お金の支えは一つではなく、窓口も根拠法も要件の立て方もばらばらです
まず全体の地図です。発達に心配のあるお子さんの家庭が関わる可能性のある「お金の支え」は、大きく分けて次の五つの層に分かれます。同じ「手当」という言葉がついていても、根拠になる法律が違えば、要件も窓口も別ものになります。
- ① 現金が振り込まれるもの=特別児童扶養手当、障害児福祉手当(どちらも国の制度)。このほかに、東京都や区が独自に持っている手当があります
- ② 医療費の自己負担を軽くするもの=自立支援医療(育成医療)、子ども医療費助成、心身障害者医療費助成(マル障)
- ③ 福祉サービスの利用料に上限をかけるもの=児童発達支援などの月額上限額と無償化。これは受給者証の話なので、別の記事にまとめてあります → 児童発達支援の利用料
- ④ 税を軽くするもの=所得税・住民税の障害者控除
- ⑤ 手帳を持っていることで開く割引・減免=区独自の手当、交通機関の割引など
この記事で使う四つの物差し
制度ごとに書きぶりが違うので、読み比べるのが難しくなっています。この記事では、どの制度についても次の四つを同じ順番で書きます。
① 何が要件か(手帳がいるのか、診断名がいるのか、状態で決まるのか)
② どこに出すか(区のどの課か、都か)
③ いつから支給されるか(さかのぼれるのか)
④ いつ更新か(出し忘れるとどうなるか)
窓口は、同じ区役所の中でも分かれています
実際に見てみます。新宿区の公式ページによれば、特別児童扶養手当の申請窓口は子ども家庭部の児童育成担当課 育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)です。いっぽう障害児福祉手当と区の心身障害者福祉手当の申請窓口は福祉部の障害者福祉課です。同じ「手当」でも、子ども部門と福祉部門に分かれています。
さらに自立支援医療(育成医療)は、世田谷区の公式ページによれば総合支所保健福祉センターの健康づくり課——つまり保健所の系統です。子ども医療費助成はまた別で、新宿区は子ども医療・手当係、世田谷区は子ども家庭課、江戸川区は児童家庭課の医療費助成係です。一度の来庁ですべて済ませようとすると、たいてい足りません。
※ ここに挙げた課の名前は、この記事で実際に開いた区のページに書かれていたものです。区によって課の名前は違いますし、組織改正で変わることもあります。お住まいの区の「障害者福祉課」または「子ども家庭課」に電話で「どの課に行けばよいですか」と先に聞くのが、いちばん早い道です。
「診断がないと申請できない」のか——要件の立て方が四つに分かれます
ここがいちばん誤解の多いところです。制度によって、要件の立て方がまるで違います。順に、条文で確かめていきます。
① 状態の程度で決まるもの(診断名も手帳も要件ではない)
特別児童扶養手当がこれにあたります。根拠は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)です。同法第2条第1項は「障害児」を、「二十歳未満であつて、第五項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者」と定めています。第5項は障害等級を「重度のものから一級及び二級」とし、各級の状態は政令で定めるとしています。
その政令=同法施行令(昭和50年政令第207号)別表第三を開くと、視力・聴力・上肢・下肢などの身体の状態が並んだ最後に、「精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの」という号が、1級にも2級にも置かれています。つまり条文は「診断名」で線を引いていません。並んでいるのは、あくまで状態の程度です。
これを保護者向けに言い直しているのが区のページです。新宿区は特別児童扶養手当の受給資格として、知的障害は「おおむね『愛の手帳』1度〜3度程度」、精神障害は「自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等」と書いています。「〜程度」「〜等」という書き方をしているのは、手帳の有無そのものが要件ではないからです。また新宿区は、複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度でも該当となることがあるとも書いています。
② 状態の程度で決まるが、「常時の介護」まで求めるもの
障害児福祉手当は同じ法律の第2章にありますが、対象が違います。第2条第2項は「重度障害児」を、「障害児のうち、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする者」と定めています。施行令別表第一が示す状態は、特別児童扶養手当の2級よりもかなり重い水準です。厚生労働省のページも「重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として」と説明しています。
つまり特別児童扶養手当と障害児福祉手当は、要件の高さが違う別の制度です。「特別児童扶養手当が2級で認定されたから、障害児福祉手当ももらえるはず」とはなりません。
③ 身体の障害が要件になっているもの
自立支援医療(育成医療)は、ここまでの二つと性格が異なります。障害者総合支援法施行令第1条の2第1号は育成医療を、「障害児のうち内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害のある者の健全な育成を図るため、当該障害児に対し行われる生活の能力を得るために必要な医療」と定義しています。厚生労働省の「自立支援医療制度の概要」も、育成医療の対象者を「身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)」としています。
育成医療は「身体の障害に対する手術等」の制度です
ここは正直に書きます。育成医療は、発達の遅れやことばの遅れそのものを対象にした制度ではありません。世田谷区が挙げている対象は、肢体不自由・視覚障害・聴覚および平衡機能障害・音声言語そしゃく機能障害・心臓機能障害・腎臓機能障害・小腸機能障害・肝臓機能障害・その他の内臓障害・免疫機能障害です。
ただし、聞こえや発音のことで手術等の治療が予定されている場合には、関係してくることがあります。通っている病院で治療の予定が出たときに、「これは育成医療の対象になりますか」と一度たずねてみてください。あとで述べるとおり、この制度は事前申請が原則です。
④ 手帳そのものが要件になっているもの
区が独自に持つ手当や、都の医療費助成には、手帳を持っていることを要件にしているものがあります。たとえば新宿区の心身障害者福祉手当(区の制度)は、対象を「身体障害者手帳1〜3級」「愛の手帳1〜4度」「精神保健福祉手帳1級」などと、手帳の等級で書いています。東京都の心身障害者医療費助成制度(マル障)も、対象は身体障害者手帳1級・2級(内部障害は3級まで)、愛の手帳1度・2度、精神障害者保健福祉手帳1級の方です。この層については、後の節でまとめます。
では、診断書は要るのでしょうか
要ります。ただし「診断名がついていること」と「診断書を出すこと」は別の話です。特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第1条第2号は、認定請求書に「支給対象障害児が法第二条第一項に規定する状態にあることに関する医師又は歯科医師の診断書」を添えることを定めています。障害児福祉手当も同じで、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 第2条第2号が「医師の診断書」を求めています。
ここで大事なのは、診断書の様式が制度ごとに決まっていることです。新宿区は特別児童扶養手当について「児童の障害状況に応じた所定の診断書の様式を事前にお渡しします」と書いています。障害児福祉手当のほうは「障害者福祉課窓口に備付けの様式です」とあります。先に窓口で様式をもらってから、受診の予約を取るという順番になります。手元にある診断書を持って行っても、様式が違えば使えません。
※ 診断書には有効期間の扱いがあります。新宿区は特別児童扶養手当について、「診断書の日付(医師署名欄)が窓口で請求する日の1か月以内のもの」を持参するよう書いています。書いてもらってから窓口に行くまで、間を空けすぎないでください。
特別児童扶養手当——父母や養育者に、月を単位で
五つの中でいちばん問い合わせが多いのが、この手当です。四つの物差しで見ていきます。
誰に支払われるのか
法第3条第1項は、障害児の父もしくは母がその障害児を監護するとき、または父母がないか監護しない場合に父母以外の者が養育するときに、その父・母または養育者に対して手当を支給する、と定めています。支払われる先は子ども本人ではなく、育てている大人です。父母がともに監護するときは、主として生計を維持する者に支給されます(第3条第2項)。
いっぽう第3条第3項は、障害児が「日本国内に住所を有しないとき」「障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものを受けることができるとき」は支給しない、としています。また第3条第5項には、手当は「障害児の生活の向上に寄与するために支給されるもの」であり、その趣旨に従って用いなければならない、と書かれています。
