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福島県矢吹町の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年11月5日
矢吹町の令和8年度乳幼児健診の対象日・会場、5歳児健診と歯科クリニック、就学時健診と入学通知書の相談先を案内します。

乳幼児健診の案内・予約と相談窓口

矢吹町の令和8年度乳幼児健康診査予定表は、会場を矢吹町保健福祉センター、受付方法をインターネット予約としています。日程案内や問診票等は、対象日の3~4週間前を目安に郵送される案内です。指定された日に受診できない場合は必ず連絡してください。健診の問い合わせ先は子育て支援課こども相談係(0248-42-2230)で、通所支援や手当の保健福祉課とは電話番号が異なります。

通知が届いたら、健診名、子どもの生年月日、対象日を一組にして確認し、予約方法と受付時刻、必要な物を案内に沿って確かめましょう。きょうだいで健診が異なるときや、転入前に別の自治体で受診しているときは、子どもごとの状況を担当へ伝えてください。案内が届かない場合も、自分で別の対象日の予約を取る前に、住所や生年月日を伝えて通知と受診の方法を確認すると整理しやすくなります。

4か月健診と1歳児健康相談の対象日

4か月健診の対象は3~5か月児で、令和8年11月5日は令和8年6・7月生まれの組です。令和9年1月7日は令和8年8・9月生まれ、令和9年3月4日は令和8年10・11月生まれと掲載されています。実施年が令和9年になる日も、対象の出生年は令和8年です。持ち物は母子手帳、送付された問診票、必要時のおむつやミルク、バスタオルとされているため、通知と合わせて準備してください。

1歳児健康相談は10~13か月児を対象とする相談で、4か月健診とは別の区分です。令和8年11月17日は令和7年10・11・12月生まれ、令和9年2月16日は令和8年1・2・3月生まれが対象です。町は母子手帳、送付された問診票、必要時のおむつ、歯ブラシ・コップを挙げ、フッ素塗布があると記しています。健診と相談の名称や出生年を取り違えず、届いた案内で確認しましょう。

法定健診の年齢と町の1歳6か月・3歳児健診

母子保健法第12条の法定健診は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児が対象です。同法第13条は、それ以外にも必要に応じて妊産婦や乳幼児の健康診査を行い、または受診を勧めることを定めています。町の年度表にある健診の名称や対象月齢、実施日と、法律が定める年齢範囲を分けて確認してください。5歳児健診を第12条の二つの法定健診と同じものにしないようにします。

町の1歳6か月児健診は1歳6か月~1歳9か月児が対象で、令和8年11月12日は令和7年3・4月生まれ、令和9年2月18日は令和7年5・6・7月生まれです。母子手帳、送付された問診票、歯ブラシ、コップが持ち物とされています。受診できない場合は連絡し、次にどのように受診するか担当へ相談してください。日程表にある別の回が、そのまま自分の振替日になるとは限りません。

町が「3歳児健診」と呼ぶ区分は3歳5か月~3歳8か月児が対象です。令和9年1月14日は令和5年5・6月生まれ、令和9年3月11日は令和5年7・8・9月生まれの組です。持ち物は母子手帳、送付された問診票、チューブに入れた尿、歯ブラシ、コップです。尿の採り方や容器について不明なときは、通知を確認して担当へ尋ねてください。町の正式な健診名を、別の月齢の名称へ置き換えて探さないようにしましょう。

2歳児健康相談と歯科クリニック

2歳児健康相談の対象月齢は2歳3か月~2歳6か月で、令和9年1月28日は令和6年7・8・9月生まれです。相談と健診を分け、どの事業の案内かを確認してください。歯科クリニックは3歳~3歳2か月児・歯科ハイリスク児を対象とし、令和8年11月24日は令和5年9・10月生まれ、令和9年1月19日は令和5年11・12月生まれの組が掲載されています。3歳児健診とは日程と対象が異なります。

歯科クリニックの持ち物は母子手帳、送付された問診票、歯ブラシ、コップで、フッ素塗布も案内されています。歯科ハイリスク児としての受診案内や、自分の子どもがどの日の対象になるか分からない場合は、こども相談係へ確認してください。別の健診で受けた歯科の案内があるときも、健診名と受診済みの日を伝えて、今後の相談先や予約の必要性を確認しましょう。

