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📋 手続き・制度

狛江市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月15日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、狛江市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、狛江市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(狛江市)

狛江市で児童発達支援・放課後等デイサービスの受給者証(通所受給者証)を申請する窓口は、市役所2階の 福祉保健部 福祉相談課 相談支援係です。電話は03-3430-1246(相談支援係の直通)、市役所の所在地は狛江市和泉本町一丁目1番5号です。市は申請書一覧のページに「ご申請時には印刷した申請書を市役所2階福祉相談課相談支援係へご持参またはご郵送ください」と書いています。

🔴 申請書をいきなり出しに行かないでください。市は同じページに「申請書をご提出される前に福祉相談課へご一報ください。サービス利用が必要な状況について、担当ケースワーカーから聞き取り調査をさせていただきます」と書いています。また「自署の必要な欄がある場合もありますので、メールに添付してのご申請は受け付けておりません」とも明記しています。まず03-3430-1246に電話をしてから動いてください。

使う様式は大人用とは別です。児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・利用者負担額減免は「障害児通所支援サービス申請書」(Word版・PDF版と記入例)で、変更のときは「障害児通所支援サービス変更申請書」です。あわせて「計画相談支援・障害児相談支援申請書」を出し、相談支援事業所に計画を頼まない場合はセルフプラン様式(様式・記入例と「セルフプランの提出に係る申出書」)を使います。いずれも市のページからダウンロードできます。

手続きの流れは、市が申請書一覧から案内している「障がい児を対象としたサービス(障がい者(児)福祉のしおりから)」に書かれています。「障害児通所支援を利用する保護者は、市の窓口に申請し、面接又はサービス等利用計画案の作成を経て、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます」という順序です。また「障がい児については、障害支援区分の認定は行いません」とも書かれていますので、大人の手続きにある区分認定の調査はありません。

🔴 就学前の無償化は、国の制度に狛江市独自の制度が上乗せされています。市は「令和7年9月1日から、就学前の障がい児を支援するため下記のサービスについて、全ての0歳~2歳の利用者負担額を無償化します」と書いています。対象は児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援の3つで、放課後等デイサービスは書かれていません。「年度の途中で満3歳に達する児童で、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を含みます」。申請手続きは不要で、対象になると通所受給者証の(五)「利用者負担に関する事項」の特記事項欄に「狛江市制度無償化対象児童」と記載されます。3歳から5歳は国の制度で既に無償です。無償になるのは利用者負担額だけで、食費等の実費は引き続き支払いです。

区分(世帯の収入状況)負担上限月額
生活保護=生活保護受給世帯0円
低所得=市区町村民税非課税世帯0円
一般1=市区町村民税課税世帯(所得割28万円未満・収入が概ね890万円以下の世帯)のうち通所施設、ホームヘルプ利用の場合4,600円
一般1=同じ区分のうち入所施設利用の場合9,300円
一般2=上記以外37,200円
一般1の行は2つあります。通所するお子さんは4,600円です
狛江市の表も一般1を「通所施設、ホームヘルプ利用の場合=4,600円」と「入所施設利用の場合=9,300円」に分けています。児童発達支援・放課後等デイサービスは通所ですので4,600円のほうです。所得を判断する世帯の範囲は、障がい児の場合「保護者の属する住民基本台帳での世帯」です。

🔴 無償化については、市のホームページと、市が申請書一覧から案内しているPDFで内容が食い違います。ホームページ(2025年8月13日更新)は「令和7年9月1日から全ての0歳~2歳」「手続きは不要」ですが、PDF「障がい児を対象としたサービス」は都制度として「0~2歳(…)の第2子以降の者」「事前に東京都へ申請が必要です」と書いたままです。新しいのはホームページのほうです。同じPDFには令和6年3月末で廃止された「医療型児童発達支援」も残っています。金額と対象は福祉相談課 相談支援係(03-3430-1246)でお確かめください。