いくらか(2026年9月時点で確認できた額)
法第4条の本文には「三万三千三百円(一級に該当する障害児にあつては、五万円)」と書かれています。ただし、この額はそのまま適用されるわけではありません。施行令 第5条の2が、「令和八年四月以降の月分の特別児童扶養手当については、法第四条中『三万三千三百円』とあるのは『三万八千九百三十円』と、『五万円』とあるのは『五万八千四百五十円』と読み替えて」適用すると定めています。
| 区分 | 月額(令和8年4月分から) |
| 1級 | 58,450円 |
| 2級 | 38,930円 根拠=特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 第5条の2。厚生労働省「特別児童扶養手当について」も同額を「支給月額(令和8年4月より適用)」として掲載 |
金額は毎年見直されます。必ず「いつ時点の額か」を確かめてください
法第16条は、児童扶養手当法第5条の2(物価の変動に応じた自動改定)などの規定をこの手当について準用しています。ですから金額は年度ごとに改定されるのが前提で、上の額は令和8年(2026年)4月分からのものです。
ネット上には古い年度の額がそのまま残っている記事がたくさんあります。額を確かめたいときは、厚生労働省のページか、お住まいの区の当年度のページを見てください。この記事の額も、来年の春には古くなります。
どこに出すか——東京23区は「都」の認定です
法第5条第1項は、認定を行うのは都道府県知事(政令指定都市の区域内に住所がある場合はその市の長)だとしています。東京23区は政令指定都市ではありませんから、認定するのは東京都です。ただし窓口は区にあり、区が受け付けて都へつなぐ形になります。新宿区でいえば、児童育成担当課 育成支援係が窓口です。
認定請求のときに必要なものは、施行規則 第1条と区のページを合わせると、おおむね次のとおりです。
- 所定の様式による医師(または歯科医師)の診断書(施行規則 第1条第2号)
- 請求者本人名義の預金通帳など振込先が分かるもの
- 個人番号(マイナンバー)が分かるもの——請求者・支給対象児童・配偶者・扶養義務者のもの
- 請求者の身元を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 前年(1月から6月までに請求する場合は前々年)の所得に関する証明(施行規則 第1条第6号。ただしマイナンバーの情報連携で省略できる場合があります)
※ 新宿区は「児童の障害状況により身体障害者手帳、愛の手帳で診断書を省略できる場合があります」と書いています。施行規則第28条第1項も、既に診断書等の提出を受けたことがある場合で、状態が固定している等の事情があるときは、診断書等を省略させることができると定めています。手帳をお持ちなら、窓口で先に確かめてください。
いつ振り込まれるか
法第5条の2第3項は、手当を「毎年四月、八月及び十二月の三期に、それぞれの前月までの分」支払うと定めています。新宿区は、これを4月期(12〜3月分)・8月期(4〜7月分)・12月期(8〜11月分)の各11日頃と具体化しています。つまり認定されてもすぐには振り込まれず、次の支払期月まで待つことになります。
※ 法第5条の2第4項には、12月に支払うべき手当は、受給者の請求があればその前月に支払う、という定めもあります。新宿区のページにも「所得状況届の提出日によっては12月期の手当を11月に支給することがあります」と書かれています。
障害児福祉手当——子ども本人に、区の障害者福祉課から
同じ法律の中にありながら、性格がかなり違う制度です。
支払われる先も、窓口も違います
法第17条は、都道府県知事、市長(特別区の区長を含む)及び福祉事務所を管理する町村長が、その区域内に住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給する、としています。ここが特別児童扶養手当との大きな違いで、支給される相手は子ども本人であり、決めるのは区です。新宿区でも、この手当の申請は障害者福祉課で、口座も本人名義のものを求めています。
ただし第17条ただし書により、次のときは支給されません。
- 障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(障害基礎年金など。ただしその全額の支給が停止されているときを除く)
- 児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているとき
※ 新宿区は対象を「20歳未満で身体又は精神に著しい重度の障害・これらと同等の疾病があるため、日常生活に常時介護が必要な在宅の方」と書き、「グループホーム等、対象外の施設に含まれないものがあります」と補足しています。
特別児童扶養手当と一緒に受けられるのか
条文の上では、両方を受けることができます
障害児福祉手当が支給されない場合として法第17条が挙げているのは、上の二つ——障害を支給事由とする年金等と施設への収容——だけです。そこに「特別児童扶養手当を受けているとき」は入っていません。
逆側の特別児童扶養手当についても、支給しない場合を定める法第3条第3項に、障害児福祉手当は挙げられていません。つまり条文の上では、要件をそれぞれ満たせば両方を受けることができます。ただし実際の認定は状態の判定によりますので、両方について申請できるかどうかを、区の障害者福祉課で確かめてください。
額と、支払われる月
法第18条の本文は「一万四千百七十円」ですが、こちらも施行令第9条の2が、「令和八年四月以降の月分の障害児福祉手当については、法第十八条中『一万四千百七十円』とあるのは、『一万六千五百六十円』と読み替えて」適用すると定めています。厚生労働省のページも「支給月額(令和8年4月から適用)16,560円」としています。
支払われる月は特別児童扶養手当と違います。法第19条の2は「毎年二月、五月、八月及び十一月の四期」と定めています。年3回ではなく年4回です。
※ 費用の負担も条文にあります。法第25条は、支給に要する費用の4分の3を国が、4分の1を都道府県・市・福祉事務所を設置する町村が負担すると定めています。国の制度でありながら区が窓口になっているのは、この構造のためです。
自立支援医療(育成医療)——事前申請が原則の、医療費の制度
手当ではなく医療費の制度です。手術等の予定が立ったときに関係してきます。
どういう仕組みか
障害者総合支援法第5条第25項は「自立支援医療」を、「障害者等につき、その心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療であつて政令で定めるもの」と定義しています。その政令が施行令第1条の2で、育成医療・更生医療・精神通院医療の三つを挙げています。子どもに関わるのは育成医療です。
手続きの流れは条文に書かれています。
- 市町村等に申請する(法第53条第1項)。東京23区では区が窓口です
- 市町村等が支給認定を行う(法第54条第1項)。「心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要があり、かつ、当該障害者等又はその属する世帯の他の世帯員の所得の状況、治療状況その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当する場合」に認定されます
- 受ける医療機関を定める(法第54条第2項)。都道府県知事が指定した指定自立支援医療機関の中から決めます
- 自立支援医療受給者証が交付される(法第54条第3項)。有効期間が記載されます
- 受診のときに受給者証を提示する(法第58条第2項)
事前の申請が原則です。ここがいちばん大事です
世田谷区の公式ページは、育成医療について「事前申請が原則です。治療の予定が決まりましたら、できるだけ早く申請してください」と明記しています。
法第58条第1項も、「支給認定の有効期間内において」指定自立支援医療を受けたときに支給する、と書いています。治療が終わってから申請しても、原則としてさかのぼりません。入院や手術の日程が決まった時点で、まず区の窓口に電話をしてください。
所得の基準と、自己負担のしくみ
認定の基準は施行令第29条第1項にあります。支給認定に係る障害者等と支給認定基準世帯員について、市町村民税の所得割の額を合算した額が23万5千円未満であること、というのが本則です。世田谷区も同じ基準を書いたうえで、この制度でいう「世帯」は、児童と同じ『医療保険』に加入している家族のことだと説明しています。住民票の世帯とは範囲が違う、という点に注意してください。
自己負担の考え方は法第58条第3項第1号に書かれています。医療費から「政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)」を差し引いた額を支給する、という書き方です。読み解くと、窓口で払うのは「1か月あたりの上限額」と「かかった医療費の1割」のうち、低いほうになります。
| 区分 | 1か月あたりの負担上限額 |
| 生活保護を受けている世帯 | 0円 根拠=障害者総合支援法施行令 第35条第5号 |
