棚倉町の令和8年度乳幼児健診は、3~4か月児、9~11か月児、1歳6~9か月児、3歳4~7か月児の四つの区分が町の案内に載っています。3~4か月児の会場は塙厚生病院で、ほかの三つは保健福祉センターです。問い合わせ先はこども未来課子育て応援係(0247-33-7887)です。町の健診名、子どもの生年月日、指定された実施日を一組にして確認し、別の健診の会場と取り違えないようにしましょう。
3~4か月児健診のお知らせは乳児訪問時に渡す案内で、9~11か月児、1歳6~9か月児、3歳4~7か月児は個別通知です。通知が届かない場合、転入前の自治体ですでに受診している場合、指定日に行けない場合は、健診名と生年月日、これまでの受診状況を担当へ伝えてください。受付時刻や欠席後の対応は通知と担当窓口で確認し、年度表にある別の回を自分の振替日と決めないようにしてください。
3~4か月児健診の令和8年11月9日は令和8年6月26日~7月25日生まれ、令和8年12月14日は令和8年7月26日~8月25日生まれが対象です。年度内の令和9年1月18日は令和8年8月26日~9月25日生まれとされています。実施年が令和9年になる場合も、対象の出生年は令和8年です。持参品は母子健康手帳、問診票、バスタオルです。会場の塙厚生病院へ行く前に、届いた案内の受付と必要品を確かめてください。
9~11か月児健診の令和8年12月10日は、令和7年12月26日~令和8年3月5日生まれが対象です。令和9年2月25日は令和8年3月6日~5月20日生まれと掲載されています。対象期間が年をまたぐ組もあるため、生まれた年・月・日をそれぞれ確認しましょう。会場は保健福祉センターで、母子健康手帳、問診票、バスタオルを持参する案内です。町は歯科指導や育児・栄養相談、絵本の読み聞かせ等も内容として挙げています。
母子保健法第12条の法定健診は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児が対象です。町が案内する具体的な健診名や月齢の範囲、実施日と、法律上の年齢区分を分けて確認してください。同法第13条は、そのほか必要に応じて妊産婦や乳幼児に健診を行い、または受診を勧めることを定めています。5歳児健診を、第12条の二つの法定健診と同じものとして扱わないようにしましょう。
1歳6~9か月児健診の令和8年12月10日は令和7年3月11日~5月25日生まれ、令和9年2月25日は令和7年5月26日~8月20日生まれの組です。町は問診、身体計測、内科・歯科診察、歯科指導、育児・栄養相談を案内しています。持参品は母子健康手帳、歯の健康ノート、問診票、フェイスタオル、歯ブラシ、コップ、仕上げ用歯ブラシです。手元にない票やノートがある場合は、受診前に担当へ相談してください。
3歳4~7か月児健診は、令和8年11月6日が令和5年4月1日~6月30日生まれ、令和9年2月5日が令和5年7月1日~9月30日生まれとされています。内科・歯科の診察に加え、尿、視力、聴力の検査などを町が掲載しています。持参品には母子健康手帳、歯の健康ノート、問診票、フェイスタオル、歯ブラシ類・コップ、尿検体があります。採尿や検査の準備は、通知に書かれた方法を確認し、不明な点を担当へ尋ねてください。
きょうだいの健診案内を同じ場所で保管するときは、氏名、健診名、実施日と対象出生期間を子どもごとに整理しておくと確認しやすくなります。同じ日に複数の月齢の健診が行われる場合も、必要な物が全部同じとは限りません。通知に記載された持参品や会場、連絡先を優先して照らし合わせ、年度表との相違が気になれば、どちらかを自己判断で採用せず、担当窓口に健診名と日付を伝えて確認してください。
5歳児健診や5歳児相談の現在の実施状況、対象、受付方法は、こども未来課へ子どもの年齢と相談内容を伝えて確認してください。四つの健診の年度表に5歳児の欄がないことだけで、町には相談できる事業がないと判断する必要はありません。ことば、遊び、食事、睡眠、園での集団生活などに心配がある場合は、健診の有無とは分けて、利用できる相談先や予約の方法を尋ねましょう。
町が案内する東白川地域健やか発達支援事業は、発達や関わり方等に不安がある保護者や、発達の遅れ・心配がある乳幼児と保護者等を対象としています。保育士、公認心理師、保健師、言語聴覚士等による相談、親子遊び、グループワークなどを東白川郡4町村の指定会場で年12回行う案内です。自分の子どもが利用できるか、次の開催日や会場、申し込みが必要かをこども未来課へ確認してください。
乳幼児発達観察相談会は、精神科医や公認心理師による発達検査や指導を、東白川郡4町村の指定会場で年4回行う案内です。対象は、ことばや発達の心配、育児不安を抱える乳幼児と保護者です。相談する際には、困る場面や気になり始めた時期、園での様子等を整理すると伝えやすくなります。このメモを町の必須提出書類と考える必要はなく、持参する資料や予約方法は担当へ確認してください。
こども家庭センターは保健福祉センター内にあり、母子保健と児童福祉の相談を一体的に受ける町の窓口です。保健師や社会福祉士等が、すべての妊産婦、子育て世帯、子どもへの相談支援に対応します。来所、電話、訪問での相談ができ、連絡先はこども未来課と共通の0247-33-7887です。給付の支給決定や学校の入学手続きとは分けて、まず話したい内容を伝え、必要な担当につないでもらいましょう。
就学時健康診断は学校保健安全法第11条に基づき市町村の教育委員会が行います。国の施行令は翌学年の初めの4か月前まで、就学手続きに支障がなければ3か月前までの実施を定めています。棚倉町の一般案内は、10月中に翌年入学の対象幼児の保護者へ「就学時健康診断の通知書」を送り、10~11月に指定された学校で健診を行うとしています。現在年度の具体日や未着・欠席の対応は学校教育課学校教育係(0247-33-7881)へ確認してください。
小学校の「入学通知書」は1月末日まで、中学校へ進む小学6年生の保護者にも入学年の1月末日までに送付する町の案内です。健康診断の通知とは別の書類です。学校教育法施行令第5条には、認定特別支援学校就学者を除く対象について入学期日を翌学年の初めの2か月前までに通知する規定と、第9条第1項や第17条の届出者等の適用除外があります。個別の通知や発送状況、住所変更の扱いは学校教育係へ確かめましょう。
子どもの状態に応じた就学や必要な配慮については、学校教育課へ早めに相談してください。学校教育法施行令第18条の2は、対象となる視覚障害者等の就学通知前に保護者と教育・医学・心理等の専門家の意見を聴くことを定めています。すべての相談の予約期限を決める条文ではありません。家庭や園で必要な支援、日常生活で困る場面を整理し、相談の方法と必要な資料を学校教育係へ確認して進めましょう。
今年度の実施日、持ち物、必要な手続は、届いた案内や担当窓口でお確かめください。
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