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学童(放課後児童クラブ)と放課後等デイサービスは併用できるのか——ガイドラインは「併行利用」を前提に書いています

最終更新:2026年10月6日
併用はできます。国のガイドラインも、併用(併行利用)を前提に書いています。

学童(放課後児童クラブ)と放課後等デイサービスは、児童福祉法の別々の条文に定められた別の事業です。こども家庭庁の放課後等デイサービスガイドライン(令和6年7月)は、「小学生の年齢においては放課後児童クラブ等との併行利用や移行に向けた支援を行う」ことを、放課後等デイサービスに求めています。

ただし、利用の条件と申し込み先はそれぞれ別です。このページでは、2つの違い、曜日の分け方、移るときの引き継ぎを整理します。

2つは、別の事業

学童(放課後児童クラブ)/放課後等デイサービス
法律学童=児童福祉法 第6条の3第2項(放課後児童健全育成事業)
放デイ=同 第6条の2の2第3項
対象学童=小学校に就学している児童で、保護者が労働等により昼間家庭にいないもの
放デイ=学校に就学している障害のあるこどもで、市区町村の通所給付決定(受給者証)を受けたもの
目的学童=授業の終了後に適切な遊び及び生活の場を与えて健全な育成を図る
放デイ=授業の終了後や休業日に、生活能力の向上のための支援や社会との交流の促進などを行う
申し込み学童=市区町村の学童の担当や各クラブ
放デイ=受給者証を受けたうえで、事業所と契約

学童の利用には、保護者の就労などの条件があります(第6条の3第2項の「労働等により昼間家庭にいない」)。放課後等デイサービスは受給者証にもとづく利用で、この条件は同じではありません。

併用のかたち

市区町村の案内でも、併用できると答えている例があります(たとえば群馬県太田市のよくあるご質問は「併用可能です」と答えています)。組み合わせ方は、家庭の事情とお子さんの様子で決めます。

放課後等デイサービスの日数は受給者証の支給量の範囲です。学童に行く日を除いた日数で足りるかを、相談支援専門員や市区町村と確かめてください。

移るとき・併用するときの引き継ぎ

ガイドラインの第5章4「放課後児童クラブや児童館等との連携」は、放課後等デイサービスから学童などに移行する際について、次のように書いています(要旨)。

また、ガイドラインの第3章「移行支援」では、放課後児童クラブ等と併行利用している場合における併行利用先との連携も、支援のねらいとして挙げられています。

学童でうまくいかないときに使える支援

ガイドラインは、学童などの職員が障害のあるこどもへの対応に不安を抱える場合には、保育所等訪問支援などの積極的な活用を勧めることにより適切な支援につなげることが重要だ、と書いています。

保育所等訪問支援は、専門職が学童などに訪問して、その場での集団生活への適応を支える支援です。学童は、保育所等訪問支援ガイドラインで「市町村が認める施設」として想定されている訪問先の一つなので、お住まいの市区町村が認めているかを確かめてください(保育所等訪問支援は、小学校に入っても使えるのか)。

決める前に確かめること

  1. 学童の申し込み時期と利用条件を、市区町村の学童の担当に確かめる
  2. 受給者証の支給量で、放課後等デイサービスに行きたい日数が足りるかを確かめる
  3. 学童と放課後等デイサービスの送迎・移動をどうするかを決める(学校から直接か、一度帰宅か)
  4. 両方の職員に、もう一方の曜日と、お子さんについて伝えてよいことを伝える(情報共有の同意)

放課後等デイサービスと学校の情報共有については放課後等デイサービスは、学校と情報を共有するのかにまとめています。

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

学童と放課後等デイサービスは併用できますか?
できます。放課後等デイサービスガイドライン(令和6年7月)は、小学生の年齢においては放課後児童クラブ等との併行利用や移行に向けた支援を行うことを求めています。利用の条件と申し込み先はそれぞれ別です。
学童には誰でも入れますか?
児童福祉法第6条の3第2項は、放課後児童健全育成事業の対象を、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないもの、と定めています。申し込みの時期や条件は市区町村に確かめてください。
放課後等デイサービスから学童に移るとき、引き継ぎはしてもらえますか?
ガイドラインは、保護者の同意を得た上で、放課後等デイサービス計画などを含め、発達の状況や支援内容を共有し、移行後のフォローアップを行うことが必要だとしています。
学童の先生が対応に困っているようです。
ガイドラインは、放課後児童クラブ等の職員が障害のあるこどもへの対応に不安を抱える場合などに、保育所等訪問支援などの活用を勧めることが重要だとしています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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