我孫子市で児童発達支援を使うための受給者証(市の書類での名前は「通所受給者証」「児童通所受給者証」)を申請する窓口は、子ども部 子ども相談課です。場所は市役所西別館1階(我孫子市我孫子1858番地)です。市の「障害福祉サービス」のページには「※児童福祉法に基づく、障害児通所支援サービスおよび障害児相談支援については、子ども相談課が窓口となります」と書かれていて、障害者支援課(同じ西別館の4階)ではありません。
電話は、市の「各課へのお問い合わせ」のページ(更新日2026年7月27日)で子ども相談課の「児童通所支援」として載っている 04-7185-1172 です。同じ番号は「我孫子市療育・教育システム連絡会」のページ(更新日2026年7月23日)にも「子ども相談課 こども通所支援係 電話:04-7185-1172」として出てきます。ほかの資料は代表番号 04-7185-1111 と内線で書かれていて、内線が資料ごとに違います(下の囲みを見てください)。
申請の流れは、こども発達センターのページに置かれたPDF「児童通所支援利用までの流れ」に書かれています。市は「児童通所支援の利用をご希望の場合、まずは相談支援事業所を選び、連絡してください」としています。流れは次の6段階です。
1 相談(相談支援事業所を選んで連絡)
2 説明・契約(相談支援事業所と契約)
3 計画作成(相談支援専門員がお子さんや家庭の状況を聞き、「サービス等利用計画(案)」を作る。計画案には利用の頻度(支給日数)なども書き、利用する事業所を選ぶ)
4 申請手続き(相談支援専門員が市役所子ども相談課に必要書類を提出)
5 支給決定(サービスの種類や支給日数が記された受給者証が交付される)
6 サービス利用開始(受給者証が手元に届いたら、事業所と契約して利用を始める)
申請に必要なものは、「サービス等利用計画書(案)」に加えて、次の4つのうちいずれか一つです。「障害者手帳(療育・身体・精神)」「診断書(療育が必要とわかるもの)」「こども発達センターの意見書」「児童通所支援サービス利用のための状況報告書」。『障害福祉のしおり』(令和7年10月発行)の児童通所支援事業の欄にも、対象者は「療育手帳等の有無を問わず、発達に支援が必要な児童が対象となります。こども発達センター、医師などにより療育の必要性が認められた児童も対象となります」と書かれています。
相談支援事業所は、『障害福祉のしおり』の「サービス等利用計画を作成できる相談支援事業所(令和7年7月1日現在)」に10か所載っていて、そのうち対象に「児童」が入っているのは9か所です(ウイングネットは知的・精神のみ)。市が運営する我孫子市子ども相談支援事業所(子ども相談課内)と、こども発達センター内の相談支援事業所なの花(対象は児童のみ)も含まれます。市の「相談支援利用の流れ」には「セルフプラン(自らサービス等利用計画を作成すること)は可能です。詳しくはお問い合わせください」とあり、また「児童通所支援サービスのみ利用の方は、認定調査は必要ありません」とも書かれています。申請から受給者証が届くまでの日数は、市は公表していません。
利用者負担は、しおりに「利用に要する費用の1割を負担していただきます(利用者負担には所得に応じた上限額があります。)」とあります。上限額の金額が市のページに載っているのは、多子軽減制度のページ(2016年10月4日掲載のまま更新なし)だけで、表2に「生活保護世帯・市町村民税非課税世帯 0円/市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)4,600円/市町村民税課税世帯(所得割28万円以上)37,200円」と書かれています。同じ制度のPDFには「利用者負担上限月額は受給者証に記載されています(4,600円または37,200円のいずれか)」とあります。
就学前の無償化は、市のページに「就学前の児童発達支援等を利用する3歳から5歳までの子どもたちの利用料が無料になります」とあり、対象は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」、対象サービスは「児童発達支援」と「保育園等訪問支援」(市のページの表記のまま)です。「無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません」とされ、食事やおやつ代など実費で負担しているものは対象外です。幼稚園・保育園・認定こども園と両方使う場合は、両方とも無償化の対象です。