| 市町村民税非課税で、収入が一定額以下の方 | 2,500円 根拠=同令 第35条第4号(前年の公的年金等の収入金額・合計所得金額・障害基礎年金等の合計が82万6,500円以下) |
| 市町村民税が非課税の世帯 | 5,000円 根拠=同令 第35条第3号 |
| 市町村民税の所得割が課税〜3万3千円未満 | 5,000円 根拠=同令 附則第13条第2項第3号(育成医療の経過的特例。令和9年3月31日まで) |
| 所得割が3万3千円以上〜23万5千円未満 | 10,000円 根拠=同令 附則第13条第2項第2号(同じく経過的特例) |
所得割が23万5千円以上の場合、本則では対象外です。ただし施行令附則第12条により、「重度かつ継続」に該当する方については令和9年3月31日まで対象とされ、附則第13条第2項第1号により、その場合の上限額は2万円とされています。厚生労働省も「令和6年3月31日までの経過的特例とされていましたが、令和9年3月31日まで延長いたしました」と書いています。
※ 世田谷区によれば、育成医療の「重度かつ継続」は医療保険の多数該当の場合のみで、これは「申請前の12か月以内に、医療保険において高額療養費の支給されている月数が、医療保険の世帯として3か月以上ある場合」を指します。また、入院時の食事代、健康保険が適用にならない治療・投薬、診断書料、差額ベッド代等は助成の対象外です。
※ 上の額は、2026年9月7日に e-Gov の現行条文で確認したものです。この制度は令和9年3月31日で期限を迎える経過的特例を含んでいますので、その前後で扱いが変わる可能性があります。申請の前に、必ず区の窓口で当年度の扱いを確かめてください。
子ども医療費助成——東京23区を三つ開いて比べました
ここまでの三つは国の制度でしたが、子ども医療費助成は自治体の制度です。障害の有無にかかわらず使える制度で、実際にはこれがいちばん効いているご家庭が多いと思います。「23区は違いがあるはず」という前提で、新宿区・世田谷区・江戸川区の公式ページを開いて確かめました。
まず、同じだったこと
拍子抜けするかもしれませんが、対象年齢と自己負担については、三区とも同じでした。
- 対象年齢=三区とも18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校3年生相当の年度末まで)。江戸川区は「高等学校などに就学しているかは問いません」と明記しています
- 所得制限=三区ともなし。新宿区「所得による制限はありません」、江戸川区「保護者の所得制限はありません」
- 助成の内容=三区とも保険診療の自己負担分と入院時の食事療養費(食事代)
- 医療証の区分=三区とも、未就学児がマル乳、小中学生がマル子、高校生相当がマル青
- 対象外になる方=三区とも、生活保護を受けている場合、児童福祉施設等に入所している場合など
では、どこが違ったのか
違いは「いつから助成が始まるか」と「更新の時期」、そして細かい対象範囲に出ていました。ここは実際に効いてくる差です。
| 区 | 確かめられた違い |
| 新宿区 | 助成の開始日は「原則として、交付申請の手続きをした月の1日から」。出生または転入の翌日から3か月以内に申請すれば、出生日・転入日から助成開始。「手続きが遅れた場合、資格を遡ることができません」と明記。 医療証の有効期間は毎年9月30日までで、毎年10月1日に更新(手続き不要)。出典=新宿区「子ども医療費助成」(最終更新 2026年3月5日) |
| 世田谷区 | 資格発生日は「申請月の初日から」(郵送は申請書が課へ届いた日の属する月)。出生・転入は3か月以内で当日から。 医療証は毎年10月に更新(手続き不要)。ジェネリック医薬品がある薬で先発医薬品を希望した場合の特別の料金負担は、助成の対象外と明記。窓口・郵送のほか電子申請にも対応。出典=世田谷区「子ども等医療費助成制度」(最終更新 2026年6月18日) |
| 江戸川区 | 事由発生日(出生日、転入日、生活保護廃止日、施設退所日)から3か月以内なら事由発生日から。3か月を過ぎると「申請日から」——月の初日ではなく申請したその日から。 助成される医療費に「補装具(治療用眼鏡等)で保険適用となったもの」を明記。新小学1年生・新高校1年生相当への医療証は3月中旬に送付(4月1日から有効)。窓口申請ならその場で医療証を交付。出典=江戸川区「子ども医療費助成制度」 |
三区に共通していた、いちばん大事な一行
三区とも「出生・転入から3か月以内に申請すれば、その日までさかのぼる」という決まりを持っていました。そして3か月を過ぎると、さかのぼれなくなります。
引っ越しの直後は、住民票・保育園・学校の手続きに追われて、医療証が後回しになりがちです。転入から3か月——これは今日カレンダーに書き込む価値のある期限です。
都外の医療機関では使えないことがあります
新宿区は取扱医療機関を「東京都内の契約医療機関」とし、都外の医療機関で診療を受けた場合は「医療費の助成申請」をするように案内しています。世田谷区も「医療証は東京都外の医療機関等では使用できません」と書いています。帰省先や旅行先で受診したときは、いったん窓口で払い、領収書を保管して、あとから区に申請する形になります。
※ ここで比べたのは三区だけです。23区すべてを開いたわけではありませんので、お住まいの区の同名のページを必ずご自身で開いてください。検索するときは「(区名) 子ども医療費助成」で、区の公式サイトのページを開くのが確実です。
手帳があると何が変わるか
手帳そのものの中身は別の記事に譲ります(→ 療育手帳と受給者証は別のもの、愛の手帳(東京都の療育手帳)とは)。ここでは「手帳を持つと、お金の面で何が変わるか」だけを書きます。
東京都では「愛の手帳」という名前です
東京都福祉局のページによれば、愛の手帳(東京都療育手帳)は東京都愛の手帳交付要綱に基づくもので、障害の程度によって1度から4度に区分されます。交付の対象は「発達期(18歳未満)に何らかの原因により知的機能の障害がおこり、そのために日常生活に相当な不自由を生じ、福祉的配慮を必要としている方」です。
同じページには、次の一文があります。「自閉症スペクトラム障害などの方で、知的障害を伴うと判定された場合には、愛の手帳が交付されます。(知的障害を伴わない場合は、愛の手帳の交付対象とはなりません。)」ここは正確に押さえておいてください。診断名ではなく、判定の結果で決まります。
18歳未満のお子さんは、お住まいを管轄する児童相談所で判定を受けます(18歳以上は心身障害者福祉センター)。予約は児童相談所に直接申し込む形です。また、交付を受けたあとは3歳、6歳、12歳、18歳に達したとき、またはその間に知的障害の程度に著しい変化が生じたときに、更新の申請をすることになっています。
手帳がないと動かないもの
- 東京都の心身障害者医療費助成(マル障)——対象は身体障害者手帳1級・2級(内部障害は3級まで)、愛の手帳1度・2度、精神障害者保健福祉手帳1級の方。所得制限があります
- 区が独自に持つ手当——たとえば新宿区の心身障害者福祉手当は、身体障害者手帳1〜3級、愛の手帳1〜4度、精神保健福祉手帳1級などが対象で、月額15,500円(身体障害者手帳3級・愛の手帳4度の方は月額7,750円)。本人(20歳未満は扶養義務者)の所得による制限があります
- 児童育成手当(障害手当)——新宿区の場合、愛の手帳1〜3度程度、身体障害者手帳1〜2級程度、脳性まひまたは進行性筋萎縮症の20歳未満の児童を扶養している方が対象で、児童1人につき月額15,500円。申請者の所得による制限があります
18歳までは、マル障より子ども医療費助成のほうが手厚いことがあります
東京都福祉局のページには、「マル障受給者証・マル親・マル乳・マル子・マル青医療証は、同一人に重複して発行しません(いずれか1枚の証の発行になります。)」と書かれています。
マル障は、住民税課税の方は一部負担金と入院時食事療養・生活療養標準負担額を窓口で支払う仕組みです。いっぽう子ども医療費助成(マル乳・マル子・マル青)は、ここまで見た三区ではいずれも保険診療の自己負担分と入院時の食事代が助成され、所得制限もありません。
ですから18歳到達後の最初の3月31日までは、子ども医療費助成のほうが負担が軽い場合があります。都のページも「複数制度の要件に該当する方は、申請時に各区市役所・町村役場に御相談ください」としています。窓口で「どちらの証にすると負担が軽くなりますか」と、はっきり聞いて構いません。
税の障害者控除——ここは手帳がなくても対象になることがあります
国税庁のタックスアンサー No.1160「障害者控除」によれば、納税者本人や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合、所得控除を受けられます。控除額は障害者27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円です。
ここで大事なのが、対象となる人の範囲です。国税庁は、対象のひとつとして「児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人」を挙げています。このうち重度の知的障害者と判定された人は特別障害者になります。「手帳の交付を受けた人」だけが対象ではありません。