出典:障害福祉サービス・障害児通所支援サービス申請書一覧(2026年8月4日 更新)/障がい児を対象としたサービス(障がい者(児)福祉のしおりから)(PDF)0歳から2歳までの児童発達支援等の利用者負担額を無償化します(2025年8月13日 更新)/障害福祉サービスを利用したいとき(2026年8月4日 更新)/組織・窓口の一覧表(問い合わせ先)(2026年4月1日 更新)

障害児福祉手当の窓口(狛江市)

🔴 狛江市の手当は2つの課に分かれます。国の障害児福祉手当と、狛江市独自の心身障害者福祉手当難病者福祉手当福祉保健部 高齢障がい課 障がい者支援係(市役所2階)、電話03-3430-1249です。一方、特別児童扶養手当児童育成手当(障害手当)子ども家庭部 子ども若者政策課 助成支援係(市役所3階)、電話03-3430-1277です。同じ市役所でも階と課が違います。

🔴 狛江市には市独自の「心身障害者福祉手当(狛江市制度)」があります。20歳未満の方は身体障害者手帳1級から4級愛の手帳1度から4度、脳性まひまたは進行性筋萎縮症が対象で、月額5,400円です。🔴 さらに市は「本人に義務教育終了前の兄弟姉妹がいる場合は、1人につき月額1,600円加算されます」と書いています。きょうだいの数で額が変わる手当です。施設に入所しているとき、本人または扶養義務者の前年所得が基準額を超えるとき、65歳以上で新規に該当等級の手帳を取得したときは対象になりません。

特別児童扶養手当は東京都知事が認定します。市は「提出された申請書類は都へ送付され東京都知事が認定します。認定までに3~4カ月かかることもあります」「必要書類がすべて揃った日が申請受理日となります」と書いています。手当額は令和8年4月改定で1級(重度障害)が月額58,450円、2級(中度障害)が月額38,930円、支給は年3回(8月中旬に4月から7月分、11月中旬に8月から11月分、4月中旬に12月から3月分)です。認定後も毎年8月に「現況届」の提出が必要です。

児童育成手当には「育成手当」と「障害手当」の2つがあり、発達や障がいで関係するのは障害手当です。身体障害者手帳1級から2級程度、愛の手帳1度から3度程度、脳性マヒまたは進行性筋萎縮症の20歳未満の児童を監護している方が対象で、月額15,500円、支給は年3回(10月中旬・2月中旬・6月中旬)です。市は「育成・障害手当は併給できます」と書いています。申請書が提出された月の翌月分からの支給です。

手当月額・要件・窓口
障害児福祉手当(国制度)月額16,560円(令和8年4月分から)。精神または身体に重度の障がいがあるため日常生活で常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方。障がいを支給事由とする公的年金を受けているときは対象外。窓口は高齢障がい課 障がい者支援係 03-3430-1249
特別児童扶養手当(国制度)1級 月額58,450円/2級 月額38,930円(令和8年4月改定)。身体障害者手帳1〜3級程度(下肢障がいは4級の一部を含む)、愛の手帳おおむね1〜3度程度、またはこれと同程度の疾病・障がい(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)。窓口は子ども若者政策課 助成支援係 03-3430-1277
心身障害者福祉手当(狛江市制度)=20歳未満月額5,400円。身体障害者手帳1〜4級、愛の手帳1〜4度、脳性まひまたは進行性筋萎縮症。義務教育終了前の兄弟姉妹1人につき月額1,600円加算。窓口は高齢障がい課 障がい者支援係 03-3430-1249
児童育成手当(障害手当)(東京都制度)月額15,500円。身体障害者手帳1〜2級程度、愛の手帳1〜3度程度、脳性マヒまたは進行性筋萎縮症の20歳未満の児童を監護する方。育成手当(月額13,500円)と併給できます。窓口は子ども若者政策課 助成支援係 03-3430-1277
重度心身障害者手当(東京都制度)月額60,000円。重度の知的障がいで著しい精神症状などのため常時複雑な介護を必要とする方など。3か月を超えて入院しているときは対象外。窓口は高齢障がい課 障がい者支援係 03-3430-1249
難病者福祉手当(狛江市制度)月額5,400円。難病医療費助成受給者証をお持ちの方、小児慢性特定疾病受給者証の所持者で対象疾病が難病に該当する方。🔴 心身障害者福祉手当を受給しているときは対象になりません。申請フォームがあります
市独自の手当は、きょうだいの人数で額が変わります
狛江市の心身障害者福祉手当(狛江市制度・20歳未満)は月額5,400円ですが、市は「本人に義務教育終了前の兄弟姉妹がいる場合は、1人につき月額1,600円加算されます」と書いています。また難病者福祉手当(月額5,400円)とは併せて受けられません(難病者福祉手当の側に「心身障害者福祉手当を受給しているとき」は対象外と書かれています)。どちらに当たるかは高齢障がい課 障がい者支援係(03-3430-1249)へご確認ください。