これとは別に、市には就学前の児童通所支援の多子軽減制度があります。第2子は総費用額の5/100(軽減前の半額)、第3子以降は0円です。対象は児童発達支援と保育所等訪問支援で、「放課後等デイサービスは対象外」と明記されています。所得割合算額77,101円以上の世帯は兄または姉が保育所等に通っていること、77,101円未満の世帯は生計を同じくする兄または姉がいることが条件です。無償化と違って市への申請が必要で、「児童通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」(77,101円以上の世帯は兄姉の通園証明書も)を子ども相談課へ出します。このページは2016年のもので、2019年に始まった無償化との関係は書かれていないため、対象になるかは子ども相談課で確かめてください。
同じ世帯で複数のサービスを使い、1か月の利用者負担額の合計が世帯の基準額(37,200円)を超えたときは、高額児童通所給付費として超えた額が支給されます。基準額を上回る可能性のある人には市から申請案内が届きます。
令和8年9月1日(火曜)から、子ども相談課のある市役所西別館の窓口開庁時間が午前9時から午後4時30分までに変わりました(変更前は午前8時30分から午後5時まで)。市は試行運用中としています。同じページのQ&Aに「※電話の受付時間に変更はありません」とあります。なお、市内の行政サービスセンター(我孫子・つくし野・天王台・湖北台・新木・布佐)の主な業務の一覧には、児童手当・子ども医療・重度医療等の申請は挙がっていますが、障害児通所支援の受給者証は挙がっていません。
| 用件 | 窓口と電話 |
|---|---|
| 受給者証の申請・児童通所支援の相談 | 子ども相談課(市役所西別館1階)/04-7185-1172 |
| サービス等利用計画(案)の作成 | 相談支援事業所(しおりに児童対象9か所)。セルフプランも可能 |
| 就学前の発達の相談・意見書 | こども発達センター(新木1637)/04-7187-4640 |
| 多子軽減の申請・高額給付費 | 子ども相談課/04-7185-1111(代表) |
| 就学前の無償化 | 手続き不要。問い合わせは子ども相談課 |
上限額の表が載っている多子軽減のページとPDFは2016年の作成です。現在の上限額は、受給者証が交付されるときに子ども相談課で確かめてください。
出典:障害福祉サービス(2022年6月16日 更新)/各課へのお問い合わせ(電話・メール)(2026年7月27日 更新)/我孫子市療育・教育システム連絡会(2026年7月23日 更新)/児童通所支援利用までの流れ(PDF・こども発達センターのページ掲載)/障害福祉のしおり(2025年10月16日 更新)/我孫子市障害福祉のしおり(令和7年10月発行・PDF)/我孫子市子ども相談支援事業所のご利用について(2018年10月30日 更新)/相談支援利用の流れ(PDF)/就学前の児童通所支援利用児童に対する多子軽減制度について(2016年10月4日 更新)/利用者負担額の多子軽減制度について(PDF)/就学前の児童発達支援等の無償化(2024年2月7日 更新)/高額障害福祉サービス等給付費・高額児童通所給付費(2019年12月10日 更新)/【試行運用】市役所窓口の開庁時間(受付時間)の変更に関するお知らせ(2026年7月1日 更新)/市役所庁舎フロアマップ(PDF)/行政サービスセンターのご案内(2026年8月30日 更新)
我孫子市で、障がいのあるお子さんの手当(特別児童扶養手当・障害児福祉手当・市の心身障害児福祉手当)を扱っているのは、健康福祉部 障害者支援課です。受給者証の窓口の子ども相談課(西別館1階)とは課が違い、市役所庁舎フロアマップでは障害者支援課は西別館4階です。電話は、市の「各課へのお問い合わせ」で障害者支援課(障害者福祉係)の 04-7185-1856です。『障害福祉のしおり』(令和7年10月発行)の手当の表では、問い合わせ先が「障害者支援課 障害者福祉係 内線391」と書かれています。市の手当ページ3本の問い合わせ先も、すべて障害者支援課です。
