乳幼児健診は、どこで受けるのか(小金井市)
小金井市の乳幼児健診の担当はこども家庭センター 母子保健係(電話 042-321-6296)です。市は「小金井市では、3から4か月児、6から7か月児、9から10か月児、1歳6か月児、3歳児の計5回公費で受診できます」と書いています。
集団で行う3から4か月児・1歳6か月児・3歳児の健診は、すべて小金井市保健センター(貫井北町五丁目18番18号)で行います。市は「対象のお子さまには、健診実施月の前々月下旬頃にお知らせをお送りします。指定された日時での受診が難しい方はこども家庭センターまでお問い合わせください」と案内しています。
6から7か月児・9から10か月児の健診は個別健診です。「該当の月齢の間に、受診票と母子健康手帳をもって都内契約医療機関で受診します」「6から7か月健診は、7か月児中まで、9から10か月児健診は、10か月児中まで受診できます」と書かれています。受診票は3から4か月児健診の受診票と一緒に郵送されます。
🔴 小金井市に5歳児健診はありません。令和8年度の「親と子」保健事業のご案内にも、市の乳幼児健診のページにも、5歳児健診は載っていません。令和8年度当初予算の概要にも新規事業としての記載はありません。5歳前後のお子さんに近いものとしては、歯科健康相談(未就学児・4歳から6歳/歯科医師による相談・年2回)と、こども家庭センターの乳幼児健康相談(のびのび広場相談)があります。
| 健診(ところ) | とき・内容 |
| 3から4か月児・産婦健診(保健センター) | 概ね第1・3木曜日。診察、身体測定、必要時に産婦の検尿・血圧測定、育児・栄養などの相談 |
| 1歳6か月児健診(保健センター) | 概ね第1・3火曜日。対象は主に1歳6・7か月。診察、身体測定、歯科健診、保健・栄養・歯科・発達心理などの相談 |
| 3歳児健診(保健センター) | 概ね第2・4水曜日。対象は主に3歳0・1か月。診察、身体測定、歯科健診、視覚・聴覚・尿検査、保健・栄養・歯科・発達心理などの相談 |
| 6・7か月児健診/9・10か月児健診(都内各医療機関) | 個別健診。診察、身体測定。都内各医療機関にお問合せ・ご予約。受診票と母子健康手帳を持参します |
| 乳幼児健康相談(のびのび広場相談)(保健センターと市内7会場) | 対象は乳幼児・妊産婦。身体計測、育児・保健相談(保健師)、栄養相談(管理栄養士)、母乳相談(助産師)。歯科相談(歯科衛生士)は保健センターと公民館東分館のみ |
「概ね第1・3」は毎月きっちり第1・第3ではありません
令和8年度の日程表を見ると、たとえば
3から4か月児・産婦健診は5月が14日と21日(第2・第3木曜日)、
3歳児健診は8月が5日と26日(第1・第4水曜日)です。曜日は表記どおりですが、
週の位置は月によってずれます。市も「概ね」と書き、「健康相談等の日程(令和8年2月末現在の予定です。
正式な日程は市報等でご確認ください)」と注記しています。
のびのび広場相談の会場は、保健センター(年21回)、公民館東分館〔東センター〕(東町1-39-1・月1回)、婦人会館(梶野町5-10-32・月1回)、公民館貫井南分館〔貫井南センター〕(貫井南町4-3-23・年7回)、前原町丸山台集会所(前原町4-18-14・年6回)、桜町上水会館(桜町2-8-13・年6回)、上之原会館(本町5-6-19・年6回)です。時間は会場により午前9時30分から11時、または午後1時30分から3時です。
出典:乳幼児健診(小金井市)(2026年3月26日 更新)/令和8年度乳幼児健康診査日程表(令和8年度 小金井市「親と子」保健事業のご案内・PDF)(令和8年3月発行 更新)/令和8年度当初予算の概要(小金井市・PDF)/こども家庭センターの所在地・問合先(小金井市)(2026年3月6日 更新)
就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(小金井市)
就学相談の窓口は小金井市教育委員会 学務課 学務係(電話 042-387-9874)です。場所は第二庁舎7階(前原町3丁目41番15号)、受付時間は午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日は休み)です。
🔴 小金井市は相談する内容によって受付の開始日が3通りに分かれます。締切はどれも同じ令和8年7月31日(金曜日)です。
申込みは就学相談受付フォーム(オンライン)または電話です。市は「就学相談の受付期間(令和8年4月21日から令和8年7月31日まで)は電話またはオンラインにて受付をいたします。令和8年8月1日以降は、電話にて下記の連絡先にお問い合わせください」と書いています。フォームは小学校ご入学予定の方と中学校ご入学予定の方で分かれています。
