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鎌ケ谷市の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月15日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——鎌ケ谷市では、どこで何をするのか。鎌ケ谷市の公式ページで2026-09-15に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(鎌ケ谷市)

鎌ケ谷市の乳幼児健診と健康相談は、健康福祉部 健康増進課 母子保健係(総合福祉保健センター1階・電話 047-445-1393)の担当です。どの健診・相談も「対象の方には、個別通知を差し上げます」とされていて、自分で申し込むものではありません。市は「受診できない場合は、必ず健康増進課までご連絡ください」「おいでになれない方には、電話や訪問等でご様子を聞かせていただく場合があります」と書いています。健診・相談のページには会場と日程が書かれていないので、届いた個別通知で確かめてください。

鎌ケ谷市では4か月と10か月は「健康診査」ではなく「健康相談」という名前です。4か月児健康相談は保健師、助産師、歯科衛生士、管理栄養士、保育士等が、10か月児健康相談は保健師、歯科衛生士、管理栄養士、心理発達相談員、保育士等が相談を受けます。『かまがや健康福祉の手引き令和8年度』によると内容は身体測定、心理・運動発達検査、個別相談、育児相談などで、4か月児健康相談では第1子の方を対象に離乳食とむし歯予防の教室を開き、ブックスタート(絵本の読み聞かせと配付)も同じ日に行います。

医師の診察を受ける乳児健診は、医療機関で受ける乳児一般健康診査で、費用の助成は2回です。1回目は3か月から6か月の間、2回目は9か月から11か月の間と期間が決まっていて、母子健康手帳別冊1の受診表が必要です。千葉県外の医療機関では受診表が使えないため、県外で受ける場合は受診予定日の1か月以上前を目安に問い合わせるよう市は案内しています。

1歳6か月児健康診査の対象は「1歳8か月を過ぎたお子さん」です。市のページは内容を「身体測定、発達の確認、診察(全員)、歯科健康診査(全員)、フッ化物塗布(希望者)の確認等」とし、手引きは「診察、歯科健診、身体測定、心理・運動発達検査及び相談、育児相談(栄養・歯科・生活)、フッ化物塗布(希望者)」と書いています。

3歳児健康診査の対象は「3歳5か月を過ぎたお子さん」です。市のページは「身体測定、発達の確認(言葉、社会性)、歯科健康診査、医師の診察」、手引きはこれに加えて視力・聴力検査、尿検査、心理・運動発達検査及び相談、育児相談を挙げています。令和8年度予算書の母子保健の経費には「1歳6か月児・3歳児精密健康診査委託」の項目があります。

健診で経過を見ることになった子には、母子保健係の発達相談があります(手引きの説明=「各種相談、健康診査の経過観察等となったお子さんに対して、その後の発達の確認と具体的療育の指導、助言指導を行います」)。健診の日以外にも、個別育児相談(令和8年度は年6回・予約サイトから申込み)と、電話・窓口・訪問での相談(月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで)を受けています。

5歳児健康診査は、鎌ケ谷市では「検討段階」です。『鎌ケ谷市こども計画』(令和7〜11年度)の39ページ、「拡充 幼児健康診査の実施」の欄に「就学前までの切れ目のない支援ができるよう、新たに5歳児健康診査について計画期間内に実施できるよう検討します」と書かれています。計画の資料編にある鎌ケ谷市子ども・子育て会議の答申(令和6年12月11日)の付帯意見にも「5歳児健康診査について、こども計画期間中に実施できるよう準備を進められたい」とあります。

一方で、市の「健康診査」のページに並んでいるのは新生児聴覚検査・乳児健診・1歳6か月児健康診査・3歳児健康診査・甲状腺超音波検査で、5歳児健診の案内はありません。『令和8年度予算書』の一般会計歳出事項別明細書の母子保健の経費にも、5歳児健診にあたる項目は見当たりませんでした。計画に「検討」とあり、令和8年9月15日の時点では実施の案内が出ていない、というのが市の公表資料から分かる状態です。年長になる前に発達が気になるときは、健康増進課(047-445-1393)やこども発達センター分室(047-445-1361)に相談できます。

