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羽生市の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月15日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——羽生市では、どこで何をするのか。羽生市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(羽生市)

羽生市の乳幼児健康診査は、4か月児・10か月児・1歳6か月児・3歳児・5歳児の5つです。会場はすべて羽生市保健センター(羽生市東7丁目5番地2)で、市役所ではありません。市は「対象者には、健診日程の前月中旬頃までに通知しますので、健診日には母子健康手帳と通知書等を持参のうえ、受診してください」と書いています。5つの健診はいずれも個別通知で、自分で申し込む必要はありません。

この5つのうち、5歳児健康診査は令和8年度から始まったばかりです。市のページには「5歳児 ※令和8年度からスタートしました」と明記されています。内容は身体計測、問診、遊びの教室、診察で、ほかの4つの健診にある歯科や尿検査ではなく、集団の場での様子を見る「遊びの教室」が組み込まれているのが特徴です。

市は5歳児健康診査の目的を、「5歳の頃は、様々な経験を通して、複雑な気持ちの変化を体験しながら、社会生活を送るための力や心を育む大切な時期です」としたうえで、「心身の成長発達を診査することで、就学に必要な準備をするきっかけになることを目的としています」と説明しています。さらに「家庭や園での生活において子育てに関する悩み等を聞き、一緒に考え、お子さんの特性に応じた子育てができるよう支援するための健診です」とも書かれています。就学の前に、園での様子を含めて相談できる場として市自身が位置づけている、ということです。

5歳児健康診査の令和8年度の日程は、毎月1回の木曜日で、令和8年4月23日から令和9年3月25日まで12回組まれています。対象は「5歳のお誕生日を迎えるお子さん」で、事前に個別通知があります。ただし市は「基本的には5歳の誕生月に受診となりますが、混雑緩和のため誕生月の翌月以降に受診していただく場合もあります」と注記しています。誕生月に通知が来なくても、順番を待つ形になります。

3歳児健康診査には、羽生市ならではの注記があります。市のページに「3歳児健康診査は、3歳6か月での健診となります」と書かれており、名前は「3歳児」でも実際に呼ばれるのは3歳半です。3歳の誕生日のあとしばらく通知が来なくても、それが通常です。

会場である保健センターについては、市が「乳幼児健診やがん検診、健康・歯科相談等の事業実施日のみ開館しています。※職員は常駐していません」と書いています。日程の確認や欠席の連絡は保健センターではなく、市役所のこども家庭課(048-561-1121)にかけてください。保健センターの案内ページに載っている電話番号も、市役所の健康づくり推進課の番号です。

5つの健診とは別に、2歳児歯科健診があります。対象は「おおむね2歳半」で、こちらも個別通知です。内容は歯科医師による歯科健診と、歯科衛生士による歯みがき指導およびフッ化物塗布の2つ。令和8年度は年6回、いずれも木曜日で、5月21日・7月16日・9月3日・11月19日・令和9年1月21日・3月18日です。

健診の日を待たずに相談したいときは、乳児相談幼児相談があります。どちらもこども家庭課の保健師が保健センターで受け、要予約です。乳児相談は午前9時30分から11時までの30分ごとの予約制で、持ち物は母子健康手帳とバスタオル。幼児相談は「随時」で、幼児の健康・育児・発達の相談を受け付けています。

なお、羽生市が5歳児を対象にした取り組みを始めたのは令和8年度が最初ではありません。令和6年3月策定の障がい児福祉計画には「乳幼児健診(4か月児・10か月児・1歳6か月児・3歳児)及び5歳児発達支援事業を実施し、年齢に応じた運動・精神発達の確認と、疾病の早期発見に努めます」とあり、健診とは別枠の「5歳児発達支援事業」が先にありました。「第1期 羽生市こども計画」でも、この5歳児発達支援事業(こども家庭課)は令和5年度に相談者延べ376人と記録されています。

5歳児健康診査そのものは、この「第1期 羽生市こども計画」で【新規】として位置づけられた事業です。市は「発達障がい等のこどもの個々の発達の特性を早期に把握し、こどもとその家庭を必要な支援につなげるため、新たに5歳児健康診査を導入します」と書き、指標を「5歳児健診 受診者数」令和5年度未実施→令和11年度302人としています。ほかの健診が年12回であるのと同じく、5歳児健診も月1回のペースで組まれています。同じ計画では、新生児聴覚スクリーニング検査の費用助成も【新規】事業として挙げられています。