面談の場所は教育相談所内の就学相談室です。教育相談所は小金井市本町6丁目5番3号 シャトー小金井別館3階にあります。
- 都立特別支援学校または市立特別支援学級をご相談の方=令和8年4月21日(火曜日)から令和8年7月31日(金曜日)まで
- 特別支援教室をご相談の方=令和8年5月7日(木曜日)から令和8年7月31日(金曜日)まで
- その他のご相談の方=令和8年5月18日(月曜日)から令和8年7月31日(金曜日)まで
- 面談日に持っていくのは、特別支援学校・特別支援学級を検討する場合は様式1 就学相談票・様式2 面接票・様式3 医師診察記録の3点です(保護者が記入・医師診察記録は医師が記入)
- 様式4 就学相談資料と実態把握票(6枚)は、保護者から幼稚園・保育園・在籍先に依頼して記入してもらい、保護者が受け取って学務課へ提出します。ただし市内小学校の場合は、保護者が依頼したうえで小学校から教育委員会へ直接提出されます
- 特別支援教室をご相談の方が面談日に持っていくのは様式1 就学相談票と様式2 面接票の2点です
発達検査は早めに動いてください
市は「昨今、
発達検査の実施及び検査の発行に数か月程度の時間を要する場合があるとのことから、かかりつけ医等へは早めの相談をしてください」と書いています。
特別支援教室を希望する場合は医師診察記録の提出は不要ですが、発達検査は必要です。市役所や教育相談所での発達検査を希望する場合は就学相談員と相談のうえ検討となり、対象は「児童発達支援専門の主治医等がいない場合で、かつ、
直近1年半以内の検査の記録をお持ちでない方」です。愛の手帳をお持ちの方は、手帳の写しやその時の結果の写しで対応できる場合があります。
就学相談説明会(学務課)の内容は、市のページで映像として公開されています(「特別支援学校・特別支援学級・特別支援教室の説明」「就学相談の受付手続き」の2本)。発達検査の種類の指定はありません。教育相談所(電話 042-384-2097・2508)は、市内在住の幼児から高校生までの子どもとその保護者の相談を月曜日から土曜日の午前9時から午後4時30分まで受け付けています。
出典:小金井市就学相談(小金井市)(2026年8月6日 更新)/教育相談所、もくせい教室のご案内(小金井市)(2026年7月13日 更新)/各課のご案内(小金井市)
この記事で書かないこと
- 診断はしません。この記事は制度と窓口の案内です
- どの事業所がよいか、順位は付けません。選ぶのは保護者の方です
- ここに書いた事実は、2026-09-10 時点で小金井市の公式サイトに載っていたものです。制度も窓口も変わります。動く前に、必ず公式ページか電話でお確かめください
出典
※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
小金井市に5歳児健診はありますか。
ありません。市の乳幼児健診のページは「小金井市では、3から4か月児、6から7か月児、9から10か月児、1歳6か月児、3歳児の計5回公費で受診できます」と書いており、令和8年度の「親と子」保健事業のご案内にも5歳児健診はありません。令和8年度当初予算の概要にも新規事業として載っていません。5歳前後で受けられるものとしては、保健センターの歯科健康相談(未就学児 4歳から6歳・年2回)と、乳幼児健康相談(のびのび広場相談)があります。発達のことは「きらり」(042-260-1550)へご相談ください。
就学相談はいつ申し込めばよいですか。
相談内容によって受付の開始日が3通りに分かれます。令和8年度は、都立特別支援学校または市立特別支援学級をご相談の方が令和8年4月21日(火曜日)から、特別支援教室をご相談の方が令和8年5月7日(木曜日)から、その他のご相談の方が令和8年5月18日(月曜日)から。締切はどれも令和8年7月31日(金曜日)でした。市は「令和8年8月1日以降は、電話にて」学務課(042-387-9874)へ問い合わせるよう書いています。
就学相談に発達検査は必要ですか。
特別支援教室を希望する場合、医師診察記録の提出は不要ですが、発達検査は必要です。市は「昨今、発達検査の実施及び検査の発行に数か月程度の時間を要する場合があるとのことから、かかりつけ医等へは早めの相談をしてください」と書いています。市役所や教育相談所で発達検査を受けられるのは「児童発達支援専門の主治医等がいない場合で、かつ、直近1年半以内の検査の記録をお持ちでない方」で、就学相談員と相談のうえ検討となります。検査の種類の指定はありません。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
制度のこと、見学のときに一緒に確認できます
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。