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新宿区の愛の手帳の公式案内|子どもの判定・変更手続きを読む

最終更新:2026年10月13日
新宿区で、お子さんの「愛の手帳」の判定や、手帳のカード形式への変更を考えている保護者の方へ。新宿区の公式ページ「愛の手帳」に書かれていることを、順番に読み解くページです。児童相談センターの判定室で子どもが課題に取り組み、保護者が愛の手帳の説明を聞くイラスト

このページの要点

ポイントのまとめ

子どもの愛の手帳の判定は、電話で相談日(判定日)を予約するところから始まり、18歳未満の予約先は東京都児童相談センター(新宿区北新宿4-6-1・電話03-5937-2317)です。受付は午前9時から先着順と書かれています。すでに手帳を持っていてカード形式にしたいときは、障害者福祉課への申請と書かれています。

出典:[1]。

区の公式ページには、まずこう書かれています

新宿区の公式ページ「愛の手帳」(最終更新日は2026年10月2日と表示)は、内容、障害の程度、申請方法、カード形式の愛の手帳の交付についての順に書かれています。まず「内容」と「障害の程度」の原文です。

知的障害者(児)として判定を受けた人が、各種の援護を受けるために必要な手帳で、東京都が独自で設けているものです。

(国の療育手帳に相当するものです。)

障害の程度により1度(最重度)~4度(軽度)に分かれています。

出典:[1]。

やさしい言葉で言い直すと

「判定」という言葉が先に出てくる点が大切です。手帳の説明の最初に「判定を受けた人」と書かれているので、判定が出発点だと読めます。この区のページには、判定の内容(どんな検査をするか、何時間かかるか、保護者の同席の有無など)は書かれていません。判定の内容は、予約の電話で東京都のセンターに聞いてください。

子どもの判定の予約:18歳未満は東京都児童相談センター

「申請方法」の欄の原文です。欄ごとに別の行にして引用します。

判定が必要となりますので、下記に電話で相談日(判定日)を予約してください。

【18歳未満の方】東京都児童相談センター【新宿区北新宿4-6-1】

電話:03-5937-2317

※受付は、午前9時から先着順となります。

出典:[1]。

この原文から分かること

「先着順」という書き方からは、電話がつながりにくい日があるかもしれない、と考えておくと準備しやすくなります。ただし、つながりにくさの実際は、このページには書かれていません。かけ直すつもりで、時間に余裕のある日を選んでください。

お子さんが18歳未満でも、お子さんの年齢の数え方(誕生日の前後など)が心配な場合は、予約の電話で年齢を伝えて、どちらの窓口になるかを確認してください。

図:子どもの判定の予約までの道すじ

予約から判定、愛の手帳の交付、区の窓口での手続きまでの流れを示す文字なし図解イラスト
愛の手帳の判定の予約先を、年齢で分けて見る図 愛の手帳には判定が必要で、電話で相談日(判定日)を予約する。18歳未満は東京都児童相談センター、新宿区北新宿4-6-1、電話03-5937-2317、受付は午前9時から先着順。18歳以上は東京都心身障害者福祉センター、電話03-3235-2961、新規申請と更新で受付開始日が異なる。迷うときはセンターか区に確認する。出典は新宿区公式ページ「愛の手帳」。 愛の手帳には「判定」が必要 電話で相談日(判定日)を予約 予約する人は何歳? 18歳未満の方 東京都児童相談センター 新宿区北新宿4-6-1 電話 03-5937-2317 受付は午前9時から先着順 18歳以上の方 東京都心身障害者福祉センター 電話 03-3235-2961 新規と更新で 受付の開始日が異なる 迷うときは区・センターに確認

図の文章版

  1. 愛の手帳には判定が必要で、電話で相談日(判定日)を予約します。
  2. 18歳未満の方は、東京都児童相談センター(新宿区北新宿4-6-1)、電話03-5937-2317。受付は午前9時から先着順です。
  3. 18歳以上の方は、東京都心身障害者福祉センター、電話03-3235-2961。新規申請と更新で、受付の開始日が異なります。
  4. どちらに当たるか迷うときは、区または東京都のセンターに確認してください。

