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羽生市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月15日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、羽生市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、羽生市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(羽生市)

児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための受給者証(障害児通所給付費)の窓口は、羽生市 健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係です。市役所1階ではなく、まず048-561-1121(市役所代表)にかけて「社会福祉課の障がい福祉係」につないでもらってください。

課名から探すと迷います。羽生市には「障害福祉課」も「障がい者福祉課」もありません。担当を確かめる手がかりは、市の組織のページに書かれた障がい福祉係の事務です。そこには「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)における障害福祉サービスに係る給付その他の支援に関すること」に続けて、「児童福祉法(昭和22年法律第164号)における障害福祉サービスに係る給付その他の支援に関すること」がはっきり挙げられています。児童発達支援と放課後等デイサービスは児童福祉法のサービスですので、この係が担当です。

羽生市の課の紹介にも「障がい者とその家族、生活や健康面で経済的に困窮している人を援助する課です。障がい者手帳の申請手続きはここで行っています」とあります。療育手帳の申請も同じ社会福祉課です。所在地は羽生市東6丁目15番地の市役所、FAXは048-560-3073です。

この担当の割り振りは、令和7年3月に市がまとめた「第1期 羽生市こども計画」でも裏が取れます。計画の事業一覧で、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援・障がい児相談支援は、すべて担当課が「社会福祉課」と書かれています。同じ計画で、特別児童扶養手当や発達相談は「こども家庭課」となっており、通所サービスは社会福祉課、母子保健と手当の一部はこども家庭課という分かれ方がはっきりします。

ここから先が、羽生市を調べていて一番はっきりした点です。羽生市のホームページには、受給者証の申請手続きを説明した専用のページがありません。市のサイト内の記事一覧(2,398件)を通しで確認し、「受給者証」「障害児通所支援」「児童発達支援」を表題に含む案内記事は1件も見つかりませんでした。障がい福祉のページ群にあるのは、手帳・手当・医療費・補装具・日常生活用具・生活サポート事業などで、通所支援の申請の流れは載っていません。

そのため、申請に必要な書類、申請から受給者証が届くまでの日数、負担上限月額の区分表、就学前の無償化の扱いは、いずれも市のホームページに公表されていません。これらは推測で書けませんので、社会福祉課 障がい福祉係へ直接お尋ねください。市の「発達障がい」のページには、社会福祉課について「障がいの種別や年齢に関わらず、障害者手帳の取得、各種福祉サービスの利用等、障がい全般に関する相談をお受けし、必要に応じ県や福祉事務所、障がい福祉サービス事業所等と連携を図ります」と書かれており、電話で最初に相談する先としてはここで合っています。

サービスの中身については、市の障がい児福祉計画に定義が載っています。児童発達支援は「身体障がいや知的障がい、精神障がいのある未就学児を対象に、児童発達支援センター等の施設において、日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います」。放課後等デイサービスは「身体障がいや知的障がい、精神障がいのある就学児を対象に、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のために必要な訓練等を継続的に提供することにより、自立の促進と放課後の居場所づくりを行います」。

申請したあとの流れの一部も、同じ計画から読み取れます。障がい児相談支援について、市は「障がい児通所支援を申請した子どもについて、障がい児支援利用計画案を作成し、サービス支給決定後に、サービス事業所との連絡調整、障がい児支援利用計画の作成、障がい児支援利用計画の見直し(モニタリング)などを行います」と説明しています。つまり羽生市でも、申請と並行して相談支援事業所に利用計画案を作ってもらう形です。

市内でその計画を作れる障がい児相談支援の事業所は6か所(令和5年4月1日現在)です。通所先そのものは、同じ時点で児童発達支援が4か所、放課後等デイサービスが6か所、保育所等訪問支援が1か所。令和2年4月1日時点はそれぞれ2か所・4か所・1か所でしたので、3年間で児童発達支援と放課後等デイサービスが2か所ずつ増えたことになります。

