| 学童(放課後児童クラブ)/放課後等デイサービス | |
|---|---|
| 法律 | 学童=児童福祉法 第6条の3第2項(放課後児童健全育成事業) 放デイ=同 第6条の2の2第3項 |
| 対象 | 学童=小学校に就学している児童で、保護者が労働等により昼間家庭にいないもの 放デイ=学校に就学している障害のあるこどもで、市区町村の通所給付決定(受給者証)を受けたもの |
| 目的 | 学童=授業の終了後に適切な遊び及び生活の場を与えて健全な育成を図る 放デイ=授業の終了後や休業日に、生活能力の向上のための支援や社会との交流の促進などを行う |
| 申し込み | 学童=市区町村の学童の担当や各クラブ 放デイ=受給者証を受けたうえで、事業所と契約 |
学童の利用には、保護者の就労などの条件があります(第6条の3第2項の「労働等により昼間家庭にいない」)。放課後等デイサービスは受給者証にもとづく利用で、この条件は同じではありません。
市区町村の案内でも、併用できると答えている例があります(たとえば群馬県太田市のよくあるご質問は「併用可能です」と答えています)。組み合わせ方は、家庭の事情とお子さんの様子で決めます。
放課後等デイサービスの日数は受給者証の支給量の範囲です。学童に行く日を除いた日数で足りるかを、相談支援専門員や市区町村と確かめてください。
ガイドラインの第5章4「放課後児童クラブや児童館等との連携」は、放課後等デイサービスから学童などに移行する際について、次のように書いています(要旨)。
また、ガイドラインの第3章「移行支援」では、放課後児童クラブ等と併行利用している場合における併行利用先との連携も、支援のねらいとして挙げられています。
ガイドラインは、学童などの職員が障害のあるこどもへの対応に不安を抱える場合には、保育所等訪問支援などの積極的な活用を勧めることにより適切な支援につなげることが重要だ、と書いています。
保育所等訪問支援は、専門職が学童などに訪問して、その場での集団生活への適応を支える支援です。学童は、保育所等訪問支援ガイドラインで「市町村が認める施設」として想定されている訪問先の一つなので、お住まいの市区町村が認めているかを確かめてください(保育所等訪問支援は、小学校に入っても使えるのか)。
放課後等デイサービスと学校の情報共有については放課後等デイサービスは、学校と情報を共有するのかにまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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