広野町は、3~4か月児、9~11か月児、1歳6か月児、2歳児、3歳児、5歳児の健診を案内しています。対象となる子どもには健診日の1か月前頃に問診票などを送る扱いです。問い合わせ先はこども家庭課(0240-27-2115)で、役場は広野町大字下北迫字苗代替35番地です。子どもの健診時期や指定日の都合について分からないときは、生年月日と健診名を伝え、今の対象や必要な連絡を確かめてください。
健診は健康状態と成長を確認し、必要に応じて医師や保健師の助言、相談を受ける機会です。町は身体測定や医師の診察、育児・栄養・歯の相談を行い、1歳6か月児、2歳児、3歳児の健診では歯科診察も行うと案内しています。気になる場面や園での様子を整理して、問診票のどこに書くか、当日に相談できる内容は何かを確認しましょう。持参物や検査の準備は各回の通知に従い、他の年齢の案内をそのまま使わないようにします。
母子保健法第12条で定める健診の対象は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児です。法律上の年齢範囲は、町で指定する開催日や対象となる出生期間を示す表ではありません。同法第13条は、その他必要に応じて妊産婦や乳幼児に健康診査を行い、または受診を勧める規定です。町の2歳児・5歳児などの年度事業を、第12条の二つの法定健診と同じ対象年齢の規定として扱わず、事業ごとに確認してください。
町の乳児期の事業名は「3~4か月児健診」と「9~11か月児健診」です。案内を探したり電話で問い合わせたりするときも、通知にある健診名を伝えてください。月齢が近い別の自治体の健診名や、きょうだいが受けた年度の名称と取り違えないことが大切です。転入前に他の自治体で受診している場合や、受診を予定している医療機関がある場合は、受けた健診名と日付、今の住所を担当へ説明し、町で必要な案内を相談しましょう。
令和8年度予定表では、令和8年12月24日の3~4か月児健診は令和8年8~9月生まれ、9~11か月児健診は令和8年1~2月生まれが対象とされています。生まれた年と月を両方確認して、自分の子どもの欄を確かめましょう。同じ日に複数の健診が予定されていても、受付や必要な準備が同じとは限りません。届いた問診票等の案内で健診名と対象、当日の来所方法を確認してください。
同じ令和8年12月24日の1歳6か月児健診は令和7年4~5月生まれ、2歳児健診は令和6年5~6月生まれ、3歳児健診は令和5年7~8月生まれが対象と掲載されています。年齢の数字だけで判断せず、予定表の出生年月と通知を照らし合わせてください。生年月日の区分に当てはまるか迷うときや、指定された日に受診できないときは、先にこども家庭課へ連絡して受診時期や変更の方法を確認しましょう。
予定表の会場は広野町保健センターです。下端には、健診日の1か月前頃に個別の案内と問診票等を送り、健診人数によって日程が前後する場合があると記されています。予定表に載っている日をそのまま変更のない確定日と考えず、その後に届く連絡も確認してください。受付時間、会場への行き方、持参物、体調不良や遅刻・欠席の連絡方法は、通知と担当窓口で確かめておくと当日の準備を進めやすくなります。
広野町は5歳児の事業を「健診」として案内しています。令和8年度予定表の次の1月の回は令和9年1月28日で、対象は令和3年9月から令和4年3月生まれです。年度をまたぐ暦年の表記を確認し、令和8年の過去の日付と取り違えないようにしてください。会場は同予定表にある広野町保健センターです。対象や実施内容、受付時間、持参物については、届いた個別案内とこども家庭課に確認しましょう。
5歳前後は、家庭や園で気になることを就学に向けて伝える機会にもなります。集団生活、ことば、食事、身の回りのことなど、いつどのような場面で困るかを具体的に整理してみましょう。健診まで待ってよいか迷うときは、こども家庭センターへ相談できるか問い合わせてください。相談を利用しただけで診断や通所給付が決定するものではなく、必要な相談先やサービスの紹介などを担当と一緒に確認して進めることになります。
広野町こども家庭センターは、令和7年4月からこども家庭課窓口に開設された相談先です。妊娠・出産から子育てまで、子どもに関する不安や悩み、困りごとに対応し、各種サービスの紹介も行うと案内しています。これまでの妊産婦・乳幼児への支援に加えて、虐待や貧困などの問題への支援を一体化し、切れ目なく支える取り組みです。一人で相談内容を決められない場合も、まず困っていることを伝え、どの担当へつながるかを尋ねてください。
センターの案内にある受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分で、土日祝日と12月29日から1月3日を除きます。電話は0240-27-2115です。来所して相談したい場合の予約や必要な資料、子どもを連れて行く場合の対応は、相談内容を伝えて確認してください。医療機関や園、学校などで受けた説明があるときは、その内容を分かる範囲で伝え、健診の結果や日常の心配をどの窓口に相談するとよいかを整理しましょう。
小学校入学前の就学時健康診断は、学校保健安全法第11条により市町村の教育委員会が行います。国の施行令は、学齢簿作成後、翌学年の初めの4か月前まで、就学手続きに支障がなければ3か月前までに行うと定めています。広野町の学校教育課学校教育係の連絡先は0240-27-4166です。今年度の実施日、会場、通知書の正式名、発送状況、持参物や欠席時の連絡方法は、同係へ確かめてください。
入学期日や学校指定の通知は、健診を受けるための案内とは目的が異なります。学校教育法施行令第5条は、翌学年の初めの2か月前までの入学期日通知と認定特別支援学校就学者等の対象除外を定め、第9条や第17条の届出等も区別しています。同令第18条の2に基づく対象者の保護者・専門家の意見聴取を、すべての相談の予約期限と考える必要はありません。届いた通知の名称をそのまま担当へ伝え、自分に必要な手続きを確認してください。
広野町の住民登録を扱う窓口は町民税務課戸籍係(0240-27-4160)で、学校教育課とは別の担当です。転入や転居、入学予定校の変更があるときは、住所の届出だけで学校への連絡も済むと考えず、学校教育課へ子どもの生年月日、今の住所と転居予定日、在籍する園や学校を伝えて確認してください。どの証明書や通知をどこへ提出するか、以前の学校から何を受け取るかも、自分の状況に合わせて案内を受けましょう。
園や家庭で必要な配慮、健診や相談で話した内容を学校へ引き継ぎたいときも、相談の時期や伝える資料を学校教育課へ尋ねてください。受診する健診の変更、就学先の相談、通所支援の申請はそれぞれ確認する担当が異なります。こども家庭課へ伝えたことを学校側にも共有したい場合は、誰にどの範囲を伝えるかを確認すると整理しやすくなります。連絡先、次にする手続き、案内が届く時期を控え、分からない点を一つずつ確かめてください。
今年度の実施日、持ち物、必要な手続は、届いた案内や担当窓口でお確かめください。
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