本文では障がい福祉係が0465-33-1461と書かれている箇所が複数あります。まず 0465-33-1446 にかけ、「障がい福祉係の、児童の手当のことで」と用件を伝えてください。
障害児福祉手当は「日常生活において常時の介護を必要とする在宅の重度障がい児(20歳未満)」が対象です。月額16,560円(令和8年4月分から)。20歳未満であること、障がいの程度を満たすこと、施設に入所していないこと、障がいを事由とする公的年金を受けていないことの4つをすべて満たす必要があり、さらに所得制限があります。支給は5月・8月・11月・2月の年4回で、各月の前月までの3か月分がまとめて振り込まれます。申請月の翌月分からです。持ち物は所定様式の医師診断書・手帳・印鑑(スタンプ印は不可)・障がい児本人名義の預金通帳・マイナンバーがわかるものです。
特別児童扶養手当は令和8年4月分から1級58,450円・2級38,930円(対象児童1人につき月額)です。市役所障がい福祉課(2階13番窓口)で「特別児童扶養手当認定請求書」を出し、県知事の認定を受けたあとに支給されます。振込みは4月・8月・11月の各月11日の年3回で、支給月の前月までの4か月分です。毎年8月に所得状況届の提出が要ります(出さないと8月以降の手当が止まり、2年間未提出だと受給資格がなくなります)。
🔴 特別児童扶養手当の診断書は「用紙を取りに行く」必要があります。市は「診断書は所定の様式を用意しておりますので事前に用紙を取りにお越しください」と書いています。ただし療育手帳(A1またはA2)や身体障害者手帳(1級から概ね3級まで。ただし視覚障がい〈視野狭窄を除く〉、聴覚障がい、肢体不自由〈欠損の場合のみ〉、音声・言語障がい)をお持ちの方は診断書を省略できる場合があります。戸籍謄本・住民票・診断書は交付日から1か月以内のものが有効です。振込先は請求者名義に限られ、児童名義の口座は指定できません。
🔴 小田原市には市独自の「小田原市心身障害児福祉手当」があります。月額2,000円(生活困窮者には1,000円の加算)。市内に住所のある20歳未満の障がい児の保護者が対象で、①身体障害者手帳1級から4級 ②知能指数50以下の判定 ③精神保健福祉手帳1級・2級 のいずれかに当てはまる児童の保護者です。支給は5月・8月・11月・2月の年4回(一度に3か月分)で、申請月分から支給されます。
| 手当(窓口はすべて障がい福祉課 障がい福祉係) | 月額と支払月 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級(政令に定める障害1級) | 58,450円(令和8年4月分から)/4月・8月・11月の11日 |
| 特別児童扶養手当 2級(政令に定める障害2級) | 38,930円(令和8年4月分から)/4月・8月・11月の11日 |
| 障害児福祉手当(20歳未満・在宅の重度障がい児) | 16,560円(令和8年4月分から)/5月・8月・11月・2月 |
| 小田原市心身障害児福祉手当(市独自) | 2,000円(生活困窮者は1,000円加算)/5月・8月・11月・2月 |
神奈川県の「在宅重度障害者等手当」もあり、こちらも障がい福祉課が案内しています。特別児童扶養手当には所得制限があり、扶養親族等が0人の場合は請求者本人 4,596,000円未満、配偶者及び扶養義務者 6,287,000円未満が限度額です(以降、本人は1人増すごとに380,000円、配偶者等は1人増すごとに213,000円を加算)。
出典:障害児福祉手当について(小田原市 障がい福祉課 障がい福祉係)(2026年03月16日 更新)/小田原市心身障害児福祉手当について(小田原市 障がい福祉課 障がい福祉係)(2024年10月23日 更新)/特別児童扶養手当の額は?(小田原市 障がい福祉課 障がい福祉係)(2026年03月16日 更新)/特別児童扶養手当を受けるための手続きは?(小田原市 障がい福祉課 障がい福祉係)(2025年11月17日 更新)/特別児童扶養手当の支給方法は?(小田原市 障がい福祉課 障がい福祉係)(2021年08月11日 更新)/福祉健康部:障がい福祉課(担当一覧・電話番号)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。