もうひとつ、見落とされやすい一行があります。国税庁は「障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます」と書いています。16歳未満のお子さんには扶養控除がありませんが、障害者控除は別に適用されるということです。
※ 税の扱いは、その方の所得や家族構成によって結論が変わります。当てはまるかどうかの判断は、勤務先の年末調整の担当か、お住まいの地域の税務署にご確認ください。この記事は国税庁のページに書かれている範囲を紹介したものです。
申請してから決まるまで、どこまでさかのぼれるか
ここは制度ごとに考え方が違い、しかも「知らなかった分は戻らない」ことがほとんどです。まとめて確かめます。
手当は「請求した月の翌月分」から
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第5条の2第1項は、「手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる」と定めています。障害児福祉手当も、法第26条がこの規定を準用しています。
つまり「本当は去年から対象だった」と後で分かっても、去年の分は出ません。新宿区も「特別児童扶養手当は、請求があった翌月分から支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます」と書いています。迷っている時間は、そのまま失われます。要件に当たるかどうか分からない段階でも、まず窓口に電話をして「うちの場合は該当しそうですか」と聞いてください。
例外は、災害などのやむを得ない理由だけです
法第5条の2第2項は、「受給資格者が災害その他やむを得ない理由により……認定の請求をすることができなかつた場合において、その理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたとき」は、請求できなくなった日の属する月の翌月から支給を始める、としています。
裏を返せば、「制度を知らなかった」はここに入りません。条文が用意している救済は、この一つだけです。
医療費助成は「申請した月の初日」まで戻ることがあります
子ども医療費助成は、手当とは考え方が違いました。新宿区は「原則として、交付申請の手続きをした月の1日から」、世田谷区は「申請月(郵送の場合は……届いた日の属する月)の初日から」としています。月の途中に申請しても、その月のはじめまで戻る、ということです。
いっぽう江戸川区は、事由発生日から3か月を過ぎた場合は「申請日から助成対象」と書いています。月の初日ではありません。同じ23区の中でも、ここは違いました。
そして三区に共通なのは、出生・転入から3か月以内なら、その日までさかのぼれるということです。引っ越しの直後や出産の直後は、この3か月が効きます。
育成医療は、原則としてさかのぼりません
前の節で見たとおり、育成医療は事前申請が原則です。法第58条第1項が「支給認定の有効期間内において」受けた医療について支給する、と書いているためです。治療の予定が決まった時点で申請する——これがこの制度の使い方です。
決まるまでの日数について
正直に書きます。「申請してから何日で決まるか」を条文や国のページで確かめることはできませんでした。法第55条は支給認定の有効期間を「主務省令で定める期間」としていますが、審査にかかる日数の定めはありません。特別児童扶養手当は都が認定するため、区が受け付けてから都の判定を経て結果が返る形になります。
ただし、次にお金が動く日は条文から分かります。特別児童扶養手当は4月・8月・12月、障害児福祉手当は2月・5月・8月・11月です。認定されても、次の支払期月まで振り込みはありません。「いつ振り込まれますか」ではなく「次の支払期月はいつですか」と聞くと、話が早く進みます。
※ 医療証については、江戸川区が「窓口申請の場合は医療証を当日その場で交付することが可能です」「電子申請・郵送申請の場合は申請いただいてから1週間程で医療証を……郵送します」と書いています。急いでいるときは窓口、そうでなければ電子申請、という使い分けができます。
更新の山は毎年八月——出し忘れるとどうなるか
ここが、この記事でいちばんお伝えしたい実務です。手当は、認定されたら終わりではありません。毎年、更新の書類があります。
なぜ八月なのか——条文に理由が書かれています
特別児童扶養手当の所得制限を定める法第6条は、こういう書き方をしています。「手当は、受給資格者の前年の所得が……政令で定める額以上であるときは、その年の八月から翌年の七月までは、支給しない」。第7条・第8条(配偶者・扶養義務者の所得)も、障害児福祉手当の第20条・第21条も、まったく同じ「その年の八月から翌年の七月まで」という区切りです。
つまり手当の年度は、4月始まりではなく8月始まりです。前年の所得が確定して住民税の課税が決まるのが6月ごろですから、そこから8月に切り替わる、という設計になっています。
提出期間は「毎年8月12日から9月11日まで」と省令に書かれています
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 第4条——「受給者は、特別児童扶養手当所得状況届(様式第六号)に……添えて、毎年八月十二日から九月十一日までの間に、これを都道府県知事に提出しなければならない」
障害児福祉手当のほうも同じです。障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 第5条——「受給者は、障害児福祉手当所得状況届に……添えて、毎年八月十二日から九月十一日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない」
日付まで省令に書かれています。8月12日から9月11日まで、ちょうど1か月。この時期は夏休みの終わりと重なり、いちばん忘れやすい時期でもあります。
出し忘れると、どうなるか
法第12条にこう書かれています。「手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第三十五条第一項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を一時差し止めることができる」。障害児福祉手当も、法第26条がこの規定を準用しています。
新宿区も、特別児童扶養手当について「所得状況届を提出されないと、特別児童扶養手当の支給をすることができなくなりますので、必ずご提出ください」と書いています。受給資格そのものが消えるわけではありませんが、支払が止まります。
※ 新宿区は「所得状況届の提出については、毎年8月上旬頃お知らせを送付します」と書いています。8月上旬に区から届く封書を、そのまま置かないでください。住所が変わっていると、この通知が届きません。転居したときの届出(施行規則にも定めがあります)を先に済ませておくことが、結果として更新を守ります。
制度ごとの「更新の時期」を一枚にまとめます
| 制度 | 更新・届出の時期 |
| 特別児童扶養手当 | 所得状況届=毎年8月12日〜9月11日(施行規則 第4条)。所得による支給停止の判定は「その年の8月から翌年の7月まで」(法第6条〜第8条) |
| 障害児福祉手当 | 所得状況届=毎年8月12日〜9月11日(障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 第5条)。判定の期間は同じく「その年の8月から翌年の7月まで」(法第20条・第21条) |
| 子ども医療費助成 | 更新手続きは不要。新宿区は有効期間が毎年9月30日までで10月1日に更新、世田谷区も毎年10月に更新(9月末までに新しい医療証を郵送)。江戸川区は新小1・新高1相当の学年に3月中旬に送付 |
| 心身障害者医療費助成(マル障) | 東京都福祉局が「9月はマル障受給者証の更新月です」と案内しています |
| 愛の手帳 | 3歳・6歳・12歳・18歳に達したとき、またはその間に知的障害の程度に著しい変化が生じたときに更新の申請 |
| 自立支援医療(育成医療) | 支給認定に有効期間があります(障害者総合支援法 第55条)。受給者証に有効期間が記載されます(法第54条第3項)。継続が必要なときは期間が切れる前に区へ |
八月と九月は、書類の季節です。手当の所得状況届(8月12日〜9月11日)、マル障の更新(9月)、子ども医療証の切り替え(10月1日)が続けて来ます。一度カレンダーに「8月中旬:手当の届」と入れてしまうと、毎年これで済みます。
利用料との関係と、どこに相談すればよいか
最後に、児童発達支援や放課後等デイサービスの利用料との関係を整理して、相談先を書きます。
手当と利用料は、別の勘定です
児童発達支援などの利用料は、この記事で扱ってきた手当とはまったく別の制度です。利用料には世帯の所得に応じた月額上限額があり、上限までは1割の負担、上限に達したらそれ以上は増えません。さらに、満3歳になって最初の4月1日から3年間は無償化の対象になります。仕組みは別の記事にまとめてあります → 児童発達支援の利用料はいくら?
