📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 新宿区の窓口 > 新宿区で療育中の見学を断られたとき|理由と代わりの報告方法
📋 手続き・制度

新宿区で療育中の見学を断られたとき|理由と代わりの報告方法

最終更新:2026年10月13日
新宿区で子どもが療育(児童発達支援などの通所)に通っていて、事業所に見学を断られた保護者の方へ。理由の聞き方と、代わりに様子を知る方法を確認するページです。

このページの要点

ポイントのまとめ

見学を断られたら、事業所に「断る理由」と「見学の代わりに受けられる報告の方法と頻度」を聞き、答えを日付つきでメモします。説明で足りないときは、苦情の窓口や新宿区 障害者福祉課 支援係に確認してください。

出典:[1]、[2]、[3]。

断られたとき、最初に事業所へ聞く5つのこと

断られた場面では、その場で結論を出さず、聞くことを決めてから話すと整理しやすくなります。次の表の「回答メモ」は、家庭で書き込む欄です。

表:事業所に聞くことと回答メモ

聞くこと聞き方の例回答メモ
1 理由「見学をお受けできない理由を教えてください」聞いた日__/担当者__/理由__
2 範囲「断られたのは事業所内の見学だけですか。送迎時の様子の共有はどうなりますか」見学__/送迎時__
3 決まりの所在「見学の扱いは運営規程や重要事項説明書に書いてありますか」書いてある・ない__/箇所__
4 代わりの方法「様子を知る方法として、連絡ノートや面談を頼めますか」方法__/頻度__
5 次の機会「条件が変わったら、見学を改めて相談できますか」確認する時期__

理由は事業所ごとに違うため、このページでは理由を決めつけません。聞いた内容は、日付、話した相手、言われた言葉の順に書き残します。後から区や事業所の別の担当者に伝えるときに役立ちます。

電話や対面で聞きにくいときは、同じ質問を連絡ノートや書面で渡し、回答の方法を尋ねる方法もあります。書面で渡す場合は、返事をもらいたい時期を一言添えましょう。

見学について、国の決まりには何が書かれていますか?

国の児童発達支援の運営基準の全文と、こども家庭庁の児童発達支援ガイドラインを確認しました。その範囲では、保護者が支援場面を見学できるか、事業所が見学を断ってよい条件は何か、を定めた箇所は見当たりませんでした。

ガイドラインに「見学」が出てくるのは、移行支援の場面です。「家族への情報提供や移行先の見学調整」と書かれています。これは移行先を見に行く調整の話で、事業所の支援場面を保護者が見る話とは別です。

出典:[2]。

そのため、見学の可否は「事業所に確認してください」が出発点になります。放課後等デイサービスに通っている場合も、同じ書き方かどうかは事業所に確認してください。

見学の扱いが、利用契約のときの説明や掲示のなかに書かれている場合もあります。次の節で、国が事業所に求めている説明や掲示の内容を整理します。

事業所は、利用する家庭にどんな説明や掲示をするよう求められていますか?

運営基準は、利用の申込みがあったとき、運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の重要事項を記した文書を交付して説明し、利用開始について同意を得るよう定めています。

出典:[1]。

ガイドラインにも、利用申込時に運営規程や支援プログラム、支援の内容を理解しやすいように説明する、とあります。苦情解決の手順や緊急時の連絡体制などは、文書化の上、対面で説明するとされています。

出典:[2]。

運営規程に書く事項には、「サービスの利用に当たっての留意事項」「緊急時等における対応方法」「非常災害対策」が含まれます。見学や参観に関する扱いが、このどこかに書かれているかは、事業所の運営規程で確認します。

出典:[1]。

運営規程の概要などは、事業所の見やすい場所に掲示するとされています。掲示の内容を見られるときは、契約時にもらった書面と照らしてみましょう。

出典:[1]。

事業所の事業の内容に関する情報の提供も、運営基準で求められています。見学の案内や断り方の説明が、この情報提供の範囲に入るかどうかは条文に書かれていません。事業所に確認してください。

出典:[1]。

見学の代わりに、どんな方法で様子を知れますか?

