のびのび発達ラボ

療育手帳と受給者証の違いをわかりやすく|役割・対象・申請方法

「うちの子に療育を受けさせたいけれど、療育手帳を持っていないと通えないの?」「手帳と受給者証って何が違うの?」と疑問や不安を感じていませんか?

名前が似ているため混同されやすいのですが、実は「療育手帳」と「通所受給者証」は、根拠となる法律も目的もまったく別の制度です。
この記事では、はじめて療育を検討される保護者の方が安心して一歩を踏み出せるよう、2つの違いと大切なポイントをやさしく整理してお届けします。


💡 まず結論:知っておきたい大切なポイント

  • 療育に通うために、手帳は必要ありません: 児童発達支援を利用するために必要なのは「通所受給者証」です。手帳がなくても、自治体が支援の必要性を認めれば受給者証は交付されます。
  • 逆に、手帳があっても受給者証は必要です: 手帳を持っていても、療育の利用には受給者証を別に申請して取得します。
  • 東京都では「愛の手帳」と呼ばれます: 3種類ある障害者手帳(身体・知的・精神)のうち、知的障害に対応するものが療育手帳(都では愛の手帳)です。
  • 知的障害を伴わない発達凸凹でも療育は通えます: ASD(自閉スペクトラム症)やADHDなどで愛の手帳の対象にならなくても、医師の意見書等があれば受給者証を取得して通所できます。

🏛️ 「療育手帳(愛の手帳)」と「通所受給者証」の違い

項目 通所受給者証 療育手帳(愛の手帳)
主な目的 児童発達支援等の福祉サービスを利用するため(給付を受ける証書) 知的障害があることを証明し、税控除や各種手当・割引等を受けるため
根拠法令 児童福祉法(国の法律) 自治体の要綱(東京都愛の手帳交付要綱など)
交付の対象 発達の遅れや生活のしづらさがあり、支援が必要と認められた子ども 18歳未満までに知的機能の障害が生じ、日常生活に特別な援助が必要な方
申請窓口 お住まいの区市町村の障害福祉担当(新宿区:障害者福祉課) 18歳未満は児童相談所(東京都心身障害者福祉センター等)

🤝 迷ったときの安心アドバイス

  1. まずは「療育に通いたい」なら受給者証の相談から:
    手帳の取得には専門機関での判定に数か月かかることもありますが、受給者証は区の窓口や子ども総合センター(あいあい等)へ相談して並行して進めることができます。
  2. 手帳の判定は知能検査ができなくても大丈夫:
    「まだ小さいから検査を受けられないかも」と心配される親御さんも多いですが、言葉を話せなくても動作的な課題や日常の様子から総合的に判定してもらえます。
  3. 焦らず、いま必要な支援から一つずつ:
    制度や書類の名前がたくさん出てくると圧倒されてしまいますが、教室や相談支援専門員が一緒に一つずつサポートしますので安心してくださいね。

📖 さらに詳しい判定基準や手帳のメリット・デメリットはこちら

愛の手帳の1度〜4度の判定基準や、取得による具体的な手当・税制優遇、学校生活での配慮など、詳しい解説は「のびのび発達ラボ」の正本ページでまとめています。

のびのび発達ラボ:療育手帳と受給者証の違い(詳細解説へ) →

🌱 この記事は、児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)が運営する情報サイト「のびのび発達ラボ」の抜粋コラムです。

error: Content is protected !!