- 手当=家庭に現金が振り込まれる(特別児童扶養手当は父母・養育者へ、障害児福祉手当は本人へ)
- 利用料の上限額=事業所に払う金額に天井がつく(受給者証に記載されます → 受給者証とは?)
- 医療費助成=医療機関の窓口で払う金額が軽くなる
- この三つはどれか一つを選ぶものではありません。要件に当たるものは、それぞれ申請します
相談する窓口の名前
「福祉の窓口」と言われても、区役所のどこへ行けばよいか分かりません。実際に開いた区のページから、名前が確かめられたものを並べます。
| 聞きたいこと | 訪ねる窓口(この記事で確かめられた例) |
| 特別児童扶養手当のこと | 新宿区=子ども家庭部 児童育成担当課 育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)。同じ課が児童育成手当も扱っています |
| 障害児福祉手当・区の心身障害者福祉手当のこと | 新宿区=福祉部 障害者福祉課(申請は相談係、支払は経理係) |
| 自立支援医療(育成医療)のこと | 世田谷区=お住まいの地域の総合支所 保健福祉センター 健康づくり課 |
| 子ども医療費助成のこと | 新宿区=子ども医療・手当係/世田谷区=子ども家庭課 子ども医療・手当担当(各総合支所の子ども家庭支援課でも可)/江戸川区=児童家庭課 医療費助成係(各事務所の保険年金係でも可) |
| 愛の手帳の判定のこと | 18歳未満はお住まいを管轄する児童相談所に直接予約(東京都福祉局) |
| 受給者証と利用料のこと | 区の障害者福祉課(区によって「障害福祉課」「障害者支援課」などの名前です) |
電話で最初に言う一文
窓口に電話をかけるとき、次の一文から始めると話が早く進みます。
「〇歳の子どもの発達のことで相談を受けています。使える手当や医療費助成があるか確かめたいのですが、どちらの課になりますか」
診断名を言う必要はありません。手帳を持っているかどうかも、聞かれてから答えれば足ります。ここまで見てきたとおり、制度によって要件の立て方が違います。「うちは対象外だろう」とご自分で判断してしまうのが、いちばんもったいない道です。
今週のうちにできること
- 今日——お住まいの区のサイトで「(区名) 子ども医療費助成」を検索し、医療証を持っているかを確かめる。転入から3か月以内なら、まだ転入日までさかのぼれます
- 今週——区の障害者福祉課に電話し、「障害児福祉手当の対象になるか」と、「特別児童扶養手当はどの課に行けばよいか」の二つを聞く
- 次の受診のとき——手術や治療の予定が出ていれば、「これは育成医療の対象になりますか」と主治医または病院の相談窓口にたずねる(事前申請が原則です)
- 診断書の様式をもらう——申請すると決めたら、受診の予約より先に窓口で様式を受け取る。新宿区の場合、特別児童扶養手当の診断書は請求日の1か月以内の日付のものが必要です
- カレンダーに書く——「8月中旬:手当の所得状況届」。毎年8月12日から9月11日までが提出期間です
※ この記事の金額は、2026年9月7日に e-Gov の現行条文および国・都・区の公式ページで確認したものです。手当の額は年度ごとに改定され、所得制限の限度額も毎年見直されます。育成医療の負担上限額には令和9年3月31日までの経過的特例が含まれています。申請の前に、必ず窓口で当年度の額をご確認ください。
出典
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)|e-Gov 法令検索第1条=特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当の3つを定める法律であること/第2条第1項「障害児」=二十歳未満であつて障害等級に該当する程度の障害の状態にある者/第2条第2項「重度障害児」=障害児のうち政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため日常生活において常時の介護を必要とする者/第2条第5項 障害等級は1級・2級で各級の状態は政令で定める/第3条第1項 父・母が監護するとき、または父母以外の養育者が養育するときに支給/第3条第2項 父母がともに監護するときは主として生計を維持する者に支給/第3条第3項 日本国内に住所を有しないとき・障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものを受けることができるときは不支給/第3条第5項 手当は障害児の生活の向上に寄与するために支給される趣旨/第4条 月額は33,300円(1級は50,000円)と本文に書かれていること/第5条第1項 認定は都道府県知事(指定都市は市長)/第5条の2第1項 支給は認定の請求をした日の属する月の翌月から/同第2項 災害その他やむを得ない理由の場合、理由がやんだ後15日以内の請求なら遡る/同第3項 支払は毎年4月・8月・12月の3期/同第4項 12月分は請求により前月払い可/第6条〜第8条 前年の所得が政令で定める額以上のときは「その年の八月から翌年の七月まで」支給しない/第11条 診断を拒んだとき等の不支給/第12条 届出をしないときは支払を一時差し止めることができる/第16条 児童扶養手当法第5条の2等の準用(額の改定)/第17条 障害児福祉手当は都道府県知事・市長(特別区の区長を含む)・福祉事務所を管理する町村長が重度障害児に支給、ただし障害を支給事由とする給付を受けられるとき/障害児入所施設等に収容されているときを除く/第18条 月額14,170円と本文に書かれていること/第19条の2 支払は毎年2月・5月・8月・11月の4期/第20条・第21条 所得制限も「その年の八月から翌年の七月まで」/第25条 費用は国が4分の3・都道府県等が4分の1/第26条 第5条の2第1項・第12条等の準用
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号)|e-Gov 法令検索第1条第1項 重度障害児の状態は別表第一/同第3項 障害等級の各級の状態は別表第三/第2条第1項 特別児童扶養手当の所得制限額(受給資格者本人)=加算対象扶養親族等および生計維持児童がないとき459万6千円、あるときは38万円・48万円・63万円を加算/同第2項 配偶者・扶養義務者は628万7千円(扶養親族等があるときは632万3千円に加算)/第5条 所得の額の計算方法(総所得金額等の合計額から8万円を控除し、雑損控除・医療費控除・障害者控除相当額等を控除する)/第5条の2「令和八年四月以降の月分の特別児童扶養手当については、法第四条中『三万三千三百円』とあるのは『三万八千九百三十円』と、『五万円』とあるのは『五万八千四百五十円』と読み替えて、法の規定を適用する」/第7条 障害児福祉手当の所得制限額(受給資格者本人)=加算対象扶養親族等がないとき375万8千円/第9条の2「令和八年四月以降の月分の障害児福祉手当については、法第十八条中『一万四千百七十円』とあるのは、『一万六千五百六十円』と読み替えて、法の規定を適用する」/別表第三 1級・2級とも最後のほうに「精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの」という号が置かれていること(=診断名ではなく状態の程度で線が引かれている)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十八号)|e-Gov 法令検索第1条 認定請求は特別児童扶養手当認定請求書(様式第一号)による/同第2号「支給対象障害児が法第二条第一項に規定する状態にあることに関する医師又は歯科医師の診断書」/同第6号 前年(1月から6月までの間に請求する者は前々年)の所得についての市町村長の証明書等/第4条「受給者は、特別児童扶養手当所得状況届(様式第六号)に……添えて、毎年八月十二日から九月十一日までの間に、これを都道府県知事に提出しなければならない」/第22条 所得状況届を受理して支給しないときは支給停止通知書を交付/第28条第1項 既に診断書等の提出を受けたことがある場合で、状態が固定している等の事情により必要がないと認めるときは診断書等を省略させることができる
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)|e-Gov 法令検索第1条 法第17条第2号の施設(乳児院・児童養護施設・療養介護を行う病院または障害者支援施設など)/第2条 障害児福祉手当の認定請求は障害児福祉手当認定請求書(様式第一号)を「住所地を管轄する福祉事務所を管理する都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は町村長」に提出/同第2号「受給資格者が法第二条第二項に規定する者であることに関する医師の診断書」/第5条「受給者は、障害児福祉手当所得状況届に……添えて、毎年八月十二日から九月十一日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない」/第7条・第8条 氏名変更・住所変更は14日以内に届出
