ポイントのまとめ
家と事業所でそろえる中心は、外に出る場面の約束(手をつなぐ、道路側を歩く、必要な場面は一対一)、見失った時の連絡と捜索の流れ、日々の様子の共有の3つです。国のガイドラインを手がかりに、細かい決まりは事業所に聞いて家庭でも同じにします。
児童発達支援ガイドラインの48頁には、職員は衝動的に建物から出てしまうこども等もいるため、こどもの特性を理解した上で、必要な安全の確保を行うことが必要であると書かれています。出典:[1]。
こども家庭庁の安全管理のガイドライン(通知の別添)20頁には、出入り口からこどもが出ていき、行方不明・見失い等の結果、交通事故や溺水等の重篤な事故につながることがあると書かれています。出典:[2]。
同12頁には、所在不明、飛び出し、置き去り等は、状況によっては死亡事故につながることもあると書かれています。続けて、事故が発生した時点で早急に対応することも含めた更なる対応を、事前に決めておく必要があるとしています。出典:[2]。
これらは事業所の職員に向けた記載です。どの対応をどこまで行うかは「こどもの特性を理解した上で」とあるため、お子さんごとに事業所と話し合ってください。
通知1頁には、障害児通所支援事業所や障害児入所施設等における安全の確保に関する取組が挙げられています。このページで示す条文は児童発達支援の基準の条です。放課後等デイサービスに通うお子さんの場合の条は、事業所または区に確認してください。出典:[2]、[3]。
通知の別添ガイドライン22頁の「散歩と外遊び」には、次のことが書かれています。
出典:[2]。
人数の確認については、同12頁に「人数確認は、名前で必ず確認し、その場を管理している者に報告する等を行う」と書かれています。出典:[2]。
右の欄は公式資料に書かれていないことなので、事業所に聞いて記入してください。
表:散歩・外出で事業所に確認する項目
| 場面 | ガイドラインの記載 | 事業所に聞いて記録すること |
|---|---|---|
| 道を歩く時 | 手をつなぐ等の配慮/歩道では出来る限り職員が道路側を歩く | 手のつなぎ方__/お子さんが歩く位置__/聞いた日__ |
| 公園等 | 飛び出しの危険があるこどもは、必要に応じて一対一対応 | お子さんが一対一の対象になる場面__/聞いた日__ |
| 散歩コース | 危険箇所を事前に確認/先頭と最後に職員を配置 | コース上の道路の危険箇所__/職員の配置__ |
| 普段行かない場所 | 道幅や車両の混雑状況を事前に把握 | 行き先を保護者へ知らせる方法__ |
| 人数確認 | 名前で必ず確認 | 確認する場面__/お子さんの名前を呼ぶ人__ |
出入り口については、上で触れた20頁の記載があります。出入り口から出ていくことが重篤な事故につながることがあるため、事業所の出入り口の扱いは見学や面談のときに聞いておく項目です。扉や鍵の具体的な方法は、公式資料に載っていません。事業所に確認してください。出典:[2]。
窓については、別添ガイドライン14頁に、事前に保護者の同意を得たうえで、窓からの飛び出しや転倒を防ぐために、開閉や鍵の工夫をする等配慮する、と書かれています。工夫をする場合は保護者の同意を得ると書かれているため、事業所から説明があるかを確認してください。出典:[2]。
児童発達支援ガイドライン48頁には、リスクの高い場面(例えば、食事、プール、移動、送迎、屋外活動などの場面)において職員が気を付けるべき点や役割等を明確にした安全管理マニュアルを作成する、と書かれています。マニュアルの内容を説明してもらえるかどうかは、事業所に確認してください。出典:[1]。
送迎については、同50頁に、設置者・管理者は送迎時の対応について事前に保護者と調整しておくことが必要である、と書かれています。玄関先での受け渡しや、乗り降りのときの手の引き方も、この調整のときに事業所へ聞いてください。出典:[1]。
指定通所支援の基準(児童発達支援)の第40条の2第1項は、事業所外での活動、取組等を含めた事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導などについての計画(安全計画)を策定し、これに従い必要な措置を講じなければならないとしています。同条第3項は、障害児の安全の確保に関して通所給付決定保護者との連携が図られるよう、通所給付決定保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならないとしています。出典:[3]。
児童発達支援ガイドライン48頁にも、保護者との連携が図られるよう、保護者に対して安全計画に基づく取組の内容を周知することも必要である、と書かれています。同49頁には、事故につながりそうなヒヤリ・ハット事例の情報を収集し、検証を行う機会を設ける、と書かれています。出典:[1]。
保護者向けの評価表(ガイドライン別添)の項目25には、事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われた上で支援が行われていると思いますか、という問いがあります。出典:[1]。