同じ計画には、実際に使っている子どもの人数も載っています。令和5年度の実利用者数は児童発達支援49人、放課後等デイサービス87人、保育所等訪問支援7人、居宅訪問型児童発達支援0人で、令和11年度の見込値はそれぞれ50人・95人・7人・1人。障がい児相談支援は令和5年度で117人が利用しており、令和11年度は150人を見込んでいます。あわせて市は「医療的ケア児等コーディネーター」を令和5年度に2人配置しており、令和11年度に4人へ増やす計画です。市は「医療的ケア児等に対する総合的な支援体制の構築に向けて、関係機関との連携や各種サービスの調整を行うコーディネーターを配置し、医療的ケア児等が身近な地域で安心して暮らせるよう支援をします」と説明しています。

利用の見込みも公表されています。第7期計画は、児童発達支援の1か月あたりの実利用者数を令和6年度45人・令和7年度46人・令和8年度47人、放課後等デイサービスを令和6年度80人・令和7年度83人・令和8年度86人と見込み、「対象となる子どもの増加に伴い、利用者数及び利用日数も増加傾向で見込量を設定します」としています。令和5年度の児童発達支援は計画値21人に対して実績39人と、計画を大きく上回っていました。

児童発達支援センターは市内に1か所、設置済みです。市は令和8年度末の目標値として「児童発達支援センターの設置数 1か所(設置済み)」と書いています。あわせて、保育所等訪問支援を活用しながら「障がい児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する体制」を令和8年度末までに構築するとしています。

受給者証の手続きは平日のみです。羽生市は原則毎月第1日曜日と第3日曜日に休日窓口を開けていますが、開くのは市民生活課・税務課・収納課の3課だけで、市は「上記以外の業務や他の機関への照会を必要とする場合は、お取扱いできません」と明記しています。社会福祉課もこども家庭課も休日窓口の対象外ですので、受給者証も手当も日曜日には手続きできません。市役所の開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

通所支援と別枠で使える市の事業に障がい児(者)生活サポート事業があります。「在宅の障がい児(者)の生活を支援するため、羽生市に登録された団体の各種サービスを利用した場合に助成を行うものです」というもので、内容は「送迎、外出援助、一時預かり、介護人の派遣、宿泊等」。18歳未満の利用者負担は世帯の所得に応じて0円から950円で、市は「実際には1時間2,850円程度の利用料がかかりますが、利用者負担額を差し引いた額を市と県で補助しています」と説明しています。事前に利用登録が必要です。この事業で見落とせないのは対象者の書き方です。3種類の手帳を持つ方に加えて「発達障がいと診断された方」が並んでおり、手帳がなくても診断があれば対象になり得ます。羽生市の中では数少ない、手帳を前提にしない事業です。

市内の事業所数(令和5年4月1日現在)か所
児童発達支援4か所(令和2年度は2か所)
放課後等デイサービス6か所(令和2年度は4か所)
保育所等訪問支援1か所
障がい児相談支援6か所
児童発達支援センター1か所(設置済み)
羽生市には受給者証の案内ページがありません。電話でお尋ねください
羽生市のホームページには、受給者証(障害児通所給付費)の申請手続きを説明したページがありません。必要書類・交付までの日数・負担上限月額の区分・就学前の無償化の扱いは、いずれも公表されていません。窓口は社会福祉課 障がい福祉係(048-561-1121)です。課名に「障害福祉課」はありませんので、代表番号で「社会福祉課の障がい福祉係」と伝えてください。

市の療育手帳の案内資料(平成27年1月現在)には、社会福祉課 障がい福祉係の内線として「152・159」が載っています。ただし10年以上前の資料ですので、つながらないときは代表番号(048-561-1121)から障がい福祉係につないでもらってください。なお同じ資料は児童発達支援・放課後等デイサービスを障害者総合支援法の介護給付として説明していますが、現在これらは児童福祉法のサービスです。

出典:社会福祉課(2024年11月22日 更新)/羽生市行政組織図(令和8年4月1日施行・PDF)発達障がい(2025年3月28日 更新)/第4期羽生市障がい者計画・第7期羽生市障がい福祉計画・第3期羽生市障がい児福祉計画(PDF)羽生市障がい者計画・羽生市障がい福祉計画・羽生市障がい児福祉計画(2024年4月8日 更新)/障がい児(者)生活サポート事業(2015年3月21日 更新)/休日の窓口開庁(2026年3月23日 更新)/羽生市役所(2016年12月15日 更新)/その他障がいのある方へのサービス(2015年3月21日 更新)/療育手帳(療育手帳をお持ちの方への援護について・PDF)第1期 羽生市こども計画(PDF)第1期 羽生市こども計画(2025年5月7日 更新)

