誰が、何を書くのか
| 決まり | 根拠 |
| 事業所は、支援の内容・契約支給量その他必要な事項を受給者証に記載する | 指定基準 第13条第1項 |
| 契約支給量の総量は、支給量を超えてはならない | 同 第13条第2項 |
| 契約したら、記載事項などを市町村に遅滞なく報告する | 同 第13条第3項 |
| 記載事項に変更があったときも同じ | 同 第13条第4項 |
| 保護者は、支援を受けるたびに受給者証を提示する | 施行規則 第18条の19 |
第13条は放課後等デイサービスにも準用されています(指定基準 第71条)。「事業者記入欄」「事業者記入欄(別紙)」などの呼び方や欄の形は、市区町村の様式によって違います。
市区町村が書く欄と、事業所が書く欄
受給者証には、
市区町村が書く部分(保護者とお子さんの氏名、支援の種類と支給量、有効期間、負担上限月額など=施行規則 第18条の18)と、
事業所が書く部分(どの事業所と、どれだけ契約したか)があります。
事業者記入欄を見れば、
支給量のうち、どれだけがどの事業所との契約に使われているかが分かります。
保護者が確かめること
契約のあと、受給者証が戻ってきたら、次の点を見ておくと安心です。
- 事業所名とサービスの種類(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)が合っているか
- 契約支給量(月に何日か)が、契約書や重要事項説明書の内容と合っているか
- 欄に契約日・提供開始日があれば、それが合っているか
- 2か所以上と契約しているなら、契約支給量の合計が、受給者証の支給量を超えていないか(指定基準 第13条第2項)
2か所以上を組み合わせるしくみは児童発達支援を2か所以上で使えるかにまとめています。
契約の量を変える・契約が終わるとき
契約支給量を変えたり、契約を終えたりしたときも、記載事項の変更として事業所が受給者証に書き、市町村に報告します(指定基準 第13条第4項)。別の事業所と新しく契約するときに残りの枠が正しく見えるよう、終わった契約の記載がどうなっているかを、契約を終えるときに事業所と確かめておいてください。
支給量そのものを増やしたいときは、市区町村への変更の申請です(児童福祉法 第21条の5の8・施行規則 第18条の21)。くわしくは受給者証の支給量を増やしたいときへ。
受給者証をなくした・破れたとき
施行規則 第18条の6第9項は、受給者証を「破り、汚し、又は失つた」保護者から、有効期間内に再交付の申請があったときは、市町村は「通所受給者証を交付しなければならない」と定めています。
- 申請書には、保護者とお子さんの氏名・居住地・生年月日・個人番号などと、申請の理由を書く(同第10項)
- 破れた・汚れた場合は、その受給者証も一緒に出すことになっています(同第11項)
- 再交付された受給者証は、契約している事業所に見せて、記載し直す必要があるかを確かめる
名前や住所、負担上限月額の算定に関わる事項が変わったときの届出は、受給者証の更新のページにまとめています。
出典
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
受給者証の「事業者記入欄」は、保護者が書くのですか?
いいえ。指定基準第13条第1項により、支援を提供する事業所が、支援の内容と契約支給量などを受給者証に記載することになっています。
事業者記入欄には何が書かれますか?
支援の内容、保護者と契約した支援の量(契約支給量)、その他必要な事項です(指定基準第13条第1項)。欄の形や呼び方は市区町村の様式によって違います。
2か所と契約したら、記入欄はどうなりますか?
それぞれの事業所が契約支給量を記載します。契約支給量の合計は、受給者証の支給量を超えてはならないとされています(指定基準第13条第2項)。
受給者証をなくしました。
有効期間内であれば、市区町村に再交付を申請できます。施行規則第18条の6第9項は、受給者証を破り、汚し、または失った保護者から再交付の申請があったときは、市町村は交付しなければならないと定めています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
制度のこと、見学のときに一緒に確認できます
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。