この図は、区の公式ページの内容を並べ替えたものです。区が、この順で進めるよう勧めているわけではありません。

出典:[1]。

18歳以上の予約と、受付開始日の書き方

お子さんが今は18歳未満でも、先々のために、18歳以上の欄も読んでおくと安心です。同じページに次のように書かれています。

【18歳以上の方】東京都心身障害者福祉センター【新宿区神楽河岸1-1 東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ)】

電話:03-3235-2961

※受付は、新規申請の方、更新の方で開始日が異なります。

新規申請の方:判定を希望する日の前月の5日(土日祝日に当たった場合は休み明けの日)午前9時から先着順となります。

成人更新、程度変更の方:判定を希望する日の前月の1日(土日祝日に当たった場合は休み明けの日)午前9時から先着順となります。

出典:[1]。

気をつけたい読み方

読み方の例として、18歳以上の新規申請で判定を希望する日が12月のある日なら、「前月」は11月です。原文の書き方では、11月5日(土日祝日なら休み明けの日)の午前9時から先着順、と読みます。ご自身の日付に当てはめるときは、カレンダーで曜日を確かめ、迷うときはセンターに確認してください。

表:目的別に見る、区のページに書かれた連絡先

区の公式ページに書かれた連絡先を、目的別に並べました。電話の前に、どこに何を聞くかの整理に使ってください。

目的連絡先(原文のとおり)区のページの注記
子ども(18歳未満)の判定を予約したい東京都児童相談センター 新宿区北新宿4-6-1 電話03-5937-2317受付は午前9時から先着順
18歳以上の判定を予約したい東京都心身障害者福祉センター 電話03-3235-2961新規申請の方、更新の方で開始日が異なる
すでに愛の手帳を持っていて、カード形式を希望したい障害者福祉課下記のものをご用意の上ご申請ください
新規・更新の申請をしたい東京都心身障害者福祉センターまたは東京都児童相談センターご連絡くださいと書かれている
この区のページの内容について問い合わせたい障害者福祉課 相談係 電話03-5273-4518「本ページに関するお問い合わせ」として書かれている

区のページの末尾には、問い合わせ先として「障害者福祉課 相談係」の電話番号とFAX番号が書かれています。この番号は、区のページの内容についての問い合わせ先として書かれているものです。判定の予約の電話は、上の表のとおり東京都のセンターへかけると書かれています。

出典:[1]。

カード形式の愛の手帳:区のページの説明を読む

区のページには、カード形式の愛の手帳についてまとまった説明があります。すでに手帳を持っている方、これから手帳を持つ方のどちらにも関係するので、原文を欄ごとに読みます。

交付の始まり

東京都は令和2年10月1日(木曜日)から、希望される方に対してカード形式の愛の手帳(東京都療育手帳)の交付申請の受付を開始しました。

カード形式は、「希望される方に対して」と書かれています。全員がカードになるのではなく、希望する方が対象の書き方です。

カードの特徴

・プラスチック製で、カードの縁に切り欠けがあります。

・偽造防止のため、パールインキを使用しております。

・サイズは、横85.60mm×縦53.98mm(運転免許証と同じ大きさ)です。

・令和6年1月4日以降に発行する手帳の写真はカラー印刷となりました。

既に手帳をお持ちの方で、顔写真がカラーのカード形式の手帳を希望される場合は、再交付申請を行ってください。

写真については、令和6年1月4日以降に発行する手帳の写真はカラー印刷、と書かれています。すでに手帳を持っていて、顔写真がカラーのカード形式を希望するときは、再交付申請を行う、という流れです。

カバーと別冊

・紙形式の手帳同様、カバー及び別冊を配布いたします。

※各種サービスの申請をされる際は、別冊も合わせてお持ちください。

別冊をお持ちでない場合、受給できないサービスがあります。(別冊を紛失された場合、カード部分を含め再交付する必要があります。)

