日高市で児童発達支援を使うときの窓口は、障がい福祉課です。市の「障がい児を対象としたサービス」のページは、利用を希望する人へとして「障がい福祉課の窓口または、日高市障がい者相談支援センター(障がい児を対象とする事業所)へご相談ください」と案内しています。障がい福祉課があるのは日高市役所の本庁舎1階です。住所は〒350-1292 日高市大字南平沢1020番地、電話は 042-989-2111(代表)です。
市が配っている『障がい福祉ガイド』(令和8年6月更新)を見ると、障がい福祉課の窓口は市役所1階の「⑧窓口」と書かれています。ガイドの各制度の欄はすべて「障がい福祉課(⑧窓口)」で統一されていて、療育手帳の手続きの説明にも「市役所1階⑧窓口で申請したのち」とあります。ただし同じガイドの中に「危機管理課 防災・消防担当(3階⑧窓口)」という記述もあり、窓口番号は階ごとに振り直されています。⑧という番号だけを頼りに歩くと3階へ上がってしまうので、「1階の⑧窓口」と覚えてください。
障がい福祉課の中には担当が2つあります。市のページの問い合わせ先を見ると、「障がい児を対象としたサービス」と「日高市障がい者相談支援センターの紹介」は基幹相談支援センター担当、「障がい福祉ガイド」は障がい福祉担当が受け持っています。どちらも同じ本庁舎1階で、代表電話も同じ 042-989-2111 です。
市が説明している障がい児通所支援は、児童発達支援(主に未就学の児童を対象に、日常生活基本動作の指導、知識技能の付与や集団生活の適応などの訓練等を行う)、放課後等デイサービス(学校に通っている障がい児に、授業の終了後や夏休み等の長期休暇中に生活能力の向上を目指した訓練等を行う)、保育所等訪問支援(保育所等に通う障がい児に集団生活への適応のための専門的な支援を行う)の3つです。あわせて障がい児相談支援(障がい児支援利用計画の作成とモニタリング)も同じ児童福祉法のサービスとして説明されています。
費用について市が書いているのは「原則として、サービスに要した費用の1割の定率負担となります。収入に応じた上限額(月額負担上限額)があります」の2文だけです。日高市は、負担上限月額の区分ごとの金額(生活保護・低所得・一般1・一般2の4段の表)を公表していません。『障がい福祉ガイド』42ページを通しで読んでも、障がい児通所支援の上限額の表はありません。ガイドに1か所だけ出てくる「月額9,300円〜23,300円」は、埼玉県心身障がい者扶養共済制度の掛金の額(令和7年10月現在)で、通所の利用者負担とは別のものです。上限額がいくらになるかは、申請のときに障がい福祉課で確かめてください。
日高市で実際に児童発達支援を使っている子どもの数も、市の計画に載っています。『日高市こども計画』の「障がい児通所支援利用者数」の表(出典=障がい福祉課・各年4月1日現在)によれば、児童発達支援は令和元年13人・令和2年11人・令和3年20人・令和4年23人・令和5年29人、放課後等デイサービスは同じ順に72人・62人・81人・83人・91人、保育所等訪問支援は1人・1人・2人・3人・5人です。市の規模に対して、就学前の利用は多くありません。
就学前の無償化は、市のページに書かれています。子育て応援課 保育担当の「幼児教育・保育の無償化(利用者向け)」のページに「障がい児の発達支援の無償化」という節があり、「就学前の障がい児の発達支援を利用する子どもも、3歳から5歳までの利用料が無償化されます。詳しくは、障がい福祉課にお問い合わせください」と案内されています。無償化のための手続きが要るかどうかまでは書かれていないので、あわせて障がい福祉課へお尋ねください。
申請に必要な書類の一覧、医師の診断書や意見書が要るかどうか、申請から受給者証が届くまでの日数は、日高市は公表していません。市のページにあるのは「障がい福祉課の窓口または、日高市障がい者相談支援センターへご相談ください」という案内までです。『障がい福祉ガイド』にも障がい児通所給付のサービスの一覧はありますが、申請の流れ図や持ち物の一覧はありません。手ぶらで行かずに、先に電話で持ち物を聞いてから出向くのが確実です。ガイドには他の制度について「手続きに必要な持ち物をご案内します。障がい福祉課までご連絡ください」という書き方がくり返し出てきます。
市役所は火曜日だけ午後7時まで開いていますが、受給者証の手続きはできません。市の「窓口業務」のページによれば、火曜日の時間延長で扱うのは市民課・税務課・収税課・保険年金課と、子育て応援課の一部(子ども医療費とひとり親家庭等医療費の申請書の受付、保育所および学童保育室に関する手続き)だけです。障がい福祉課は対象に入っていません。