障害児福祉手当(16,560円)と特別障害者手当(30,450円)は、市が「令和8年4月分から」と年次を明記しています。特別児童扶養手当も「令和8年4月改定」の額です。手当額は毎年改定されますので、申請の前に窓口(高齢障がい課 障がい者支援係 03-3430-1249/子ども若者政策課 助成支援係 03-3430-1277)でお確かめください。

出典:心身障害者福祉手当、重度心身障害者手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、難病者福祉手当(2026年7月30日 更新)/特別児童扶養手当(狛江市の案内ページ)(2026年7月16日 更新)/特別児童扶養手当(こまえ子育てねっと)(2026年7月1日 更新)/児童育成手当(障害手当)(狛江市の案内ページ)(2026年7月16日 更新)/児童育成手当(こまえ子育てねっと)(2026年8月1日 更新)/組織・窓口の一覧表(問い合わせ先)(2026年4月1日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証は、療育の相談をしている児童発達支援センターで申請できますか。
できません。通所受給者証の申請窓口は市役所2階の 福祉相談課 相談支援係(03-3430-1246)です。児童発達支援センター(03-5761-9085)は相談・通所・保育所等訪問支援を行う施設で、申請の受付窓口ではありません。市は申請書を「市役所2階福祉相談課相談支援係へご持参またはご郵送ください」「申請書をご提出される前に福祉相談課へご一報ください」と書いています。
児童発達支援センターに相談するのに、受給者証や診断は必要ですか。
相談だけなら必要ありません。センターの相談事業は「0~18歳未満のお子さまやその家族等」が対象で、一般相談・専門相談・障がい児相談支援の3本です。受給者証が要るのは週5日通所クラス・並行通所クラス(「児童発達支援の支給決定をされたお子さま」が対象)と保育所等訪問支援に進むときです。市独自の外来訓練クラスは児童福祉法外の事業で、1回1,200円(非課税世帯・生活保護世帯は無料)です。
負担上限月額は9,300円ですか。
通所するお子さんは4,600円です。狛江市の表も一般1が2行に分かれていて、9,300円は「入所施設利用の場合」、4,600円が「通所施設、ホームヘルプ利用の場合」です。所得を判断する世帯の範囲は、障がい児の場合「保護者の属する住民基本台帳での世帯」です。
0歳から2歳の児童発達支援は無料になりますか。
はい。狛江市は「令和7年9月1日から、就学前の障がい児を支援するため下記のサービスについて、全ての0歳~2歳の利用者負担額を無償化します」と書いています。対象は児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援の3つで、放課後等デイサービスは書かれていません。手続きは不要で、通所受給者証の特記事項欄に「狛江市制度無償化対象児童」と記載されます。ただし市が申請書一覧から案内しているPDFは、いまも東京都制度(0〜2歳の第2子以降・東京都への事前申請が必要)のままです。新しいのはホームページのほうですので、福祉相談課 相談支援係(03-3430-1246)でお確かめください。
手当の窓口は1か所ですか。
2か所に分かれます。障害児福祉手当と市独自の心身障害者福祉手当高齢障がい課 障がい者支援係(市役所2階・03-3430-1249)特別児童扶養手当児童育成手当(障害手当)子ども若者政策課 助成支援係(市役所3階・03-3430-1277)です。国の手当2本でも行き先が違いますのでご注意ください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。