健診・相談の名前対象と内容(市の記載)
乳児一般健康診査(医療機関)3か月〜6か月と9か月〜11か月の2回を助成
4か月児健康相談個別通知/身体測定・心理・運動発達検査・育児相談、第1子向け教室
10か月児健康相談個別通知/心理発達相談員を含む専門職が相談
1歳6か月児健康診査1歳8か月を過ぎた子/診察・歯科健診・発達の確認
3歳児健康診査3歳5か月を過ぎた子/診察・歯科健診・言葉と社会性の確認・視力聴力・尿検査
5歳児健康診査こども計画で「計画期間内に実施できるよう検討」(令和8年9月時点で案内なし)
健診の月齢は一般的な名前より遅めです
1歳6か月児健診は1歳8か月を過ぎてから、3歳児健診は3歳5か月を過ぎてからが対象です。4か月と10か月は「健康相談」という名前です。通知が来ないときは母子保健係(047-445-1393)へ。

1歳6か月児・3歳児健康診査のページの更新日は2024年5月7日です。母子保健係の番号は組織図では 047-445-1393 と 047-445-1394 の2本が載っていますが、健診・相談のページはすべて 047-445-1393 です。

出典:健康診査(子どもの健康)4か月児健康相談(2026年4月1日 更新)/10か月児健康相談(2026年4月1日 更新)/乳児健診について(2026年4月1日 更新)/1歳6か月児健康診査(2024年5月7日 更新)/3歳児健康診査(2024年5月7日 更新)/個別育児相談(2026年4月1日 更新)/電話窓口・訪問相談(2018年6月25日 更新)/「かまがや健康福祉の手引き令和8年度」を作成しました(2026年8月27日 更新)/かまがや健康福祉の手引き令和8年度(PDF)鎌ケ谷市こども計画(2026年6月17日 更新)/鎌ケ谷市こども計画(PDF・令和7〜11年度)令和8年度予算書(2026年2月19日 更新)/令和8年度予算書 一般会計 歳出事項別明細書(PDF)健康増進課 母子保健係(2025年12月3日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(鎌ケ谷市)

鎌ケ谷市の就学相談は、教育委員会の生涯学習部 学校教育課が扱います。学校教育課は市庁舎5階にあり、学務保健室・指導室・教育支援センターなどの室に分かれています。福祉の窓口がある総合福祉保健センターとは別の建物です。

就学相談の電話は、市の資料によって2つの番号が書かれています。市ホームページの「教育に関する相談窓口一覧」(令和8年7月28日更新)は、教育支援センター(047-445-2700)の内容を「小・中学生の学校生活(長期欠席・不登校)に関すること、特別支援教育に関すること、就学相談(予約制)や教育相談に関すること」とし、日時を毎週月曜日から金曜日の午前9時から午後4時までとしています。一方、『広報かまがや』の「各種相談など」の欄(令和8年9月15日号など)は、就学相談(予約)を「毎週(月)〜(金)9時〜17時 市役所/指導室 ☎445・1518」、教育相談を「市役所/教育支援センター ☎445・2700」と載せています。どちらでも予約制であることは共通です。

教育支援センターの仕事として、市は「児童生徒の適正な就学について、指導助言を行う」ことと、「平成24年度より心理発達相談員を配置して、就学について相談、助言を進めています」と書いています。『鎌ケ谷市こども計画』も「教育相談の実施」として「特別支援に係る小学校就学前の相談を実施し、入学後も必要に応じて相談を実施します。また、担当指導主事が医療的ケアに係る研修を受講し、相談に対応します」と載せています。

相談の後に就学先を話し合う場として、市には教育支援委員会があります。『令和7年度 鎌ケ谷市の教育』の会議一覧では、ねらいが「発達につまずきのある児童生徒の適正な就学について審議し、よりよい支援を行うための指導・助言を行う」で、令和7年度の計画は年6回です。

申込みの締切、1回の相談にかかる時間、申込みの方法(電話だけか、書類が要るか)は、市のページ・広報・教育の冊子には書かれていません。締切が公表されていないので、就学時健康診断の通知(9月下旬)を待たずに、予約の電話でその年の進め方を確かめてください。