受給者証を使う通所支援のほかに、手帳が無くても医師の診断で使える市の事業が2つあります。日中一時支援事業(日中の活動の場を提供し、見守りや日常的な訓練、相談等を行う)と障がい児(者)生活サポート事業(市に登録された民間のサービス団体を使い、介護人の派遣・送迎・外出援護などを行う。利用の際は1時間あたり950円(基準額)と実費)です。どちらも対象の条件に「医師により発達に障がいがあると診断された人」が並んでいて、手帳がなくても登録できます。窓口は障がい福祉課 障がい福祉担当です。
令和8年10月1日(木曜日)から、窓口の受付時間が変わります。『広報ひだか』令和8年5月号の3ページに「窓口受付時間を変更します」という告知があり、変更後の窓口受付時間は午前9時から午後4時30分までです。対象は市役所本庁舎(全フロア)、各出張所(全4施設)、高岡浄水場、浄化センター、保健相談センター、文化財室で、障がい福祉課のある本庁舎1階も対象です。ただし注釈が3つ付いています。①火曜日の延長窓口は引き続き実施する、②電話受け付けは引き続き午前8時30分から午後5時15分まで対応する、③職員の勤務時間は変更しない。つまり、窓口へ行ける時間は短くなりますが、電話がつながる時間はこれまでどおりです。また「図書館、公民館や子育て総合支援センター『ぬくぬく』等その他施設の利用時間の変更はありません」とも書かれています。
『障がい福祉ガイド』の表紙には障がい福祉課のファックスが「985-4444」、メールが sfukusi@city.hidaka.lg.jp と書かれていますが、市のホームページの問い合わせ先欄のファックスは 042-989-2316(代表)です。用途で使い分けている可能性があるので、ファックスを送る前に電話で確かめてください。 また、この受付時間の変更は『広報ひだか』令和8年5月号にだけ載っていて、市ホームページの「庁舎のご案内」(更新日2026年8月25日)と「窓口業務」のページは、いまも午前8時30分から午後5時15分までのままです。10月1日以降に出向くときは、時間を電話で確かめてください。
出典:障がい児を対象としたサービス(2025年09月24日 更新)/介護給付・訓練等給付制度/障がい福祉ガイド(2026年06月29日 更新)/障がい福祉ガイド(PDF・令和8年6月更新)/幼児教育・保育の無償化(利用者向け)(2026年05月27日 更新)/日高市障がい者相談支援センターの紹介(2026年01月08日 更新)/窓口業務(火曜日の窓口業務の時間延長)/庁舎のご案内(2026年08月25日 更新)/日中一時支援事業/生活サポート事業(2026年01月29日 更新)/日高市こども計画(本編・PDF)/広報ひだか 令和8年5月号(3ページ「窓口受付時間を変更します」)/広報ひだか 令和8年5月号 3ページ(PDF)
日高市では、子どもの手当の窓口が2つの課に分かれています。障がい児福祉手当は障がい福祉課(本庁舎1階・⑧窓口)、特別児童扶養手当は子育て応援課 子育て応援担当(本庁舎1階・⑥窓口)です。市の『障がい福祉ガイド』の「相談窓口」の表にも、障がい者手帳・福祉サービス・自立支援医療などは障がい福祉課、「特別児童扶養手当について」だけ子育て応援課とはっきり書き分けられています。どちらも代表電話は 042-989-2111 です。
障がい児福祉手当は、20歳未満で重度の障がいがあるため日常生活で常時介護を必要とする人に支給される国の手当です。市のページによれば、月額16,560円(令和8年4月改正)で、支給月は2月・5月・8月・11月です。認定基準は特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第1条第1項(別表第1)に定められたもので、市はその内容を全文掲載しています。手続きについては「必要な書類等については、ご説明のうえお渡ししますので、一度窓口までご相談ください」と案内しています。
特別児童扶養手当は、精神または身体に一定の障がいのある20歳未満の子どもを家庭で育てている人に支給されます。令和8年4月分からの月額は1級(重度)5万8,450円、2級(中度)3万8,930円です。支給は1年に3回、4月(12月から3月分)・8月(4月から7月分)・11月(8月から11月分)に4か月分ずつです。手帳が無くても申請できます。市は対象を「身体障がい者手帳1級から3級と4級の一部」「療育手帳マル付きA、A、B」に加えて「身体障がい者手帳および療育手帳の交付は受けていないが基準に該当するとき」と書いています。