障害児福祉手当の窓口(羽生市)

羽生市は、障がいのある子どものための手当の窓口を2つの課に分けています。同じ市役所の中ですが、担当が違いますので、最初にここを押さえてください。障害児福祉手当は社会福祉課 障がい福祉係特別児童扶養手当はこども家庭課 こども家庭係です。市の組織のページで、社会福祉課 障がい福祉係の事務に「障害児福祉手当、特別障害者手当等及び障がい者の手当に関すること」、こども家庭課 こども家庭係の事務に「特別児童扶養手当」がそれぞれ書かれています。電話はどちらも048-561-1121ですので、課の名前を伝えてください。

特別児童扶養手当は「精神または身体に一定の障がいのある20歳未満の児童を養育している方に、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当」です。月額は1級(重度)58,450円、2級(中度)38,930円(児童1人について)で、市は「令和8年4月改定。手当の額については、物価変動により改定することがあります」と注記しています。支払いは年3回、4月(12〜3月分)・8月(4〜7月分)・11月(8〜11月分)に4か月分ずつです。

対象は、おおむね身体障害者手帳1級から3級・4級の一部または重度の内科的疾患のある方、療育手帳マルA・A・Bの方、精神疾患等でこれらと同程度の障がいのある方の3通り。市は「手帳を持っていない場合でも、一定の障がいがあり所定の診断書を提出すれば対象になる場合もあります」と書いています。手帳がないからと諦める必要はありません。

一方で支給されない場合もはっきり書かれています。申請する方や児童が日本国内に住所を有していない場合、児童が児童福祉施設等に入所している場合、児童が障がいを理由とする公的年金を受給している場合の3つです。

所得制限について、市は「資格のある方は、所得にかかわらず申請できます」としたうえで、申請者・配偶者・同居等生計を同じくする扶養義務者の所得により支給が制限される(支給停止となる場合がある)と説明しています。限度額の表は扶養人数0人で本人4,596,000円から始まり、1人増えるごとに本人は380,000円ずつ上がります。

申請には5点が必要です。①申請者と対象児童の戸籍謄本(1か月以内に発行されたもの/戸籍が同じ場合は1通)、②申請者・配偶者・対象児童のマイナンバーの分かる書類、③所定の診断書(手帳により省略できる場合あり)、④申請者名義の通帳のコピー(見開き1ページ目)、⑤所得証明書(省略できる場合あり)。市は「原則、書類が全て揃っていないと申請できませんのでご注意ください」「申請前にこども家庭課へご相談ください」と重ねて書いています。いきなり窓口へ行かず、先に電話してください。

受給が始まったあとは、毎年8月に所得状況届の提出が要ります。市は「すべての受給者(支給停止も含む)は、毎年8月に受給資格更新のため所得状況届を提出していただく必要があります。案内を郵送しますので、指定された期間内に提出してください。届出がない場合、8月分以降の手当が差止となる場合があります」と案内しています。

障害児福祉手当は、市のページで「20歳未満の在宅の重度障がい児に支給されます。ただし、所得制限があります」と説明されています。窓口は社会福祉課 障がい福祉係です。金額や支給月は、現在の市のホームページには公表されていません。

市のページには、埼玉県の在宅重度心身障がい者手当も並べて載っています。「身体障害者手帳1級、2級、療育手帳マルAとA(重度)の方は月額5,000円が支給されます。ただし、所得制限があり、また他の手当て受給者には支給されません」。特別障害者手当や障害児福祉手当を受けている方は対象外という書き方です。

手当以外に、羽生市には見落としやすい助成が1つあります。難聴児の補聴器購入費用の助成です。「身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対し、言語の習得、教育等における健全な発達を支援するため、補聴器の購入及び修理に係る費用の一部を助成します」というもので、対象は市内在住で満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある難聴児のうち、①両耳の聴力レベルが25デシベル以上で身体障害者手帳の交付対象にならない、②補聴器の装用により言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する、③他の法令で助成を受けていない、の3つすべてに当てはまる方です。

