鎌ケ谷市で児童発達支援を使うための通所受給者証は、健康福祉部 障がい福祉課が受け付けています。市のページは申請場所を「鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階の障がい福祉課窓口」と書いています。総合福祉保健センターは市役所本庁舎と連絡通路でつながる建物(住所は同じ新鎌ケ谷二丁目6番1号)で、市は新鎌ケ谷駅から徒歩7分と案内しています。開庁は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。
電話は、障がい福祉課の中でも係によって番号が違います。市の組織図(『かまがや健康福祉の手引き令和8年度』)では、支援係 047-445-1307 が「障がい者及び障がい児の支援」、手帳の交付、介護給付・訓練等給付を、庶務係 047-445-1305 が福祉手当や医療費助成などを受け持っています。障害児通所サービスの申請について市が案内している番号は、『障がい者福祉のガイドブック(令和8年4月現在)』でも「児童通所サービス 申請の流れ」でも支援係の 047-445-1307です。ただし、市ホームページの「障害福祉サービス・障害児通所サービス」のページの問い合わせ欄は庶務係(047-445-1305)になっています。
いきなり窓口へ行かず、先に電話で予約します。ガイドブックは「障がい福祉課または相談支援事業所に相談してください」としたうえで、「障がい福祉課での相談は、お住まいの地区の担当者による面談をいたしますので事前に予約の電話を 047-445-1307 までお願いします」と書いています。「児童通所サービス 申請の流れ」にも「受給者証を新規申請する方は、担当地区ケースワーカーへの申請が必要になりますので、事前に来庁希望日を電話でご連絡ください」とあります。
市の「児童通所サービス 申請の流れ」(令和元年7月作成)が示す順番は、①通所支援サービス事業所に見学・体験に行き、通所を希望する事業所を決める → ②市役所に通所受給者証を申請する → ③受給者証の交付を受けた後、事業所と契約をして利用開始、です。事業所を見学して決めてから申請する流れになっています。受給者証は申請者あてに郵送され、毎年更新が必要で、市役所から更新の案内が届きます。申請から交付までの日数は、市のページとガイドブックには書かれていません。
申請に必要なものとして、同じ資料には次の7つが並んでいます。(1)障害者手帳、又は通所が必要との内容が記載されている医師意見書(障害者手帳をお持ちでない方)、(2)印鑑、(3)本人及び保護者のマイナンバーがわかるもの、(4)通所サービス利用計画書(案)、(5)住民票の世帯全員の課税証明書又は非課税証明書、(6)きょうだいの在園証明書、(7)上限管理事務依頼届出書。(5)〜(7)は「状況により、提出が不要となる場合があります」とされています。手帳がない場合について資料は「ご本人がまだ障害者手帳をお持ちでない場合、個別にご相談ください」と書いています。市ホームページも、18歳未満の対象の確認書類として「障害者手帳」「特別児童扶養手当などを受給していることがわかる書類」「医師の診断書など」を挙げています。
利用計画案は、相談支援事業所に頼むか、自分で作るかを選べます。ガイドブックは「指定特定相談支援事業所の相談支援専門員による計画またはご自身などが作成するセルフプランの準備をしてください」と書いています。市の一覧(令和8年3月18日更新)には市内の相談支援事業所が13か所載っていますが、「利用者の主たる障がい」の欄に「児童」とあるのは9か所です。残る4か所は児童の記載がないので、依頼する前に確かめてください。9か所の中には市のこども発達センター分室(指定障害児相談支援事業所・047-445-1559)も入っています。
受給者証は色で区別されていて、ガイドブックでは18歳未満の障害児通所支援の受給者証は「ピンク」(18歳以上は紫、地域生活支援事業は黄)です。
利用者負担は、サービス費用の1割で、所得に応じた負担上限月額があります。18歳未満の世帯の範囲は「保護者の属する住民基本台帳での世帯」です。市の表では、一般1(市町村民税課税世帯・所得割28万円未満)の欄が「4,600円(入所施設利用の場合は9,300円)」と2段になっています。通所で使う場合は 4,600円です。ガイドブックの表では、この一般1に「均等割のみ課税を含む」と書き添えられています。また市のページは「兄又は姉が保育所等に通園している場合、障害児通所サービスを利用する就学前の児童に係る利用者負担額が軽減される場合があります」と書いています。
就学前の無償化について、ガイドブックは「満3歳になってから初めての4月1日から3年間は、下記のサービスの利用者負担が無料となります。(利用者負担以外の費用は支払いが必要、無償化にあたり新たな手続きは不要)」とし、対象を児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援としています。読んだ市のページ・ガイドブック・手引きの中に、この国の制度に上乗せする市独自の利用者負担の助成は書かれていませんでした。市の「多子世帯子育て支援事業」(3人以上の就学前の子を養育する世帯への助成)も、対象事業は一時預かり・こども誰でも通園制度・ファミリー・サポート・センターなど6つで、児童発達支援は入っていません。
| 所得区分(18歳未満) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市町村民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市町村民税課税世帯・所得割28万円未満) | 4,600円(入所施設利用の場合は9,300円) |
| 一般2(市町村民税課税世帯・所得割28万円以上) | 37,200円 |
「児童通所サービス 申請の流れ」は令和元年7月作成の資料で、負担上限額の表も「令和元年7月1日現在」です。持ち物や流れが変わっていないか、予約の電話で確かめてください。市ホームページのサービス一覧のページは2024年11月29日の更新です。
