小金井市で障害児通所支援(児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)の受給者証を申請する窓口は、福祉保健部 自立生活支援課です。場所は第二庁舎2階(小金井市前原町3丁目41番15号)です。
市は「サービスを利用する場合には、市からサービスの支給決定を受けた上で、事業者と契約していただく必要があります。利用する前に自立生活支援課や相談支援事業所に相談の上、自立生活支援課に申請をしてください」と書いています。申請後に調査や判定を経て、支給決定が行われます。
🔴 小金井市は用件ごとに自立生活支援課の電話番号が違います。障害児通所支援の手続きのページに載っている問合先は相談支援係(042-387-9841)、課の所在地・問合先のページに載っているのは障害福祉係(042-387-9842・042-387-9848)です。受給者証のことは相談支援係にお問い合わせください。
3歳から5歳児の児童発達支援などの利用者負担は無償です。市の「幼児教育・保育の無償化(児童発達支援等)について」は、対象を「3歳から5歳児(なお、0歳から2歳児の住民税非課税世帯については、既に無償となっています)」、対象サービスを児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設とし、「無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません」と書いています。ただしこのページの更新日は2019年8月14日ですので、いまの取り扱いは自立生活支援課にお確かめください。
| 所得区分(対象となる人) | 上限月額 |
|---|---|
| 生活保護=生活保護世帯の人 | 0円 |
| 低所得=市町村民税非課税世帯の人 | 0円 |
| 一般1=市町村民税課税世帯で、市町村民税所得割額が16万円(児童においては28万円)未満の世帯の人 | 9,300円(児童においては4,600円) |
| 一般2=市町村民税課税世帯で、市町村民税所得割額が16万円(児童においては28万円)以上の世帯の人 | 37,200円 |
申請書は市の「障がい福祉サービス等利用者向け申請書等書式」から確認できます。市町村民税額の証明書等の提出が必要になる場合があります。申請から受給者証の交付までにかかる期間は、市のページに記載がありません。
出典:障害福祉サービス、障害児通所支援の手続きについて(小金井市)(2025年10月1日 更新)/自立生活支援課の所在地・問合先(小金井市)(2014年3月26日 更新)/各課のご案内(小金井市)/幼児教育・保育の無償化(児童発達支援等)について(小金井市)(2019年8月14日 更新)/「さくらシート」をご活用ください。(小金井市)(2016年7月25日 更新)
🔴 小金井市は手当によって窓口の課が違います。特別児童扶養手当・障害児福祉手当・心身障害者福祉手当は自立生活支援課 障害福祉係(042-387-9842・042-387-9848/第二庁舎2階)、児童育成手当(障害手当)・愛育手当は子育て支援課 手当助成係(042-387-9839/第二庁舎3階)です。
特別児童扶養手当の対象は「20歳未満で、法令により定められた程度の障害を有する児童を監護する父母又は養育者」です。市はその目安を、身体障害=おおむね身体障害者手帳1級から3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)、知的障害=おおむね愛の手帳1度から3度程度、精神障害=上記と同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)、重複障害=「複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります」と書いています。
障害児福祉手当の対象は「精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方」です。障害年金の受給者、施設に入所している方、所得が一定額を超える方は対象外です。
どちらの手当も、市は「判定基準が手帳の基準と異なります。所定の診断書が必要となりますので、一度ご相談ください」と書いています(特別児童扶養手当は一部診断書省略可)。いずれも申請のあった月の翌月分から支給されます。
| 手当(窓口) | 月額と支払い月 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当(自立生活支援課 障害福祉係 042-387-9842・042-387-9848) | 1級認定=58,450円/2級認定=38,930円。4月・8月・11月に前月までの4か月分 |
| 障害児福祉手当(自立生活支援課 障害福祉係 042-387-9842・042-387-9848) | 16,560円。2月・5月・8月・11月に前月までの3か月分 |
| 児童育成手当(障害手当)(子育て支援課 手当助成係 042-387-9839) | 25,000円(1人)。2月・6月・10月に前月分までを一括 |
| 心身障害者福祉手当(自立生活支援課 障害福祉係 042-387-9842・042-387-9848) | 20歳未満で身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1度から3度、脳性麻痺・進行性筋萎縮症の方=9,500円(児童育成手当の障害手当受給者を除く)。身体障害者手帳3級・4級、愛の手帳4度=6,500円。同5級・6級=1,500円。4月・8月・12月に前月までの4か月分 |
| 愛育手当(子育て支援課 手当助成係 042-387-9839) | 幼児1人につき月額7,300円。9月・3月に当月分までを振込。障害児通所給付決定を受けている方は対象外 |
手当額は物価スライドで改定されます。市の「障がいのある方に対する各種手当の手当額について」は、特別児童扶養手当1級が56,800円→58,450円、2級が37,830円→38,930円、障害児福祉手当が16,100円→16,560円に令和8年4月分より変わったと書いています。ただしこのページの更新日は「2025年4月1日」と表示されており、内容の年度と合っていません。金額そのものは各手当のページと一致しています。
出典:特別児童扶養手当(小金井市)(2025年4月1日 更新)/障害児福祉手当(小金井市)(2025年4月1日 更新)/児童育成手当(小金井市)(2026年6月8日 更新)/心身障害者福祉手当(小金井市)(2013年4月1日 更新)/愛育手当(小金井市)(2019年11月7日 更新)/障がいのある方に対する各種手当の手当額について(小金井市)(2025年4月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。