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新宿区の特別児童扶養手当の所得制限資料|収入・所得・控除を読み分ける

最終更新:2026年10月13日
新宿区で特別児童扶養手当の所得制限の資料を見て、「収入」「所得」「控除」の違いが分からず迷っている保護者の方へ。区の公式資料「所得限度額表」(2ページ)の読み方を、書かれていることと書かれていないことに分けて解説するページです。電卓と控除の図解シートを手元に置き、手当の所得制限の仕組みを確認する夫婦のイラスト

このページの要点

新宿区の資料の題は「所得限度額表」で、年収(収入)の表ではなく「所得」の限度額の表です。特別児童扶養手当の表には、扶養人数ごとに「請求者」と「扶養義務者等(注1)」の2つの列の額が載っていて、資料は「所得から控除する金額と所得限度額に加算する金額を計算して認定審査します」と書いています。ですから、まず表の名前・扶養人数の行・列・期間を読み分け、表と比べる「所得」をご自分の場合にどの数字から出すのか、どの控除・加算が当てはまるのかは、区に確認してください。

出典:[1](1ページ・2ページ)。

この資料は何が書かれた資料か

新宿区の公式サイトにある2ページのPDF資料です。1ページ目の右上に「令和8年8月1日現在」と書かれていて、題は「所得限度額表」です。1ページ目には、次の4つの制度の表が並んでいます。

2ページ目には、「所得から控除する金額」の表と「所得限度額に加算する金額」の表があります。このページが解説するのは、このうち「特別児童扶養手当」の表と、2ページ目の表の特別児童扶養手当の欄です。ほかの制度の表は、同じ紙面に並んでいても別の表です。

資料の1行目と表の名前は、原文で次のとおりです。

令和8年8月1日現在 所得限度額表

★特別児童扶養手当(1~7月分は前々年所得、8~12月分は前年所得)

出典:[1](1ページ)。

この2ページには、手当の対象になる子どもの条件、申請の窓口、必要な書類は書かれていません。必要なときは区に確認してください。

図:資料を読む順番(このページの整理)

次の図は、資料の表を間違えずに読むための順番を、このページで整理したものです。区が定めた順番ではありません。

所得限度額表を読む順番(このページの整理) 1 表の名前が特別児童扶養手当であることを確かめる。2 扶養人数の行で、請求者と扶養義務者等の2つの列の額を読む。3 1月から7月分は前々年所得、8月から12月分は前年所得という分け方を見る。4 2ページ目の所得から控除する金額の表を見る。5 同じく2ページ目の所得限度額に加算する金額の表を見る。迷ったら区に確認する。区が定めた順番ではなく、このページの整理。 1 表の名前を確かめる 「★特別児童扶養手当」の表を選ぶ (ほかの制度の表と混ぜない) 2 扶養人数の行を読む 「請求者」と「扶養義務者等」 の2つの列に額がある 3 何月分かで年が分かれる 1〜7月分は前々年所得 8〜12月分は前年所得 4 2ページ目の控除の表 「所得から控除する金額」の 特別児童扶養手当の欄を見る 5 2ページ目の加算の表 「所得限度額に加算する金額」の 特別児童扶養手当の欄を見る 迷ったら区に確認 どの所得をどの額と比べるかは 資料に書かれていません

図の出典:[1](1ページ・2ページ)。順番はこのページの整理です。

図の内容を文章で書くと(読み上げ用)

特別児童扶養手当の表の読み方(1ページ目)

1ページ目の右側にある表です。表の見出しには、どの月分の手当にどの年の所得を使うかが書かれています。原文のとおりです。

★特別児童扶養手当(1~7月分は前々年所得、8~12月分は前年所得)

出典:[1](1ページ)。

やさしく言い直すと、表の見出しは、1月から7月分は「前々年所得」、8月から12月分は「前年所得」と分けて書いています。ご自分の申請でどの年の所得を使うのかは、区に確認してください。

表の列は「扶養人数」「請求者」「扶養義務者等(注1)」の3つです。原文の表の行を、欄ごとに分けて書き写します。

扶養人数 請求者 扶養義務者等(注1) 0人 4,596,000円 6,287,000円

1人 4,976,000円 6,536,000円 2人 5,356,000円 6,749,000円

3人 5,736,000円 6,962,000円 以降、1人増すごとに 380,000円加算 213,000円加算

出典:[1](1ページ・表は欄ごとに切り出して読み取り)。

扶養人数請求者扶養義務者等(注1)
0人4,596,000円6,287,000円
1人4,976,000円6,536,000円
2人5,356,000円6,749,000円
3人5,736,000円6,962,000円
以降、1人増すごとに380,000円加算213,000円加算