国の資料に書かれている、保護者と事業所の情報共有の方法を整理します。事業所が実際にどれを使っているか、頻度はどのくらいかは事業所ごとに違うため、聞いて確かめます。

連絡ノートなど、日々の共有

ガイドラインは、気になることなどを連絡ノート等を通じて保護者と共有することが必要、と書いています。日頃から子どもの状況を保護者と伝え合うことも重要とされています。

出典:[2]。

ノートに書いてほしい項目を、事業所と話し合っておきましょう。例えば、その日に取り組んだ活動、うまくいった場面、困った場面、家庭で試してよい関わり方などです。

児童発達支援計画の説明と見直し

児童発達支援計画は、作成するときに保護者と子どもに説明し、文書で同意を得ると運営基準に書かれています。ガイドラインも、作成時と変更時に丁寧に説明するとしています。

出典:[1]、[2]。

計画は、少なくとも6か月に1回以上、見直しを行うとされています。モニタリングでは、特段の事情のない限り、定期的に保護者と子どもに面接することが条文にあります。

出典:[1]。

面接の日程を知りたいときは、次の見直しの時期と面接の予定を聞きます。見学を断られた事情があっても、この面接の機会に、日々の様子を教えてほしいと伝えられます。

面談、相談、通信

ガイドラインには、定期的な面談や訪問相談等を通じて、子育ての悩み等に関する相談援助を行う、とあります。面談を希望するときは、日程と時間の長さを聞きます。

出典:[2]。

活動の概要や行事予定、連絡体制などは、定期的に通信等を発行して家族に伝えることが必要、とされています。通信が届いていない場合は、受け取り方を事業所に尋ねましょう。

出典:[2]。

支援プログラムと保護者評価

ガイドラインは、支援プログラムを、重要事項説明書や個別支援計画等の説明時に併せて丁寧に説明するとしています。また、自己評価と保護者評価の結果は、概ね1年に1回以上、保護者に示すとともに、ホームページや会報等で公表するとされています。

出典:[2]。

支援プログラムの内容や、評価の結果を見たいときは、どこで見られるかを事業所に聞きます。

見学の代わりに頼める方法を、電話や面談で伝える文の例

要望は、短く、具体的に、期限をつけて伝えると話が進みます。次の文を、家庭の状況に合わせて言い換えてください。

表:伝える文の例

場面伝える文の例
理由を聞く「見学ができないと伺いました。理由と、今後見学を相談できる条件があるかを教えてください」
代わりを頼む「見学の代わりに、様子を知る方法を相談したいです。連絡ノートと面談のどちらが可能か教えてください」
頻度を決める「報告はどのくらいの頻度でいただけますか。次の面談はいつ頃になりますか」
書面を頼む「見学の扱いが書かれた規程や説明書を、見せていただけますか」
締めくくり「今日伺った内容を、日付とあわせて家でメモします。違っていたらお知らせください」

感情的になりそうなときは、「断られた理由を整理したいので教えてください」と、目的を先に言うのも一つの方法です。事業所と協力して子どもを支えたい、という気持ちを添えると伝わりやすくなります。

写真・動画・他の子の様子は、どう扱われますか?

運営基準は、事業所の従業者と管理者が、正当な理由がなく、業務上知り得た障害児またはその家族の秘密を漏らしてはならない、と定めています。

出典:[1]。

ガイドラインには、ホームページや会報等に子どもまたは家族の写真や氏名を掲載するときは、保護者等の許諾を得ることが必要、とあります。関係機関・団体に子どもや家族の情報を提供するときは、あらかじめ文書で保護者等の同意を得ておかなければならない、とも書かれています。

出典:[2]。

見学を断る理由に、他の子どもや家族の情報の扱いが含まれるかどうかは、事業所に聞かないと分かりません。聞いたうえで、わが子の様子をどんな形で(写真、動画、文書など)共有してもらえるかを相談しましょう。写真や動画で共有してもらう場合は、写っている他の子の扱いも確認します。

事業所の説明で足りないとき、どこに相談できますか?

1 事業所の苦情の窓口

運営基準は、事業者に対し、苦情を受け付けるための窓口を設置するなどの必要な措置を講じ、苦情を受け付けた場合は内容等を記録するよう定めています。

出典:[1]。

ガイドラインには、苦情受付窓口、苦情受付担当者、苦情解決責任者、第三者委員の設置などの仕組みを整え、窓口をこどもや家族に周知するよう書かれています。窓口の名前と連絡先は、契約時の書面や掲示で確認します。

出典:[2]。

苦情を伝えるときも、聞いたこと、日付、希望する対応を整理して伝えます。「見学がしたい」という要望と、「こんな対応に困った」という苦情は、分けて話すと整理できます。

2 新宿区 障害者福祉課 支援係

通所サービスの申請手続の案内に、障害者福祉課の電話03-5273-4583が載っています。区の手引には、身体・知的の障害者・障害児の方は障害者福祉課支援係(区役所2階)とあります。所在地は〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1です。

出典:[3]、[4]。

区の窓口時間は午前8時30分から午後5時で、火曜日は一部の窓口で午後7時までとされています。お休みは、土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日です。

出典:[5]。

見学の件を区のどの窓口が受け付けるかは、公式ページに書かれていません。電話では、次のように伝えて、相談できる窓口を教えてもらいます。

「新宿区の児童発達支援(または放課後等デイサービス)に通っている子の保護者です。事業所に見学を断られ、報告の方法を確認しています。相談できる窓口を教えてください」

