富士見市で児童発達支援などの障害児通所支援を使うときの窓口は、富士見市役所 健康福祉部 障がい福祉課 相談支援係です。場所は〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階、電話 049-252-7101、ファックス 049-251-1025です。
🔴 富士見市は、子どもの通所支援も発達の相談も こども部局ではなく 障がい福祉課に置いています。市の組織ページは、相談支援係の業務に「障害児援護、児童発達相談」「療育相談、言語相談」「障害者総合支援法に基づく支援(介護給付事務、相談支援事業、地域生活支援事業…)」を挙げています。
🔴 同じ障がい福祉課でも、手当と手帳は「給付係 049-257-6114」で番号が違います。通所支援のことは相談支援係、手当のことは給付係にお尋ねください。
手続きの流れは『障がい者福祉のしおり(令和8年4月)』の言葉どおり、①市に相談し申請する ②市が支給決定(支給期間・支給量・障害支援区分・利用者負担額)をして受給者証を交付する ③利用者が県の指定を受けた事業者・施設と契約する ④受給者証を提示してサービスを受ける ⑤サービスを受けた後、利用者負担額を事業者・施設に支払う、という順序です。
利用者負担は市町村民税額に応じた月額の負担上限額があり、下の表のとおりです。施設等入所者以外の障がい児は 4,600円です。
🔴 9,300円は、通所するお子さんの金額ではありません。しおりの表では、9,300円は「一般1」の中の障害者の欄と、20歳未満の施設等入所者の欄に出てくる金額です。
🔴 申請から受給者証が交付されるまでの日数、必要書類の一覧、就学前の無償化の説明は、富士見市のウェブサイトにも しおりにも載っていません。障がい福祉課 相談支援係(049-252-7101)にお尋ねください。
| 区分 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1(市町村民税課税世帯・所得割16万円未満、障がい児は28万円未満)/施設等入所者以外の障害児 | 4,600円 |
| 一般1/施設等入所者以外の障害者 | 9,300円 |
| 一般1/20歳未満の施設等入所者 | 9,300円 |
| 一般2(市町村民税課税世帯。一般1に該当する方を除く) | 37,200円 |
負担上限月額の表は『障がい者福祉のしおり(令和8年4月)』8ページの「(2)利用者負担について」から書き写しました。通所施設などを利用するときの食費・光熱水費の実費負担分には、収入の少ない方への軽減があるとしおりに書かれています。
出典:障がい児(児童)通所支援について(2026年9月4日 更新)/障がい者福祉のしおり(令和8年4月)(PDF)/障がい福祉課(組織案内)(2025年4月1日 更新)/市役所案内/市役所が土曜開庁する日のお知らせ(一部窓口)(2026年3月31日 更新)/市役所の木曜窓口延長のお知らせ(2026年3月19日 更新)
障害児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口は、富士見市役所 障がい福祉課 給付係です。〒354-8511 富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階、電話 049-257-6114、ファックス 049-251-1025です。
🔴 通所支援の相談(相談支援係 049-252-7101)とは番号が違います。市の組織ページは、手帳・特別障害者手当等・特別児童扶養手当・在宅重度心身障害者手当・重度心身障害者医療を給付係の業務としています。
障害児福祉手当は月額16,560円(令和8年4月改定)で、支給は2月・5月・8月・11月の年4回、障がい者本人の口座に振り込まれます。対象は20歳未満で市内に住所があり、おおむね①身体障害者手帳1級の一部および2級の一部 ②知的障がいであって療育手帳マルA相当 ③精神障がい・血液疾患などで①②と同程度の障がいを有する方です。障がいを支給事由とする年金を受けている方、施設(グループホームなどを除く)に入所している方は受けられません。所得の確認のため年1回、現況届の提出が必要です。
特別児童扶養手当は令和8年4月から適用の額で、児童1人あたり1級(重度)58,450円/2級(中度)38,930円です。支給は4月・8月・11月の年3回で、監護している父または母などの口座に振り込まれます。所得制限額は埼玉県のページに載っています。
🔵 市には在宅重度心身障害者手当があります。市町村民税非課税で市内に住所があり、①身体障害者手帳1級・2級 ②療育手帳マルA・A・B ③精神障害者保健福祉手帳1級 のいずれかに当たる方が対象で、身体1級2級・療育マルA・A・精神1級は月額5,000円、療育Bは月額3,000円です。支給は3月と9月の年2回。65歳を超えて新たに手帳を取得された方、特別障害者手当または障害児福祉手当(超重症心身障害児を除く)を受けている方は対象外です。
🔵 手帳がなくても使える「障がい児・者生活サポート事業」があります。対象は市内に居住し、①身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方 ②更生相談所または児童相談所で知的障がいと判定された方 ③医師により発達に障がいがあると診断された方のいずれかで、市に登録した方です。一時預かり・送迎サービス・派遣による介護サービス・外出援助を組み合わせて使えます。利用料は業者によって異なりおよそ1時間950円、障がい児はその世帯の前年度所得に応じて減額される場合があります。利用できる量は1か月につき12.5時間(年間150時間)です。申し込みの窓口は相談支援係 049-252-7101で、手当の給付係とは番号が違います。
🔴 9,300円という金額を見かけても、通所支援とは関係ありません。市の手当のページに出てくる9,300円は、心身障害者扶養共済制度の掛金(加入時の年齢により1口9,300円から23,300円)です。
| 手当 | 月額 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(20歳未満・令和8年4月改定) | 16,560円 |
| 特別児童扶養手当 1級(重度)・令和8年4月から適用 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級(中度)・令和8年4月から適用 | 38,930円 |
| 在宅重度心身障害者手当(身体1級2級・療育マルA・A・精神1級) | 5,000円 |
| 在宅重度心身障害者手当(療育B) | 3,000円 |
『障がい者福祉のしおり(令和8年4月)』は手当の対象だけを書いていて金額を載せていません。金額は市のウェブページ「障がいのある方への手当や共済制度」(2026年3月18日更新)の「令和8年4月改定」「令和8年4月から適用」の数字を採りました。
出典:障がいのある方への手当や共済制度(2026年3月18日 更新)/障がい児・者生活サポート事業(2019年1月25日 更新)/障がい福祉課(組織案内)(2025年4月1日 更新)/障がい者福祉のしおり(令和8年4月)(PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。