出典:[1](1ページ)。

(注1)の「扶養義務者」とは

1ページ目の下にある(注1)に、扶養義務者について次の説明があります。

(注1) 扶養義務者とは民法第877条第1項に定める扶養義務者で、直系血族および兄弟姉妹

(父母、祖父母、兄弟姉妹、子など)

出典:[1](1ページ)。

やさしく言い直すと、(注1)は「扶養義務者」を、民法第877条第1項に書かれた扶養義務者で、直系血族と兄弟姉妹(父母、祖父母、兄弟姉妹、子など)のことだと説明しています。ただし、このうち誰の所得が審査に使われるのかは、(注1)には書かれていません。自分の家族のどの人が「扶養義務者等」に当たるのかは、区に確認してください。

「収入」「所得」「控除」を読み分ける

資料の題は「所得限度額表」です。保護者がつまずきやすい3つの言葉を、資料のどこに書かれているかと一緒に整理します。

言葉資料のどこに出てくるか資料に書かれていること資料に書かれていないこと
収入特別児童扶養手当の表の見出しや説明には出てきません題は「所得限度額表」で、表の見出しは「前々年所得」「前年所得」です年収や支払金額から所得を出す計算は、書かれていません
所得各表の見出し、1ページ目の表の額(所得限度額)表の額は「所得限度額」として並んでいます源泉徴収票などのどの欄を所得とするかは、書かれていません
控除2ページ目の「所得から控除する金額」の表社会保険料相当分、障害者控除など、控除の種類ごとに金額が並んでいますどの控除が自分に当てはまるかの判断は、書かれていません
加算2ページ目の「所得限度額に加算する金額」の表老人扶養控除、特定扶養親族等の加算額が並んでいます自分の家族が当てはまるかの判断は、書かれていません

出典:[1](1ページ・2ページ)。この表の左の2列は資料の文言の整理、右の列は資料にない事項です。

資料の中で、控除と加算の関係を説明している文は1つです。2ページ目の最初に、次のように書かれています。

◇所得から控除する金額と所得限度額に加算する金額を計算して認定審査します。

出典:[1](2ページ)。

やさしく言い直すと、区は、所得から差し引く金額(控除)と、所得限度額に足す金額(加算)を計算したうえで、認定の審査をする、と書いています。この文のあとに、計算の順番や具体的な計算例は書かれていません。そのため、ご自分の場合に「どの所得から、どの控除を引いて、どの額と比べるか」は、区に確認してください。

2ページ目:所得から控除する金額の表

2ページ目の表は、「申請者(請求者)」と「扶養義務者等(注1)」の2つの欄に分かれています。列の分かれ方や、1つの金額が複数の列にまたがる行は、必ず資料の表そのもので確かめてください。このページは、そのうち特別児童扶養手当の列を読み取ったものです。

原文の行(1行ずつ別にして書き写します)は次のとおりです。

申請者(請求者) 扶養義務者等(注1) 社会保険料相当分 80,000円 80,000円

給与所得又は公的年金等に係る所得のある方への控除 最高100,000円 最高100,000円

雑損・医療費控除・配偶者特別控除 課税上実控除額 課税上実控除額

小規模企業共済等掛金控除 課税上実控除額 課税上実控除額

特定親族特別控除(令和8年度から適用) 課税上実控除額 課税上実控除額

特別障害者控除及び特別障害者扶養控除 400,000円 400,000円

障害者・勤労学生・障害者扶養控除 270,000円 270,000円

ひとり親控除 申請者(請求者)350,000円 扶養義務者等(注1)350,000円※配偶者は除く

寡婦控除 申請者(請求者)270,000円 扶養義務者等(注1)270,000円※配偶者は除く

公共用地取得による土地代金等の特別控除 内容により控除額が異なります 内容により控除額が異なります

出典:[1](2ページ・表は行ごとに読み取り)。

ひとり親控除と寡婦控除の行は、列によって金額と注意書き(※)が分かれているため、文字だけを並べると読みにくくなります。必ず資料の表そのもので確かめてください。

特別児童扶養手当の列について、請求者の欄と扶養義務者等の欄を分けて表にします。

控除の種類申請者(請求者)の欄扶養義務者等(注1)の欄
社会保険料相当分80,000円80,000円
給与所得又は公的年金等に係る所得のある方への控除最高100,000円最高100,000円
雑損・医療費控除・配偶者特別控除課税上実控除額課税上実控除額
小規模企業共済等掛金控除課税上実控除額課税上実控除額
特定親族特別控除(令和8年度から適用)課税上実控除額課税上実控除額
特別障害者控除及び特別障害者扶養控除400,000円400,000円
障害者・勤労学生・障害者扶養控除270,000円270,000円
ひとり親控除350,000円350,000円(※配偶者は除く)
寡婦控除270,000円270,000円(※配偶者は除く)
公共用地取得による土地代金等の特別控除内容により控除額が異なります内容により控除額が異なります