年中児の5歳児健診とWeb事前問診

5歳児健診は年中児を対象とし、医師、心理士、保健師などの専門職と成長・発達や心配事を確認する町の健診です。令和8年12月10日は令和3年12月・令和4年1月生まれ、令和9年2月4日は令和4年2・3月と4月1日生まれが対象です。年をまたぐ出生月はそれぞれの年で確認してください。持ち物は母子手帳で、問診はWebで事前回答するよう案内されています。これは一般の郵送問診票やインターネット予約とは別に確かめる事項です。

子どもや保護者が安心して小学校への入学を迎えられるよう、心配なことや困っていることも一緒に確認する案内です。園での過ごし方、家庭で困る場面、得意な遊びなどを整理しておくと、相談時に伝えやすくなります。こうした準備メモは町の必須提出書類という意味ではありません。Web問診への回答方法が分からない場合や、案内の対象に当たるか迷う場合は、こども相談係へ相談してください。

子育ての相談と就学前の健康診断

矢吹町こども家庭センターは、町内在住の妊婦、乳幼児から18歳までの子どもと保護者を対象に、来庁、電話、家庭訪問等で妊娠・出産・子育ての相談を受ける案内です。平日の午前8時30分から午後5時15分、問い合わせは子育て支援課こども相談係(0248-42-2230)です。ことばや生活、子どもへの関わり方に心配があれば、健診の日を待たず、相談方法や来庁場所を担当へ確認してください。

就学時健康診断は、学校保健安全法第11条に基づき市町村の教育委員会が行います。国の施行令には翌学年の初めの4か月前まで、就学手続きに支障がなければ3か月前までに行う規定があります。矢吹町の一般案内は小学校入学前の11月頃に実施し、9月中に「実施通知書」を送付するとしています。現在年度の具体日、会場、持ち物、通知未着や欠席は教育振興課学校教育係(0248-44-4400)へ確認してください。

入学通知書と入学・転校の相談

町は小学校・中学校へ新しく入学する保護者に、毎年1月末日までに教育委員会の「入学通知書」を送ると案内しています。就学時健診の実施通知書とは別の書類です。学校教育法施行令第5条は、認定特別支援学校就学者を除く対象の入学期日通知を翌学年の初めの2か月前までとし、第9条第1項や第17条の届出者等の適用除外も定めています。自分の通知の発送状況、誤記や転居後の扱いは学校教育係へ確認しましょう。

転入学では、町は住所の確認後に「在学証明書」と「転学児童(生徒)教科用図書給与証明書」を転入先の学校へ提出する案内です。転出時は学校での転学届等も確認してください。障害等のある子どもの就学について、国の施行令第18条の2は対象者の通知前に保護者と専門家の意見を聴くことを定めています。個別の学校や支援、必要な資料は教育振興課へ相談し、通所支援の申請とは分けて進めましょう。

出典

今年度の実施日、持ち物、必要な手続は、届いた案内や担当窓口でお確かめください。

よくあるご質問

矢吹町の乳幼児健診の案内と予約方法は何ですか。
町の令和8年度案内は、日程案内や問診票等を対象日の3~4週間前を目安に郵送し、会場を保健福祉センター、受付方法をインターネット予約としています。指定日に受診できない場合は必ず連絡し、通知未着や転入後の扱いはこども相談係(0248-42-2230)へ確認してください。
年度内の1月・3月の4か月健診は誰が対象ですか。
令和9年1月7日は令和8年8・9月生まれ、令和9年3月4日は令和8年10・11月生まれです。実施年と出生年を分け、健診名と生年月日を通知や町の年度表と合わせて確認してください。
5歳児健診の対象と問診方法は何ですか。
年中児が対象で、令和8年12月10日は令和3年12月・令和4年1月生まれ、令和9年2月4日は令和4年2・3月と4月1日生まれの組です。母子手帳を持参し、問診はWebで事前回答します。一般の郵送問診票やインターネット予約とは区別して案内を確認してください。
法定健診と歯科クリニックや5歳児健診は同じですか。
母子保健法第12条の法定健診は満1歳6か月を超え満2歳未満、満3歳を超え満4歳未満です。町の3歳児健診、歯科クリニック、5歳児健診はそれぞれの対象・日程を確かめてください。同法第13条はその他必要に応じた健診の実施または受診勧奨を定めています。
就学時健診と入学通知書の問い合わせ先はどこですか。
教育振興課学校教育係(0248-44-4400)です。町の一般案内は小学校入学前の11月頃に健診を実施し9月中に実施通知書を送り、小中学校の入学通知書は1月末日までに送るとしています。現在の具体日程や発送状況、未着・誤記・転居は同係へ確認してください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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