受給が始まったあとも、毎年8月に「所得状況届」の提出が必要です。市は「この届を提出しないと8月分以降の手当が受けられなくなりますので注意してください」と念を押しています。通知は7月下旬までに個別に送られてきます。
日高市には、市独自の「心身障がい児通学奨励費補助金」があります。対象は「市内に居住し、特別支援学校に通学(通級を含む)している18歳以下の児童を持つ保護者」で、児童1人につき月額3,000円。申請月からの分について、7月・11月・3月に4か月分ずつ指定口座に振り込まれます。毎年度の登録制で、新年度の受け付けは4月からです。申請には在学証明書が要ります(生徒手帳は不可と『障がい福祉ガイド』に書かれています)。一度登録すれば、次年度からは申請案内が送られてきます。窓口は障がい福祉課 障がい福祉担当です。
名前の似た制度がもう1つあるので、取り違えにご注意ください。「特別支援教育就学奨励費」は、市立の小・中学校および義務教育学校の特別支援学級に在籍する子ども、または通級指導教室に通う子どもの保護者が対象で、世帯の所得に応じて給食費や学用品費などの一部が補助されます。通級指導教室の場合は学校間の通学費のみが支給されます。申請は在籍している学校を通して行い、窓口は市役所ではなく学校です。「通学奨励費」は障がい福祉課、「就学奨励費」は学校経由と覚えてください。
手帳が無くても使える給付として、難聴児の補聴器給付事業もあります。対象は「身体障がい者手帳の交付対象とならない軽・中等度の難聴児」で、18歳未満・市内に住所がある・両耳の聴力レベルがそれぞれ25デシベル以上・補聴器の装用で言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する、の4つをすべて満たす人です。費用は市が定める基準価格の範囲内で3分の1が自己負担になります。購入後の申請はできません(市が「補聴器の購入に要した費用を助成するものではありません」と明記しています)。同一世帯に市民税所得割額が46万円以上の人がいる場合は対象外です。
このほか在宅重度心身障がい者手当(月額5,000円・9月と3月に6か月分ずつ)があり、対象には超重症心身障がい児(人工呼吸器を使用するなど医療的ケアを必要とする重症心身障がい児)も含まれます。ただし障がい児福祉手当などを受けている場合の扱いや、本人に市民税が課税されている期間の支給停止といった条件があるので、障がい福祉課で確かめてください。
| 手当・補助 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障がい児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月改正)/障がい福祉課 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 5万8,450円(令和8年4月分から)/子育て応援課 子育て応援担当 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 3万8,930円(令和8年4月分から)/子育て応援課 子育て応援担当 |
| 心身障がい児通学奨励費補助金(市独自) | 児童1人につき3,000円/障がい福祉課 障がい福祉担当 |
| 在宅重度心身障がい者手当 | 5,000円/障がい福祉課 障がい福祉担当 |
在宅重度心身障がい者手当のページは更新日が2025年1月27日、難聴児の補聴器給付のページは2023年7月18日です。金額や条件が変わっていないか、申請前に障がい福祉課へご確認ください。
出典:特別障がい者手当、障がい児福祉手当(2026年05月08日 更新)/特別児童扶養手当(2026年04月01日 更新)/心身障がい児通学奨励費(2026年01月08日 更新)/難聴児の補聴器給付事業(2023年07月18日 更新)/在宅重度心身障がい者手当(2025年01月27日 更新)/特別支援教育就学奨励費/障がい福祉ガイド(PDF・令和8年6月更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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