健診で気になることがあったときの受け皿は、こども計画によれば発達相談(年17回)・言語相談(年24回・言語聴覚士)・理学相談(年12回・理学療法士)・親子教室(年23回)で、いずれもこども家庭課の事業です。ただし対象年齢・会場・申し込み方法は公表されていませんので、こども家庭課にお尋ねください。

健診の名前令和8年度の実施のしかた
4か月児健康診査月1回(火曜または水曜)・保健センター
10か月児健康診査月1回(水曜)・保健センター
1歳6か月児健康診査月1回(火曜または水曜)・保健センター
3歳児健康診査月1回(水曜)・実際は3歳6か月での健診
5歳児健康診査月1回(木曜)・令和8年度スタート
2歳児歯科健診年6回(木曜)・おおむね2歳半が対象
5歳児健康診査は令和8年度に始まりました
羽生市の5歳児健康診査は令和8年度からの新しい健診です。内容は身体計測・問診・遊びの教室・診察で、市は「就学に必要な準備をするきっかけになること」を目的に挙げています。毎月1回の木曜、対象は5歳の誕生日を迎えるお子さんで、事前に個別通知があります。ただし混雑緩和のため、受診が誕生月の翌月以降になることがあります。

2歳児歯科健診の日程表には、令和8年度の行の中に「令和3年4月22日(木)」という古い日付が1つ残っています(令和3年4月22日は実際に木曜日でした)。前年度までの表記が消し切れずに残ったものと見られますので、日程は個別通知でご確認ください。

出典:乳幼児健康診査(2026年4月23日 更新)/2歳児歯科健診(2026年4月7日 更新)/乳児相談(2026年4月7日 更新)/幼児相談(2024年12月2日 更新)/保健センター(2023年10月5日 更新)/こども家庭課(2024年4月1日 更新)/第4期羽生市障がい者計画・第7期羽生市障がい福祉計画・第3期羽生市障がい児福祉計画(PDF)第1期 羽生市こども計画(PDF)第1期 羽生市こども計画(2025年5月7日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(羽生市)

就学のことは羽生市教育委員会 学校教育課 学事指導係が担当です。市の組織のページで、この係の仕事に「就学及び免除、猶予に関すること」と「特別支援教育に関すること」の両方が挙げられています。電話は市役所代表の048-561-1121。市が配っている教育相談の案内には、学校教育課の教育相談担当は内線308と書かれています。代表番号にかけて内線308を伝えると早いです。

小学校入学までの流れは、市のページに短くまとめられています。「児童が満6歳に達すると小学校に入学することになります。入学する前年の10月頃に就学時の健康診断が各学校ごとに実施されますので、必ず受診してください」。羽生市の就学時健康診断は市が1か所に集めて行うのではなく、入学予定の学校ごとに実施されます。

市は続けて「未受診の場合は自費で受診いただくことになりますので、ご注意ください」と書いています。都合が悪いときは、日程の前に学校教育課へ連絡してください。

入学通知書については「入学通知書は1月中旬頃送付します。それ以降住所を変更される方は、あらかじめご連絡ください」とあります。学区外・指定校変更の相談がある場合は「お早めに羽生市教育委員会学校教育課までご相談ください」と案内されています。

特別支援学級や通常の学級のどちらで学ぶかを話し合う場は、羽生市では就学支援委員会と呼ばれています。教育委員会の点検評価報告書には「年3回就学支援委員会を開催し、教育的ニーズに応じた就学先の在り方について検討しました」「就学支援委員会では、専門家の助言の下、多面的・多角的な視点で就学先について検討することができました」と書かれています。年3回という回数が公表されているのは、就学相談を考えるうえで重要な情報です。

同じ報告書には、令和6年度の実績として「保護者の要望に応じ、34名の児童に関する就学相談を行いました」と数字が載っています。羽生市の規模で年間34件ですので、相談自体はよく使われている仕組みです。市は就学相談の位置づけを「個別の教育的ニーズ及び合理的配慮に応えるために就学相談を行いました」と説明しています。