特別児童扶養手当は、身体や精神に重度から中度の障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している保護者が対象です。障害の目安は、身体障害者手帳外部障害の1級から3級及び下肢障害4級の一部、療育手帳マルAからAの2または診断書で中度の障害があると認められた方、その他、内部障害・発達障害・精神障害等、医師の診断書により同等と認められた方です。所得制限があり、施設入所していないこと(通所施設であれば受給可能)が要件です。手当額は令和8年4月分から1級月額58,450円/2級月額38,930円(令和8年3月分までは1級56,800円/2級37,830円)で、4月・8月・11月の年3回、4か月分が振り込まれます。市は「特別児童扶養手当に該当するかどうかは、障害者支援課にご相談ください」としています。
障害児福祉手当は、身体障害者手帳1級または2級の一部、療育手帳マルA、その他医師の診断書により同等と認められる20歳未満の方が対象です。所得制限があり、施設入所していないことが要件です。手当額は令和8年4月から月額16,560円(令和8年3月までは16,100円)で、5月・8月・11月・2月の年4回、3か月分が振り込まれます。20歳になるときは特別障害者手当に該当する場合があるので相談するよう、市は案内しています。
我孫子市独自の手当として、「心身障害児福祉手当」があります。対象は18歳未満で、身体障害者手帳1級・2級・3級、療育手帳マルA・Aの1・Aの2・Bの1、精神保健福祉手帳1級・2級のいずれかを持つお子さんです。手当額は月額8,650円(半額支給の場合4,325円)で、9月・3月の年2回に6か月分が振り込まれます。障害児福祉手当(国の手当)を受給している場合は対象外です。ほかに、施設入所していないこと、所得制限内であること、生活保護等を受けていないことが要件で、1か月以上入院したりショートステイを利用したりして各月の1日から末日まで在宅した日がないときは、その月は支給されません。しおりには、所得制限について「本人および配偶者(児童の場合は本人および父母)の市民税所得割が課税されている場合は支給停止、均等割のみ課税されている場合は半額支給」、また年2回(2月・8月)の現況届が必要と書かれています。
市の手当の申請は、手帳の交付(新規・程度変更)や転入のときに申請書を記入する形です。18歳になったら重度障害者福祉手当(市)への申請が必要ですが、身体障害者手帳3級、療育手帳Bの1、精神保健福祉手帳2級の方は、18歳以上の重度障害者福祉手当の受給資格がありません。
3つの手当はどれも、施設に入所したときは届出が必要で、届出が遅れて手当を受け取り続けると、要件に該当しなくなった月の翌月からの分を全額返還することになると市は注意しています。
市の「医療的ケアが必要なお子さんを持つ方へ」のページ(2026年8月14日掲載)にも、特別児童扶養手当と障害児福祉手当の対象がまとめて載っていて、あわせて小児慢性特定疾病医療費助成の窓口は千葉県松戸保健所(松戸健康福祉センター)地域保健課(047-361-2138)と案内されています。
令和8年9月1日から、障害者支援課のある市役所西別館の窓口開庁時間は午前9時から午後4時30分に変わりました(電話の受付時間は変更なし)。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当(国) | 令和8年4月分から 1級58,450円/2級38,930円・障害者支援課 |
| 障害児福祉手当(国) | 令和8年4月から 16,560円・障害者支援課 |
| 心身障害児福祉手当(市・18歳未満) | 8,650円(半額支給は4,325円)・障害者支援課 |
『障害福祉のしおり』(令和7年10月発行)の手当の表は令和7年4月現在の額(特別児童扶養手当1級56,800円・2級37,830円、障害児福祉手当16,100円)です。市の手当ページ(令和8年4月1日更新)の新しい額を載せています。市の福祉手当のページは2015年7月1日から更新されていません。
出典:特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/特別障害者手当・障害児福祉手当(2026年4月1日 更新)/我孫子市福祉手当(2015年7月1日 更新)/我孫子市障害福祉のしおり(令和7年10月発行・PDF)/各課へのお問い合わせ(電話・メール)(2026年7月27日 更新)/市役所庁舎フロアマップ(PDF)/医療的ケアが必要なお子さんを持つ方へ(2026年8月14日 更新)/【試行運用】市役所窓口の開庁時間(受付時間)の変更に関するお知らせ(2026年7月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月15日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。