次の順番で事業所に聞いてください。
別添ガイドライン8頁には、事業所等でこどもへ配慮している事については、家族も家庭で同様に対応している事である場合が多い、と書かれています。続けて、飛び出しがあった際の捜索体制や誤飲があった場合の対応等、事前に家族の相談に応じ事業所等での対応を説明すると共に保護者に助言できるとよい、と書かれています。出典:[2]。
家庭でできる具体的な工夫について、公式資料にまとまった記載は確認できませんでした。事業所での対応を聞き、家庭で助言をもらってください。
情報の共有については、次のように書かれています。
道路交通法第14条第3項には、児童(六歳以上十三歳未満の者)若しくは幼児(六歳未満の者)を保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない、と定められています。お子さんの年齢がどちらに当たるかは、条文で確認してください。出典:[4]。
家と事業所の約束をそろえるための記入表です。事業所に聞いた内容と、家の約束を並べて、ちがいを見つけます。
表:家と事業所の約束をそろえる表
| 場面 | 事業所の決まり(聞いた日) | 家の決まり | ちがう点 |
|---|---|---|---|
| 道を歩く時 | __(_月_日) | __ | __ |
| 玄関・出入り口を出る時 | __(_月_日) | __ | __ |
| 送迎の受け渡し | __(_月_日) | __ | __ |
| 見失った時の連絡 | __(_月_日) | __ | __ |
| お子さんへの約束の言葉 | __(_月_日) | __ | __ |
飛び出しそうになった出来事は、連絡ノートで事業所に伝えます。次の表のように書いて、連絡ノートで事業所に伝えてください。
表:飛び出しそうになった出来事のメモ
| 日時 | 場所 | 直前の様子 | 止まった方法 | 事業所へ伝えた日 |
|---|---|---|---|---|
| _月_日_時 | __ | __ | __ | _月_日 |
| _月_日_時 | __ | __ | __ | _月_日 |
| _月_日_時 | __ | __ | __ | _月_日 |
別添ガイドライン12頁の例には、保護者の方に連絡し状況を説明すること、職員が協力して捜索し、○分探しても見つからない場合は警察に連絡することが書かれています。分数は「○」と示されています。実際に何分で警察へ連絡するかは、事業所に確認してください。出典:[2]。
同13頁には、いなくなったこどもの情報(氏名、年齢、服装、最後に確認した場所と時間、行方不明時の状況、好きな場所、行きたいと言っていた場所等)を捜索本部に伝える、と書かれています。「好きな場所」「行きたいと言っていた場所」など、保護者が把握していることもある項目です。事業所にどう伝えるか確認してください。出典:[2]。
別添ガイドライン8頁には、行方不明時の捜索、災害時の協力等、地域の人など職員以外の力を借り、こどもの安全を守る必要が生じる場合もあると書かれています。事業所が地域とどう連携しているかは、事業所に聞いてください。出典:[2]。
次の表は、13頁の項目を、家庭で前もって書いておくメモにしたものです。事業所にも渡して、同じ内容を共有します。
表:見失った時に伝える情報のメモ
| 項目 | 書いておくこと |
|---|---|
| 氏名・年齢 | __ |
| よく着る服装・靴 | __(今日の服装は、その日の朝に事業所へ伝える) |
| 最後に確認した場所と時間 | その時に職員が記入 |
| 行方不明時の状況 | その時に職員が記入 |
| 好きな場所 | __ |
| 行きたいと言っていた場所 | __ |
事業所に聞く質問は、次のとおりです。
指定通所支援の基準の第52条第1項は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないとしています。同条第2項は、事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならないとしています。出典:[3]。
児童発達支援ガイドライン48頁には、事故の種類を問わず、家族には、事故が発生した場合は必ず連絡を行い、こども本人や家族の気持ちを考え、誠意ある対応を行う必要がある、と書かれています。保護者向けの評価表の項目26には、事故等(怪我等を含む。)が発生した際に、事業所から速やかな連絡や事故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか、という問いがあります。出典:[1]。
新宿区の「障害福祉サービス等における事故報告書について」のページには、障害児通所支援等の提供により万が一事故等が発生した場合には、直ちに必要な措置を講ずるとともに、新宿区及び東京都(都内事業所の場合)への速やかな報告が必要です、と書かれています。報告の対象に「無断外出」が挙がっています。また、事業者側の責任や過失の有無は問わないこと、新宿区の受給者にサービスを提供していた事業所は区外事業所も報告の対象に含まれることが書かれています。出典:[5]。