出典:[1](2ページ)。

この表を読むときの注意を3つ挙げます。

2ページ目:所得限度額に加算する金額の表

2ページ目の下の表です。原文の行は次のとおりです。

老人扶養控除 100,000円 60,000円(注3)

特定扶養親族等 申請者(請求者)250,000円 扶養義務者等(注1)は斜線(記載なし)

(注3)扶養親族が老人(70歳以上)のみの場合は1人除いた人数が対象となる。1人のみの場合は加算なし。

出典:[1](2ページ・表は行ごとに読み取り)。

特別児童扶養手当の列を表にすると、次のようになります。

加算の種類申請者(請求者)の欄扶養義務者等(注1)の欄
老人扶養控除100,000円60,000円(注3)
特定扶養親族等250,000円斜線(記載なし)

出典:[1](2ページ)。

(注3)には、「扶養親族が老人(70歳以上)のみの場合は1人除いた人数が対象となる。1人のみの場合は加算なし。」と書かれています。資料の表では、扶養義務者等の欄の老人扶養控除の60,000円に(注3)の印がついています。自分の家族に70歳以上の人がいるときに、加算がどうなるかは、区に確認してください。

ほかの制度の表と取り違えない

1ページ目には、特別児童扶養手当のほかに3つの表があり、見出しごとに「どの月分にどの年の所得を使うか」が違います。原文の見出しは次のとおりです。

★児童扶養手当(1~10月分は前々年所得、11~12月分は前年所得)(注2)

★ひとり親家庭等医療費助成制度(1月~12月分まで前々年所得)(注2)

出典:[1](1ページ)。

やさしく言い直すと、児童扶養手当の表は「1〜10月分は前々年所得、11〜12月分は前年所得」、ひとり親家庭等医療費助成制度の表は「1月〜12月分まで前々年所得」と、見出しで分け方が違います。特別児童扶養手当の「1〜7月分・8〜12月分」の分け方と同じだと思い込まないようにしてください。

読み取りメモ:資料を見ながら書き込む表

区に電話する前に、資料を見ながら次の表を埋めておくと、聞きたいことがはっきりします。書き込む欄の見出しは、このページの提案です。

項目書き込む内容資料のどこを見るか
手当の名前★特別児童扶養手当1ページ目の右側の表の見出し
資料の日付令和8年8月1日現在1ページ目の右上
何月分の話か1〜7月分か、8〜12月分か表の見出しの括弧の中
使う年の所得前々年所得か、前年所得か同じ見出し
扶養人数数える人と人数(区に確認した結果)表の「扶養人数」の列
請求者の列の額円表の「請求者」の列
扶養義務者等の列の額円(どんな場合に見るかは区に確認)表の「扶養義務者等(注1)」の列と(注1)
控除の項目当てはまりそうな項目と金額(区に確認)2ページ目の「所得から控除する金額」
加算の項目当てはまりそうな項目と金額(区に確認)2ページ目の「所得限度額に加算する金額」
区に確認した日・相手・内容日付、窓口名、言われたこと(資料にはありません。自分でメモ)

出典:[1](1ページ・2ページ)。右の列の場所は資料の表のとおり、書き込む内容はこのページの提案です。

区に確認する順番

資料に書かれていないことを、区に聞く順番の例です。聞く順番はこのページの提案で、区が決めた順番ではありません。

  1. 手元の資料(令和8年8月1日現在の所得限度額表)は、私の場合に見る表として合っていますか。
  2. 表の見出しの「前々年所得」「前年所得」は、私の申請では何年の所得のことですか。
  3. 「扶養人数」には、誰を何人と数えますか。
  4. 「請求者」の列と「扶養義務者等(注1)」の列は、私の場合どちらを見ますか。両方見る場合は、それぞれ誰の所得ですか。
  5. 表と比べる「所得」は、源泉徴収票や課税証明書などのどの書類の、どの数字から出しますか。
  6. 2ページ目の控除の表のうち、私の場合に使える項目はどれですか。「課税上実控除額」とは何ですか。
  7. 2ページ目の加算の表(老人扶養控除、特定扶養親族等)は、私の家族に当てはまりますか。
  8. 区の担当窓口はどこですか。電話で聞いてよい内容か、窓口に行くべきですか。

