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📋 手続き・制度

小金井市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月15日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、小金井市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、小金井市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(小金井市)

小金井市で障害児通所支援(児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)の受給者証を申請する窓口は、福祉保健部 自立生活支援課です。場所は第二庁舎2階(小金井市前原町3丁目41番15号)です。

市は「サービスを利用する場合には、市からサービスの支給決定を受けた上で、事業者と契約していただく必要があります。利用する前に自立生活支援課や相談支援事業所に相談の上、自立生活支援課に申請をしてください」と書いています。申請後に調査や判定を経て、支給決定が行われます。

🔴 小金井市は用件ごとに自立生活支援課の電話番号が違います。障害児通所支援の手続きのページに載っている問合先は相談支援係(042-387-9841)、課の所在地・問合先のページに載っているのは障害福祉係(042-387-9842・042-387-9848)です。受給者証のことは相談支援係にお問い合わせください。

3歳から5歳児の児童発達支援などの利用者負担は無償です。市の「幼児教育・保育の無償化(児童発達支援等)について」は、対象を「3歳から5歳児(なお、0歳から2歳児の住民税非課税世帯については、既に無償となっています)」、対象サービスを児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設とし、「無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません」と書いています。ただしこのページの更新日は2019年8月14日ですので、いまの取り扱いは自立生活支援課にお確かめください。

所得区分(対象となる人)上限月額
生活保護=生活保護世帯の人0円
低所得=市町村民税非課税世帯の人0円
一般1=市町村民税課税世帯で、市町村民税所得割額が16万円(児童においては28万円)未満の世帯の人9,300円(児童においては4,600円
一般2=市町村民税課税世帯で、市町村民税所得割額が16万円(児童においては28万円)以上の世帯の人37,200円
所得区分は「利用者本人の属する住民基本台帳上の世帯」で決まります
市は「利用者負担の割合は原則1割です。ただし、所得に応じて支払う費用の上限月額が設定されています」と書いたうえで、児童もしくは20歳未満の施設入所者の場合は「利用者本人の属する住民基本台帳上の世帯の市町村民税課税状況などに応じて所得区分が決まります」と説明しています。18歳以上の障害者の場合(本人と配偶者で判断)とは数え方が違います。

申請書は市の「障がい福祉サービス等利用者向け申請書等書式」から確認できます。市町村民税額の証明書等の提出が必要になる場合があります。申請から受給者証の交付までにかかる期間は、市のページに記載がありません。

出典:障害福祉サービス、障害児通所支援の手続きについて(小金井市)(2025年10月1日 更新)/自立生活支援課の所在地・問合先(小金井市)(2014年3月26日 更新)/各課のご案内(小金井市)幼児教育・保育の無償化(児童発達支援等)について(小金井市)(2019年8月14日 更新)/「さくらシート」をご活用ください。(小金井市)(2016年7月25日 更新)

障害児福祉手当の窓口(小金井市)

🔴 小金井市は手当によって窓口の課が違います特別児童扶養手当・障害児福祉手当・心身障害者福祉手当自立生活支援課 障害福祉係(042-387-9842・042-387-9848/第二庁舎2階)児童育成手当(障害手当)・愛育手当子育て支援課 手当助成係(042-387-9839/第二庁舎3階)です。

特別児童扶養手当の対象は「20歳未満で、法令により定められた程度の障害を有する児童を監護する父母又は養育者」です。市はその目安を、身体障害=おおむね身体障害者手帳1級から3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)、知的障害=おおむね愛の手帳1度から3度程度、精神障害=上記と同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)、重複障害=「複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります」と書いています。

障害児福祉手当の対象は「精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方」です。障害年金の受給者、施設に入所している方、所得が一定額を超える方は対象外です。

どちらの手当も、市は「判定基準が手帳の基準と異なります。所定の診断書が必要となりますので、一度ご相談ください」と書いています(特別児童扶養手当は一部診断書省略可)。いずれも申請のあった月の翌月分から支給されます。

手当(窓口)月額と支払い月
特別児童扶養手当(自立生活支援課 障害福祉係 042-387-9842・042-387-9848)1級認定=58,450円/2級認定=38,930円。4月・8月・11月に前月までの4か月分
障害児福祉手当(自立生活支援課 障害福祉係 042-387-9842・042-387-9848)16,560円。2月・5月・8月・11月に前月までの3か月分
児童育成手当(障害手当)(子育て支援課 手当助成係 042-387-9839)25,000円(1人)。2月・6月・10月に前月分までを一括
心身障害者福祉手当(自立生活支援課 障害福祉係 042-387-9842・042-387-9848)20歳未満で身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1度から3度、脳性麻痺・進行性筋萎縮症の方=9,500円(児童育成手当の障害手当受給者を除く)。身体障害者手帳3級・4級、愛の手帳4度=6,500円。同5級・6級=1,500円。4月・8月・12月に前月までの4か月分
愛育手当(子育て支援課 手当助成係 042-387-9839)幼児1人につき月額7,300円。9月・3月に当月分までを振込。障害児通所給付決定を受けている方は対象外
児童育成手当の障害手当と、心身障害者福祉手当は重ねて受けられません
市の心身障害者福祉手当のページは、20歳未満の区分を「児童育成手当の障害手当受給者を除く」と書いており、制限の欄にも「児童育成手当の障害手当を受けている方」が挙げられています。障害手当(25,000円)のほうが額が大きいので、まずは子育て支援課 手当助成係(042-387-9839)にご相談ください。児童育成手当は原則、申請者本人が来庁して申請します(障害手当の場合は配偶者でも可)。

手当額は物価スライドで改定されます。市の「障がいのある方に対する各種手当の手当額について」は、特別児童扶養手当1級が56,800円→58,450円、2級が37,830円→38,930円、障害児福祉手当が16,100円→16,560円に令和8年4月分より変わったと書いています。ただしこのページの更新日は「2025年4月1日」と表示されており、内容の年度と合っていません。金額そのものは各手当のページと一致しています。

出典:特別児童扶養手当(小金井市)(2025年4月1日 更新)/障害児福祉手当(小金井市)(2025年4月1日 更新)/児童育成手当(小金井市)(2026年6月8日 更新)/心身障害者福祉手当(小金井市)(2013年4月1日 更新)/愛育手当(小金井市)(2019年11月7日 更新)/障がいのある方に対する各種手当の手当額について(小金井市)(2025年4月1日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

手当の窓口はひとつですか。
2つの課に分かれます。特別児童扶養手当(1級58,450円・2級38,930円)、障害児福祉手当(16,560円)、心身障害者福祉手当は自立生活支援課 障害福祉係(042-387-9842・042-387-9848)、児童育成手当の障害手当(25,000円)と愛育手当は子育て支援課 手当助成係(042-387-9839)です。児童育成手当の障害手当と心身障害者福祉手当は重ねて受けられません。
受給者証を持っていると、愛育手当は受けられますか。
受けられません。愛育手当(幼児1人につき月額7,300円)は、公的補助のない認可外保育施設等に在籍する満3歳から満5歳までの幼児の保護者が対象で、市は対象外の例として幼稚園・認可保育園などに通っている方とともに「(特例)障害児通所(入所)給付決定を受けている方」を挙げています。詳しくは子育て支援課 手当助成係(042-387-9839)へ。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。