道路への飛び出しが区の報告対象のどれに当たるかは、公式のページには書かれていません。区(または事業所)に確認してください。
事故のあとは、事業所に次の3つを確認してください。
新宿区の手引39頁には、身体・知的の障害者・障害児の方は、新宿区 障害者福祉課 支援係(区役所2階)、電話03-5273-4583と書かれています。受付時間は、区の「受付時間」のページに、窓口時間 午前8時30分から午後5時(火曜日は一部の窓口で午後7時まで)、お休みは土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日と書かれています。電話受付時間についても、窓口受付時間と同様となります。手引の窓口が火曜日の午後7時まで受け付けているかどうかは、区に電話で確認してください。出典:[6]、[9]。
子ども総合センターの「あいあい」のページには、言葉や生活面、友だちとのかかわり方等、お子さんの発達へのご不安、ご心配について、専門スタッフが電話にて相談を受けつけていると書かれています。電話相談は【月~金】8:30~18:00、【土】8:30~17:00、電話番号は03-6273-8701です。電話での発達相談の内容によって、後日来所での相談・サービス利用相談等の案内があり、来所での相談は予約制です。出典:[8]。
サービス等利用計画・障害児支援利用計画のページには、サービス利用開始後も一定期間ごとに計画の見直しをすること(モニタリング)が義務付けられていると書かれています。相談支援専門員は、各サービスの提供事業所と連携を取り、計画したとおりサービスが利用できるよう支援する、とも書かれています。飛び出しの様子が変わったときに、計画の見直し(モニタリング)の際に相談支援専門員へ伝えてよいかは、相談支援事業所に確認してください。このページの内容の問い合わせ先として、新宿区基幹相談支援センターの電話03-5273-4302が載っています。出典:[7]。
手引38頁には、移動支援について、屋外での移動が困難な障害者等について、円滑に外出できるよう移動を支援する、と書かれています。お子さんが対象に当たるか、飛び出しがあることで使えるかは、区に確認してください。出典:[6]。
電話で伝える文の例です。
別添ガイドライン22頁には、散歩や外に出かけるときは手をつなぐ等の配慮をすること、車道に飛び出す危険があるこどもには十分気を付けること、歩道では出来る限り職員が道路側を歩くこと、公園等では必要に応じて一対一対応とすることが書かれています。お子さんに何をどこまで行うかは、事業所に確認してください。
別添ガイドライン8頁には、事業所等でこどもへ配慮している事については、家族も家庭で同様に対応している事である場合が多い、と書かれています。事前に家族の相談に応じ、事業所等での対応を説明すると共に保護者に助言できるとよい、とも書かれています。家庭での具体的な方法は、事業所に相談してください。
別添ガイドライン12頁の例には、○分探しても見つからない場合は警察に連絡すると書かれており、分数は示されていません。事業所ごとの決まりを、事業所に確認してください。
指定通所支援の基準の第52条第1項は、事故が発生した場合は速やかに当該障害児の家族等に連絡を行うとしています。児童発達支援ガイドライン48頁には、事故の種類を問わず、家族には事故が発生した場合は必ず連絡を行う、と書かれています。連絡の順番と連絡先は、事前に事業所と確認してください。
新宿区の手引39頁には、身体・知的の障害者・障害児の方は、新宿区 障害者福祉課 支援係(区役所2階)、電話03-5273-4583と書かれています。お子さんに当てはまる窓口は、区に確認してください。窓口時間は午前8時30分から午後5時で、火曜日は一部の窓口で午後7時までと書かれています。
制度の対象と数字、受付は次の公式資料で確かめられます。
[1]:こども家庭庁「児童発達支援ガイドライン(令和6年7月)」。
[2]:こども家庭庁「障害児支援における安全管理について」(こ支障第169号)と別添「障害児支援の安全管理に関するガイドライン」。
[3]:e-Gov法令検索「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」。第40条の2、第52条。
[4]:e-Gov法令検索「道路交通法」。第14条第3項。
[5]:新宿区「障害福祉サービス等における事故報告書について」。
[6]:新宿区「障害者福祉の手引」。38・39頁。
[7]:新宿区「サービス等利用計画・障害児支援利用計画について」。
[8]:新宿区「子ども総合センター 児童発達支援センター 愛称あいあい」。
[9]:新宿区「受付時間」。
連絡帳に何を書くか——園・事業所との毎日のやりとりで、伝わる書き方と頼み方
掲載した公式資料の閲覧日・最終確認日:2026年10月13日。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。