児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援を利用するための受給者証を決めて交付するのは障がい者支援課です。市原市役所第1庁舎2階(〒290-8501 市原市国分寺台中央1丁目1番地1)にあり、電話は 0436-23-9815、受付は午前9時00分から午後4時30分まで(土曜日・日曜日・国民の祝日(休日)・12月29日から1月3日を除く)です。
市原市の支所10か所(姉崎・市原・五井・三和・市津・辰巳台・南総・加茂・有秋・ちはら台)では、障害児通所支援の受給者証を受け付けていません。支所の「主な取り扱い事務」は市民サービス係の事務(戸籍・住民票・印鑑登録・国民健康保険・児童手当の受給認定申請・子ども医療費助成など)で、障がい福祉の事務は入っていません。
18歳未満のお子さんがサービスの対象にあたるかは、市の案内では①障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)②特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類③医師の診断書又は意見書のいずれかで確認する、とされています。市が令和8年8月にまとめた「こども発達支援の基本方針(骨子たたき台)」には、市原市では医師の診断書に代わり心理士の意見書によって受給者証を取得し、早期の発達支援につなげていると書かれています。
同じ資料によると、市原市の障害児通所支援受給者数は951人(2025年)で、セルフプラン率は9.6%と周辺市(市川市84.1%、松戸市71.2%、船橋市35.0%など)に比べて際立って低く、市は相談支援を多く担っていると説明しています。セルフプランは、①作成を希望する②自分や家族で事業所との調整ができる③相談支援事業所による計画作成の目途が立たない④原則として就労系サービスか障害児通所支援を利用する、の4つをすべて満たす場合に使えます。
| 手順(発達支援センターの相談支援事業所「ぽっけ」を使う場合) | 目安の期間 |
|---|---|
| ①療育相談の受付・予約(発達支援センターに電話し、療育相談の日程を予約) | — |
| ②療育相談(面談)。療育相談員が本人・家族と面談し、必要な支援を確認。事業所の利用を希望する人には受給者証の交付を案内 | 1〜2週間 |
| ③支援検討会議。専門職の意見をもとに支援の方向性を決め、保護者へ連絡 | 相談の翌週 |
| ④相談支援事業所へ相談予約(発達支援センター内の「ぽっけ」) | 翌日〜3日 |
| ⑤相談支援事業所での面談。持ち物は印鑑・母子手帳・療育手帳又は医師の診断書等 | 翌日〜2週間 |
| ⑥家庭訪問(家庭の状況や周辺環境の確認) | 翌日〜2週間 |
| ⑦サービス等利用計画案の作成 | 訪問日から5日 |
| ⑧利用計画案への署名 | 翌日〜3日 |
| ⑨受給者証の作成・発行。障がい者支援課に書類が到着後、支給量や負担上限額等を決定 | 概ね2週間 |
| ⑩受給者証の交付。障がい者支援課から発達支援センターに届き次第、保護者へ連絡し手渡し | 翌日以降 |
| ⑪サービス担当者会議 | 翌日〜2週間 |
| ⑫事業所との利用契約・利用開始 | 翌日以降 |
負担上限月額の区分表は、市原市のウェブサイトには載っていません。市が示しているのは「原則、負担能力に応じて自己負担額(かかった費用の1割以内の額)を支払います」という説明と、支給量や負担上限額は障がい者支援課が決めて受給者証に記載する、という点だけです。金額を知りたいときは障がい者支援課(0436-23-9815)に確かめてください。なお就学前の無償化は、満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの間、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援などの利用者負担が無償になるもので、申請等の手続きは必要ありません(食費など実費のものは引き続き負担します)。
出典:障害福祉サービス等の申請について(市原市)(2024/06/12 更新)/障害児通所サービス申請書類一覧(市原市)(2024/06/12 更新)/相談支援事業所「ぽっけ」利用の流れ(市原市発達支援センター・PDF)/(仮称)みんなでつなぐ こども発達支援の基本方針 骨子(たたき台)(市原市・PDF)/セルフプランの作成について(市原市)(2025/04/10 更新)/就学前の障がいのある子どもたちの児童発達支援等の利用者負担の無償化について(市原市)(2019/09/06 更新)/五井支所(市原市。支所の主な取り扱い事務)(2026/05/07 更新)
手当の窓口は障がい者支援課(市原市役所第1庁舎2階、電話 0436-23-9815)です。国の手当2本(特別児童扶養手当・障害児福祉手当)も、市独自の市原市福祉手当も、すべて同じ課・同じ電話番号で、担当は給付係です。支所では受け付けません。
特別児童扶養手当の手続きは「直接窓口で申請してください」と明記されていて、随時申請できます。所要時間の目安は30分程度、結果は申請から2〜3か月後に郵送されます。必要書類は認定請求書、戸籍謄本(申請日前1か月以内のもの)、障害者手帳の写し又は診断書、通帳、口座申出書(銀行の証明印が必要)、同意書などで、認定請求書・診断書の様式・口座申出書・同意書は障がい者支援課にあります。
市原市福祉手当は、国の手当(特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当)を受けている方は対象になりません。また施設に入所している方も対象外で、所得制限による支給停止があります。申請は障がい者支援課にある申請書に記入し、郵送または窓口で行います。窓口の場合は印鑑と手帳と振込先口座の通帳を持参します。
| 手当 | 月額と支給月 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級(重度障害児) | 月額58,450円(令和8年4月改定。令和8年3月時点は56,800円)。支給月は4月・8月・11月の各11日頃 |
| 特別児童扶養手当 2級(中度障害児) | 月額38,930円(令和8年4月改定。令和8年3月時点は37,830円)。支給月は4月・8月・11月の各11日頃 |
| 障害児福祉手当(20歳未満で、重度の障がいのため日常生活において常時の介護を必要とする方) | 月額16,560円(令和8年4月改正。令和8年3月時点は16,100円) |
| 市原市福祉手当(20歳未満・身体障害者手帳1〜2級/療育手帳○A〜A2/精神障害者保健福祉手帳1級) | 月額8,000円。支給月は年2回(3月末と9月末) |
| 市原市福祉手当(20歳未満・身体障害者手帳3級/療育手帳B1) | 月額5,000円。支給月は年2回(3月末と9月末) |
| 市原市福祉手当(20歳未満・身体障害者手帳4級) | 月額3,500円。支給月は年2回(3月末と9月末) |
| 市原市福祉手当(20歳未満・身体障害者手帳1〜2級かつ療育手帳○A〜A2) | 月額11,000円。支給月は年2回(3月末と9月末) |
特別児童扶養手当を受けている方には、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を出す義務があります。お子さんの障がいの状態によって手当に期限(有期)が定められていることがあり、更新には診断書が必要です(重度の場合は手帳のコピーで更新できることがあります)。特別児童扶養手当・障害児福祉手当・市原市福祉手当のいずれにも所得制限があり、限度額の表が市のページに載っています。
出典:特別児童扶養手当(市原市)(2025/04/01 更新)/国福祉手当(特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当)(市原市)(2025/04/01 更新)/市原市福祉手当(市原市)(2016/01/16 更新)/障がい児を扶養している父(母)ですが手当を受けたい(市原市)(2020/04/01 更新)/障がい者支援課(市原市・組織の案内)(2026/05/07 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。