通所受給者証は、どこで出るのか(川越市)
川越市で通所受給者証を出すのはこども未来部 療育支援課 療育支援担当(市役所本庁舎1階)です。電話は049-224-6247。障害者福祉課ではありませんので、間違えないでください。
申請書の提出は、原則郵送です。申請様式は窓口で配布するほか、郵送もしてもらえるので、必要なときは療育支援課に連絡してください。
市は申請書を出す前に事業所を見学し、プログラムの内容や空き状況を確認してくださいと案内しています。見学が先、申請が後という順番です。
- 申請書
- 障害者手帳(手帳が無い場合は、医師の診断書、特定疾患医療受給者証、特別児童扶養手当受給者証など、支援の必要性が客観的に認められる資料)
- 障害児支援利用計画(指定障害児相談支援事業者が作成。ご家族が作るセルフプランも可能で、作成の費用負担はありません)
- マイナンバーカード等(番号確認および身元確認書類。保護者とお子さんの両方)
| 世帯 | 負担上限月額 |
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 市民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 市民税課税世帯(所得割28万円以上) | 37,200円 |
就学前の無償化
3歳から5歳までの児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援などの利用者負担は無償です。市は対象となる期間を
「満3歳になって初めての4月1日から3年間」としています。上の表の金額は、無償の対象にならない場合にかかわる額です。
きょうだいで利用する場合の多子軽減措置や、世帯の負担額が基準額を超えたときの高額障害児通所給付費(申請による償還払い)があります。該当するか分からないときは療育支援課にお問い合わせください。
出典:障害児通所支援(2026年3月31日 更新)
障害児福祉手当の窓口(川越市)
手当は、種類ごとに窓口が違います。特別児童扶養手当はこども政策課 こども給付担当(市役所本庁舎3階、049-224-6278)、障害児福祉手当と市独自の在宅心身障害者手当は障害者福祉課 管理担当(049-224-5785)です。受給者証の療育支援課とも別です。
特別児童扶養手当は、精神または身体に一定の障害のある20歳未満の児童を監護する父・母、または父母にかわって養育している方に支給されます。支給は年3回(4月・8月・11月)に4か月分まとめてで、原則として請求した月の翌月分から支給されます。
| 手当 | 月額 |
| 特別児童扶養手当 1級(重度) | 58,450円(令和8年度) |
| 特別児童扶養手当 2級(中度) | 38,930円(令和8年度) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月1日現在) |
| 在宅心身障害者手当 20歳未満(身体1級・療育マルA・精神1級) | 9,500円 |
| 在宅心身障害者手当 20歳未満(身体2級・療育A) | 8,500円 |
| 在宅心身障害者手当 20歳未満(身体3級・療育B・精神2級) | 3,500円 |
在宅心身障害者手当は川越市独自の手当です
川越市に住む在宅の重度心身障害者(身体障害者手帳1級から3級、療育手帳マルA・A・B、精神障害者保健福祉手帳1・2級)が対象です。
施設に入所している方や、市民税の課税対象者は対象になりません(病院、老人保健施設等への入所は除きます)。支給は年2回、3月と9月の末日に本人名義の口座へ振り込まれます。
特別児童扶養手当を受給している方は、毎年8月末日までに「特別児童扶養手当所得状況届」を出す必要があります。出さないと8月分以降の手当が受けられません。
出典:特別児童扶養手当(2026年3月26日 更新)/在宅心身障害者手当・特別障害者手当等(2026年6月9日 更新)
受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
この記事で書かないこと
- 診断はしません。この記事は制度と窓口の案内です
- どの事業所がよいか、順位は付けません。選ぶのは保護者の方です
- ここに書いた事実は、2026-09-09 時点で川越市の公式サイトに載っていたものです。制度も窓口も変わります。動く前に、必ず公式ページか電話でお確かめください
出典
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
受給者証の申請は障害者福祉課ですか?
いいえ。こども未来部 療育支援課 療育支援担当(市役所本庁舎1階、049-224-6247)です。障害者福祉課は手当(障害児福祉手当・在宅心身障害者手当)の窓口で、受給者証は扱いません。
申請書は窓口へ持って行くのですか?
川越市は申請書の提出は原則郵送としています。様式は窓口で配布するほか、郵送もしてもらえるので療育支援課に連絡してください。また、申請書を出す前に事業所を見学し、プログラムの内容と空き状況を確認するよう案内されています。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
制度のこと、見学のときに一緒に確認できます
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。