行田市で児童発達支援を使うときに必要な受給者証を扱うのは、行田市役所 福祉課 障害福祉担当です。電話は048-556-1111(代表)内線265/266、ファクス 048-554-6701、住所は〒361-8601 行田市本丸2番5号です。🔵 課の名前は「障がい福祉課」ではなく「福祉課」で、その中の障害福祉担当です。
市の呼び方は「通所受給者証」です。市の「福祉サービス」のページ(更新日 2024年8月19日)は、障害児通所支援について「通所受給者証が必要になりますので、事前に下記窓口にご相談ください」と書いています。
🔴 市は「受給者証の交付は、障害児支援利用計画の作成後となりますので、時間がかかります。余裕を持ってご相談ください」と書いています。申請してすぐ届くものではない、という注意が市のページに明記されています。
手続きは、(1) 福祉課 障害福祉担当に事前相談 →(2) 障害児支援利用計画の作成 →(3) 通所受給者証の交付 →(4) 事業所と利用契約 →(5) 利用開始の順です。市のページは「受給者証の交付を受けた後、事業所と利用契約を結び、利用開始となります」と書いています。
市が挙げている障害児通所支援は、児童発達支援(就学前のお子さんに、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等)、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の3つです。対象は「身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方など」と書かれています。
🔴 利用者負担の区分ごとの金額を、市は公表していません。市のページにあるのは「障害福祉サービスの利用料と同じ算出方法です」という一文と、その障害福祉サービスの欄の「所得に応じて月額 0円~37,200円」だけです。4,600円・9,300円といった区分ごとの額は市のページにもPDFにも見当たりませんでした。金額はお住まいの世帯の課税状況で変わりますので、福祉課 障害福祉担当(048-556-1111 内線265/266)にお確かめください。
🔵 就学前の無償化はあります。市の「幼児教育・保育の無償化について」(更新日 2026年4月27日)の表に「就学前の障害児の発達支援」の行があり、3~5歳児は「利用料無償」、0~2歳児と満3歳児は「市町村民税非課税世帯のみ利用料無償」、施設等利用給付認定の申請は「不要」と書かれています。「満3歳児」は、3歳になってから最初の3月31日までの間の子どもを指すと市が注釈で説明しています。
🔴 申請から交付までの日数、医師意見書の要否、必要書類の一覧は、市のページに書かれていません。推測できないため、福祉課 障害福祉担当にお尋ねください。
金額・日数・書類は変わることがあります。最後は福祉課 障害福祉担当(048-556-1111 内線265・266)でお確かめください。
出典:福祉サービス(障害福祉サービス/障害児通所支援)(2024年08月19日 更新)/幼児教育・保育の無償化について(2026年04月27日 更新)
🔴 行田市では手当の窓口が2つに分かれています。特別児童扶養手当は「子ども未来課」(048-556-1111/ファクス 048-556-3551)、市独自の心身障害者(心身障害児)福祉手当は「福祉課 障害福祉担当」(048-556-1111 内線265/266/ファクス 048-554-6701)です。どちらも市役所(行田市本丸2番5号)にあります。
特別児童扶養手当は「精神又は身体に一定の障害がある20歳未満の児童を養育している方」に支給されます。金額は1級=児童1人につき月額58,450円、2級=児童1人につき月額38,930円(令和8年4月から)で、支給は4月(12~3月分)・8月(4~7月分)・11月(8~11月分)です。
対象は「療育手帳○A(マルA)・A・Bに相当する状態」「身体障害者手帳1・2・3級程度の状態」で、🔵 「手帳を持っていない場合でも、一定の障害があり所定の診断書を提出すれば対象になる場合もあります」と市が書いています。申請書類は状況で変わるため、市は「まず、子ども未来課へご相談ください」と案内しています。
🔵 行田市には市独自の「行田市心身障害者(心身障害児)福祉手当」があります。金額は障害の程度・施設入所の有無・年金の受給状況の3つで決まり、身体1~2級/療育○A~Aで施設に入所しておらず、障害を事由とする年金を受給していない方は月額9,000円、同じ条件で年金を受給している方は月額6,500円、入所している方は月額5,000円、身体3級・療育B・精神1級の方は月額5,000円です。支給月は7月、11月、3月です。
🔴 この市独自の手当には併給の制限があります。市は「障害児福祉手当を受けている方は、超重症心身障害児を除いて支給の対象となりません」と明記しています。また所得制限があり、「障害者(障害児)本人の所得によって市区町村民税が課税されている場合、所得制限に該当するため支給されません」と書かれています。
🔴 年齢の要件が認定日で分かれます。平成21年12月31日以前に障害認定を受けた方(精神1級を除く)は年齢の要件がなく、平成22年1月1日以降に認定を受けた方は「障害認定時点において65歳未満であること」が要件です。
市独自手当の申請は福祉課 障害福祉担当の窓口で、障害者手帳・印鑑(認印)・年金証書(受給されている方のみ)・本人名義の通帳を持参します。市外から転入された方は課税状況が確認できる証明書も必要です。
🔴 障害児福祉手当(国の手当)について説明したページは、行田市のサイトに見当たりませんでした。市独自手当のページに「障害児福祉手当を受けている方は…」と出てくるだけです。受給の可否や金額は福祉課 障害福祉担当(048-556-1111 内線265・266)にお確かめください。
🔴 「9,300円」を見かけても、障害児通所支援の負担上限額ではありません。市の「手当・年金」のページに出てくる9,300円は心身障害者扶養共済の掛金(一口あたり月額9,300円~23,300円)で、別の制度です。
| 手当 | 窓口と金額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 子ども未来課/1級 月額58,450円・2級 月額38,930円(令和8年4月から) |
| 行田市心身障害者(心身障害児)福祉手当 | 福祉課 障害福祉担当/月額9,000円・6,500円・5,000円(条件で変わる) |
| 障害児福祉手当(国) | 市のサイトに説明ページなし。福祉課 障害福祉担当へ |
金額は改定されます。特別児童扶養手当は子ども未来課、市独自手当は福祉課 障害福祉担当(048-556-1111 内線265・266)へ。
出典:特別児童扶養手当(2026年08月10日 更新)/行田市心身障害者(心身障害児)福祉手当(2022年01月20日 更新)/手当・年金(心身障害者扶養共済ほか)(2022年01月20日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。