出典:障害福祉サービス・障害児通所サービス(2024年11月29日 更新)/児童通所サービス 申請の流れ(PDF・令和元年7月作成)/障がい者福祉のガイドブック(令和8年4月現在)(2026年9月14日 更新)/障がい者福祉のガイドブック「障害福祉サービス」9〜14ページ(PDF)/障がい福祉課 支援係(2023年7月18日 更新)/特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所一覧(2026年3月18日 更新)/「かまがや健康福祉の手引き令和8年度」を作成しました(2026年8月27日 更新)/かまがや健康福祉の手引き令和8年度(PDF)/総合福祉保健センター(フロア案内)/鎌ケ谷市役所(庁舎案内)/鎌ケ谷市多子世帯子育て支援事業(2026年7月24日 更新)
鎌ケ谷市では、特別児童扶養手当・障害児福祉手当・市独自の心身障がい児童福祉手当の3つとも、健康福祉部 障がい福祉課 庶務係(総合福祉保健センター2階・電話 047-445-1305)が窓口です。国の手当2本で窓口が分かれてはいません。『広報かまがや』令和8年8月1日号は「各種手当のご案内」で「特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当」の問い合わせ先をこの番号とし、「申請前に必ずご相談を」と書いています。同じ紙面の児童扶養手当(ひとり親家庭などの手当)は、こども支援課(047-445-1325)で別の窓口です。
特別児童扶養手当は、20歳未満で障がいのある児童を育てている父母又は養育者への手当です。支給額は1級 月額58,450円、2級 月額38,930円。市のページは1級の目安を身体障害者手帳のおおむね1級・2級、療育手帳のマルA・Aの1・Aの2、日常生活で常に他人の介助・保護を必要とする精神障がい、2級の目安を身体障害者手帳のおおむね3級、療育手帳のおおむねBの1、日常生活が極めて困難な精神障がい、としています。支給は8月(4月から7月分)・11月(8月から11月分)・4月(12月から3月分)の11日で、申請月の翌月分からです。
特別児童扶養手当の申請に必要なものは、印鑑、障害者手帳または診断書、戸籍謄本、受給者の通帳、マイナンバーに関する書類です。「所定の診断書が必要ですが、障害者手帳の内容によっては診断書を省略することができます」とされ、『障がい者福祉のガイドブック』には「手帳がなくても申請可」「療育手帳 B の2、診断書により該当の可能性あり」とあります。施設に入所している場合、障がいを事由とする公的年金を受けている場合、父母又は養育者と扶養義務者の所得が限度額を超える場合は対象外です。
障害児福祉手当は、在宅で日常生活に常時の介護を要する20歳未満の重度の障がい児本人への手当で、月額16,560円です。対象は身体障害者手帳1級または2級の一部、療育手帳マルAまたはAの1の一部に当たる子、重度の精神障がい・肝臓疾患・血液疾患などのある子です。支給は5月・8月・11月・2月の10日で、申請月の翌月分から。必要なものは印鑑、障害者手帳または診断書、受給者の通帳、マイナンバーに関する書類で、ガイドブックでは手帳がなくても申請できるとしています。本人・配偶者・扶養義務者の所得制限があり、施設入所中は対象外です。
心身障がい児童福祉手当は鎌ケ谷市独自の手当で、心身に障がいのある20歳未満の児童を育てている保護者に月額4,500円が支給されます。対象は市内在住で、身体障害者手帳1級から4級、または療育手帳マルA・Aの1・Aの2・B1・B2のある子です。支給は7月・10月・1月・4月の20日(前3か月分)、申請月の翌月分からで、必要なものは障害者手帳、保護者の通帳、印鑑です。市のページの支給制限は施設に入所している場合だけが書かれています。
併給には組み合わせの決まりがあります。特別児童扶養手当は、障害児福祉手当とも心身障がい児童福祉手当とも併給できます。しかし障害児福祉手当と心身障がい児童福祉手当は併給できません。重度で障害児福祉手当の対象になる子は、市独自の4,500円の手当とどちらか一方になります。
市独自の手当は、対象が手帳の等級で書かれていて、必要なものも障害者手帳です。一方、国の2つの手当は手帳がなくても診断書で申請できます。どれに当たるか分からないときは、申請の前に庶務係(047-445-1305)へ電話で相談してください。
| 手当 | 月額と支給月(窓口はすべて障がい福祉課 庶務係) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当(国) | 1級 58,450円/2級 38,930円・4月、8月、11月の11日 |
| 障害児福祉手当(国) | 16,560円・5月、8月、11月、2月の10日 |
| 心身障がい児童福祉手当(市) | 4,500円・7月、10月、1月、4月の20日 |
心身障がい児童福祉手当のページの更新日は2020年3月1日ですが、『障がい者福祉のガイドブック』(令和8年4月現在)でも月額4,500円・同じ支給月で載っています。
出典:手当等(障がい者福祉)/特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/障害児福祉手当(2026年4月1日 更新)/心身障がい児童福祉手当(2020年3月1日 更新)/障がい者福祉のガイドブック(令和8年4月現在)(2026年9月14日 更新)/障がい者福祉のガイドブック「手当、年金等」29〜33ページ(PDF)/広報かまがや令和8年8月1日号(PDF・各種手当のご案内)/障がい福祉課 庶務係(2018年6月25日 更新)/かまがや健康福祉の手引き令和8年度(PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月15日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。