資料には、窓口の名前や電話番号、受付時間は書かれていません。まず、区役所の代表の案内などで、特別児童扶養手当の所得の審査について聞く窓口を確かめてください。

電話で伝える文の例

次の文は、このページが作った例です。区の指定の言い方ではありません。

新宿区のホームページにある「所得限度額表」(令和8年8月1日現在)の2ページを見て、特別児童扶養手当の所得の見方について教えていただきたくて電話しました。表の「請求者」と「扶養義務者等」のどちらを私が見ればよいか、表と比べる所得はどの書類の数字から出せばよいか、2ページ目の控除と加算は私の場合どれを見ればよいか、の3つを教えてください。担当の窓口が別なら、そちらの名前を教えてください。

うちの子の場合:3つの例

次の3つは、このページが作った架空の例です。実際にどうなるかは、お住まいの状況によって違い、ここでは言い切れません。

例1:会社員の家庭で、源泉徴収票を手元に置いている場合

手元の源泉徴収票の「支払金額」の数字を、1ページ目の表の額と比べたくなるかもしれません。ただし、資料の題は「所得限度額表」で、収入の表とは書かれていません。2ページ目の控除の表には「給与所得又は公的年金等に係る所得のある方への控除」の行があり、「最高100,000円」と書かれていますが、源泉徴収票のどの数字から所得を出すのかは、資料に書かれていません。区に確認してください。

例2:家族に障害のある人がいる場合

2ページ目の控除の表には、「特別障害者控除及び特別障害者扶養控除」が400,000円、「障害者・勤労学生・障害者扶養控除」が270,000円と、別の行で書かれています。家族のどの人がどの行に当てはまるのかは、資料からは判断できません。手帳の等級や税の申告で使った控除の名前を手元にそろえて、区に確認してください。

例3:扶養人数が多い、または祖父母にも関わる場合

1ページ目の表は、扶養人数3人までは行ごとに額が書かれ、「以降、1人増すごとに」請求者の列は380,000円、扶養義務者等の列は213,000円を加算すると書かれています。扶養人数が4人以上の場合の額の出し方と、実際の扶養人数の数え方は、区に確認してください。また、(注1)の扶養義務者の例に祖父母が挙がっていますが、祖父母の所得が審査に関係するかどうかは、資料に書かれていません。区に確認してください。70歳以上の人がいるときの加算は、(注3)も読んで、区に確認してください。

よくある質問

表の額は、年収のことですか。

資料の題は「所得限度額表」で、表の見出しは「前々年所得」「前年所得」です。年収(収入)の表とは書かれていません。収入からご自分の所得を出す計算は資料に書かれていないので、区に確認してください。

「前々年所得」と「前年所得」は、どう使い分けますか。

特別児童扶養手当の表の見出しは、1〜7月分は前々年所得、8〜12月分は前年所得と書いています。ご自分の申請でどの年の所得を使うのかは、区に確認してください。児童扶養手当の表は分け方が違うので、取り違えないでください。

「扶養義務者等」の列は、誰の所得のことですか。

1ページ目の(注1)に、扶養義務者は民法第877条第1項に定める扶養義務者で、直系血族および兄弟姉妹(父母、祖父母、兄弟姉妹、子など)と書かれています。ご自分の家族のうち誰が当たるのか、この列をどんな場合に見るのかは、資料に書かれていません。区に確認してください。

控除は、どれを引けばよいですか。

2ページ目の控除の表には、社会保険料相当分80,000円、特別障害者控除及び特別障害者扶養控除400,000円など、種類ごとの金額が書かれています。「所得から控除する金額と所得限度額に加算する金額を計算して認定審査します」とあるだけで、どれが当てはまるかは書かれていません。ご自分の場合は区に確認してください。

表の額を少し超えていたら、どうなりますか。

この資料には、額を超えた場合の扱いは書かれていません。区に確認してください。

公式出典

公式原文確認日:2026年10月13日。読む順番の図、読み取りメモ、聞く順番、電話で伝える文の例、3つの例は、このページ独自の整理で、区の指定ではありません。

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この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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