【保護者の方からのご相談】
「療育事業所の先生に、小学校の担任の先生へ子どもの配慮事項を直接伝えてもらう「保育所等訪問支援」を小学校でも使えますか? 新宿区での申請方法を教えてください。」
子育てやお子さんの発達をめぐる疑問や制度の手続きは、分からないことばかりで不安になりますよね。
この記事では、新宿区で安心して療育や支援を利用できるよう、大切なポイントをやさしく整理してお届けします。
💡 まず結論:知っておきたい大切なポイント
– 小学校での利用可能性と法的根拠:
– 児童福祉法第6条の2の2第5項および児童福祉法施行規則第1条の2の5に基づき、保育所等訪問支援は、保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校、放課後児童健全育成事業(学童クラブ)等に通う障害児を対象とする障害児通所支援です(※法第6条の2の2第3項は放課後等デイサービス、第4項は居宅訪問型児童発達支援の定義条文です)。
– 法令上「保育所その他の児童が集団生活を営む施設」として小学校等の就学先も対象施設(施行規則第1条の2の5各号)に含まれており、小学校でも公式に利用可能です。
– 利用要件と学校側の合意の必要性:
– 本支援は、「当該施設において集団生活への適応のための専門的な支援が必要と認められる障害児」を対象としており、全施設・全児童が無条件・当然に利用できる制度ではありません。
– 外部の専門職が小学校の授業や活動の場に立ち入って支援を行うため、事前に在籍(予定)の小学校(校長・副校長・学級担任等)へ相談し、学校側の理解と受入れの内諾・合意を得ることが不可欠の前提条件となります。
– 支援内容と実施機関:
– 訪問支援員(作業療法士、言語聴覚士、心理担当等の専門職)は、授業中の個別指導員として常に付き添うのではなく、学級内での集団行動や授業態度を観察し、児童が自然に適応できるよう担任教員等へ環境調整や関わり方の助言(コンサルテーション)を行います。
– ※子ども総合センター「あいあい」公式案内では、保育所等の例として保育園・幼稚園・子ども園が挙げられており、同センターからの小学校への訪問支援を保証するものではありません。小学校での訪問支援利用にあたっては、指定を受けた民間事業所等の実施機関との調整が必要です。
🏛️ 新宿区の相談窓口と利用の流れ
– 新宿区役所 福祉部 障害者福祉課 支援係
– 所在地:新宿区歌舞伎町1-4-1(本庁舎2階)/電話番号:03-5273-4583
– 役割:受給者証への「保育所等訪問支援」の支給決定・給付窓口。
– 在籍(予定)の区立小学校(校長・副校長・特別支援教育コーディネーター)
– 訪問受入れの可否判断、訪問日時の調整、校内連携の窓口。
– 指定障害児相談支援事業所(相談支援専門員)
– 障害児支援利用計画案の作成、月あたりの訪問日数の調整。
– 指定保育所等訪問支援事業所(民間指定事業者等)
– 新宿区立子ども総合センター(あいあい) 発達支援係(03-6273-8701)
🤝 ご家庭でできること・教室からのアドバイス
保育所等訪問支援は、療育での指導経験を学校の担任の先生へ共有し、学校生活での困りごとを早期に和らげるための大変有効な仕組みです。利用にあたっては「学校を指導・チェックする」というスタンスではなく、「先生がお子さんの特性を理解しやすくなるよう、療育の先生に間に入ってもらう」というチーム作りの姿勢で、まずは入学前後に副校長先生へ相談してみましょう。
> 新宿区の公式要綱や国のガイドライン条文など、より詳しい解説は「のびのび発達ラボ」の正本ページで詳しくまとめています。
> 👉 のびのび発達ラボ:療育事業所の先生に、小学校の担任の先生へ子どもの配慮事項を直接伝えてもらう「保育所等訪問支援」を小学校でも使えますか? 新宿区での申請方法を教えてください。(詳細解説へ) →
🌱 この記事は、児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)が運営する情報サイト「のびのび発達ラボ」の抜粋コラムです。