区が事業所に対してできること、できないことは、公式ページに書かれている範囲を超えて言えません。電話で聞いた内容は、日付と担当者名を添えてメモします。

3 条文にある、行政の調査と運営適正化委員会

運営基準の苦情解決の条文には、苦情に関して都道府県知事等が行う調査に事業者が協力することと、社会福祉法に規定する運営適正化委員会が行う調査またはあっせんに、できる限り協力することが書かれています。

出典:[1]。

これらにどのように相談できるか、どこが窓口になるかは、このページでは確かめられていません。必要になったときは、区の窓口に確認してください。

4 計画や利用の相談をする相談支援専門員

区のページには、サービス利用開始後も一定期間ごとに計画の見直し(モニタリング)をすることが義務付けられている、とあります。障害児支援利用計画を作成する相談支援専門員がいる場合は、見学や報告の件も相談できるか尋ねてみましょう。

出典:[7]。

発達の相談から始める家庭には、子ども総合センターの「あいあい」の電話相談もあります。電話番号は03-6273-8701で、来所での相談は予約制と書かれています。

出典:[6]。

気になる様子があるときの確認の目安

見学を断られたことだけで、事業所に問題があるとは言えません。一方、子どもの様子に心配があるときは、条文が事業所に求めていることを目安にして、事業所に尋ねられます。

運営基準は、虐待の発生または再発を防止するための措置を講じることを定めています。身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為は、緊急やむを得ない場合を除き行ってはならないとあります。

出典:[1]。

事故が発生した場合は、速やかに都道府県、市町村、障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるとされています。また、ガイドラインには、トラブルや病気・事故の際の連絡体制を事前に保護者と調整するとあります。

出典:[1]、[2]。

子どもの体に傷がある、子どもが急に通所を嫌がるなど、気になる変化があるときは、日付と状況を記録し、まず事業所に説明を求めます。必要な場合は、区の窓口に連絡して、相談先を確認してください。

見学を断られた日から、あとで困らないための記録のしかた

表:記録の例

項目書き方の例
日付・相手10月13日/担当の職員の名前/電話か対面か
言われたこと見学ができない理由を、聞いたとおりに書く
こちらの要望連絡ノートで毎回、月1回の面談、など
事業所の返事可能・不可・検討中と、返事をもらう期限
次にすること誰が、いつまでに、何をするか

記録は、事業所への不満を並べるためではなく、次に何を頼むかを決めるために使います。家族内で共有するときは、事実と感想を分けて書くと、冷静に話し合えます。

よくある質問

見学を断られたら、事業所は国の決まりに違反していますか?

国の運営基準の全文とガイドラインの範囲では、保護者の見学を定めた箇所は見当たりませんでした。違反かどうかは、このページでは言えません。事業所と区に確認してください。

最初に事業所へ何を聞けばよいですか?

断る理由、断られた範囲、見学の扱いが書かれた規程の有無、代わりの報告方法と頻度、次に相談できる機会の5つを聞き、日付つきでメモします。

見学の代わりに、様子を知る方法にはどんなものがありますか?

ガイドラインには連絡ノートでの共有、定期的な面談や訪問相談、通信の発行が書かれています。計画の見直しは少なくとも6か月に1回以上で、モニタリングでは定期的な面接があります。事業所が使っている方法は、事業所に確認してください。

事業所に苦情を伝える窓口はどこですか?

運営基準は、事業者に苦情を受け付ける窓口を設置するよう定めています。窓口の連絡先は、契約時の書面や掲示で確認します。見つからないときは、事業所に尋ねてください。

新宿区の窓口に電話するなら、どこですか?

通所サービスの申請手続の案内には、障害者福祉課の電話03-5273-4583が載っています。区の窓口時間は午前8時30分から午後5時で、火曜日は一部の窓口で午後7時までです。見学の件をどの窓口が受けるかは、電話で確認してください。

公式出典

制度の決まりと窓口の情報は、次の公式資料で確かめられます。確認日は2026-10-13です。

[1]:e-Gov法令検索「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(第12条・第27条・第37条・第43条〜第45条・第47条・第48条・第50条・第52条)。

[2]:こども家庭庁「児童発達支援ガイドライン」(43頁・50頁〜52頁・29頁)。

[3]:新宿区「障害児通所サービスの申請手続」。

[4]:新宿区「障害者福祉の手引(令和8年版)」(39頁)。

[5]:新宿区「受付時間」。

[6]:新宿区「子ども総合センター 児童発達支援センター 愛称あいあい」。

[7]:新宿区「サービス等利用計画・障害児支援利用計画について」。

関連するページ

連絡帳の書き方と使い方

モニタリングとは

新宿区の事業所

この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。