助成額は、市長が認める額と別表の基準額を比べて少ないほうの額に3分の2を乗じた額。手続きの順番に注意が必要で、市は「事前にお問い合わせのうえ、必ず購入または修理をする前に申請をしてください」と書いています。必要なものは、埼玉県身体障害者福祉法第15条指定医師が作成した意見書、補聴器販売業者が作成した見積書、対象児童の個人番号を確認できる書類の3点です。窓口は社会福祉課です。

医療費については、重度心身障がい者医療費助成制度があります。65歳に達する誕生日までに身体障害者手帳1〜3級、療育手帳マルA・A・B、精神障害者保健福祉手帳1・2級のいずれかを取得し所持している方などが対象で、令和4年10月1日から県内の医療機関では受給者証の提示で保険診療分の窓口支払いがありません。申請は社会福祉課。有効期間は毎年10月1日から9月30日までの1年間で、自動更新です。

重度心身障がい者医療費に当てはまらないお子さんは、子ども医療費支給制度の対象です。0歳から18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までで、所得制限はありません。ただし「重度心身障がい者医療費の受給資格がある」場合は子ども医療費の対象になりません。どちらか一方です。

最後に、手当の手続きは平日のみです。羽生市は原則毎月第1・第3日曜日に休日窓口を開けていますが、対象は市民生活課・税務課・収納課の3課だけで、社会福祉課もこども家庭課も含まれていません

手当・助成担当する課
障害児福祉手当社会福祉課 障がい福祉係
特別児童扶養手当こども家庭課 こども家庭係
在宅重度心身障がい者手当(月額5,000円)社会福祉課 障がい福祉係
難聴児の補聴器購入費用の助成社会福祉課
重度心身障がい者医療費の助成社会福祉課
子ども医療費支給制度こども家庭課
手当は2つの課に分かれています
羽生市では、障害児福祉手当は社会福祉課 障がい福祉係、特別児童扶養手当はこども家庭課 こども家庭係の担当です。電話番号はどちらも048-561-1121ですので、課の名前を伝えてつないでもらってください。特別児童扶養手当は「手帳を持っていない場合でも、一定の障がいがあり所定の診断書を提出すれば対象になる場合もあります」と市が書いています。

障害児福祉手当の月額と支給月は、現在の羽生市のホームページには公表されていません(市の「障がい者(児)のための手当」のページは平成27年の更新のままで、金額の記載がありません)。金額は社会福祉課 障がい福祉係にご確認ください。

出典:障がい者(児)のための手当(2015年9月15日 更新)/特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当所得状況届(2025年8月12日 更新)/難聴児の補聴器購入費用の助成について(2024年10月2日 更新)/重度心身障がい者医療費の支給について(2025年12月26日 更新)/子ども医療費支給制度(2026年4月1日 更新)/社会福祉課(2024年11月22日 更新)/こども家庭課(2024年4月1日 更新)/休日の窓口開庁(2026年3月23日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

羽生市のホームページで「受給者証」を探すと医療費のページばかり出てきます。
羽生市で「受給者証」という言葉が使われているのは、主に重度心身障がい者医療費助成制度の受給者証です。児童発達支援や放課後等デイサービスの受給者証(障害児通所給付費)については、市のホームページに申請手続きの案内ページがありません。社会福祉課 障がい福祉係(048-561-1121)へ電話でお尋ねください。
障害児福祉手当と特別児童扶養手当は、同じ窓口ですか。
違います。障害児福祉手当は社会福祉課 障がい福祉係、特別児童扶養手当はこども家庭課 こども家庭係の担当です。電話番号はどちらも048-561-1121ですので、代表にかけて課の名前を伝えてください。
日曜日に受給者証や手当の手続きはできますか。
できません。羽生市は原則毎月第1・第3日曜日に休日窓口を開けていますが、開くのは市民生活課・税務課・収納課の3課だけで、社会福祉課とこども家庭課は対象外です。市も「上記以外の業務や他の機関への照会を必要とする場合は、お取扱いできません」と書いています。
手帳がないと、羽生市の支援は受けられませんか。
そうとは限りません。障がい児(者)生活サポート事業は対象者に「発達障がいと診断された方」を挙げています。特別児童扶養手当も「手帳を持っていない場合でも、一定の障がいがあり所定の診断書を提出すれば対象になる場合もあります」と市が書いています。難聴児の補聴器購入費用の助成に至っては、身体障害者手帳の交付対象にならない軽度・中等度の難聴児が対象です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。