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)|e-Gov 法令検索第5条第25項「自立支援医療」=障害者等につき、その心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療であつて政令で定めるもの/第53条第1項 支給認定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は市町村等に申請する/第54条第1項 心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要があり、かつ所得の状況・治療状況その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当する場合に支給認定/同第2項 都道府県知事が指定する指定自立支援医療機関の中から受ける医療機関を定める/同第3項 自立支援医療受給者証を交付し、支給認定の有効期間等を記載/第55条 支給認定は主務省令で定める期間内に限り効力を有する/第56条 変更の申請/第57条 取消し/第58条第1項「支給認定の有効期間内において」指定自立支援医療を受けたときに支給/同第2項 受診時に医療受給者証を提示/同第3項第1号 自立支援医療費の額=算定した額から「政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)」を控除して得た額(=上限額と1割の低いほうが自己負担)/第59条 指定自立支援医療機関の指定は病院・診療所・薬局の開設者の申請により都道府県知事が行う
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)|e-Gov 法令検索第1条の2第1号 育成医療=「障害児のうち内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害のある者の健全な育成を図るため、当該障害児に対し行われる生活の能力を得るために必要な医療」/同第2号 更生医療/同第3号 精神通院医療/第29条第1項 支給認定の基準=障害者等および支給認定基準世帯員の市町村民税の所得割の額の合算額が23万5千円未満であること/第35条 負担上限月額=高額治療継続者1万円(第1号)、高額治療継続者で所得割3万3千円未満5千円(第2号)、市町村民税世帯非課税者5千円(第3号)、市町村民税世帯非課税で公的年金等収入金額・合計所得金額・障害基礎年金等の合計が82万6,500円以下2,500円(第4号)、被保護者等0円(第5号)/附則第12条 令和9年3月31日までの間、所得割23万5千円以上で高額治療継続者である場合も支給認定の対象とする経過的特例/附則第13条第2項 育成医療の負担上限月額の経過的特例(令和9年3月31日まで)=経過的特例該当者2万円、所得割23万5千円未満1万円、所得割3万3千円未満5千円
- 厚生労働省「特別児童扶養手当について」目的=精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給し福祉の増進を図る/支給要件=20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給/支給月額(令和8年4月より適用)=1級 58,450円、2級 38,930円/支払時期=原則として毎年4月、8月、12月にそれぞれの前月分までを支給/所得制限=受給資格者もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が一定額以上のときは支給されないこと、所得額の表(扶養親族等0人で受給資格者本人 4,596,000円ほか)が掲載されていること
- 厚生労働省「障害児福祉手当について」目的=重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給し、重度障害児の福祉の向上を図る/支給要件=精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給/支給月額(令和8年4月から適用)=16,560円/支払時期=原則として毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までを支給/所得制限限度額の表(令和8年8月以降適用。受給資格者本人 扶養親族等0人で所得額3,758,000円・参考収入額5,372,000円、配偶者及び扶養義務者0人で6,287,000円・参考収入額8,319,000円)/支給手続=居住地の市区町村長の窓口に申請
- 厚生労働省「自立支援医療制度の概要」目的=心身の障害を除去・軽減するための医療について医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度/育成医療の対象者=「身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)」/更生医療は18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けた者/対象となる主な障害と治療例=肢体不自由(関節拘縮→人工関節置換術)、視覚障害(白内障→水晶体摘出術)、内部障害(心臓機能障害→弁置換術・ペースメーカー埋込術、腎臓機能障害→腎移植・人工透析)/経過的特例=「重度かつ継続の一定所得以上」および「育成医療の中間所得」の区分は令和6年3月31日までの経過的特例とされていたが令和9年3月31日まで延長されたこと、中間所得1(市町村民税課税以上3万3千円未満)は上限5千円、中間所得2(3万3千円以上23万5千円未満)は上限1万円、重度かつ継続で23万5千円以上は上限2万円
- 東京都福祉局「愛の手帳について」(心身障害者福祉センター)愛の手帳(東京都療育手帳)は東京都愛の手帳交付要綱に基づき交付され、障害の程度によって1度から4度に区分されること/交付の対象=発達期(18歳未満)に何らかの原因により知的機能の障害がおこり、そのために日常生活に相当な不自由を生じ、福祉的配慮を必要としている方/「自閉症スペクトラム障害などの方で、知的障害を伴うと判定された場合には、愛の手帳が交付されます。(知的障害を伴わない場合は、愛の手帳の交付対象とはなりません。)」/交付を受けるには心身障害者福祉センターおよび多摩支所(18歳以上)、各児童相談所(18歳未満)の判定が必要で、児童相談所には直接予約を申し込むこと/3歳、6歳、12歳、18歳に達した時、又はこの間において知的障害の程度に著しい変化が生じたときに更新の申請をすること/令和5年2月からマイナンバーの記載と確認書類が必要になったこと(ページ更新日 2026年6月30日)
- 東京都福祉局「心身障害者医療費助成制度(マル障)」対象者=身体障害者手帳1級・2級(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓機能障害の内部障害については3級も含む)、愛の手帳1度・2度、精神障害者保健福祉手帳1級/対象外=所得制限基準額を超える方、65歳以上になってはじめて対象に該当することになった方など/所得制限基準額は令和8年9月1日から令和9年8月31日まで(令和7年中所得)の表が掲載されていること/助成内容=各種医療保険の自己負担額からマル障一部負担金を差し引いた額を助成し、入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成しない/住民税課税者は窓口でマル障一部負担金と入院時食事療養・生活療養標準負担額を支払い、住民税非課税者は入院時食事療養・生活療養標準負担額のみを支払う/「マル障受給者証・マル親・マル乳・マル子・マル青医療証は、同一人に重複して発行しません(いずれか1枚の証の発行になります。)。複数制度の要件に該当する方は、申請時に各区市役所・町村役場に御相談ください。」/都外やマル障を取り扱わない医療機関では窓口で自己負担分を支払い、領収書をもって区市町村に申請すること/9月がマル障受給者証の更新月であること