・ICチップ等は搭載されておりません。

ここは、保護者がうっかりしやすい点です。何かのサービスを申請するときは、カードだけでなく別冊も一緒に持っていく、と書かれています。別冊がないと受給できないサービスがある、とも書かれています。別冊をなくしたときは、カード部分を含めて再交付が必要、と読めます。

申請・交付について

・カード形式を希望しない方は、紙形式の障害者手帳を選択できます。

・すでに障害者手帳をお持ちの方は、現在お持ちの手帳を引き続きお使いいただけます。

・カード形式と紙形式の障害者手帳を両方所持することはできません。

申請方法・必要書類

すでに愛の手帳をお持ちの方でカード形式の手帳を希望される方は、下記のものをご用意の上障害者福祉課までご申請ください。

※新規・更新申請の方は東京都心身障害者福祉センターまたは東京都児童相談センターへご連絡ください。

・顔写真(縦4cm×横3cm、白黒・カラーどちらでもかまいません。)

・愛の手帳

・代理申請の場合は代理人の本人確認書類

出典:[1]。

カード形式への変更で用意するもの(区のページのとおり)

用意するもの区のページの書き方チェック欄
顔写真縦4cm×横3cm、白黒・カラーどちらでもかまいません□
愛の手帳「愛の手帳」□
代理人の本人確認書類代理申請の場合□

この表は、区のページに書かれた3つをそのまま並べたものです。区のページには、申請書の様式、手数料、交付までの日数、窓口の開いている曜日は書かれていません。窓口に行く前に、電話で確認してください。

このページに書かれていないこと:電話で確認する一覧

保護者が気になりやすい点のうち、区の公式ページに書かれていないものを一覧にしました。「書かれていないから、ない」とは言えません。区または東京都のセンターに確認してください。

気になること区のページでは聞く先の目安
お子さんが対象になるか「知的障害者(児)として判定を受けた人」と書かれているが、判定の基準は書かれていない区または東京都児童相談センターに確認
発達障害の診断との関係書かれていない区または東京都児童相談センターに確認
判定の内容と所要時間書かれていない予約の電話で確認
判定当日の持ち物書かれていない予約の電話で確認
判定から手帳が手元に届くまでの流れと日数書かれていない予約の電話で確認
手帳で受けられる援護の一覧「各種の援護」とだけ書かれている区の障害者福祉課に確認
通所受給者証の申請との関係書かれていない区の担当窓口に確認
転居してきた場合の扱い書かれていない区の障害者福祉課に確認

通所受給者証(児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための証)の相談は、この愛の手帳のページには書かれていません。当てはまる窓口は、区に確認してください。

電話の前に:メモの表と、聞く順番

判定の予約は先着順と書かれているので、電話がつながったときに慌てないよう、先に手元を整えておくと進めやすくなります。ここからは、このページの提案で、区の決まりではありません。

電話の前のメモ表

項目書いておくこと
お子さんの名前・生年月日・年齢______
住所(新宿区内か)______
これまでに受けた相談・検査・診断の名前と日付______
すでに手帳を持っているか(持っているなら何度か)______
電話をかけた日・時間・つながったか______
電話に出た方の名前______
教えてもらった相談日(判定日)______
当日の持ち物と集合場所______

聞く順番の例

  1. お子さんの年齢を伝え、東京都児童相談センターで受け付けてよいかを確認する。
  2. 相談日(判定日)の候補日を聞く。
  3. 当日に持っていくもの、保護者が用意するものを聞く。
  4. 判定の所要時間と、お子さんの付き添いの決まりを聞く。
  5. 判定のあと、手帳が手元に届くまでの流れと、おおよその日数を聞く。
  6. 変更や取り消しの連絡先と、連絡の期限を聞く。

