ポイントのまとめ
子どもの愛の手帳の判定は、電話で相談日(判定日)を予約するところから始まり、18歳未満の予約先は東京都児童相談センター(新宿区北新宿4-6-1・電話03-5937-2317)です。受付は午前9時から先着順と書かれています。すでに手帳を持っていてカード形式にしたいときは、障害者福祉課への申請と書かれています。
出典:[1]。
新宿区の公式ページ「愛の手帳」(最終更新日は2026年10月2日と表示)は、内容、障害の程度、申請方法、カード形式の愛の手帳の交付についての順に書かれています。まず「内容」と「障害の程度」の原文です。
知的障害者(児)として判定を受けた人が、各種の援護を受けるために必要な手帳で、東京都が独自で設けているものです。
(国の療育手帳に相当するものです。)
障害の程度により1度(最重度)~4度(軽度)に分かれています。
出典:[1]。
「判定」という言葉が先に出てくる点が大切です。手帳の説明の最初に「判定を受けた人」と書かれているので、判定が出発点だと読めます。この区のページには、判定の内容(どんな検査をするか、何時間かかるか、保護者の同席の有無など)は書かれていません。判定の内容は、予約の電話で東京都のセンターに聞いてください。
「申請方法」の欄の原文です。欄ごとに別の行にして引用します。
判定が必要となりますので、下記に電話で相談日(判定日)を予約してください。
【18歳未満の方】東京都児童相談センター【新宿区北新宿4-6-1】
電話:03-5937-2317
※受付は、午前9時から先着順となります。
出典:[1]。
「先着順」という書き方からは、電話がつながりにくい日があるかもしれない、と考えておくと準備しやすくなります。ただし、つながりにくさの実際は、このページには書かれていません。かけ直すつもりで、時間に余裕のある日を選んでください。
お子さんが18歳未満でも、お子さんの年齢の数え方(誕生日の前後など)が心配な場合は、予約の電話で年齢を伝えて、どちらの窓口になるかを確認してください。

この図は、区の公式ページの内容を並べ替えたものです。区が、この順で進めるよう勧めているわけではありません。
出典:[1]。
お子さんが今は18歳未満でも、先々のために、18歳以上の欄も読んでおくと安心です。同じページに次のように書かれています。
【18歳以上の方】東京都心身障害者福祉センター【新宿区神楽河岸1-1 東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ)】
電話:03-3235-2961
※受付は、新規申請の方、更新の方で開始日が異なります。
新規申請の方:判定を希望する日の前月の5日(土日祝日に当たった場合は休み明けの日)午前9時から先着順となります。
成人更新、程度変更の方:判定を希望する日の前月の1日(土日祝日に当たった場合は休み明けの日)午前9時から先着順となります。
出典:[1]。
読み方の例として、18歳以上の新規申請で判定を希望する日が12月のある日なら、「前月」は11月です。原文の書き方では、11月5日(土日祝日なら休み明けの日)の午前9時から先着順、と読みます。ご自身の日付に当てはめるときは、カレンダーで曜日を確かめ、迷うときはセンターに確認してください。
区の公式ページに書かれた連絡先を、目的別に並べました。電話の前に、どこに何を聞くかの整理に使ってください。
| 目的 | 連絡先(原文のとおり) | 区のページの注記 |
|---|---|---|
| 子ども(18歳未満)の判定を予約したい | 東京都児童相談センター 新宿区北新宿4-6-1 電話03-5937-2317 | 受付は午前9時から先着順 |
| 18歳以上の判定を予約したい | 東京都心身障害者福祉センター 電話03-3235-2961 | 新規申請の方、更新の方で開始日が異なる |
| すでに愛の手帳を持っていて、カード形式を希望したい | 障害者福祉課 | 下記のものをご用意の上ご申請ください |
| 新規・更新の申請をしたい | 東京都心身障害者福祉センターまたは東京都児童相談センター | ご連絡くださいと書かれている |
| この区のページの内容について問い合わせたい | 障害者福祉課 相談係 電話03-5273-4518 | 「本ページに関するお問い合わせ」として書かれている |
区のページの末尾には、問い合わせ先として「障害者福祉課 相談係」の電話番号とFAX番号が書かれています。この番号は、区のページの内容についての問い合わせ先として書かれているものです。判定の予約の電話は、上の表のとおり東京都のセンターへかけると書かれています。
