【質問】 新宿区で通っている療育の事業所が閉まると聞きました。支援が途切れないように、保護者は誰と何を進めればよいですか?
① 結論
- **事業所が閉所(廃止・休止)しても、新宿区から交付された「通所受給者証の効力(支給日数や有効期間)」が失われることはありません。**
- **支援を途切れさせないために、保護者が進めるべき行動は次の2点です:**
1. **担当の相談支援専門員(または新宿区障害者福祉課支援係)へ連絡し、新しい事業所探しと「利用計画の見直し」を依頼する。**
2. **現在通っている事業所に「個別支援計画書」や「支援記録」の写しを発行してもらい、新しい事業所へ引き継ぐ準備をする。**
- 事業者には、児童福祉法第21条の5の20第4項に基づき1月前までに都道府県知事へ廃止・休止を届け出る義務があり、指定通所基準第20条第2項に基づき、支援提供終了時に他の事業者との連絡調整や情報提供などの援助を行う責務が定められています。
② 新宿区の具体的な窓口・制度
- **指定障害児相談支援事業所(担当の相談支援専門員)**
- 役割:移行先事業所の探索、見学・体験の日程調整、「障害児支援利用計画案」の再作成。
- **新宿区役所 福祉部 障害者福祉課 支援係**
- 所在地:新宿区歌舞伎町1-4-1(区役所本庁舎2階)
- 電話番号:03-5273-4583
- 役割:事業所変更の届出受付、区内の最新の指定児童発達支援事業所一覧の提供、上限額管理事業所の変更届出受付。
- **新宿区 子ども総合センター(あいあい) 発達支援係**
- 電話番号:03-6273-8701
- 役割:環境変化に対する子どもの情緒不安の相談、地域の空き枠情報の相談。
③ 根拠となる一次資料・公的ガイドライン
- **児童福祉法 第21条の5の20第4項(事業の廃止・休止の届出・逐語引用)**
> 「指定障害児通所支援事業者は、当該指定通所支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」
公式法令URL: https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82060000&dataType=0 [A]
- **児童福祉法 第21条の5の19第4項(便宜の提供)** [A]
- **厚生労働省令「指定通所基準」第20条第2項(提供終了時における援助・逐語引用)**
> 「指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供の終了に際しては、障害児又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、都道府県、市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。」
公式法令URL: https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab2618&dataType=0&pageNo=1 [B]
④ 保護者へのアドバイス・家庭での工夫
事業所の閉鎖は大きな不安を伴いますが、受給者証を取り直す必要はありません。事業所側にも次の支援機関への情報提供や連携を行う責務が定められています。これまでの支援記録を受け取り、相談支援専門員や区の支援係のサポートを受けながら、新しい事業所へ移行していきましょう。
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