電話で伝える文の例

「新宿区に住んでいます。◯歳の子どもの、愛の手帳の判定を受けたくて、相談日の予約をお願いしたいです。」

「これまでに受けた相談や検査があります。当日、その資料を持っていく必要があるかを教えてください。」

「判定のあと、手帳が届くまでの流れと、おおよその日数も教えてください。」

すでに手帳を持っている方がカード形式への変更を相談するときは、次のように話してみてください。

「すでに愛の手帳を持っています。カード形式の手帳を希望しています。申請先と、用意するものを確認させてください。」

区の公式ページには、顔写真、愛の手帳、代理申請の場合の代理人の本人確認書類、と書かれています。電話では、これらに加えて、窓口の場所と受付時間も聞いておくと安心です。

うちの子の場合(読み方の例)

次の3つは、このページの読み方の例です。実際の扱いは、お子さんの状況によって異なります。当てはまる扱いは、区または東京都のセンターに確認してください。

例1:園で発達の遅れを指摘された、5歳のお子さん

手帳の判定を考え始めたばかりの段階です。区のページでは、愛の手帳は「知的障害者(児)として判定を受けた人」が持つ手帳、と書かれています。お子さんが対象になるかは、このページからは分かりません。18歳未満なので、予約先として書かれているのは東京都児童相談センター(03-5937-2317)です。電話の前に、メモの表でこれまでの相談や検査の記録をまとめておきます。対象になるかどうかも、電話で一緒に確認してください。

例2:すでに愛の手帳(紙形式)を持っている、小学生のお子さん

カード形式を希望するかどうかを考える段階です。区のページでは、カード形式を希望しない方は紙形式を選べる、すでに手帳を持っている方は現在の手帳を引き続き使える、と書かれています。カード形式を希望するときは、障害者福祉課への申請で、顔写真と愛の手帳(代理申請なら代理人の本人確認書類)を用意します。紙形式とカード形式を両方持つことはできない、とも書かれています。別冊は各種サービスの申請で必要になる場合があるので、紛失しないよう保管場所を決めておきます。

例3:もうすぐ18歳になる高校生のお子さん

区のページでは、予約先が18歳未満と18歳以上で分かれており、18歳以上の欄には前月の5日・1日といった受付開始日の書き方があります。18歳になる前後で、予約先と受付の書き方が変わる点に気づけるよう、区のページの両方の欄を読んでおきます。判定を考える時期が18歳の誕生日の前後にかかるときは、どちらのセンターに予約するかを、電話で確認してください。

よくある質問

子どもの愛の手帳の判定は、どこに予約しますか?

区の公式ページには、18歳未満の方は東京都児童相談センター(新宿区北新宿4-6-1)、電話03-5937-2317に電話で相談日(判定日)を予約する、と書かれています。受付は午前9時から先着順と書かれています。

愛の手帳とは、何のための手帳ですか?

区の公式ページには、知的障害者(児)として判定を受けた人が、各種の援護を受けるために必要な手帳で、東京都が独自で設けているものと書かれています。国の療育手帳に相当するもの、とも書かれています。

障害の程度は、どのように分かれていますか?

区の公式ページには、障害の程度により1度(最重度)~4度(軽度)に分かれていると書かれています。お子さんが何度になるかや判定の基準は、区のページには書かれていないので、センターに確認してください。

すでに手帳を持っています。カード形式にするには、どこへ申請しますか?

区の公式ページには、すでに愛の手帳を持っていてカード形式を希望する方は、顔写真(縦4cm×横3cm)、愛の手帳、代理申請の場合は代理人の本人確認書類を用意して、障害者福祉課へ申請すると書かれています。新規・更新の申請は、東京都のセンターへ連絡すると書かれています。

発達障害の診断がある場合も、愛の手帳の対象になりますか?

区の公式ページには、発達障害の診断との関係は書かれていません。対象になるかどうかは、このページからは判断できません。区または東京都児童相談センターに確認してください。

公式出典

確認日:2026-10-13

  1. 新宿区「愛の手帳」(最終更新日:2026年10月2日、ページID:000004260)https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file06_01_00003.html

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この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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