出典:[1]。
区のページには、カード形式の愛の手帳についてまとまった説明があります。すでに手帳を持っている方、これから手帳を持つ方のどちらにも関係するので、原文を欄ごとに読みます。
東京都は令和2年10月1日(木曜日)から、希望される方に対してカード形式の愛の手帳(東京都療育手帳)の交付申請の受付を開始しました。
カード形式は、「希望される方に対して」と書かれています。全員がカードになるのではなく、希望する方が対象の書き方です。
・プラスチック製で、カードの縁に切り欠けがあります。
・偽造防止のため、パールインキを使用しております。
・サイズは、横85.60mm×縦53.98mm(運転免許証と同じ大きさ)です。
・令和6年1月4日以降に発行する手帳の写真はカラー印刷となりました。
既に手帳をお持ちの方で、顔写真がカラーのカード形式の手帳を希望される場合は、再交付申請を行ってください。
写真については、令和6年1月4日以降に発行する手帳の写真はカラー印刷、と書かれています。すでに手帳を持っていて、顔写真がカラーのカード形式を希望するときは、再交付申請を行う、という流れです。
・紙形式の手帳同様、カバー及び別冊を配布いたします。
※各種サービスの申請をされる際は、別冊も合わせてお持ちください。
別冊をお持ちでない場合、受給できないサービスがあります。(別冊を紛失された場合、カード部分を含め再交付する必要があります。)
・ICチップ等は搭載されておりません。
ここは、保護者がうっかりしやすい点です。何かのサービスを申請するときは、カードだけでなく別冊も一緒に持っていく、と書かれています。別冊がないと受給できないサービスがある、とも書かれています。別冊をなくしたときは、カード部分を含めて再交付が必要、と読めます。
・カード形式を希望しない方は、紙形式の障害者手帳を選択できます。
・すでに障害者手帳をお持ちの方は、現在お持ちの手帳を引き続きお使いいただけます。
・カード形式と紙形式の障害者手帳を両方所持することはできません。
すでに愛の手帳をお持ちの方でカード形式の手帳を希望される方は、下記のものをご用意の上障害者福祉課までご申請ください。
※新規・更新申請の方は東京都心身障害者福祉センターまたは東京都児童相談センターへご連絡ください。
・顔写真(縦4cm×横3cm、白黒・カラーどちらでもかまいません。)
・愛の手帳
・代理申請の場合は代理人の本人確認書類
出典:[1]。
| 用意するもの | 区のページの書き方 | チェック欄 |
|---|---|---|
| 顔写真 | 縦4cm×横3cm、白黒・カラーどちらでもかまいません | □ |
| 愛の手帳 | 「愛の手帳」 | □ |
| 代理人の本人確認書類 | 代理申請の場合 | □ |
この表は、区のページに書かれた3つをそのまま並べたものです。区のページには、申請書の様式、手数料、交付までの日数、窓口の開いている曜日は書かれていません。窓口に行く前に、電話で確認してください。
保護者が気になりやすい点のうち、区の公式ページに書かれていないものを一覧にしました。「書かれていないから、ない」とは言えません。区または東京都のセンターに確認してください。
| 気になること | 区のページでは | 聞く先の目安 |
|---|---|---|
| お子さんが対象になるか | 「知的障害者(児)として判定を受けた人」と書かれているが、判定の基準は書かれていない | 区または東京都児童相談センターに確認 |
| 発達障害の診断との関係 | 書かれていない | 区または東京都児童相談センターに確認 |
| 判定の内容と所要時間 | 書かれていない | 予約の電話で確認 |
| 判定当日の持ち物 | 書かれていない | 予約の電話で確認 |
| 判定から手帳が手元に届くまでの流れと日数 | 書かれていない | 予約の電話で確認 |
| 手帳で受けられる援護の一覧 | 「各種の援護」とだけ書かれている | 区の障害者福祉課に確認 |
| 通所受給者証の申請との関係 | 書かれていない | 区の担当窓口に確認 |
| 転居してきた場合の扱い | 書かれていない | 区の障害者福祉課に確認 |
通所受給者証(児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための証)の相談は、この愛の手帳のページには書かれていません。当てはまる窓口は、区に確認してください。