就学相談の中で行われる検査についても記載があります。「臨床心理士によるWISC検査(知能検査)を保護者の希望に応じて実施し、適正な就学支援に努めることができました」。市が用意しているのであって、保護者が病院を探して受けてくるものではない点が読み取れます。あわせて「臨床心理士による各学校への巡回相談」も行われ、「専門家のアセスメントに基づいた個に応じた支援の拡充を図ることができました」とされています。

ただし、就学相談の申し込み方法・受付の開始時期・締め切り・所要時間は、市のホームページに公表されていません。就学相談の案内ページそのものが見当たらず、市のサイト内で見つかるのは、上に挙げた点検評価報告書と組織のページだけです。入学の前々年の秋から早めに、学校教育課(048-561-1121・内線308)へ電話で相談してください。

入学後の費用の支援は、担当が別の課になります。特別支援教育就学奨励費教育総務課の担当で、学用品費や学校給食費などの一部を支給する制度です。気をつけたいのは提出先で、市は「以下の書類を教育総務課にご提出ください。(学校では受付できません)」と書いています。毎年度の申請が必要で、支給は前期分(4月〜9月)と後期分(10月〜3月)の2回に分けて口座に振り込まれます。対象は特別支援学級に就学する児童生徒の保護者と、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者の2通りです。

市はさらに「特別支援学級に在籍している児童生徒についても、世帯の所得によっては特別支援教育就学奨励費より就学援助費の支給金額が多くなることがあるため、申請をご検討ください」と案内しています。2つの制度を見比べるよう、市自身が勧めているということです。

学校に入ってからの相談先は、就学の窓口とは別です。羽生市教育支援センター(048-562-7200・市民プラザ地下1階・平日9時〜15時)は、市が「令和7年度から名称が変わりました」と注記している施設で、「心因的な理由等により学校を休みがちになったり登校できないときに、しばらくの間学校に代わって相談に応じたり、学習のお手伝いをしたりします」という場所です。通室を希望するときは「まず学校に御相談ください」とされています。

就学相談の締め切りは公表されていません。早めに内線308へ
羽生市には就学相談の案内ページがなく、申し込み方法・受付期間・締め切りはホームページに公表されていません。分かっているのは、就学支援委員会が年3回開かれ、令和6年度は34名の就学相談が行われたこと、WISC検査を臨床心理士が保護者の希望に応じて実施していることです。就学時健康診断(前年10月頃)を待たず、学校教育課(048-561-1121・教育相談担当 内線308)へ早めに電話してください。

特別支援教育就学奨励費のページは、2026年9月時点でも令和7年度分(申請期限は令和7年9月30日(火))の案内のままです。令和8年度分の期限は市に確認してください。また、市内のどの小中学校に特別支援学級や通級指導教室があるかの一覧は、市のホームページに公表されていません。

出典:小学校の入学について(2015年3月21日 更新)/教育委員会 学校教育課(2026年5月26日 更新)/教育委員会 教育総務課(2026年4月1日 更新)/特別支援教育就学奨励費(2025年8月12日 更新)/令和7年度(令和6年度事業対象)羽生市教育委員会の事務事業に関する点検評価報告書(PDF)羽生市教育委員会の事務事業に関する点検評価報告書(2025年10月1日 更新)/羽生市の教育相談のご案内(PDF)羽生市の教育相談のご案内(2025年4月11日 更新)

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

羽生市に5歳児健診はありますか。
あります。令和8年度から始まりました。内容は身体計測・問診・遊びの教室・診察で、会場は羽生市保健センター。毎月1回の木曜日で、5歳の誕生日を迎えるお子さんに事前に個別通知があります。ただし混雑緩和のため、受診が誕生月の翌月以降になる場合があります。
3歳の誕生日を過ぎても3歳児健診の通知が来ません。
羽生市の3歳児健康診査は、市のページに「3歳児健康診査は、3歳6か月での健診となります」と書かれています。誕生日から半年ほど後になりますので、しばらくお待ちください。心配なことがあれば、こども家庭課の幼児相談(要予約)が随時受け付けています。
就学相談はいつ申し込めばよいですか。
申し込みの時期や締め切りは、羽生市のホームページに公表されていません。分かっているのは、就学支援委員会が年3回開かれ、令和6年度は34名の就学相談が行われたこと、臨床心理士によるWISC検査を保護者の希望に応じて実施していることです。就学時健康診断(入学する前年の10月頃・各学校ごと)を待たず、学校教育課(048-561-1121・教育相談担当 内線308)へ早めにご相談ください。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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