- 新宿区「特別児童扶養手当」20歳未満の心身障害児を養育する父母又は養育者に支給され、申請窓口は児童育成担当課育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)であること/受給資格=身体障害はおおむね身体障害者手帳1級〜3級程度(下肢障害は4級の一部を含む)、知的障害はおおむね愛の手帳1度〜3度程度、精神障害は「自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等」、重複障害は個々の障害が上記より軽度でも該当となることがある/所得制限=令和8年7月から令和9年6月までの請求に適用される限度額の表(受給者本人 扶養親族数0人 4,596,000円、配偶者・扶養義務者 6,287,000円ほか)/支給額=令和8年4月分から1級 月額58,450円、2級 月額38,930円/支払期間=請求があった翌月分から支給要件に該当しなくなった月分まで/支払月=4月期(12〜3月分)、8月期(4〜7月分)、12月期(8〜11月分)の各11日頃/認定請求の必要書類=所定の様式による特別児童扶養手当認定診断書(様式は事前に渡される)、診断書の日付は窓口で請求する日の1か月以内のもの、児童の障害状況により身体障害者手帳・愛の手帳で診断書を省略できる場合があること、請求者本人の通帳、個人番号、身元確認書類/所得状況届(現況届)=毎年8月に提出、8月1日における状況を記載、提出されないと支給できなくなること、毎年8月上旬頃にお知らせを送付すること(最終更新 2026年8月14日)
- 新宿区「障害児福祉手当(国の制度)」月額16,560円が国より支給されること/本人、配偶者及び扶養義務者の所得による制限があること/毎年8月中に現況届(所得状況届)の提出が必要であること/対象=20歳未満で身体又は精神に著しい重度の障害・これらと同等の疾病があるため、日常生活に常時介護が必要な在宅の方。ただし障害を理由とする公的年金等を受給している方、施設に入所中の方を除く(グループホーム等、対象外の施設に含まれないものがある)/申請方法=診断書(障害者福祉課窓口に備付けの様式)、本人名義の口座情報が分かるもの、身体障害者手帳又は愛の手帳(持っている方のみ)、個人番号・本人確認ができるものを持って障害者福祉課窓口へ/支給方法=2月、5月、8月、11月に本人の預金口座に振込/問い合わせ先=福祉部 障害者福祉課(申請は相談係、支払は経理係)(最終更新 2026年8月1日)
- 新宿区「心身障害者福祉手当(区の制度)」月額15,500円が新宿区より支給され、身体障害者手帳3級・愛の手帳4度の方は月額7,750円であること/本人(20歳未満は扶養義務者)の所得による制限があること/対象=身体障害者手帳1〜3級、愛の手帳1〜4度、精神保健福祉手帳1級、戦傷病者手帳特別項症〜2項症、脳性まひ・進行性筋萎縮症の方、区指定の難病の方/対象外=養育者が児童育成手当(障害手当)を受給している場合、65歳以上で上記の状態になった方、施設に入所している方/申請は障害者福祉課窓口へ(手帳、本人の口座が確認できるもの、個人番号・本人確認ができるもの)/支給方法=2月(11〜1月分)、5月(2〜4月分)、8月(5〜7月分)、11月(8〜10月分)の20日頃(最終更新 2026年4月1日)
- 新宿区「児童育成手当」障害手当の受給資格=知的障害児で愛の手帳1〜3度程度、身体障害者で身体障害者手帳1〜2級程度、脳性まひまたは進行性筋萎縮症の20歳未満の心身障害児を扶養している方/手当月額=育成手当は児童1人につき13,500円、障害手当は児童1人につき15,500円/所得制限=申請者の令和7年中の所得が限度額(扶養親族数0人 3,758,000円ほか)以上のときは支給されない、この表は令和8年5月から令和9年4月までの申請に適用/支払期間=認定申請のあった日の属する月の翌月分から/支払月=6月(2〜5月分)、10月(6〜9月分)、2月(10〜1月分)の各10日頃/対象外=児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)に入所しているとき(育成・障害共通)/認定申請の窓口=児童育成担当課育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)(最終更新 2026年8月14日)
- 新宿区「子ども医療費助成」対象=新宿区に住民登録がある18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子、所得による制限はないこと/助成内容=健康保険が適用される医療費の自己負担分及び入院時の食事療養費/対象外=日本の健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合、児童福祉施設等に措置により入所している場合/医療証=乳幼児医療証(マル乳、6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)、子ども医療証(マル子、15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)、高校生等医療証(マル青、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで。高校在学中か否かは問わない)/有効期間=毎年9月30日まで(毎年10月1日に更新)、更新手続きは不要/取扱医療機関=東京都内の契約医療機関(都外の医療機関で診療を受けた場合は「医療費の助成申請」をする)/助成開始日=原則として交付申請の手続きをした月の1日から。出生または転入の翌日から3か月以内に申請したときは出生日・転入日から。「手続きが遅れた場合、資格を遡ることができません」(最終更新 2026年3月5日)
- 世田谷区「子ども等医療費助成制度」対象=世田谷区内に住所があり18歳に達した日以後最初の3月31日まで(4月1日生まれは前の3月31日まで)の方で、国民健康保険又は社会保険に加入していること/対象外=生活保護受給者、児童福祉施設入所者、里親に委託されている児童/助成の内容=保険診療の自己負担分、入院時の食事の自己負担分/資格発生日=申請月(郵送の場合は申請書が子ども家庭課へ届いた日の属する月)の初日から。出生・転入の場合は3か月以内に申請すると出生日又は転入日から/申請は窓口・郵送・電子申請(マイナポータル経由)が可能/窓口は子ども家庭課子ども医療・手当担当または各総合支所の子ども家庭支援課/医療証は東京都外の医療機関等では使用できないこと/医療証は毎年10月に更新され、更新手続きは不要で9月末までに新しい医療証を郵送すること/令和6年10月から、ジェネリック医薬品があるお薬で先発医薬品の処方を希望する場合の特別の料金負担は、子ども等医療費助成制度の助成対象外であること(最終更新 2026年6月18日)
- 世田谷区「自立支援医療(育成医療)について」育成医療=身体に障害のある18歳未満の子どもで、確実に治療効果が期待される場合に、指定医療機関・指定医師のもとで行った治療にかかる費用の一部を助成する制度/「事前申請が原則です。治療の予定が決まりましたら、できるだけ早く申請してください」と明記されていること/対象=①保護者が世田谷区に在住し児童が満18歳未満、②身体に機能障害があること、③手術等により確実な治療効果が期待できること、④世帯の区民税(所得割)が23万5千円未満であること(この制度での「世帯」は児童と同じ『医療保険』に加入している家族)、⑤指定医療機関・指定医師のもとで治療すること/区民税(所得割)23万5千円以上は対象外だが「重度かつ継続」に該当する場合は対象となること/「重度かつ継続」=医療保険多数該当の場合のみで、申請前の12か月以内に医療保険において高額療養費の支給されている月数が医療保険の世帯として3か月以上ある場合/給付対象=肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、心臓機能障害、腎臓機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害、その他の内臓障害、免疫機能障害/入院時の食事代、健康保険が適用にならない治療・投薬、診断書料、差額ベッド代等は助成対象外/申請先=お住まいの地域の総合支所保健福祉センター健康づくり課(最終更新 2026年9月2日)
- 江戸川区「子ども医療費助成制度」対象=高校3年生相当の年齢まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)、保護者の所得制限はないこと/医療証の区分=マル乳(0歳から6歳到達後の最初の3月31日まで)、マル子(6歳到達後の最初の4月1日から15歳到達後の最初の3月31日まで)、マル青(15歳到達後の最初の4月1日から18歳到達後の最初の3月31日まで。高等学校などに就学しているかは問わない)/助成される医療費=保険診療の自己負担分、入院時の食事代(食事療養標準負担額)、補装具(治療用眼鏡等)で保険適用となったもの/助成されない医療費=差額ベッド代・薬の容器代・文書料・予防接種代・健診料・選定療養費等、高額療養費や付加給付に該当するもの、交通事故など第三者行為によるもの、学校・幼稚園・保育園の管理下でのけが(日本スポーツ振興センター法が適用されるもの)、小児慢性疾患など他の助成制度の対象となるもの/対象外=生活保護を受けている、児童福祉施設に入所している、里親に委託されている場合/申請=事由発生日(出生日、転入日、生活保護廃止日、施設退所日)から3か月以内に申請すれば事由発生日から助成対象、3か月を過ぎると申請日から助成対象となること/電子申請・郵送申請は申請から1週間程で医療証を郵送、窓口申請はその場で交付できること/新小学1年生・新高校1年生相当の年齢になる子には4月1日から有効の新しい医療証を3月中旬に送付し、更新に伴う申請手続きは不要であること