判定の予約は先着順と書かれているので、電話がつながったときに慌てないよう、先に手元を整えておくと進めやすくなります。ここからは、このページの提案で、区の決まりではありません。
| 項目 | 書いておくこと |
|---|---|
| お子さんの名前・生年月日・年齢 | ______ |
| 住所(新宿区内か) | ______ |
| これまでに受けた相談・検査・診断の名前と日付 | ______ |
| すでに手帳を持っているか(持っているなら何度か) | ______ |
| 電話をかけた日・時間・つながったか | ______ |
| 電話に出た方の名前 | ______ |
| 教えてもらった相談日(判定日) | ______ |
| 当日の持ち物と集合場所 | ______ |
「新宿区に住んでいます。◯歳の子どもの、愛の手帳の判定を受けたくて、相談日の予約をお願いしたいです。」
「これまでに受けた相談や検査があります。当日、その資料を持っていく必要があるかを教えてください。」
「判定のあと、手帳が届くまでの流れと、おおよその日数も教えてください。」
すでに手帳を持っている方がカード形式への変更を相談するときは、次のように話してみてください。
「すでに愛の手帳を持っています。カード形式の手帳を希望しています。申請先と、用意するものを確認させてください。」
区の公式ページには、顔写真、愛の手帳、代理申請の場合の代理人の本人確認書類、と書かれています。電話では、これらに加えて、窓口の場所と受付時間も聞いておくと安心です。
次の3つは、このページの読み方の例です。実際の扱いは、お子さんの状況によって異なります。当てはまる扱いは、区または東京都のセンターに確認してください。
手帳の判定を考え始めたばかりの段階です。区のページでは、愛の手帳は「知的障害者(児)として判定を受けた人」が持つ手帳、と書かれています。お子さんが対象になるかは、このページからは分かりません。18歳未満なので、予約先として書かれているのは東京都児童相談センター(03-5937-2317)です。電話の前に、メモの表でこれまでの相談や検査の記録をまとめておきます。対象になるかどうかも、電話で一緒に確認してください。
カード形式を希望するかどうかを考える段階です。区のページでは、カード形式を希望しない方は紙形式を選べる、すでに手帳を持っている方は現在の手帳を引き続き使える、と書かれています。カード形式を希望するときは、障害者福祉課への申請で、顔写真と愛の手帳(代理申請なら代理人の本人確認書類)を用意します。紙形式とカード形式を両方持つことはできない、とも書かれています。別冊は各種サービスの申請で必要になる場合があるので、紛失しないよう保管場所を決めておきます。
区のページでは、予約先が18歳未満と18歳以上で分かれており、18歳以上の欄には前月の5日・1日といった受付開始日の書き方があります。18歳になる前後で、予約先と受付の書き方が変わる点に気づけるよう、区のページの両方の欄を読んでおきます。判定を考える時期が18歳の誕生日の前後にかかるときは、どちらのセンターに予約するかを、電話で確認してください。
区の公式ページには、18歳未満の方は東京都児童相談センター(新宿区北新宿4-6-1)、電話03-5937-2317に電話で相談日(判定日)を予約する、と書かれています。受付は午前9時から先着順と書かれています。
区の公式ページには、知的障害者(児)として判定を受けた人が、各種の援護を受けるために必要な手帳で、東京都が独自で設けているものと書かれています。国の療育手帳に相当するもの、とも書かれています。
区の公式ページには、障害の程度により1度(最重度)~4度(軽度)に分かれていると書かれています。お子さんが何度になるかや判定の基準は、区のページには書かれていないので、センターに確認してください。
区の公式ページには、すでに愛の手帳を持っていてカード形式を希望する方は、顔写真(縦4cm×横3cm)、愛の手帳、代理申請の場合は代理人の本人確認書類を用意して、障害者福祉課へ申請すると書かれています。新規・更新の申請は、東京都のセンターへ連絡すると書かれています。
区の公式ページには、発達障害の診断との関係は書かれていません。対象になるかどうかは、このページからは判断できません。区または東京都児童相談センターに確認してください。
確認日:2026-10-13
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