就学時健康診断は学務保健室(047-445-1501)の担当です。令和9年4月に小学校に入学する子(令和2年4月2日から令和3年4月1日生まれ)が対象で、内容は医師による内科、眼科、歯科等です。市は「対象のご家庭には9月下旬に就学時健康診断通知書を送付しますので、通知書に記載のある小学校で必ず受診してください」としています。令和8年度の日程は小学校9校で、受付はどの学校も午後1時00分から1時30分まで、開始は午後1時30分です。

入学の手続きについて、学務保健室のページは、小学校は「入学予定の前年9月下旬頃に教育委員会から『就学時健康診断のお知らせ』を、1月下旬頃に『入学通知書』を」送ると書いています。学校選択制の申し出期間は毎年10月中旬から下旬頃です。なお中学校については「『入学予定通知書』は特別支援学級在籍のお子さんには送付しておりません」と注記されています。

学校での支援の場として、市の資料には次の記載があります。『令和7年度 鎌ケ谷市の教育』では、東部小学校が「特別支援学級はもとより、『きこえの教室』『ことばの教室』『すみれ教室』など、支援を必要とする児童のための通級指導教室が充実しています」と紹介されています。『令和6年度教育委員会の点検・評価』には、「平成30年度に鎌ケ谷中学校に設置されている通級教室においては、市内全ての中学校から通級が受けられる体制」とあります。また、特別支援教育推進指導教員(ほほえみ先生)が市内小中学校全14校に配置されています。

特別支援学級に在籍する子や、通常学級に在籍して学校教育法施行令第22条の3に当たる障がいのある子の保護者には、特別支援教育就学奨励費があります。学校給食費や学用品・通学用品購入費などについて、申請により原則として保護者実費額の2分の1(上限あり)が支給されます。生活保護・就学援助との重複はできず、世帯の所得によっては対象外になることがあります。

小学校令和8年度 就学時健康診断の実施日
南部小学校令和8年10月28日(水)
五本松小学校令和8年10月29日(木)
西部小学校令和8年11月6日(金)
北部小学校令和8年11月10日(火)
中部小学校令和8年11月12日(木)
鎌ケ谷小学校令和8年11月17日(火)
道野辺小学校令和8年11月18日(水)
東部小学校令和8年11月20日(金)
初富小学校令和8年11月26日(木)
就学相談は予約制・電話番号が資料で2つ
市ホームページは教育支援センター 047-445-2700(午前9時〜午後4時)、広報かまがやは指導室 047-445-1518(9時〜17時)を就学相談の窓口として載せています。どちらも市庁舎5階の学校教育課です。

『令和7年度 鎌ケ谷市の教育』は画像のPDFのため、文字を読み取ったうえで該当ページの画像と照らし合わせて確認しました。通級指導教室の学校ごとの一覧は、市のページには載っていません。

出典:教育に関する相談窓口一覧(2026年7月28日 更新)/広報かまがや(令和8年度分)(2026年9月15日 更新)/広報かまがや令和8年9月15日号(PDF・各種相談など)教育支援センター(2025年4月1日 更新)/鎌ケ谷市こども計画(PDF・令和7〜11年度)鎌ケ谷市の教育(2026年1月22日 更新)/令和7年度鎌ケ谷市の教育(PDF)令和8年度就学時健康診断について(2026年6月6日 更新)/令和8年度就学時健康診断 日程表(PDF)学務保健室(2025年7月1日 更新)/教育委員会の点検・評価(2025年12月10日 更新)/令和6年度教育委員会の点検・評価(PDF)特別支援教育就学奨励費について(2022年8月15日 更新)/鎌ケ谷市役所(庁舎案内)

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月15日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

鎌ケ谷市は5歳児健診をやっていますか。
令和8年9月15日の時点では案内が出ていません。『鎌ケ谷市こども計画』(令和7〜11年度)に「新たに5歳児健康診査について計画期間内に実施できるよう検討します」と書かれた検討段階で、市の健診ページにも令和8年度予算書の母子保健の経費にも5歳児健診の項目は見当たりません。
就学相談の電話番号が資料によって違うのはなぜですか。
市ホームページの相談窓口一覧は教育支援センター(047-445-2700)、広報かまがやの相談欄は指導室(047-445-1518)を就学相談の窓口として載せています。どちらも市庁舎5階の学校教育課で、就学相談は予約制です。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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