- 国税庁 タックスアンサー No.1160「障害者控除」納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に一定の金額の所得控除を受けられること/「障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます」と明記されていること/控除額=障害者27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円/同居特別障害者=特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族のうち、納税者自身・配偶者・生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人/対象となる人の範囲に「児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人」が挙げられており、このうち重度の知的障害者と判定された人は特別障害者になること(=手帳の交付を受けた人だけが対象ではない)/身体障害者手帳は障害等級1級・2級が特別障害者、精神障害者保健福祉手帳は1級が特別障害者となること
※上記の出典は2026年9月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
診断名がまだついていません。それでも申請できますか。
制度によります。特別児童扶養手当の根拠法である特別児童扶養手当等の支給に関する法律は、第2条第1項で対象を「二十歳未満であつて……障害等級に該当する程度の障害の状態にある者」と定めており、等級を定める施行令別表第三にも、1級・2級のいずれにも「精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの」という号が置かれています。条文が線を引いているのは診断名ではなく、状態の程度です。ただし申請には所定の様式による医師(または歯科医師)の診断書が必要です(施行規則 第1条第2号)。新宿区も、精神障害の受給資格を「自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等」と書いています。まずは区の窓口で診断書の様式を受け取り、かかりつけの医師にご相談ください。
手帳がなくても受けられるものはありますか。
あります。特別児童扶養手当と障害児福祉手当は、どちらも根拠法の条文が「障害の状態」で要件を書いており、手帳の所持を条件にしていません。子ども医療費助成も、障害の有無に関係なく、その区に住むすべての子どもが対象です(ここで確かめた三区はいずれも所得制限もありません)。税の障害者控除も、国税庁が対象の範囲に「児童相談所……の判定により、知的障害者と判定された人」を挙げており、手帳の交付を受けた人だけが対象ではありません。いっぽう、東京都の心身障害者医療費助成(マル障)や区が独自に持つ手当は、手帳の等級で対象を定めています。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当は、両方受けられますか。
条文の上では、それぞれの要件を満たせば両方を受けることができます。障害児福祉手当が支給されない場合を定める法第17条ただし書が挙げているのは、障害を支給事由とする年金等を受けることができるときと障害児入所施設等に収容されているときの二つだけで、「特別児童扶養手当を受けているとき」は入っていません。特別児童扶養手当の側(法第3条第3項)にも、障害児福祉手当は挙げられていません。ただし障害児福祉手当は「日常生活において常時の介護を必要とする」重度障害児が対象で(法第2条第2項)、特別児童扶養手当より要件が高くなっています。両方について申請できるかどうかは、区の障害者福祉課でご確認ください。なお窓口が違います——新宿区の場合、特別児童扶養手当は児童育成担当課、障害児福祉手当は障害者福祉課です。
申請が遅れました。さかのぼって受け取れますか。
手当については、原則としてさかのぼりません。法第5条の2第1項が「手当の支給は、受給資格者が……認定の請求をした日の属する月の翌月から始め」と定めているためです(障害児福祉手当も法第26条で準用)。例外は第5条の2第2項で、災害その他やむを得ない理由により請求できなかった場合に、その理由がやんだ後15日以内に請求したときだけです。「制度を知らなかった」はこの例外に入りません。いっぽう子ども医療費助成は少し戻ります。新宿区・世田谷区は申請した月の初日から、三区とも出生・転入から3か月以内なら、その日までさかのぼれます(江戸川区は3か月を過ぎると申請日から)。
所得によっては受けられないと聞きました。どういう仕組みですか。
手当には所得制限があります。特別児童扶養手当の法第6条は、受給資格者の前年の所得が、扶養親族等の有無と数に応じて政令で定める額以上のときは「その年の八月から翌年の七月までは、支給しない」としています。第7条・第8条は配偶者と扶養義務者の所得についても同じ定めを置いており、障害児福祉手当(法第20条・第21条)も同じ構造です。ここで見るのは「収入」ではなく「所得」で、施行令第5条が計算方法を定めています。給与所得等から一定額を差し引き、さらに雑損控除・医療費控除・障害者控除などに相当する額を控除したうえで判定します。収入の額だけを見て「うちは無理だ」と判断しないでください。限度額は毎年見直されますので、区の当年度のページか窓口でご確認ください。
更新の書類を出し忘れると、どうなりますか。
支払が止まります。法第12条は「手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて……届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を一時差し止めることができる」と定めています(障害児福祉手当も法第26条で準用)。新宿区も「所得状況届を提出されないと、特別児童扶養手当の支給をすることができなくなります」と書いています。提出期間は省令に日付まで書かれていて、特別児童扶養手当は施行規則 第4条、障害児福祉手当は省令 第5条で、どちらも毎年8月12日から9月11日までです。新宿区は8月上旬頃にお知らせを送付するとしていますので、この封書を置いたままにしないでください。
育成医療は、発達の遅れやことばの遅れでも使えますか。
育成医療は、身体の障害に対する手術等の治療を対象にした制度です。障害者総合支援法施行令第1条の2第1号は「障害児のうち……身体障害のある者の健全な育成を図るため……行われる生活の能力を得るために必要な医療」と定義しており、厚生労働省も対象者を「身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)」としています。世田谷区が挙げている対象は、肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、心臓機能障害などです。発達の遅れそのものを対象にした制度ではありませんが、聞こえや発音に関わる手術等の予定が出たときには関係してくることがあります。予定が決まった時点で区の窓口にご相談ください(事前申請が原則です)。
児童発達支援の利用料と、これらの手当は関係がありますか。
別の勘定です。児童発達支援などの利用料には
世帯の所得に応じた月額上限額があり、上限までは1割の負担で、上限に達したらそれ以上は増えません。さらに
満3歳になって最初の4月1日から3年間は無償化の対象になります。これは受給者証にひもづく話で、手当の受給とは別に決まります。くわしくは
児童発達支援の利用料はいくら? と
受給者証とは? をご覧ください。手当・利用料の上限額・医療費助成は
どれか一つを選ぶものではなく、要件に当たるものをそれぞれ申請します。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
お子さまのこと、専門スタッフに相談してみませんか
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)には、言語聴覚士・公認心理師・精神保健福祉士・保育士など多職種の専門スタッフが在籍しています。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。